完全無料の六法全書
ねんきんせきりゅうきんかんりうんようどくりつぎょうせいほうじんのぎょうむうんえい、ざいむおよびかいけいならびにじんじかんりにかんするしょうれい

年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

平成18年厚生労働省令第60号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第2項、第30条第1項及び第2項第7号、第31条第1項、第32条第1項、第33条、第34条第1項、第37条、第38条第1項及び第4項、第48条第1項並びに第50条、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)第26条並びに年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成16年政令第366号)第8条第1項第1号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(通則法第8条第3項の主務省令で定める重要な財産)
第1条 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
(業務の適正を確保するための体制)
第1条の2 年金積立金管理運用独立行政法人法(以下「法」という。)第5条の3第1項第1号リの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 監査委員会の職務を補助すべき職員に関する事項
 前号の職員の理事長及び理事からの独立性に関する事項
 監査委員会の第1号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
 役員(監査委員である委員を除く。)及び職員が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 監査委員の職務の執行(監査委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
2 法第5条の3第1項第1号ヌの厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
 理事長及び理事の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制
 理事長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 理事長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 職員の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制
(経営委員会の招集)
第1条の3 委員長は、経営委員会を、原則として、1月に1回招集するものとする。
(議事録等の公表)
第1条の4 法第5条の7の厚生労働省令で定める書類は、法第5条の3第1項第1号に規定する事項を議事とする会議の議事の概要を記載した書類とする。
2 法第5条の7の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。
 法第5条の3第1項第1号に規定する事項を議事とする会議の議事録 当該会議が開催された日から起算して7年間
 前項の会議の議事の概要 当該議事の概要の内容について経営委員会の承認を得るまでの間(その公表により、年金積立金の運用収入の確保又は市場その他民間活動に影響を与える場合にあっては、経営委員会が適当と認めて定める期間)
(監査報告の作成)
第1条の5 管理運用法人に係る通則法第19条第4項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監査委員は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監査委員である委員を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監査委員の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
 管理運用法人の役員及び職員
 その他監査委員が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監査委員が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監査委員は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、管理運用法人の他の監査委員との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 監査委員の監査の方法及びその内容
 管理運用法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
 管理運用法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他管理運用法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
 管理運用法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
 監査報告を作成した日
(監査委員の調査の対象となる書類)
第1条の6 管理運用法人に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、法、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
(意思決定の権限を実質的に有しない地位)
第1条の7 法第16条第2項第2号の意思決定の権限を実質的に有しない地位として厚生労働省令で定めるものは、国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)第2条第2項各号に掲げる職員以外の職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
(業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第1条の8 法第16条第2項第3号の業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、業務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。
 法第16条第2項第3号の承認(以下「求職の承認」という。)の申請をした管理運用法人役職員(法第15条第1項に規定する管理運用法人役職員をいう。以下同じ。)が当該申請に係る利害関係金融事業者(法第16条第1項に規定する利害関係金融事業者をいう。以下同じ。)との間で職務として携わる管理運用法人の締結する売買その他の契約(法第18条第1号に掲げる業務に係る契約に限る。)に関する事務について、それぞれ管理運用法人役職員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況に照らして当該管理運用法人役職員の裁量の余地が少ないと認められる場合
 利害関係金融事業者が求職の承認の申請をした管理運用法人役職員の有する高度の専門的な知識経験を必要とする当該利害関係金融事業者又はその子法人(法第15条第1項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の地位に就くことを当該管理運用法人役職員に依頼している場合において、当該管理運用法人役職員が当該地位に就こうとする場合
