しょうがいしゃのにちじょうせいかつおよびしゃかいせいかつをそうごうてきにしえんするためのほうりつしこうきそく
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成18年厚生労働省令第19号
障害者自立支援法(平成17年法律第123号)及び障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、障害者自立支援法施行規則を次のように定める。
第1章 総則
(法第5条第1項に規定する厚生労働省令で定める施設)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する厚生労働省令で定める施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設とする。
(法第5条第1項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス)
第1条の2 法第5条第1項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び第6条の10第2号の就労継続支援B型とする。
(法第5条第2項及び第3項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第1条の3 法第5条第2項及び第3項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助とする。
(法第5条第3項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第1条の4 法第5条第3項に規定する厚生労働省令で定めるものは、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものとする。
(法第5条第3項に規定する厚生労働省令で定める場所)
第1条の4の2 法第5条第3項に規定する厚生労働省令で定める場所は、重度訪問介護を受ける障害者が入院又は入所をしている医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所及び同法第2条第1項に規定する助産所並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院とする。
(法第5条第4項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第1条の5 法第5条第4項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等(法第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)につき、外出時において、当該障害者等に同行して行う移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助とする。
(法第5条第5項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第2条 法第5条第5項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際に必要な援助とする。
(法第5条第6項に規定する厚生労働省令で定める障害者)
第2条の2 法第5条第6項に規定する厚生労働省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。
(法第5条第6項に規定する厚生労働省令で定める施設)
第2条の3 法第5条第6項に規定する厚生労働省令で定める施設は、病院とする。
(法第5条第7項に規定する厚生労働省令で定める障害者)
第2条の4 法第5条第7項に規定する厚生労働省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の支援を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。
(法第5条第7項に規定する厚生労働省令で定める施設)
第2条の5 法第5条第7項に規定する厚生労働省令で定める施設は、障害者支援施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。
(法第5条第7項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第2条の6 法第5条第7項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援並びに創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援とする。
第3条 削除
第4条 削除
(法第5条第8項に規定する厚生労働省令で定める施設)
第5条 法第5条第8項に規定する厚生労働省令で定める施設は、障害者支援施設、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設その他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。
(法第5条第8項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第6条 法第5条第8項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援とする。
(法第5条第9項に規定する厚生労働省令で定める障害者等)
第6条の2 法第5条第9項に規定する厚生労働省令で定める障害者等は、常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、4肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものとする。
(法第5条第9項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス)
第6条の3 法第5条第9項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助とする。
第6条の4 削除
(法第5条第10項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第6条の5 法第5条第10項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号のいずれかに該当する障害者に対して行う入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援とする。
一 生活介護を受けている者
二 自立訓練、就労移行支援又は第6条の10第2号の就労継続支援B型(以下この号において「訓練等」という。)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難なもの
(法第5条第12項に規定する厚生労働省令で定める期間)
第6条の6 法第5条第12項に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 自立訓練のうち身体機能の向上に係るもの(以下「自立訓練(機能訓練)」という。) 1年6月間(頸髄損傷による4肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者にあっては、3年間)
二 自立訓練のうち生活能力の向上に係るもの(以下「自立訓練(生活訓練)」という。) 2年間(長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者にあっては、3年間)
(法第5条第12項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第6条の7 法第5条第12項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
一 自立訓練(機能訓練) 障害者支援施設若しくはサービス事業所(法第36条第1項に規定するサービス事業所をいう。以下同じ。)又は障害者の居宅において行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援
二 自立訓練(生活訓練) 障害者支援施設若しくはサービス事業所又は障害者の居宅において行う入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援
(法第5条第13項に規定する厚生労働省令で定める期間)
第6条の8 法第5条第13項に規定する厚生労働省令で定める期間は、2年間とする。ただし、専らあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的として次条に規定する便宜を供与する場合にあっては、3年又は5年とする。
(法第5条第13項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第6条の9 法第5条第13項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、就労を希望する65歳未満の障害者又は65歳以上の障害者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。)であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援とする。
(法第5条第14項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第6条の10 法第5条第14項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
一 就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
二 就労継続支援B型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
(法第5条第15項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第6条の10の2 法第5条第15項に規定する厚生労働省令で定めるものは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援とする。
(法第5条第15項に規定する厚生労働省令で定める期間)
第6条の10の3 法第5条第15項に規定する厚生労働省令で定める期間は、3年間とする。
(法第5条第15項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第6条の10の4 法第5条第15項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、障害者が新たに雇用された通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整、障害者が雇用されることに伴い生ずる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援とする。
(法第5条第16項に規定する厚生労働省令で定める障害者)
第6条の10の5 法第5条第16項に規定する厚生労働省令で定める障害者は、居宅における自立した日常生活を営むために自立生活援助において提供される援助を要する障害者であって、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該障害者の家族等による居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にあるものとする。
(法第5条第16項に規定する厚生労働省令で定める期間)
第6条の10の6 法第5条第16項に規定する厚生労働省令で定める期間は、1年間とする。
(法第5条第16項に規定する厚生労働省令で定める援助)
第6条の10の7 法第5条第16項に規定する厚生労働省令で定める援助は、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問等の方法による障害者等に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等(法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)、医療機関等との連絡調整その他の障害者が居宅における自立した日常生活を営むために必要な援助とする。
(法第5条第19項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第6条の11 法第5条第19項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者(以下この条及び第65条の10において「介護者」という。)に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。
(法第5条第20項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第6条の11の2 法第5条第20項に規定する厚生労働省令で定めるものは、障害者支援施設、のぞみの園(法第5条第1項に規定するのぞみの園をいう。以下同じ。)若しくは第1条若しくは第2条の3に規定する施設に入所している障害者、精神科病院(法第5条第20項に規定する精神科病院をいう。)に入院している精神障害者、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設若しくは同条第3項に規定する更生施設に入所している障害者、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第3条に規定する刑事施設、少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第7項に規定する更生保護施設(以下この条において「更生保護施設」という。)に収容されている障害者又は法務省設置法(平成11年法律第93号)第15条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成19年法律第88号)第62条第3項若しくは第85条第3項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第62条第2項の救護若しくは同法第85条第1項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。)に宿泊している障害者とする。
(法第5条第20項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第6条の12 法第5条第20項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他の必要な支援とする。
(法第5条第21項に規定する厚生労働省令で定める状況)
第6条の13 法第5条第21項に規定する厚生労働省令で定める状況は、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該障害者の家族等による緊急時の支援が見込めない状況とする。
(法第5条第21項に規定する厚生労働省令で定める場合)
第6条の14 法第5条第21項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合とする。
(法第5条第22項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第6条の15 法第5条第22項に規定するサービス等利用計画案(以下「サービス等利用計画案」という。)に係る同項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第20条第1項若しくは第24条第1項の申請に係る障害者等若しくは障害児の保護者又は法第51条の6第1項若しくは第51条の9第1項の申請に係る障害者及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量及び日時並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。
2 法第5条第22項に規定するサービス等利用計画に係る同項に規定する厚生労働省令で定める事項は、支給決定(法第19条第1項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者(法第5条第23項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。
(法第5条第23項に規定する厚生労働省令で定める期間)
第6条の16 法第5条第23項に規定する厚生労働省令で定める期間は、障害者等の心身の状況、その置かれている環境、支給決定に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容及び量、障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、第1号に定める期間については、当該支給決定又は支給決定の変更に係る障害福祉サービスの利用開始日から起算して3月を経過するまでの間に限る。
一 支給決定又は支給決定の変更によりサービスの種類、内容又は量に著しく変動があった者 1月間
二 療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者又は地域定着支援を利用する者(いずれも前号に掲げる者を除く。)のうち次に掲げるもの 1月間
イ 障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者
ロ 単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うことが困難である者
ハ 重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けることができる者
三 療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者(前2号に掲げる者を除く。)のうち次に掲げるもの 3月間
イ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、就労移行支援、自立訓練、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第213条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助に限る。)を利用する者
ロ イに掲げる者以外の者であって、65歳以上のもの(介護保険法の規定による保険給付に係る居宅介護支援(同法第8条第24項に規定する居宅介護支援をいう。)又は介護予防支援(同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援をいう。)を利用する者を除く。)
四 療養介護、重度障害者等包括支援若しくは施設入所支援を利用する者(第1号に掲げる者を除く。)、療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者若しくは地域定着支援を利用する者(いずれも前3号に掲げる者を除く。)又は地域移行支援を利用する者(第1号に掲げる者を除く。) 6月間
(令第1条の2第1号に規定する厚生労働省令で定める身体障害)
第6条の17 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第1条の2第1号に規定する厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、これらの障害に係る医療を行わないときは、将来において身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められ、及び確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限る。)とする。
一 視覚障害
二 聴覚又は平衡機能の障害
三 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
四 肢体不自由
五 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害
六 先天性の内臓の機能の障害(前号に掲げるものを除く。)
七 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
(令第1条の2第2号に規定する厚生労働省令で定める身体障害)
第6条の18 令第1条の2第2号に規定する厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により障害が補われ、又は障害の程度が軽減することが見込まれる状態のものに限る。)とする。
一 視覚障害
二 聴覚又は平衡機能の障害
三 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
四 肢体不自由
五 心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障害(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
六 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
(令第1条の2第3号に規定する厚生労働省令で定める精神障害)
第6条の19 令第1条の2第3号に規定する厚生労働省令で定める精神障害は、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)とする。
(法第5条第25項に規定する厚生労働省令で定める基準)
第6条の20 法第5条第25項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。
二 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。
三 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。
(法第5条第27項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第6条の21 法第5条第27項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。
第2章 自立支援給付
第1節 通則
(指定事務受託法人の指定の要件)
第6条の22 法第11条の2第1項の厚生労働省令で定める要件は、同項第1号に規定する事務(以下この条において「質問等事務」という。)については、次のとおりとする。
一 質問等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二 法人の役員又は職員の構成が、質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 質問等事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前3号に定めるもののほか、質問等事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
(指定事務受託法人に係る指定の申請等)
