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豪雪地帯対策特別措置法施行令第2条第2項の額の算定に関する省令

平成18年総務省・農林水産省・国土交通省令第1号
豪雪地帯対策特別措置法施行令(昭和46年政令第367号)第2条第2項の規定に基づき、豪雪地帯対策特別措置法施行令第2条第2項の額の算定に関する省令を次のように定める。
豪雪地帯対策特別措置法施行令第2条第2項の規定により加算する額は、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第15条第1項各号に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき同項に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から1を控除して得た数を乗じて算定するものとする。

附則

この省令は、平成18年4月1日から施行する。

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