 管理運用法人役職員が利害関係金融事業者を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係金融事業者又はその子法人の地位に就く場合
 利害関係金融事業者の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かつ適正な手続により選考されると認められる場合において、当該応募者になろうとする場合
 管理運用法人の職員(期間の定めのある労働契約を締結している者に限る。)が、他人に委託して求職活動を行う場合
2 管理運用法人役職員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした任命権者に対し、その旨を通知しなければならない。
(求職の承認の手続)
第1条の9 令第4条に規定する厚生労働省令で定める様式は、別記様式第1とする。
2 令第4条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 求職の承認の申請に係る利害関係金融事業者の定款又は寄附行為、組織図、事業報告その他の当該利害関係金融事業者が現に行っている事業の内容を明らかにする資料
 求職の承認を得ようとする管理運用法人役職員の職務の内容を明らかにする資料
 求職の承認を得ようとする管理運用法人役職員の職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係金融事業者との利害関係を具体的に明らかにする調書
 前条第1項第1号に係る求職の承認の申請である場合には、求職の承認を得ようとする管理運用法人役職員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況を記載した調書
 前条第1項第2号に係る求職の承認の申請である場合には、求職の承認を得ようとする管理運用法人役職員が、当該求職の承認の申請に係る利害関係金融事業者又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書
 前条第1項第3号に係る求職の承認の申請である場合には、次に掲げる書類
 利害関係金融事業者を経営する親族からの要請があったことを証する文書
 求職の承認を得ようとする管理運用法人役職員と利害関係金融事業者を経営する親族との続柄を証する文書
 前条第1項第4号に係る求職の承認の申請である場合には、当該申請に係る利害関係金融事業者の地位に就く者を募集する文書
 前条第1項第5号に係る求職の承認の申請である場合には、求職活動を委託する相手方に関する文書
 その他参考となるべき書類
(金融事業者再就職者による依頼等の規制に係る内部組織)
第1条の10 法第17条第1項の離職前5年間に在職していた管理運用法人の内部組織として厚生労働省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(以下「現内部組織」という。)であって同項に規定する金融事業者再就職者(離職後2年を経過した者を除く。以下同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(平成29年10月1日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって金融事業者再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該金融事業者再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(金融事業者再就職者による依頼等の規制等に係る管理又は監督の地位)
第1条の11 法第17条第2項及び第17条の2の管理又は監督の地位として厚生労働省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
(金融事業者再就職者による依頼等の規制のうち管理運用法人の役員等に係る規制に係る内部組織)
第1条の12 法第17条第2項の内部組織として厚生労働省令で定めるものは、現内部組織であって金融事業者再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていたものとする。
2 直近5年間より前に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(平成29年10月1日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって金融事業者再就職者が離職した日の5年前の日より前に行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該金融事業者再就職者が離職した日の5年前の日より前に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(金融事業者再就職者による依頼等により業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第1条の13 法第17条第4項の厚生労働省令で定める場合は、同項の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス若しくは水道水の供給又は日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約に関する職務その他管理運用法人の役員又は職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(金融事業者再就職者による依頼等の承認に係る申請の様式)
第1条の14 令第6条の厚生労働省令で定める様式は、別記様式第2とする。
(金融事業者再就職者による依頼等の届出の様式)
第1条の15 令第7条の厚生労働省令で定める様式は、別記様式第3とする。
(理事長への再就職の届出の様式)
第1条の16 令第8条の厚生労働省令で定める様式は、別記様式第4とする。
(業務方法書の記載事項)
第1条の17 管理運用法人に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 法第18条第1号に規定する年金積立金の管理及び運用に関する事項
 業務委託の基準
 競争入札その他契約に関する基本的事項
 その他管理運用法人の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第2条 管理運用法人は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(管理運用法人の最初の事業年度の属する中期計画については、管理運用法人の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 管理運用法人は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第3条 管理運用法人に係る通則法第30条第2項第8号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
 施設及び設備に関する計画
 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
 中期目標の期間を超える債務負担
 その他中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画の記載事項等)