第6条の23 令第3条の2第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該指定に係る市町村等事務(令第3条の2第1項に規定する市町村等事務をいう。以下同じ。)を行う事務所(以下「市町村等事務受託事務所」という。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る市町村等事務の種類
四 当該申請に係る市町村等事務の開始の予定年月日
五 市町村等事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
六 市町村等事務に係る障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者若しくはこれらの者であった者又は自立支援給付対象サービス等(法第10条第1項に規定する自立支援給付対象サービス等をいう。)を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者(第6条の28第1項において「質問等対象者」という。)からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
七 当該申請に係る市町村等事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態
八 当該申請に係る市町村等事務に係る資産の状況
九 役員の氏名、生年月日及び住所
十 その他指定に関し必要と認める事項
2 令第3条の2第2項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
二 市町村等事務受託事務所の平面図
三 令第3条の2第3項各号に該当しないことを誓約する書面(次条第1項において「誓約書」という。)
(指定事務受託法人の名称等の変更の届出等)
第6条の24 指定事務受託法人は、前条第1項第2号、第5号若しくは第9号に掲げる事項又は同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類の記載事項(第1号については、当該指定に係る事務に関するものに限る。)に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定事務受託法人の市町村等事務受託事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
2 市町村等事務の廃止、休止又は再開については、第34条の23第3項及び第4項(第3号を除く。)の規定を準用する。
(市町村等事務の委託の公示等)
第6条の25 市町村又は都道府県は、法第11条の2第4項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。
一 当該委託に係る市町村等事務受託事務所の名称及び所在地
二 委託する指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
三 委託開始の予定年月日
四 委託する市町村等事務の内容
2 市町村又は都道府県は、令第3条の7第2項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。
一 当該委託に係る市町村等事務受託事務所の名称及び所在地
二 委託している指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
三 委託終了の年月日
四 委託している市町村等事務の内容
(管理者)
第6条の26 指定事務受託法人は、市町村等事務受託事務所ごとに管理者を置かなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第6条の27 指定事務受託法人は、市町村等事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(苦情処理)
第6条の28 指定事務受託法人は、自ら実施した市町村等事務に対する質問等対象者からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 指定事務受託法人は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
(記録の整備)
第6条の29 指定事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定事務受託法人は、市町村等事務の実施に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
一 実施した市町村等事務の内容等の記録
二 前条第2項に規定する苦情の内容等の記録
第2節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
第1款 支給決定等
(支給決定の申請)
第7条 法第20条第1項の規定に基づき支給決定の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
一 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び連絡先
二 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄
三 当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等(法第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。第12条第3号及び第17条第3号において同じ。)及び地域相談支援給付費等(法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付費等をいう。第34条の31第1項第2号、第34条の35第2号及び第34条の44第2号において同じ。)の受給の状況
四 当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援又は同法第24条の2第1項に規定する指定入所支援を利用している場合には、その利用の状況
五 当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービス(同法第8条第1項に規定する居宅サービスをいい、同条第2項に規定する訪問介護、同条第7項に規定する通所介護及び同条第9項に規定する短期入所生活介護に限る。第12条第7号及び第17条第7号において同じ。)を利用している場合には、その利用の状況
六 当該申請に係る障害福祉サービスの具体的内容
七 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一 負担上限月額(令第17条に規定する負担上限月額をいう。以下この節において同じ。)並びに療養介護に係る介護給付費又は特例介護給付費の支給決定の申請をしようとする障害者にあっては、療養介護医療費に係る負担上限月額(令第42条の4第1項に規定する負担上限月額をいう。)並びに法第70条第2項及び第71条第2項において準用する法第58条第3項第2号及び第3号の厚生労働大臣が定める額(第21条において「負担上限月額等」と総称する。)の算定のために必要な事項に関する書類
二 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給決定を受けている場合には、当該支給決定に係る受給者証(法第22条第8項に規定する受給者証をいう。以下同じ。)
三 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定に係る申請をしようとする障害者にあっては、医師の診断書
3 支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)は毎年、前項第1号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。
(法第20条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第8条 法第20条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 法第20条第1項の申請に係る障害者等の介護を行う者の状況
二 当該障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第1項第3号から第5号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
三 当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容
(法第20条第2項に規定する厚生労働省令で定める者)
第9条 法第20条第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に定める者とする。
一 法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等(以下「指定障害者支援施設等」という。)(法第21条第1項の障害支援区分の認定を受けている支給決定障害者等が引き続き当該指定障害者支援施設等を利用する場合に必要となる障害支援区分の認定に限る。)
二 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)又は指定特定相談支援事業者のうち当該市町村から委託を受けて法第77条第1項第3号に規定する事業を行うもの
三 介護保険法第24条の2第1項に規定する指定市町村事務受託法人
(法第20条第3項に規定する厚生労働省令で定める者)
第10条 法第20条第3項に規定する厚生労働省令で定める者は、厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。
(令第10条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第11条 令第10条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定を受けようとする障害者に係る医師の診断の結果とする。
(法第22条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第12条 法第22条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 法第20条第1項の申請に係る障害者等の障害支援区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況
二 当該申請に係る障害者等の介護を行う者の状況
三 当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況
四 当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援又は同法第24条の2第1項に規定する指定入所支援を利用している場合には、その利用の状況
五 当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況
六 当該申請に係る障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(第3号から前号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
七 当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容
八 当該申請に係る障害者等の置かれている環境
九 当該申請に係る障害福祉サービスの提供体制の整備の状況
(法第22条第4項に規定する厚生労働省令で定める場合)
第12条の2 法第22条第4項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害者又は障害児の保護者が法第20条第1項の申請をした場合とする。ただし、当該障害者が介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援又は同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。
(サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続)
第12条の3 市町村は、法第22条第4項の規定に基づきサービス等利用計画案の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第20条第1項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し通知するものとする。
一 法第22条第4項の規定に基づき支給要否決定を行うに当たって当該サービス等利用計画案を提出する必要がある旨
二 当該サービス等利用計画案の提出先及び提出期限
(法第22条第5項に規定する厚生労働省令で定める場合)
第12条の4 法第22条第5項に規定する厚生労働省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第20条第1項の申請に係る障害者又は障害児の保護者が次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。
(法第22条第5項に規定する厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案)
第12条の5 法第22条第5項に規定する厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。
(法第22条第7項に規定する厚生労働省令で定める期間)
第13条 法第22条第7項に規定する厚生労働省令で定める期間は、1月間とする。
(法第22条第8項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第14条 法第22条第8項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 支給決定障害者等の氏名、居住地及び生年月日
二 当該支給決定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名及び生年月日
三 交付の年月日及び受給者証番号
四 支給量(法第22条第7項に規定する支給量をいう。第16条及び第19条第2項において同じ。)
五 支給決定の有効期間(法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)
六 障害支援区分
七 負担上限月額に関する事項
八 その他必要な事項
(法第23条に規定する厚生労働省令で定める期間)
第15条 法第23条に規定する厚生労働省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。
一 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援(第3号に掲げるものを除く。)、就労定着支援及び自立生活援助 1月間から12月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
二 療養介護、生活介護、施設入所支援、就労継続支援及び共同生活援助 1月間から36月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
三 就労移行支援(第6条の8ただし書に規定する場合に限る。) 1月間から60月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
2 支給決定を行った日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号の期間を支給決定の有効期間とする。
(法第24条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第16条 法第24条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、支給量とする。
(支給決定の変更の申請)
第17条 法第24条第1項の規定に基づき支給決定の変更の申請をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄
三 当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況
四 当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援又は同法第24条の2第1項に規定する指定入所支援を利用している場合には、その利用の状況
五 当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況
六 当該申請に係る障害福祉サービスの具体的内容
七 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
八 その他必要な事項
(支給決定の変更の決定により受給者証の提出を求める場合の手続)
第18条 市町村は、法第24条第2項の規定に基づき支給決定の変更の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。
一 法第24条第2項の規定により支給決定の変更の決定を行った旨
二 受給者証を提出する必要がある旨
三 受給者証の提出先及び提出期限
2 前項の支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
(準用)
第19条 第8条及び第9条の規定は、法第24条第3項において準用する法第20条第2項の調査について準用する。この場合において、第8条第1号中「法第20条第1項」とあるのは、「法第24条第1項」と読み替えるものとする。
2 第10条の規定は法第24条第3項において準用する法第20条第3項の調査について、第11条の規定は令第13条において準用する令第10条第1項の市町村審査会に対する通知について、第12条の2及び第12条の3の規定は法第24条第3項において準用する法第22条第4項のサービス等利用計画案の提出について、第12条の4及び第12条の5の規定は法第24条第3項において準用する法第22条第5項のサービス等利用計画案の提出について、第13条の規定は法第24条第3項において準用する法第22条第7項の支給量について、第14条(第4号及び第6号に限る。)の規定は法第24条第3項において準用する法第22条第8項の受給者証の交付について準用する。
(支給決定の取消しにより受給者証の返還を求める場合の手続)
第20条 市町村は、法第25条第1項の規定に基づき支給決定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証の返還を求めるものとする。
一 法第25条第1項の規定に基づき支給決定の取消しを行った旨
二 受給者証を返還する必要がある旨
三 受給者証の返還先及び返還期限
2 前項の支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
(令第15条に規定する厚生労働省令で定める事項)
第21条 令第15条に規定する厚生労働省令で定める事項は、第7条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに負担上限月額等の算定のために必要な事項とする。
(申請内容の変更の届出)
第22条 令第15条の規定に基づき届出をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。
一 当該届出を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該届出に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄
三 前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容
四 その他必要な事項
2 前項の届出書には、同項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(受給者証の再交付の申請)
第23条 令第16条の規定に基づき申請をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄
三 申請の理由
2 受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。
3 受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
第2款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
(介護給付費又は訓練等給付費の支給)
第24条 市町村は、法第29条第1項の規定に基づき、毎月、介護給付費又は訓練等給付費を支給するものとする。
(特定費用)
第25条 法第29条第1項に規定する厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
一 療養介護 次に掲げる費用
イ 日用品費
ロ その他療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
二 生活介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 創作的活動に係る材料費
ハ 生産活動に係る材料費
ニ 日用品費
ホ その他生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
三 短期入所 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 光熱水費
ハ 日用品費
ニ その他短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
四 共同生活援助 次に掲げる費用
イ 食材料費
ロ 家賃
ハ 光熱水費
ニ 日用品費
ホ その他共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
五 施設入所支援 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 光熱水費
ハ 被服費
ニ 日用品費
ホ その他施設入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
六 自立訓練(宿泊型自立訓練(自立訓練(生活訓練)のうち利用者に対して居室その他の設備において、家事等の日常生活能力を向上するための支援を行うものをいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 日用品費
ハ その他自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
七 宿泊型自立訓練 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 光熱水費
ハ 日用品費
ニ その他宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
八 就労移行支援又は就労継続支援 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 生産活動に係る材料費
ハ 日用品費
ニ その他就労移行支援又は就労継続支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
(受給者証の提示)