第4条 管理運用法人に係る通則法第31条第1項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 管理運用法人は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)
第5条 管理運用法人に係る通則法第32条第2項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書
当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について管理運用法人が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
二 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について管理運用法人が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
三 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について管理運用法人が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 管理運用法人は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第6条 削除
第7条 削除
(企業会計原則等)
第8条 管理運用法人の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成11年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(利益及び損失の処理)
第9条 法第25条第1項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定に利益を帰属させるときは、当該事業年度においてそれぞれの勘定に帰属させるものとする。
2 法第25条第2項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するときは、それぞれの勘定から受け入れた額を当該事業年度において減額して整理するものとする。
(償却資産の指定等)
第10条 厚生労働大臣は、管理運用法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(財務諸表)
第11条 管理運用法人に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
(損益計算書の様式)
第11条の2 管理運用法人に係る損益計算書は、別記様式第5により作成しなければならない。
(事業報告書の作成)
第11条の3 管理運用法人に係る通則法第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 管理運用法人に関する基礎的な情報
 目的、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、主務大臣、組織図その他の管理運用法人の概要
 事務所の所在地
 資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴
 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに管理運用法人への出向者の数
 財務諸表の要約
 財務情報
 財務諸表に記載された事項の概要
 重要な施設等の整備等の状況
 予算及び決算の概要
 経費の削減及び効率化に関する目標及びその達成状況
 事業に関する説明
 財源の内訳
 財務情報及び業務の実績に基づく説明
3 事業報告書には、通則法第31条第1項に規定する年度計画に記載されたセグメント(管理運用法人を構成する一定の単位をいう。)ごとの予算に関する見積り及び当該予算の執行実績を明らかにした資料を添付するものとする。
(利益及び損失の会計処理)
第12条 総合勘定においては、法第25条第1項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定に帰属するものとされた利益の額及び同条第2項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するものとされた額に係る会計処理を行う場合には、経常損益の計算結果から臨時損失を控除した額に臨時利益を合算して得た額が零以上であるときは第1号に定めるところにより、零未満であるときは第2号に定めるところによるものとする。
 当該額を繰入前利益として計上し、その額を他勘定分配金繰入として厚生年金勘定及び国民年金勘定に分配した結果を当期純利益として計上するものとする。この場合において、厚生年金勘定及び国民年金勘定に分配された額は、それぞれの勘定において総合勘定分配金収入として損益計算書の収益に計上するものとする。
 当該額を処理前損失として計上し、その額を他勘定受入金減額益として厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を減額した結果を当期純損失として計上するものとする。この場合において、厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を減額した額は、それぞれの勘定において総合勘定繰入金減額損として損益計算書の費用に計上するものとする。
(財務諸表等の閲覧期間)
第13条 管理運用法人に係る通則法第38条第3項の主務省令で定める期間は、5年とする。
(会計監査報告の作成)
第13条の2 通則法第39条第1項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
 管理運用法人の役員(監査委員である委員を除く。)及び職員
 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第38条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
 会計監査人の監査の方法及びその内容
 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が管理運用法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、管理運用法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、管理運用法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
 追記情報
 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
 会計監査報告を作成した日
4 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
 正当な理由による会計方針の変更
 重要な偶発事象
 重要な後発事象
(短期借入金の認可の申請)
第14条 管理運用法人は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第14条の2 厚生労働大臣は、管理運用法人が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第14条の3 厚生労働大臣は、管理運用法人が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(通則法第48条の主務省令で定める重要な財産)