第26条 支給決定障害者等は、法第29条第2項の規定に基づき、指定障害福祉サービス等(同条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。)を受けるに当たっては、その都度、指定障害福祉サービス事業者等に対して受給者証を提示しなければならない。
(令第17条第2号イに規定する厚生労働省令で定める規定)
第26条の2 令第17条第2号イに規定する厚生労働省令で定める規定は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7並びに附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項とする。
(令第17条第2号イ及びロ並びに同条第3号に規定する額の算定方法)
第26条の3 所得割(令第17条第2号イ及びロ並びに同条第3号に規定する所得割をいう。次項及び第3項において同じ。)の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この条において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
2 所得割の額を算定する場合には、支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 所得割の額を算定する場合には、支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(当該者が同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第314条の2第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
(令第17条第4号に規定する厚生労働省令で定める者)
第27条 令第17条第4号に規定する厚生労働省令で定める者は、同条第1号から第3号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であって、同条第4号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第28条 削除
第29条 削除
第30条 削除
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請)
第31条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、法第30条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び受給者証番号(第14条第3号に規定する受給者証番号をいう。以下同じ。)
二 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄
三 支給を受けようとする特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額
2 前項の申請書には、同項第3号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。
(令第19条第2号ロ(1)及び(2)並びにハに規定する額の算定方法)
第31条の2 令第19条第2号ロ(1)及び(2)並びにハに規定する所得割の額を算定する場合には、第26条の3の規定を準用する。
(令第19条第2号ニに規定する厚生労働省令で定める者)
第31条の3 令第19条第2号ニに規定する厚生労働省令で定める者は、同号イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同号ニに定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(法第31条に規定する厚生労働省令で定める特別の事情)
第32条 法第31条に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
一 支給決定障害者等又はその属する世帯(特定支給決定障害者(令第17条第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
二 支給決定障害者等の属する世帯(特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
第3款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
第33条 削除
(法第34条第1項に規定する厚生労働省令で定める障害者)
第34条 法第34条第1項の厚生労働省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 施設入所支援に係る支給決定を受けた障害者 20歳未満である者及び20歳以上であって、令第17条第4号に掲げる者に該当するもの
二 共同生活援助又は令第20条に規定する厚生労働省令で定めるものに係る支給決定を受けた障害者 令第17条第4号に掲げる者に該当するもの
(令第20条に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第34条の2 令第20条に規定する厚生労働省令で定めるものは、重度障害者等包括支援とする。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第34条の3 特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者(法第34条第1項に規定する特定障害者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 当該申請に係る特定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 特定入所等サービス(法第34条第1項に規定する特定入所等サービスをいう。)を受けている指定障害者支援施設等又は指定障害者福祉サービス事業者の名称
三 令第17条第4号に該当する旨
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第1号に掲げる書類については、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一 令第17条第4号に該当する者であることを証する書類
二 受給者証
三 令第21条第1項第1号に規定する食費等の負担限度額の算定のために必要な事項に関する書類(施設入所支援に係る支給決定を受けた特定障害者に限る。)
四 入居している共同生活援助を行う住居に係る居住に要する費用の額を証する書類(共同生活援助又は令第20条に規定する厚生労働省令で定めるものに係る支給決定を受けた特定障害者に限る。)
3 市町村は、第1項の申請に基づき特定障害者特別給付費の支給の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を受給者証に記載することとする。
一 特定障害者特別給付費の額
二 特定障害者特別給付費を支給する期間
4 特定障害者は、前項第2号に定める期間内において、第1項各号に掲げる事項又は前項第1号の特定障害者特別給付費の額の算定のために必要な事項について変更があったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。
一 当該届出を行う特定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 第1項各号に掲げる事項又は特定障害者特別給付費の額の算定のために必要な事項のうち変更があった事項とその変更内容
三 その他必要な事項
5 前項の届出書には、同項第2号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請)
第34条の4 特例特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う特定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び受給者証番号
二 支給を受けようとする特例特定障害者特別給付費の額
2 前項の申請書には、同項第2号の特例特定障害者特別給付費の額を証する書類を添付しなければならない。
(特定障害者特別給付費の額の変更)
第34条の5 市町村は、特定障害者の所得の状況等に変更があったときは、第34条の3第3項第1号に掲げる事項の変更を行うことができる。この場合において、同号に掲げる事項について変更を行った市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により特定障害者に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。
一 第34条の3第3項第1号に掲げる事項を変更した旨
二 受給者証を提出する必要がある旨
三 受給者証の提出先及び提出期限
2 前項の特定障害者の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
3 市町村は、第34条の3第3項第1号に掲げる事項に変更を行った場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第34条の6 市町村は、次の各号に掲げる場合には、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下この条において「特定障害者特別給付費等」という。)の支給を行わないことができる。
一 特定障害者が、法第34条第1項及び第35条第1項の規定に基づき特定障害者特別給付費等の支給を受ける必要がなくなったと認めるとき。
二 特定障害者が、第34条の3第3項第2号に規定する期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
2 前項の規定により特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該特定障害者特別給付費等に係る特定障害者に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。
一 特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととした旨
二 受給者証を提出する必要がある旨
三 受給者証の提出先及び提出期限
3 前項の特定障害者の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
4 市町村は、第1項の特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととした場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。
第4款 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定の申請等)
第34条の7 法第36条第1項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図
六 事業所の管理者及びサービス提供責任者(指定障害福祉サービス基準第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この款において同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
七 運営規程
八 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十一 当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項
十二 法第36条第3項各号に該当しないことを誓約する書面(次条を除き、以下この節において「誓約書」という。)
十一 その他指定に関し必要と認める事項
2 居宅介護に係る法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス(以下この項において「指定居宅介護」という。)の事業を行う事業所であって重度訪問介護に係る法第43条第1項の都道府県の条例で定める基準及び同条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準を満たすものについては、重度訪問介護に係る法第29条第1項の指定を受けたものとする。ただし、指定居宅介護の事業を行う事業者が、別段の申出をしたときは、この限りでない。
3 法第41条第1項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第1項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5 第1項及び第3項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新(居宅介護又は重度訪問介護に係るものに限る。)を受けようとする者が介護保険法第70条第1項の規定に基づき第34条の26の4第1号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
一 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第114条第1項第4号 第1項第4号
二 介護保険法施行規則第114条第1項第5号 第1項第5号
三 介護保険法施行規則第114条第1項第6号 第1項第6号
四 介護保険法施行規則第114条第1項第8号 第1項第8号
五 介護保険法施行規則第114条第1項第10号 第1項第10号
(療養介護に係る指定の申請等)
第34条の8 法第36条第1項の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五 医療法第7条の許可を受けた病院であることを証する書類
六 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七 利用者の推定数
八 事業所の管理者及びサービス管理責任者(指定障害福祉サービス基準第50条第1項第4号に規定するサービス管理責任者をいう。以下この款において同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
九 運営規程
十 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十三 当該申請に係る事業に係る介護給付費及び療養介護医療費の請求に関する事項
十四 法第36条第3項各号(同項第7号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十五 役員の氏名、生年月日及び住所
十六 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第41条第1項の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第14号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(生活介護に係る指定の申請等)
第34条の9 法第36条第1項の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 運営規程
九 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十二 指定障害福祉サービス基準第91条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十三 当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項
十四 誓約書
十五 役員の氏名、生年月日及び住所
十六 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第41条第1項の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第14号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 第1項及び第2項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第21条の5の15第1項の規定に基づき第34条の26の3に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は介護保険法第70条第1項の規定に基づき第34条の26の4第2号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
一 児童福祉法施行規則第18条の27第1項第4号若しくは第18条の29第1項第4号又は介護保険法施行規則第119条第1項第4号 第1項第4号
二 児童福祉法施行規則第18条の27第1項第5号若しくは第18条の29第1項第5号又は介護保険法施行規則第119条第1項第5号 第1項第5号
三 児童福祉法施行規則第18条の27第1項第7号又は第18条の29第1項第7号 第1項第7号
四 児童福祉法施行規則第18条の27第1項第9号若しくは第18条の29第1項第9号又は介護保険法施行規則第119条第1項第8号 第1項第9号
5 第1項及び第2項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第78条の2第1項の規定に基づき第34条の26の5第1号に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法115条の12第1項の規定に基づき第34条の26の7に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。
一 介護保険法施行規則第131条の3の2第1項第4号、第131条の5第1項第4号、第131条の8の2第1項第4号又は第140条の25第1項第4号 第1項第4号
二 介護保険法施行規則第131条の3の2第1項第5号、第131条の5第1項第5号、第131条の8の2第1項第6号又は第140条の25第1項第5号 第1項第5号
三 介護保険法施行規則第131条の5第1項第7号、第131条の8の2第1項第8号又は第140条の25第1項第7号 第1項第7号
四 介護保険法施行規則第131条の3の2第1項第8号、第131条の5第1項第9号、第131条の8の2第1項第10号又は第140条の25第1項第9号 第1項第9号
五 介護保険法施行規則第131条の5第1項第11号、第131条の8の2第1項第12号又は第140条の25第1項第11号 第1項第11号
第34条の10 削除
(短期入所に係る指定の申請等)
第34条の11 法第36条第1項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五 事業所の種別(指定障害福祉サービス基準第115条第1項に規定する併設事業所(次号及び第7号において「併設事業所」という。)又は同条第2項の規定の適用を受ける施設の別をいう。)
六 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定障害福祉サービス基準第117条第2項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七 当該申請に係る事業を併設事業所において行うときは利用者の推定数、指定障害福祉サービス基準第115条第2項の規定の適用を受ける施設において行うときは当該施設の入所定員
八 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
九 運営規程
十 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十三 指定障害福祉サービス基準第125条において準用する指定障害福祉サービス基準第91条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十四 当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項
十五 誓約書
十六 役員の氏名、生年月日及び住所
十七 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第41条第1項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第15号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第13号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 第1項及び第2項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第70条第1項の規定に基づき第34条の26の4第3号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合又は同法第115条の2第1項の規定に基づき第34条の26の6に定める種類の介護予防サービスに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
一 介護保険法施行規則第121条第1項第4号又は第140条の10第1項第4号 第1項第4号
二 介護保険法施行規則第121条第1項第6号又は第140条の10第1項第6号 第1項第6号
三 介護保険法施行規則第121条第1項第10号又は第140条の10第1項第10号 第1項第10号
四 介護保険法施行規則第121条第1項第12号又は第140条の10第1項第12号 第1項第12号
5 第1項及び第2項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が介護保険法第78条の2第1項の規定に基づき第34条の26の5第2号に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法115条の12第1項の規定に基づき第34条の26の7に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。
一 介護保険法施行規則第131条の5第1項第4号、第131条の8の2第1項第4号又は第140条の25第1項第4号 第1項第4号
二 介護保険法施行規則第131条の5第1項第5号、第131条の8の2第1項第6号又は第140条の25第1項第5号 第1項第6号
三 介護保険法施行規則第131条の5第1項第7号、第131条の8の2第1項第8号又は第140条の25第1項第7号 第1項第8号
四 介護保険法施行規則第131条の5第1項第9号、第131条の8の2第1項第10号又は第140条の25第1項第9号 第1項第10号
五 介護保険法施行規則第131条の5第1項第11号、第131条の8の2第1項第12号又は第140条の25第1項第11号 第1項第12号
(重度障害者等包括支援に係る指定の申請等)
第34条の12 法第36条第1項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五 提供する障害福祉サービスの種類
六 第三者に委託することにより提供する障害福祉サービスがあるときは、当該障害福祉サービスの種類並びに当該第三者の事業所の名称及び所在地
七 事業所の平面図
八 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
九 運営規程
十 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十三 指定障害福祉サービス基準第131条第3項の医療機関との協力体制の概要