第15条 管理運用法人に係る通則法第48条の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
 土地及び建物
 その他厚生労働大臣が指定する財産
(通則法第48条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第16条 管理運用法人は、通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 管理運用法人の業務運営上支障がない旨及びその理由
(内部組織)
第16条の2 管理運用法人に係る通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現内部組織であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位)
第16条の3 管理運用法人に係る通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
(総合勘定が受け入れた資金の額)
第17条 令第17条第1項第1号の厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との合算額から第3号に掲げる額を控除して得た額とする。
 当該事業年度の前事業年度末において総合勘定が厚生年金勘定から受け入れていた額と前事業年度末において法第25条第1項の規定に基づき当該勘定に帰属するものとされた利益の額との合算額又は当該受入額から前事業年度末において同条第2項の規定に基づき当該勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するものとされた額を控除して得た額に当該事業年度の日数を乗じて得た額
 当該事業年度において厚生年金勘定から総合勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受入日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額
 当該事業年度において総合勘定から厚生年金勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受入日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額
2 前項の規定は、令第17条第1項第1号の国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額について準用する。この場合において、前項中「厚生年金勘定」とあるのは、「国民年金勘定」と読み替えるものとする。
(業務概況書の記載事項等)
第18条 法第26条第1項の厚生労働省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
 各事業年度における時価による年金積立金(法第12条第1号に規定する年金積立金をいう。以下この条において同じ。)の資産の額(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第348条による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下この号において「平成12年改正法」という。)附則第37条第1項の規定により引き受けた特別会計に関する法律附則第66条による廃止前の財政融資資金特別会計法(昭和26年法律第101号)第11条第1項又は第12条の規定による公債及び特別会計に関する法律附則第348条による改正後の平成12年改正法附則第37条第1項の規定により引き受けた特別会計に関する法律附則第76条第1項の規定による公債(以下この条において「引受公債」という。)のうち、その償還期限まで保有することとしているものを除く。)
 各事業年度における引受公債のうち、その償還期限まで保有することとしているものの簿価及び時価による資産の額
 年金積立金(引受公債のうち、その償還期限まで保有することとしているものを除く。)の運用の状況
 その他年金積立金の管理運用に関する重要事項
2 法第26条第2項の厚生労働省令で定める期間は、1年とする。
3 法第26条第2項の書類は、事業年度終了後4月以内に、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(旧総合勘定が受け入れた資金の額)
第2条 令附則第6条第1項第1号の旧厚生年金勘定(法附則第5条第1項第1号に規定する旧厚生年金勘定をいう。以下同じ。)から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、平成13年度から平成17年度までの各事業年度について、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額の合算額とする。
 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 旧総合勘定(法附則第5条第1項第3号に規定する旧総合勘定をいう。以下同じ。)に係る資産を時価により評価した場合に、当該資産額を用いて行う損益計算において利益を生じたとき 法附則第14条第2号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法律第20号。以下「解散承継法」という。)第27条の規定により読み替えて適用される法附則第14条第1号の規定による廃止前の年金資金運用基金法(平成12年法律第19号。以下「基金法」という。)第37条第1項の規定に基づき算定した場合において旧厚生年金勘定に帰属することとなる利益の額と解散承継法第8条第2項において準用する基金法第37条第1項の規定に基づき算定した場合において旧厚生年金勘定に帰属することとなる利益の額との合算額
 旧総合勘定に係る資産を時価により評価した場合に、当該資産額を用いて行う損益計算において損失を生じたとき 解散承継法第27条の規定により読み替えて適用される基金法第37条第2項の規定に基づき算定した場合において旧厚生年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理することとなる額と解散承継法第8条第3項において準用する基金法第37条第2項の規定に基づき算定した場合において旧厚生年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理することとなる額との合算額を零から差し引いて得た額
 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 旧総合勘定に係る損益計算において利益を生じたとき 解散承継法第27条の規定により読み替えて適用される基金法第37条第1項の規定に基づき旧厚生年金勘定に帰属するものとされた利益の額と解散承継法第8条第2項において準用する基金法第37条第1項の規定に基づき旧厚生年金勘定に帰属するものとされた利益の額との合算額
 旧総合勘定に係る損益計算において損失を生じたとき 解散承継法第27条の規定により読み替えて適用される基金法第37条第2項の規定に基づき旧厚生年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するものとされた額と解散承継法第8条第3項において準用する基金法第37条第2項の規定に基づき旧厚生年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するものとされた額との合算額を零から差し引いて得た額
2 前項の規定は、令附則第6条第1項第1号及び第2号の旧国民年金勘定(法附則第5条第1項第2号に規定する旧国民年金勘定をいう。)から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額について準用する。この場合において、前項中「旧厚生年金勘定」とあるのは、「旧国民年金勘定」と読み替えるものとする。
3 令附則第6条第1項第1号の旧承継資金運用勘定(法附則第5条第1項第4号に規定する旧承継資金運用勘定をいう。以下同じ。)から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、平成13年度から平成17年度までの各事業年度について、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額の合算額とする。
 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 旧総合勘定に係る資産を時価により評価した場合に、当該資産額を用いて行う損益計算において利益を生じたとき 解散承継法第27条の規定により読み替えて適用される基金法第37条第1項の規定に基づき算定した場合において旧承継資金運用勘定に帰属することとなる利益の額(解散承継法第8条第2項に規定する同条第1項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして算出した金額に相当するものを除く。)
 旧総合勘定に係る資産を時価により評価した場合に、当該資産額を用いて行う損益計算において損失を生じたとき 解散承継法第27条の規定により読み替えて適用される基金法第37条第2項の規定に基づき算定した場合において旧承継資金運用勘定から受け入れた資金の額を減額して整理することとなる額(解散承継法第8条第3項に規定する同条第1項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして算出した金額に相当するものを除く。)を零から差し引いて得た額
 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 旧総合勘定に係る損益計算において利益を生じたとき 解散承継法第27条の規定により読み替えて適用される基金法第37条第1項の規定に基づき旧承継資金運用勘定に帰属するものとされた利益の額(解散承継法第8条第2項に規定する同条第1項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして算出した金額に相当するものを除く。)
 旧総合勘定に係る損益計算において損失を生じたとき 解散承継法第27条の規定により読み替えて適用される基金法第37条第2項の規定に基づき旧承継資金運用勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するものとされた額(解散承継法第8条第3項に規定する同条第1項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして算出した金額に相当するものを除く。)を零から差し引いて得た額
(承継資金運用業務を行う場合における総合勘定が受け入れた資金の額)
第3条 令附則第9条第1項第1号の厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との合算額から第3号に掲げる額と第4号に掲げる額との合算額を控除して得た額とする。
 当該事業年度の前事業年度末において総合勘定が厚生年金勘定から受け入れていた額、前事業年度末において法附則第13条第1項の規定により読み替えて適用される法第25条第1項の規定に基づき当該勘定に帰属するものとされた利益の額及び前事業年度末において法附則第11条第2項において準用する法第25条第1項の規定に基づき当該勘定に帰属するものとされた利益の額の合算額又は当該受入額から前事業年度末において法附則第13条第1項の規定により読み替えて適用される法第25条第2項の規定に基づき減額して整理するものとされた額と前事業年度末において法附則第11条第3項において準用する法第25条第2項の規定に基づき減額して整理するものとされた額との合算額を控除した額(平成18年4月1日に始まる事業年度にあっては、管理運用法人の成立の時において総合勘定が厚生年金勘定から受け入れていた資金を法附則第5条第3項の規定により増額して整理した後の額、又は同条第4項の規定により減額して整理した後の額)に当該事業年度の日数を乗じて得た額
 当該事業年度において厚生年金勘定から総合勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受入日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額
 当該事業年度において総合勘定から厚生年金勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受入日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額
 当該事業年度の前事業年度末において法附則第11条第1項の規定により総合勘定から法附則第9条第1項に規定する特別の勘定(以下「承継資金運用勘定」という。)に融通していた額(平成18年4月1日に始まる事業年度にあっては、管理運用法人の成立の時において総合勘定から承継資金運用勘定に融通していた額)に当該事業年度の日数を乗じて得た額と当該事業年度において法附則第11条第1項の規定により総合勘定から承継資金運用勘定へ融通するごとに、当該融通額に当該融通日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額との合算額に、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との合算額から前号に掲げる額を控除して得た額をその額と次項において準用する第1号に掲げる額と同項において準用する第2号に掲げる額との合算額から同項において準用する第3号に掲げる額を控除して得た額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
2 前項の規定は、令附則第9条第1項第1号及び第2号の国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額について準用する。この場合において、前項中「厚生年金勘定」とあるのは「国民年金勘定」と、同項第4号中「次項において準用する」とあるのは「前項」と、「同項において準用する」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
3 令附則第9条第1項第1号の承継資金運用勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との合算額から第3号に掲げる額を控除して得た額とする。
 当該事業年度の前事業年度末において総合勘定が承継資金運用勘定から受け入れていた額と前事業年度末において法附則第13条第1項の規定により読み替えて適用する法第25条第1項の規定に基づき当該勘定に帰属するものとされた利益の額(法附則第11条第2項に規定する同条第1項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして算出した金額に相当するものを除く。)との合算額又は当該受入額から前事業年度末において法附則第13条第1項の規定により読み替えて適用する法第25条第2項の規定に基づき減額して整理するものとされた額(法附則第11条第3項に規定する同条第1項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして算出した金額に相当するものを除く。)を控除した額(平成18年4月1日に始まる事業年度にあっては、管理運用法人の成立の時において総合勘定が承継資金運用勘定から受け入れていた資金を法附則第5条第3項の規定により増額して整理した後の額、又は同条第4項の規定により減額して整理した後の額)に当該事業年度の日数を乗じて得た額