十四 当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項
十五 誓約書
十六 役員の氏名、生年月日及び住所
十七 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第41条第1項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第15号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第34条の13 削除
(自立訓練(機能訓練)に係る指定の申請等)
第34条の14 法第36条第1項の規定に基づき自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 運営規程
九 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定障害福祉サービス基準第162条において準用する指定障害福祉サービス基準第91条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第41条第1項の規定に基づき自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 第34条の9第4項(指定居宅サービス事業者に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の申請に準用する。
(自立訓練(生活訓練)に係る指定の申請等)
第34条の15 法第36条第1項の規定に基づき自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 運営規程
九 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十二 指定障害福祉サービス基準第171条において準用する指定障害福祉サービス基準第91条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十三 当該申請に係る事業に係る訓練等給付費の請求に関する事項
十四 誓約書
十五 役員の氏名、生年月日及び住所
十六 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第41条第1項の規定に基づき自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第14号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 第34条の9第4項(指定居宅サービス事業者に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の申請に準用する。
(就労移行支援に係る指定の申請等)
第34条の16 法第36条第1項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 運営規程
九 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定障害福祉サービス基準第184条において準用する指定障害福祉サービス基準第91条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二 指定障害福祉サービス基準第180条第2項、第181条第2項及び第182条の規定により連携する公共職業安定所その他関係機関の名称
十三 誓約書
十四 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第41条第1項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(就労継続支援A型に係る指定の申請等)
第34条の17 法第36条第1項の規定に基づき第6条の10第1号の就労継続支援A型(以下「就労継続支援A型」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 運営規程
九 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定障害福祉サービス基準第197条において準用する指定障害福祉サービス基準第91条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第41条第1項の規定に基づき就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(就労継続支援B型に係る指定の申請等)
第34条の18 法第36条第1項の規定に基づき第6条の10第2号の就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 運営規程
九 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定障害福祉サービス基準第202条において準用する指定障害福祉サービス基準第91条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第41条第1項の規定に基づき就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(就労定着支援に係る指定の申請等)
第34条の18の2 法第36条第1項の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 指定を受けようとする事業者が提供する指定障害福祉サービスの種類並びに当該事業所の名称及び所在地
六 事業所の平面図
七 利用者の推定数
八 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
九 運営規程
十 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第41条第1項の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(自立生活援助に係る指定の申請等)
第34条の18の3 法第36条第1項の規定に基づき自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 指定を受けようとする者の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者の別、提供している指定障害福祉サービスの種類並びに当該事業所又は施設の名称及び所在地
六 事業所の平面図
七 利用者の推定数
八 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
九 運営規程
十 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第41条第1項の規定に基づき自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(共同生活援助に係る指定の申請等)
第34条の19 法第36条第1項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 運営規程
九 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定障害福祉サービス基準第213条の12に規定する受託居宅介護サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
十二 指定障害福祉サービス基準第212条の4第1項(指定障害福祉サービス基準第213条の11及び第213条の22において準用する場合を含む。)の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十三 指定障害福祉サービス基準第212条の2(指定障害福祉サービス基準第213条の11及び第213条の22において準用する場合を含む。)の関係機関との連携その他の適切な支援体制の概要
十四 誓約書
十五 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第41条第1項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第14号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第13号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(法第36条第2項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス)
第34条の20 法第36条第2項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス(第34条の22において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型とする。
(法第36条第3項第6号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)
第34条の20の2 法第36条第3項第6号(法第37条第2項、第38条第3項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)、第41条第4項、第51条の19第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)、第51条の20第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)及び第59条第3項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第51条の3第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者等(法第42条第1項に規定する指定事業者等をいう。以下同じ。)による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者等が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定事業者等が当該指定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
2 前項の規定は、法第36条第3項第7号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものについて準用する。
(法第36条第3項第7号の申請者の親会社等)
第34条の20の3 法第36条第3項第7号(法第37条第2項、第38条第3項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)、第41条第4項、第51条の19第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)及び第51条の20第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請者の親会社等(以下この条において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
一 申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
二 申請者(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
三 申請者の事業の方針の決定に関して、前2号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
2 法第36条第3項第7号の厚生労働省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一 申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二 申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
三 事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者
3 法第36条第3項第7号の厚生労働省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一 申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二 申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
三 事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者
4 法第36条第3項第7号の厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
一 申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。
二 法第29条第1項、第51条の14第1項又は第51条の17第1項第1号の規定により都道府県知事又は市町村長の指定を受けた者であること。
三 次のイからチまでに掲げる指定の申請者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める障害福祉サービスを行っていた者、ヘに定める障害者支援施設を設置していた者又はト若しくはチに定める地域相談支援若しくは計画相談支援を行っていた者であること。
イ 障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。以下このイにおいて同じ。)に係る指定の申請者 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス(以下この号において「指定障害福祉サービス」という。)に該当する障害福祉サービスのうちいずれか1以上のサービス
ロ 障害福祉サービス(生活介護(法第5条第1項に規定する施設障害福祉サービスとして提供される場合を除く。)及び短期入所に限る。以下このロにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか1以上のサービス
ハ 重度障害者等包括支援に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する重度障害者等包括支援
ニ 障害福祉サービス(自立生活援助及び共同生活援助に限る。以下このニにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか1以上のサービス
ホ 障害福祉サービス(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び就労定着支援に限り、法第5条第1項に規定する施設障害福祉サービスとして提供される場合を除く。以下このホにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか1以上のサービス
ヘ 障害者支援施設に係る指定の申請者 指定障害者支援施設
ト 地域相談支援に係る指定の申請者 法第51条の14第1項に規定する指定地域相談支援(以下「指定地域相談支援」という。)
チ 計画相談支援に係る指定の申請者 法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援(以下「指定計画相談支援」という。)
(聴聞決定予定日の通知)
第34条の20の4 法第36条第3項第9号(法第37条第2項、第38条第3項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)、第41条第4項、第51条の19第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)、第51条の20第2項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)及び第59条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第48条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第51条の27の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第36条第4項の厚生労働省令で定める基準)
第34条の21 法第36条第4項(法第37条第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。
2 前項の規定は、法第41条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定の更新について準用する。
(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請)
第34条の22 法第37条第1項の規定に基づき指定障害福祉サービス事業者(特定障害福祉サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う特定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 生活介護 第34条の9第1号、第2号、第5号、第10号及び第15号に掲げる事項並びに利用定員
二 就労継続支援A型 第34条の17第1号、第2号、第5号、第10号及び第15号に掲げる事項並びに利用定員
三 就労継続支援B型 第34条の18第1号、第2号、第5号、第10号及び第15号に掲げる事項並びに利用定員
(指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等)
第34条の23 指定障害福祉サービス事業者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第34条の7第1項第4号、第34条の8第1項第4号、第34条の9第1項第4号、第34条の11第1項第4号、第34条の12第1項第4号、第34条の14第1項第4号、第34条の15第1項第4号、第34条の16第1項第4号、第34条の17第1項第4号、第34条の18第1項第4号、第34条の18の2第1項第4号、第34条の18の3第1項第4号及び第34条の19第1項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護 第34条の7第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号から第7号まで、第11号及び第13号に掲げる事項
二 療養介護 第34条の8第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第6号、第8号、第9号、第13号及び第15号に掲げる事項
三 生活介護 第34条の9第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第12号、第13号及び第15号に掲げる事項
四 短期入所 第34条の11第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第6号、第7号(指定障害福祉サービス基準第115条第1項又は第2項の規定の適用を受ける施設において行うときに係るものに限る。)、第8号、第9号、第13号、第14号及び第16号に掲げる事項
五 重度障害者等包括支援 第34条の12第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号から第9号まで、第13号、第14号及び第16号に掲げる事項
六 自立訓練(機能訓練) 第34条の14第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第12号、第13号及び第15号に掲げる事項
七 自立訓練(生活訓練) 第34条の15第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第12号、第13号及び第15号に掲げる事項
八 就労移行支援 第34条の16第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第12号から第14号まで及び第16号に掲げる事項
九 就労継続支援A型 第34条の17第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第12号、第13号及び第15号に掲げる事項
十 就労継続支援B型 第34条の18第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第12号、第13号及び第15号に掲げる事項
十一 就労定着支援 第34条の18の2第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第6号、第8号及び第9号に掲げる事項
十二 自立生活援助 第34条の18の3第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第6号、第8号及び第9号に掲げる事項
十三 共同生活援助 第34条の19第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第12号及び第13号に掲げる事項
2 前項の届出であって、同項第2号、第4号から第9号まで及び第13号に掲げる障害福祉サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該障害福祉サービスに係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
3 指定障害福祉サービス事業者は、休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
4 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に関する次に掲げる事項
イ 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置
ロ 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ハ 引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者の名称
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(指定障害者支援施設の指定の申請等)
第34条の24 法第38条第1項の規定に基づき法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 施設の名称及び設置の場所
二 設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五 提供する法第5条第1項に規定する施設障害福祉サービス(施設入所支援を除く。以下この条、次条及び第68条の2において同じ。)の種類
六 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七 利用者の推定数
八 施設の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
九 運営規程
十 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態(提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの従業者の勤務の体制及び勤務形態を明示するものとする。)
十二 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号。以下この款において「指定障害者支援施設基準」という。)第46条第1項の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十四 指定障害者支援施設基準第30条第2項、第31条第2項及び第32条の規定により連携する公共職業安定所その他関係機関の名称(就労移行支援を行う場合に限る。)
十五 当該申請に係る事業に係る介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する事項
十六 誓約書
十七 役員の氏名、生年月日及び住所
十八 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第41条第1項の規定に基づき指定障害者支援施設の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第16号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第14号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(法第38条第3項において準用する法第36条第4項の厚生労働省令で定める基準)
第34条の24の2 法第38条第3項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第4項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。
2 前項の規定は、法第41条第1項の指定障害者支援施設の指定の更新について準用する。
(指定障害者支援施設の指定の変更の申請)
第34条の25 法第39条第1項の規定に基づき法第29条第1項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更するために指定障害者支援施設の指定の変更を受けようとする者は、第34条の24第1項第1号、第2号、第5号から第7号まで、第11号及び第17号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る入所定員(生活介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を増加するために指定障害者支援施設の指定の変更を受けようとする者は、同項第1号、第2号、第6号、第7号、第11号及び第17号に掲げる事項並びに入所定員を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(指定障害者支援施設の設置者の住所等の変更の届出等)
第34条の26 指定障害者支援施設の設置者は、第34条の24第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第6号、第8号、第9号、第13号から第15号まで及び第17号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害者支援施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、同項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2 法第47条の規定に基づき指定を辞退しようとする指定障害者支援施設の設置者は、次に掲げる事項を当該指定障害者支援施設の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
一 指定を辞退しようとする年月日
二 指定を辞退しようとする理由
三 現に入所している者に関する次に掲げる事項
イ 現に入所している者に対する措置
ロ 現に当該施設障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ハ 引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な施設障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害者支援施設等の名称
(共生型障害福祉サービス事業者の特例に係るサービスの種類)
第34条の26の2 法第41条の2第1項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスは、重度訪問介護、短期入所及び自立訓練とする。
第34条の26の3 生活介護について法第41条の2第1項の厚生労働省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援(児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援をいう。)及び放課後等デイサービス(同条第4項に規定する放課後等デイサービスをいう。)とする。
第34条の26の4 法第41条の2第1項の厚生労働省令で定める居宅サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。
一 居宅介護又は重度訪問介護 訪問介護(介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。)
二 生活介護又は自立訓練 通所介護(介護保険法第8条第7項に規定する通所介護をいう。)
三 短期入所 短期入所生活介護(介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。)
第34条の26の5 法第41条の2第1項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。
一 生活介護又は自立訓練 地域密着型通所介護(介護保険法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護をいう。)、小規模多機能型居宅介護(介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。次号において同じ。)及び指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(介護保険法第8条第23項に規定する複合型サービスをいい、介護保険法施行規則第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。次号において同じ。)
二 短期入所 小規模多機能型居宅介護及び指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス
第34条の26の6 短期入所について法第41条の2第1項の厚生労働省令で定める介護予防サービスの種類は、介護予防短期入所生活介護(介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。)とする。
第34条の26の7 生活介護、短期入所又は自立訓練について法第41条の2第1項の厚生労働省令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護(介護保険法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)とする。
(共生型障害福祉サービス事業者の特例に係る別段の申出)
第34条の26の8 法第41条の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
二 当該申出に係る障害福祉サービスの種類
三 前号に係る障害福祉サービスについて法第41条の2第1項に規定する特例による指定を不要とする旨
(事業の廃止又は休止)
第34条の26の9 法第41条の2第1項に規定する者であって、介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス(第34条の26の6に定める種類の地域密着型サービスに係るものに限る。)の事業又は同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(第34条の26の7に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に指定障害福祉サービスを受けている者に関する次に掲げる事項
イ 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置
ロ 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ハ 引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者名
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 前項の届出は、介護保険法第131条の13第4項又は第140条の30第4項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。
(事業の廃止又は休止)
第34条の26の10 法第41条の2第1項に規定する者であって、同項の申請に係る法第36条第1項の指定を受けたものは、児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援(第34条の26の3に定める種類の通所支援に係るものに限る。)の事業又は介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス(第34条の26の4に定める種類の居宅サービスに係るものに限る。)の事業、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス(第34条の26の5に定める種類の介護予防サービスに係るものに限る。)の事業、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス(第34条の26の6に定める種類の地域密着型サービスに係るものに限る。)の事業若しくは同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(第34条の26の7に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に指定障害福祉サービスを受けている者に関する次に掲げる事項
イ 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置
ロ 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ハ 引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者名
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 前項の届出は、児童福祉法第21条の5の19第2項又は介護保険法第75条第2項、第78条の5第2項若しくは第115条の15第2項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。
第5款 業務管理体制の整備等
(法第51条の2第1項の厚生労働省令で定める基準)
第34条の27 法第51条の2第1項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 指定を受けている事業所及び施設の数が1以上20未満の指定事業者等(のぞみの園の設置者を除く。以下この条において同じ。) 法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任をすること。
二 指定を受けている事業所及び施設の数が20以上100未満の指定事業者等 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
三 指定を受けている事業所及び施設の数が100以上の指定事業者等並びにのぞみの園の設置者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第34条の28 指定事業者等は、法第51条の2第1項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第252条の22第1項の中核市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
一 指定事業者等の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二 法令遵守責任者の氏名及び生年月日
三 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第2号及び第3号に掲げる者である場合に限る。)
四 業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第3号に掲げる者である場合に限る。)
2 指定事業者等は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第51条の2第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。
3 指定事業者等は、法第51条の2第2項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
(都道府県知事の求めに応じて法第51条の3第1項の権限を行った場合における厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)
第34条の29 法第51条の3第4項の規定により厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第1項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
(法第51条の4第3項の規定による命令に違反した場合における厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)
第34条の30 厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定事業者等が法第51条の4第3項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定事業者等の指定を行った都道府県知事に通知しなければならない。
第3節 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
第1款 地域相談支援給付決定等
(地域相談支援給付決定の申請)
第34条の31 法第51条の6第1項の規定に基づき地域相談支援給付決定(法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該申請に係る障害者に関する介護給付費等及び地域相談支援給付費等の受給の状況
三 当該申請に係る地域相談支援の具体的内容
四 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
2 当該申請を行う障害者が現に地域相談支援給付決定を受けている場合には、前項の申請書に当該地域相談支援給付決定に係る地域相談支援受給者証(法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。
(法第51条の6第2項において準用する法第20条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第34条の32 法第51条の6第2項において準用する法第20条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 当該障害者に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第1項第2号に掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
二 当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向の具体的内容
(法第51条の6第2項において準用する法第20条第2項に規定する厚生労働省令で定める者)
第34条の33 法第51条の6第2項において準用する法第20条第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に定める者とする。
一 指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者のうち当該市町村から委託を受けて法第77条第1項第3号に規定する事業を行うもの
二 介護保険法第24条の2第1項に規定する指定市町村事務受託法人
(法第51条の6第2項において準用する法第20条第3項に規定する厚生労働省令で定める者)
第34条の34 法第51条の6第2項において準用する法第20条第3項に規定する厚生労働省令で定める者は、厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。
(法第51条の7第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第34条の35 法第51条の7第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 法第51条の6第1項の申請に係る障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況
二 当該申請に係る障害者に関する地域相談支援給付費等の受給の状況
三 当該申請に係る障害者に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前号に係るものを除く。)の利用の状況
四 当該申請に係る障害者の地域相談支援の利用に関する意向の具体的内容
五 当該申請に係る障害者の置かれている環境
六 当該申請に係る地域相談支援の提供体制の整備の状況
(法第51条の7第4項に規定する厚生労働省令で定める場合)
第34条の36 法第51条の7第4項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害者が法第51条の6第1項の申請をした場合とする。ただし、当該障害者が介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援又は同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。
(サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続)
第34条の37 市町村は、法第51条の7第4項の規定に基づきサービス等利用計画案の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第51条の6第1項の申請に係る障害者に対し通知するものとする。
一 法第51条の7第4項の規定に基づき、給付要否決定を行うに当たって当該サービス等利用計画案を提出する必要がある旨
二 当該サービス等利用計画案の提出先及び提出期限
(法第51条の7第5項に規定する厚生労働省令で定める場合)
第34条の38 法第51条の7第5項に規定する厚生労働省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第51条の6第1項の申請に係る障害者が次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。
(法第51条の7第5項に規定する厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案)
第34条の39 法第51条の7第5項に規定する厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。
(法第51条の7第7項に規定する厚生労働省令で定める期間)
第34条の40 法第51条の7第7項に規定する厚生労働省令で定める期間は、1月間とする。
(法第51条の7第8項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第34条の41 法第51条の7第8項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地及び生年月日
二 交付の年月日及び地域相談支援受給者証番号
三 地域相談支援給付量(法第51条の7第7項に規定する地域相談支援給付量をいう。第34条の43において同じ。)
四 地域相談支援給付決定の有効期間(法第51条の8に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。以下同じ。)
五 その他必要な事項
(法第51条の8に規定する厚生労働省令で定める期間)
第34条の42 法第51条の8に規定する厚生労働省令で定める期間は、地域相談支援給付決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる地域相談支援の種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。
一 地域移行支援 1月間から6月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
二 地域定着支援 1月間から12月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
2 地域相談支援給付決定を行った日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号の期間を地域相談支援給付決定の有効期間とする。
(法第51条の9第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第34条の43 法第51条の9第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、地域相談支援給付量とする。
(地域相談支援給付決定の変更の申請)
第34条の44 法第51条の9第1項の規定に基づき地域相談支援給付決定の変更の申請をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該申請に係る障害者に関する地域相談支援給付費等の受給の状況
三 当該申請に係る地域相談支援の具体的内容
四 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
五 その他必要な事項
(地域相談支援給付決定の変更の決定により地域相談支援受給者証の提出を求める場合の手続)
第34条の45 市町村は、法第51条の9第2項の規定に基づき地域相談支援給付決定の変更の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により地域相談支援給付決定障害者に通知し、地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。
一 法第51条の9第2項の規定により地域相談支援給付決定の変更の決定を行った旨
二 地域相談支援受給者証を提出する必要がある旨
三 地域相談支援受給者証の提出先及び提出期限
2 前項の地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
(準用)