 当該事業年度において承継資金運用勘定から総合勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受入日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額
 当該事業年度において総合勘定から承継資金運用勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受入日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額
(融通資金の額及び長期借入金の額)
第4条 令附則第10条第1項に規定する融通資金の額に相当するものとして算出した金額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との合算額とする。
 当該事業年度の前事業年度末において法附則第11条第1項の規定により総合勘定から承継資金運用勘定に融通していた額(平成18年4月1日に始まる事業年度にあっては、管理運用法人の成立の時において総合勘定から承継資金運用勘定に融通していた額)に当該事業年度の日数を乗じて得た額
 当該事業年度において法附則第11条第1項の規定により総合勘定から承継資金運用勘定に融通するごとに、当該融通額に当該融通日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額
2 令附則第10条第1項に規定する長期借入金の額に相当するものとして算出した金額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
 当該事業年度の前事業年度末における長期借入金(法附則第8条に規定する長期借入金をいう。以下この条において同じ。)の額(平成18年4月1日に始まる事業年度にあっては、管理運用法人の成立の時における長期借入金の額)に当該事業年度の日数を乗じて得た額
 当該事業年度において長期借入金を償還するごとに、当該償還額に当該償還日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額
(承継資金運用業務を行う場合における業務方法書の記載事項)
第5条 管理運用法人が法附則第8条に規定する業務(以下「承継資金運用業務」という。)を行う場合には、管理運用法人に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第1条各号に掲げる事項のほか、承継資金運用業務に関する事項とする。
(承継資金運用業務を行う場合における利益及び損失の会計処理)
第6条 管理運用法人が承継資金運用業務を行う場合には、第12条中「及び国民年金勘定」とあるのは「、国民年金勘定及び承継資金運用勘定」とする。この場合、承継資金運用勘定においては、経常損益の計算結果に総合勘定分配金収入を合算して得た額又は経常損益の計算結果から総合勘定繰入金減額損を控除して得た額を、当期純利益又は当期純損失として計上するものとする。
(年金資金運用基金法施行規則等の廃止)
第7条 次に掲げる省令は、廃止する。
 年金資金運用基金法施行規則(平成13年厚生労働省令第75号)
 年金資金運用基金の財務及び会計に関する省令(平成13年厚生労働省令第76号)
 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律施行規則(平成13年厚生労働省令第77号)
附則 (平成19年3月31日厚生労働省令第70号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成22年3月26日厚生労働省令第33号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第11条の2の規定は、年金積立金管理運用独立行政法人の平成21年4月1日に始まる事業年度に係る会計から適用する。
附則 (平成22年11月26日厚生労働省令第121号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(中期計画の認可申請等に係る経過措置)
第2条 この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)を含む事業年度を最初の事業年度とする中期計画に係る第17条の規定による改正後の年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新年金積立金管理運用独立行政法人財会省令」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに」とあるのは、「平成27年4月1日以後最初の中期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。
(業務実績等報告書に関する経過措置)
第3条 
2 改正法附則第11条第1項の規定により施行日において中期目標管理法人となった独立行政法人の施行日の前日に終了した事業年度及び中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価について新通則法第32条第2項の規定が適用される場合における次の表の上欄に掲げる新年金積立金管理運用独立行政法人財会省令第5条第1項の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
表1の項 通則法第29条第2項第2号に 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第29条第2項第3号に
同項第3号から第5号まで 同項第2号、第4号及び第5号
通則法第29条第2項第2号から 旧通則法第29条第2項第2号から
表3の項 通則法第29条第2項第2号に 旧通則法第29条第2項第3号に
同項第3号から第5号まで 同項第2号、第4号及び第5号
通則法第29条第2項第2号から 旧通則法第29条第2項第2号から
(事業報告書の作成に係る経過措置)
第4条 次の各号に掲げる省令の規定は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
 略
 略
 略
 略
 略
 略
 略
 略
 略
 略
十一 新年金積立金管理運用独立行政法人財会省令第11条の3第3項
附則 (平成29年9月28日厚生労働省令第102号)
この省令は、平成29年10月1日から施行する。
附則 (平成30年3月15日厚生労働省令第23号)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令別記様式第4の様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)第17条の2の規定による届出について適用し、施行日前にされた同条の規定による届出については、なお従前の例による。
別記様式第1(第1条の9関係)
[画像]
別記様式第2(第1条の14関係)
[画像]
別記様式第3(第1条の15関係)
[画像]
別記様式第4(第1条の16関係)
[画像]
別記様式第5(第11条の2関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。