第34条の46 第8条及び第9条の規定は、法第51条の9第3項において準用する法第20条第2項の調査について準用する。この場合において、第8条第1号中「第20条第1項」とあるのは、「第51条の9第1項」と読み替えるものとする。
2 第10条の規定は法第51条の9第3項において準用する法第20条第3項の調査について、第34条の36の規定は法第51条の9第3項において準用する法第51条の7第4項のサービス等利用計画案の提出について、第34条の38及び第34条の39の規定は法第51条の9第3項において準用する法第51条の7第5項のサービス等利用計画案の提出について、第34条の40の規定は法第51条の9第3項において準用する法第51条の7第7項の地域相談支援給付量について、第34条の41(第3号に限る。)の規定は法第51条の9第3項において準用する法第51条の7第8項の地域相談支援受給者証の交付について準用する。
(令第26条の7に規定する厚生労働省令で定める事項)
第34条の47 令第26条の7に規定する厚生労働省令で定める事項は、第34条の31第1号に掲げる事項とする。
(申請内容の変更の届出)
第34条の48 令第26条の7の規定に基づき申請内容の変更の届出をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に地域相談支援受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。
一 当該届出を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容
三 その他必要な事項
2 前項の届出書には、同項第2号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(地域相談支援給付決定の取消しにより地域相談支援受給者証の返還を求める場合の手続)
第34条の49 市町村は、法第51条の10第1項の規定に基づき地域相談支援給付決定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により地域相談支援給付決定障害者に通知し、地域相談支援受給者証の返還を求めるものとする。
一 法第51条の10第1項の規定に基づき地域相談支援給付決定の取消しを行った旨
二 地域相談支援受給者証を返還する必要がある旨
三 地域相談支援受給者証の返還先及び返還期限
2 前項の地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
(地域相談支援受給者証の再交付の申請)
第34条の50 令第26条の8の規定に基づき地域相談支援受給者証の再交付の申請をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該申請の理由
2 地域相談支援受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その地域相談支援受給者証を添えなければならない。
3 地域相談支援受給者証の再交付を受けた後、失った地域相談支援受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
第2款 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
(地域相談支援給付費の支給)
第34条の51 市町村は、法第51条の14第1項の規定に基づき、毎月、地域相談支援給付費を支給するものとする。
(地域相談支援受給者証の提示)
第34条の52 地域相談支援給付決定障害者は、法第51条の14第2項の規定に基づき、指定地域相談支援を受けるに当たっては、その都度、指定一般相談支援事業者に対して地域相談支援受給者証を提示しなければならない。
(特例地域相談支援給付費の支給の申請)
第34条の53 特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする地域相談支援給付決定障害者は、法第51条の15第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び地域相談支援受給者証番号(第34条の41第2号に規定する地域相談支援受給者証番号をいう。以下同じ。)
二 支給を受けようとする特例地域相談支援給付費の額
2 前項の申請書には、同項第2号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。
(計画相談支援給付費の支給の申請)
第34条の54 法第51条の17第1項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受けようとする計画相談支援対象障害者等(同項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う計画相談支援対象障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該申請に係る計画相談支援対象障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び個人番号
2 市町村は、前項の申請を行った計画相談支援対象障害者等が法第51条の17第1項各号に規定する計画相談支援を受けたと認めるときは、計画相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法第5条第23項に規定する厚生労働省令で定める期間等を定めて当該計画相談支援対象障害者等に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する厚生労働省令で定める期間等を受給者証又は地域相談支援受給者証に記載することとする。
3 支給期間は、サービス利用支援を実施する月から支給決定障害者等に係る支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付決定の有効期間のうち最も長いものの終期の月までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第34条の55 市町村は、次の各号に掲げる場合には、計画相談支援給付費の支給を行わないことができる。
一 計画相談支援対象障害者等が、法第51条の17第1項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受ける必要がなくなったと認めるとき。
二 計画相談支援対象障害者等が、支給期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
2 前項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該計画相談支援給付費に係る計画相談支援対象障害者等に通知し、受給者証又は地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。
一 計画相談支援給付費の支給を行わないこととした旨
二 受給者証又は地域相談支援受給者証を提出する必要がある旨
三 受給者証又は地域相談支援受給者証の提出先及び提出期限
3 前項の計画相談支援対象障害者等の受給者証又は地域相談支援受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
4 市町村は、第1項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を行わないこととした場合には、受給者証又は地域相談支援受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。
(計画相談支援給付費の支給)
第34条の56 市町村は、法第51条の17第1項の規定に基づき、毎月、計画相談支援給付費を支給するものとする。
第3款 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
(指定一般相談支援事業者の指定の申請等)
第34条の57 法第51条の19第1項の規定に基づき指定一般相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図
六 事業所の管理者、指定地域相談支援の提供に当たる者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七 運営規程
八 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十 法第51条の19第2項において準用する法第36条第3項各号(同項第4号、第10号及び第13号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十一 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第51条の21第1項の規定に基づき指定一般相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第10号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定一般相談支援事業者の名称等の変更の届出等)
第34条の58 指定一般相談支援事業者は、前条第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第5号から第7号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、同項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2 指定一般相談支援事業者は、休止した当該指定一般相談支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3 指定一般相談支援事業者は、当該指定地域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に当該指定地域相談支援を受けている者に関する次に掲げる事項
イ 現に当該指定地域相談支援を受けている者に対する措置
ロ 現に当該指定地域相談支援を受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ハ 引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な地域相談支援を継続的に提供する他の指定一般相談支援事業者の名称
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(指定特定相談支援事業者の指定の申請等)
第34条の59 法第51条の20第1項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図
六 事業所の管理者及び相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
七 運営規程
八 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十 法第51条の20第2項において準用する法第36条第3項各号(同項第4号、第10号及び第13号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十一 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第51条の20第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第19条に規定する運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと(事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、他の指定特定相談支援事業者と連携することにより事業の主たる対象としていない種類の障害についても対応できる体制を確保している場合又は身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合に該当することを含む。)。
二 法第89条の3第1項に規定する協議会に定期的に参加する等医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること。
三 特定相談支援事業所(法第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所をいう。以下同じ。)において、相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該特定相談支援事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。
3 法第51条の21第1項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第10号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第1項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定特定相談支援事業者の名称等の変更の届出等)
第34条の60 指定特定相談支援事業者は、前条第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第5号から第7号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2 指定特定相談支援事業者は、休止した当該指定計画相談支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
3 指定特定相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に当該指定計画相談支援を受けている者に関する次に掲げる事項
イ 現に当該指定計画相談支援を受けている者に対する措置
ロ 現に当該指定計画相談支援を受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ハ 引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な計画相談支援を継続的に提供する他の指定特定相談支援事業者の名称
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
第4款 業務管理体制の整備等
(法第51条の31第1項の厚生労働省令で定める基準)
第34条の61 法第51条の31第1項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 指定を受けている事業所の数が1以上20未満の指定相談支援事業者(法第51条の22第1項に規定する指定相談支援事業者をいう。以下同じ。) 法令遵守責任者の選任をすること。
二 指定を受けている事業所の数が20以上100未満の指定相談支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
三 指定を受けている事業所の数が100以上の指定相談支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第34条の62 指定相談支援事業者は、法第51条の31第1項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市若しくは中核市の市長又は市町村長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
一 事業者の名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二 法令遵守責任者の氏名及び生年月日
三 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(指定を受けている事業所の数が20以上の指定相談支援事業者である場合に限る。)
四 業務執行の状況の監査の方法の概要(指定を受けている事業所の数が100以上の指定相談支援事業者である場合に限る。)
2 指定相談支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第51条の31第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。
3 指定相談支援事業者は、法第51条の31第2項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
(都道府県知事又は市町村長の求めに応じて法第51条の32第1項の権限を行った場合における厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)
第34条の63 法第51条の32第4項の規定により厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第1項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
(法第51条の33第3項の規定による命令に違反した場合における厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)
第34条の64 厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定相談支援事業者が法第51条の33第3項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定相談支援事業者の指定を行った都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。
第4節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給
(支給認定の申請等)
第35条 法第53条第1項の規定に基づき支給認定(法第52条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(精神通院医療(令第1条の2第3号に規定する精神通院医療をいう。以下同じ。)に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。)に提出しなければならない。
一 当該申請に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄
三 当該申請に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類
四 当該申請に係る障害者等の医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)をいう。以下同じ。)による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙をはり付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。附則第8条において同じ。)、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称
五 支給認定基準世帯員(令第29条第1項に規定する支給認定基準世帯員をいう。以下同じ。)の氏名及び個人番号
六 身体障害者福祉法第15条第4項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき交付を受けた精神障害者保健福祉手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号
七 当該申請に係る障害者等が自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関(法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関をいう。以下同じ。)として希望するものの名称、所在地及び連絡先
八 令第29条第1項の基準に該当していることその他所得の状況に関する事項
九 高額治療継続者(令第35条第1号に規定する高額治療継続者をいう。以下同じ。)に該当するかの別
十 精神通院医療に係る支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者が、当該支給認定の有効期間(法第55条に規定する支給認定の有効期間をいう。以下同じ。)満了後に引き続き当該精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けるための支給認定の申請(以下この条において「継続申請」という。)をしようとする場合にあっては、当該支給認定に係る障害者等の病状の変化及び治療方針の変更の有無並びに直近の支給認定に係る申請書への診断書の添付の有無
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一 医師の意見書又は診断書
二 前項第8号及び第9号の事項を証する書類その他負担上限月額(令第35条に規定する負担上限月額をいう。第41条第6号、第44条第2号、第46条、第53条、第55条及び第56条において同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類
三 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給認定を受けている場合には、当該支給認定に係る医療受給者証(法第54条第3項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)
3 精神通院医療に係る第1項の申請は、同項の障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村(当該障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うものとする。
4 第2項の規定にかかわらず障害者又は障害児の保護者が継続申請をしようとする場合において、当該申請に係る障害者等に病状の変化及び治療方針の変更がないときであって、直近の支給認定に係る申請において第2項第1号に掲げる医師の診断書(高額治療継続者に該当する者にあっては、第2項第1号に掲げる医師の診断書及び同項第2号に掲げる第1項第9号の事項を証する書類)を添付しているときは、これを添付することを要しないものとする。ただし、都道府県知事が必要があると認めるときは、当該継続申請をしようとする障害者又は障害児の保護者に対して、第2項第1号に掲げる診断書及び同項第2号に掲げる第1項第9号の事項を証する書類の提出を求めることができる。
(法第54条第1項本文に規定する厚生労働省令で定める自立支援医療の種類)
第36条 法第54条第1項本文に規定する厚生労働省令で定める自立支援医療の種類は、次の各号に掲げるものとする。
一 育成医療(令第1条の2第1号に規定する育成医療をいう。以下同じ。)
二 更生医療(令第1条の2第2号に規定する更生医療をいう。以下同じ。)
三 精神通院医療
(法第54条第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める種類の医療)
第37条 法第54条第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める種類の医療は、更生医療及び精神通院医療とする。
(支給認定基準世帯員)
第38条 令第29条第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、支給認定に係る障害児の保護者が後期高齢者医療の被保険者である場合(第2号に掲げる場合に限る。)は、当該障害児の保護者及び当該支給認定に係る障害児の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定に係る障害児以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害児と同一の世帯に属するものに限る。)とする。
一 支給認定に係る障害者等の加入している医療保険が国民健康保険及び後期高齢者医療以外である場合 当該支給認定に係る障害者等の加入している医療保険各法(国民健康保険法及び高齢者医療確保法を除く。)の規定による被保険者(当該支給認定に係る障害者等以外の者であって、かつ、健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第126条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受けその手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者をいう。)
二 支給認定に係る障害者等の加入している医療保険が国民健康保険である場合 当該支給認定に係る障害者等の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定に係る障害者等以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害者等と同一の世帯に属する者に限る。)
三 支給認定に係る障害者の加入している医療保険が後期高齢者医療である場合 当該支給認定に係る障害者の加入している後期高齢者医療の被保険者(当該支給認定に係る障害者以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害者と同一の世帯に属する者に限る。)
(支給認定に係る政令で定める基準の額の算定方法)
第38条の2 令第29条第1項に規定する所得割の額を算定する場合には、第26条の3の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「支給認定に係る障害者等又は支給認定基準世帯員」と読み替えるものとする。
第39条 令第29条第1項の合算した額の算定については、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。
一 支給認定に係る障害者等が医療保険各法(国民健康保険法及び高齢者医療確保法を除く。)の規定による被保険者である場合又は被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。)である場合 当該支給認定に係る障害者等の地方税法の規定による市町村民税(令第17条第2号イに規定する市町村民税をいう。以下この条において同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(令第17条第2号イに規定する所得割をいう。以下この条において同じ。)の額
二 第38条ただし書に該当する場合又は同条第2号若しくは第3号に掲げる場合 当該支給認定に係る障害者等の市町村民税の所得割の額及び当該支給認定に係る障害者等に関する支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
三 支給認定に係る障害者等が前2号のいずれにも該当しない者である場合 当該支給認定に係る障害者等に関する支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
(指定自立支援医療機関の選定)
第40条 市町村等は、法第54条第2項の規定に基づき、支給認定に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類に係る同項の指定を受けている指定自立支援医療機関の中から、当該支給認定に係る第35条第1項の申請における同項第7号の事項に係る記載を参考として、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けることが相当と認められるものを、当該支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療(法第58条第1項に規定する指定自立支援医療をいう。以下同じ。)を受ける指定自立支援医療機関として定めるものとする。
(法第54条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第41条 法第54条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 支給認定に係る障害者等の氏名、性別、居住地及び生年月日
二 支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地及び当該障害児との続柄
三 交付の年月日及び受給者番号
四 支給認定に係る障害者等が受ける指定自立支援医療の種類
五 支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関の名称、所在地及び連絡先
六 負担上限月額に関する事項
七 支給認定の有効期間
八 支給認定に係る障害者等が受ける指定自立支援医療が育成医療及び更生医療である場合においては、医療の具体的方針
九 当該支給認定に係る申請書への診断書の添付の有無(精神通院医療に限る。)
十 その他必要な事項
(令第30条に基づく医療受給者証の交付)
第42条 精神通院医療に係る医療受給者証の交付は、令第30条の規定に基づき、第35条第1項の申請の際に経由した市町村を経由して行うことができる。
(法第55条に規定する厚生労働省令で定める期間)
第43条 法第55条に規定する厚生労働省令で定める期間は、1年以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
(法第56条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第44条 法第56条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 法第54条第2項の規定に基づき定められた指定自立支援医療機関
二 負担上限月額及び負担上限月額に関する事項
三 支給認定の有効期間(第41条第8号に掲げる医療の具体的方針に変更を伴わない場合に限る。)
四 第41条第8号に掲げる医療の具体的方針
(支給認定の変更の申請)
第45条 法第56条第1項の規定に基づき支給認定の変更を申請しようとする支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に医療受給者証を添えて市町村等に提出しなければならない。
一 当該支給認定に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄
三 前条各号に掲げる事項のうち変更の必要が生じたもの
四 その他必要な事項
2 前項の申請書には、同項第3号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 精神通院医療に係る第1項の申請については、第35条第3項の規定を準用する。
(令第32条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第46条 令第32条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第35条第1項各号(第3号及び第7号を除く。)に掲げる事項及び負担上限月額の算定のために必要な事項とする。
(申請内容の変更の届出)
第47条 令第32条第1項の規定に基づき届出をしようとする支給認定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に医療受給者証を添えて市町村等に提出しなければならない。
一 当該支給認定に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄
三 現に当該支給認定障害者等が受けている支給認定に係る自立支援医療の種類
四 前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容
五 その他必要な事項
2 前項の届出書には、同項第4号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 精神通院医療に係る第1項の届出については、第35条第3項の規定を準用する。
(医療受給者証の再交付の申請)
第48条 令第33条第1項の規定に基づき申請をしようとする支給認定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。
一 当該支給認定に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄
三 申請の理由
2 医療受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その医療受給者証を添えなければならない。
3 医療受給者証の再交付を受けた後、失った医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村等に返還しなければならない。
4 精神通院医療に係る第1項の申請及び前項の返還については、第35条第3項の規定を準用する。
5 精神通院医療に係る医療受給者証の再交付については、第42条の規定を準用する。
(医療受給者証の返還を求める場合の手続)
第49条 市町村等は、法第57条第1項の規定に基づき支給認定の取消しを行ったときは、同条第2項の規定により次の各号に掲げる事項を書面により支給認定障害者等に通知し、医療受給者証の返還を求めるものとする。
一 法第57条第1項の規定に基づき支給認定の取消しを行った旨
二 医療受給者証を返還する必要がある旨
三 医療受給者証の返還先及び返還期限
2 前項の支給認定障害者等の医療受給者証が既に市町村等に提出されているときは、市町村等は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
(自立支援医療費の支給)
第50条 市町村等は、法第58条第1項の規定に基づき、毎月、自立支援医療費を支給するものとする。
2 支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療を受けたときは、法第58条第5項の規定により当該支給認定障害者等に支給すべき自立支援医療費は当該指定自立支援医療機関に対して支払うものとする。
(医療受給者証の提示)
第51条 支給認定に係る障害者等は、法第58条第2項の規定に基づき指定自立支援医療を受けるに当たっては、その都度、指定自立支援医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。
(令第35条第2号に規定する額の算定方法)
第51条の2 令第35条第2号に規定する所得割の額を算定する場合には、第26条の3の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「支給認定に係る障害者等又は支給認定基準世帯員」と読み替えるものとする。
第52条 令第35条第2号に規定する合算した額を算定する場合は、第39条の規定を準用する。
(令第35条第3号に規定する厚生労働省令で定める者)
第53条 令第35条第3号に規定する厚生労働省令で定める者は、同条第2号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第3号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(令第35条第4号に規定する厚生労働省令で定める給付)
第54条 令第35条第4号に規定する厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
一 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この条において「法律第34号」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金
二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに法律第34号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
三 船員保険法に基づく障害年金及び障害手当金並びに法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
四 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この条において「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧国共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
四の2 平成24年一元化法附則第32条第1項の規定による障害一時金
四の3 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
五 平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
五の2 平成24年一元化法附則第56条第1項の規定による障害一時金
五の3 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
六 平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
七 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第25条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち障害を支給事由とするもの
八 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)に基づく特別障害給付金
九 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく障害補償給付及び障害給付
十 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償
十一 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
十二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当
(令第35条第4号に規定する厚生労働省令で定める者)
第55条 令第35条第4号に規定する厚生労働省令で定める者は、同条第3号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第4号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(令第35条第5号に規定する厚生労働省令で定める者)
第56条 令第35条第5号に規定する厚生労働省令で定める者は、同条第4号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第5号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(指定自立支援医療機関の指定の申請)
第57条 法第59条第1項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 病院又は診療所の名称及び所在地
二 開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称
三 保険医療機関(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。第59条において同じ。)である旨
四 標ぼうしている診療科名(担当しようとする自立支援医療の種類に関係があるものに限る。)
五 担当しようとする自立支援医療の種類
六 指定自立支援医療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名、生年月日、住所及び経歴
七 指定自立支援医療(育成医療又は更生医療に限る。)を行うために必要な設備の概要
八 診療所(育成医療又は更生医療を行うものに限る。)にあっては、患者を収容する施設の有無及び有するときはその収容定員
九 法第59条第3項において準用する法第36条第3項各号(同項第1号から第3号まで及び第7号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十 その他必要な事項
2 法第59条第1項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする薬局の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 薬局の名称及び所在地
二 開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称
三 保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局をいう。第59条において同じ。)である旨
四 調剤のために必要な設備及び施設の概要
五 担当しようとする自立支援医療の種類
六 誓約書
七 その他必要な事項
3 法第59条第1項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする指定訪問看護事業者等(令第36条第1号及び第2号に掲げる事業者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。)又は訪問看護(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護をいう。以下この条において同じ。)に係る居宅サービス事業(同条第1項に規定する居宅サービス事業をいう。)若しくは介護予防訪問看護(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護をいう。以下この条において同じ。)に係る介護予防サービス事業(同条第1項に規定する介護予防サービス事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二 当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地
三 指定訪問看護事業者等である旨
四 当該訪問看護ステーション等において指定訪問看護(健康保険法第88条第1項又は高齢者医療確保法第78条第1項に規定する指定訪問看護をいう。)又は訪問看護に係る指定居宅サービス(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。)若しくは介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。)に従事する職員の定数
五 担当しようとする自立支援医療の種類
六 誓約書
七 その他必要な事項
(法第59条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設)
第58条 法第59条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。
(厚生労働省令で定める指定自立支援医療機関)
第59条 法第60条第2項で準用する健康保険法第68条第2項の厚生労働省令で定める指定自立支援医療機関は、保険医(健康保険法第64条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第64条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
(良質かつ適切な医療の提供)
第60条 指定自立支援医療機関は、指定自立支援医療を提供するに当たっては、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り自立した日常生活又は社会生活を営むために良質かつ適切な医療を厚生労働大臣が定めるところにより提供しなければならない。
(変更の届出を行うべき事項)
第61条 法第64条に規定する厚生労働省令で定める事項は、指定自立支援医療機関が病院又は診療所であるときは第57条第1項各号(第1号、第5号及び第9号を除く。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同条第2項各号(第1号、第5号及び第6号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者等であるときは同条第3項各号(第1号、第5号及び第6号を除く。)に掲げる事項とする。
(変更の届出)
第62条 指定自立支援医療機関の開設者等(法第59条第1項の規定に基づき指定を受けた病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者等をいう。次条及び第64条において同じ。)は、前条の事項に変更があったときは、法第64条の規定に基づき、変更のあった事項及びその年月日を、速やかに当該指定自立支援医療機関の所在地(当該指定自立支援医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーション等の所在地をいう。以下同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。
(届出)
第63条 指定自立支援医療機関の開設者等は、次の各号に掲げる場合には、速やかに当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。
一 当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき。
二 医療法第24条、第28条若しくは第29条、健康保険法第95条、介護保険法第77条第1項、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第72条第4項、第75条第1項若しくは第75条の2第1項、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)第23条、第48条若しくは第49条又は臨床研究法(平成29年法律第16号)第20条に規定する処分を受けたとき。
(指定辞退の申出)
第64条 法第65条の規定に基づき指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関の開設者等は、その旨を、当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
(療養介護医療費の支給)
第64条の2 市町村は、法第70条第1項の規定に基づき、毎月、療養介護医療費を支給するものとする。
2 支給決定を受けた障害者が指定障害福祉サービス事業者から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、法第70条第2項において準用する法第58条第5項の規定により当該支給決定を受けた障害者に支給すべき療養介護医療費は当該指定障害福祉サービス事業者に対して支払うものとする。
(基準該当療養介護医療費の支給の申請)
第64条の3 基準該当療養介護医療費の支給を受けようとする特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者は、法第71条第1項の規定に基づき、第31条第1項各号に掲げる事項のほか、支給を受けようとする基準該当療養介護医療費の額を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、同項の基準該当療養介護医療費の額を証する書類を添付しなければならない。
(令第42条の4第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める者)
第64条の3の2 令第42条の4第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第1号に定める額を負担上限月額(同項に規定する負担上限月額をいう。以下この条、第64条の3の4及び第64条の3の5において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第2号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(令第42条の4第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める給付)
第64条の3の3 令第42条の4第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める給付は、第54条各号に掲げる給付とする。
(令第42条の4第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める者)
第64条の3の4 令第42条の4第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第2号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第3号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(令第42条の4第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める者)
第64条の3の5 令第42条の4第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第3号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第4号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(令第42条の4第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項第1号から第3号までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額の算定方法)
第64条の4 令第42条の4第2項の規定により読み替えて適用する同項第1号から第3号までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額は、同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額から同項第1号に掲げる額と同項第3号に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が1万円を下回る場合には1万円とする。)とする。ただし、令第42条の4第1項第1号に掲げる者については、その額が4万200円を超えるときは、4万200円とし、同項第2号に掲げる者については、その額が2万4600円を超えるときは、2万4600円とし、同項第3号に掲げる者については、その額が1万5000円を超えるときは、1万5000円とする。
2 前項の規定にかかわらず、要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。)である者であって、令第42条の4第2項第2号の食事療養標準負担額を負担することとしたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第2項の規定により読み替えて適用する同項第1号から第3号までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額を1万円としたならば保護を必要としない状態となるものに係る当該額は、1万円とする。
(診療報酬の請求、支払等)
第65条 市町村等が法第73条第1項の規定に基づき医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定自立支援医療機関、指定療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所(法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所をいう。)(以下この条において「指定自立支援医療機関等」と総称する。)は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の定めるところにより、当該指定自立支援医療機関等が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
2 前項の場合において、市町村等は、当該指定自立支援医療機関等に対し、都道府県知事が当該指定自立支援医療機関等の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織、高齢者医療確保法に定める後期高齢者医療診療報酬審査委員会又は介護保険法第179条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
3 法第73条第4項に規定する厚生労働省令で定める者は、国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
(法第74条第2項に規定する厚生労働省令で定める機関)
第65条の2 法第74条第2項に規定する厚生労働省令で定める機関は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所及び児童相談所とする。
第5節 補装具費の支給
(令第43条の2第2項に規定する額の算定方法)
第65条の3 令第43条の2第2項に規定する所得割の額を算定する場合には、第26条の3の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「法第76条第1項の申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員(障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。)」と読み替えるものとする。
(令第43条の3第2号に規定する厚生労働省令で定める者)
第65条の4 令第43条の3第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、同条第1号に定める額を負担上限月額(同条に規定する政令で定める額をいう。以下この節において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第2号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第65条の5及び第65条の6 削除
(補装具費の支給の申請)
第65条の7 法第76条第1項の規定に基づき補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具の購入等(法第76条第1項に規定する購入等をいう。以下同じ。)を行おうとするときには、市町村に対し、あらかじめ、第1号から第5号までに掲げる事項を記載した申請書及び第6号から第8号までに掲げる添付書類を提出し、補装具の購入等が完了した後に第9号及び第10号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該添付書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を、身体障害者福祉法第15条第4項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳によって当該申請に係る障害者等が補装具の購入等を必要とする者であることを確認することができるときは、第6号に掲げる添付書類を、それぞれ省略させることができる。
一 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄
三 当該申請に係る補装具の種目、名称、製造事業者名及び販売事業者名、貸付け事業者名又は修理事業者名
四 身体障害者福祉法第15条第4項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号
五 当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち令第43条の2第1項に規定する者の所得が同条第2項の基準未満であることその他所得の状況に関する事項
六 医師の意見書又は診断書
七 第5号の事項を証する書類その他負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
八 当該申請に係る補装具の購入等に要する費用の見積り
九 当該申請に係る補装具の購入等に要した費用に係る領収証
十 当該申請に係る補装具の購入等の完了後の当該申請に係る障害者等の身体への適合の状態を確認できる書類等
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、補装具の購入等が完了した後に、同項第1号から第5号までに掲げる事項を記載した申請書並びに同項第6号及び第7号に掲げる添付書類を提出することができる。
(法第76条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合)
第65条の7の2 法第76条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要であると認められる場合
二 障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合
三 補装具の購入に先立ち、複数の補装具等の比較検討が必要であると認められる場合
(身体障害者更生相談所等の意見聴取等)
第65条の8 市町村は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、身体障害者福祉法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所及び次条に定める機関(次項において「身体障害者更生相談所等」という。)の意見を聴くことができる。
2 身体障害者更生相談所等は、補装具費の支給に係る補装具に関し、当該支給に係る障害者等の身体に適合したものとなるよう、当該補装具の販売事業者、貸付け事業者又は修理事業者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(法第76条第3項に規定する厚生労働省令で定める機関)
第65条の9 法第76条第3項に規定する厚生労働省令で定める機関は、指定自立支援医療機関(精神通院医療に係るものを除く。)及び保健所とする。
第6節 高額障害福祉サービス等給付費の支給
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第65条の9の2 高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等(令第43条の4第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び受給者証番号
二 当該申請を行う支給決定障害者等に係る利用者負担世帯合算額(令第43条の5第1項に規定する利用者負担世帯合算額をいう。)
三 当該申請を行う支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る令第43条の5第1項第1号及び第3号に掲げる額並びに当該購入等をした補装具に係る同項第2号に掲げる額を合算した額
四 当該申請を行う支給決定障害者等と同一の世帯に属する当該支給決定障害者等以外の支給決定障害者等、補装具費支給対象障害者等(法第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。)、通所給付決定保護者(児童福祉法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。)又は入所給付決定保護者(同法第24条の3第6項に規定する入所給付決定保護者をいう。)であって、同一の月に障害福祉サービス若しくは児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援若しくは同法第24条の2第1項に規定する指定入所支援を受けた又は補装具の購入等をしたものの氏名、生年月日、個人番号及び受給者証番号、通所受給者証番号(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の5第1項第1号に規定する通所受給者証番号をいう。)、入所受給者証番号(同令第25条の11第3号に規定する入所受給者証番号をいう。)又は介護保険法による被保険者証の番号(介護保険法施行規則第25条第1項第4号に規定する被保険者証の番号をいう。第3項第1号において同じ。)
2 前項の申請書には、同項第2号及び第3号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者(令第43条の4第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。)及び法第76条の2第1項第2号に掲げる障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先、受給者証番号及び被保険者証の番号
二 当該申請を行う障害者が同一の月に受けた障害福祉相当介護保険サービス(令第43条の4第4項に規定する障害福祉相当介護保険サービスをいう。次項及び第65条の9の5において同じ。)に係る令第43条の5第6項に定める額
4 前項の申請書には、同項第2号に掲げる額を証する書類及び令第43条の4第5項各号(第4号を除く。)に掲げる要件に該当することを証する書類並びに申請者及び当該申請者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月の属する年度(障害福祉相当介護保険サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であること又は申請者及び当該申請者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者であって次条に規定するものに該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(令第43条の4第5項第2号に規定する厚生労働省令で定める者)
第65条の9の3 令第43条の4第5項第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、65歳に達する日の前日の属する月において、令第17条第1号から第3号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となった者であって、同条第4号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となったものとする。
(令第43条の4第5項第3号に規定する厚生労働省令で定める障害の程度)
第65条の9の4 令第43条の4第5項第3号に規定する厚生労働省令で定める障害の程度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める区分に属するものとする。
一 65歳に達する日の前日が平成26年4月1日以後である場合 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条第3号から第7号までに掲げる区分
二 65歳に達する日の前日が平成26年4月1日前である場合 障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の全部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第5号)の規定による改正前の障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)第2条第2号から第6号までに掲げる区分
(令第43条の5第6項に規定する厚生労働省令で定める者)
第65条の9の5 令第43条の5第6項に規定する厚生労働省令で定める者は、障害福祉相当介護保険サービスのあった月において当該障害福祉相当介護保険サービスに係る同項に規定する高額障害福祉サービス等給付費が支給されたとすれば、保護を必要としない状態となるものとする。
第7節 情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報告及び公表
(法第76条の3第1項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
第65条の9の6 法第76条の3第1項に規定する厚生労働省令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による情報公表対象サービス等(同項に規定する情報公表対象サービス等をいう。以下同じ。)の報告(次条及び第65条の9の9において単に「報告」という。)を行うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者(同項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)以外のものについて、都道府県知事が定めるときとする。
(報告の方法)
第65条の9の7 報告は、都道府県知事が定めるところにより行うものとする。
(法第76条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める情報)
第65条の9の8 法第76条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める情報は、情報公表対象サービス等の提供を開始しようとするときにあっては別表第1号に掲げる項目に関するものとし、同項の厚生労働省令で定めるときにあっては別表第1号及び別表第2号に掲げる項目に関するものとする。
(法第76条の3第2項の規定による公表の方法)
第65条の9の9 都道府県知事は、報告を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に法第76条の3第3項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。
(法第76条の3第8項に規定する厚生労働省令で定める情報)
第65条の9の10 法第76条の3第8項に規定する厚生労働省令で定める情報は、情報公表対象サービス等の質及び情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
第3章 地域生活支援事業
(市町村の地域生活支援事業)
第65条の9の11 市町村は、法第77条第1項各号に掲げる事業のうち、次の各号に掲げるものについては、当該各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 法第77条第1項第6号に掲げる事業 当該事業において意思疎通支援を行う者の派遣を行うに当たっては、少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うこと。
二 法第77条第1項第7号に掲げる事業 当該事業において意思疎通支援を行う者の養成を行うに当たっては、少なくとも手話(特に専門性の高いものを除く。)に係るものを行うこと。
(法第77条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第65条の10 法第77条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は介護者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。
(法第77条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める費用)
第65条の10の2 法第77条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用の全部又は一部とする。
一 民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項及び第876条の9第1項に規定する審判の請求に要する費用
二 前号の審判に基づく登記の嘱託及び申請についての手数料
三 民法第862条(同法第852条、第876条の3第2項、第876条の5第2項、第876条の8第2項及び第876条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく報酬
四 前3号に掲げる費用のほか、成年後見制度の利用に関し必要となる費用であって、市町村において支給することが適当であると認めたもの
(法第77条第1項第6号に規定する厚生労働省令で定める方法)
第65条の11 法第77条第1項第6号に規定する厚生労働省令で定める方法は、要約筆記、触手話、指点字等とする。
(法第77条第1項第6号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第65条の12 法第77条第1項第6号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、同号に規定する意思疎通支援を行う者の派遣及び設置その他障害のために意思疎通を図ることに支障がある障害者等に必要な支援並びに日常生活上の便宜を図るための用具であって同号の厚生労働大臣が定めるものの給付及び貸与とする。
(法第77条第1項第9号に規定する厚生労働省令で定める施設)
第65条の13 法第77条第1項第9号に規定する厚生労働省令で定める施設は、地域活動支援センターとする。
(法第77条第1項第9号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第65条の14 法第77条第1項第9号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。
(法第77条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める者)
第65条の14の2 法第77条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める者は、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者とする。
(基幹相談支援センターの設置の届出)
第65条の14の3 法第77条の2第4項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 基幹相談支援センター(法第77条の2第1項の基幹相談支援センターをいう。以下同じ。)の名称及び所在地
二 法第77条の2第3項の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)であって、同条第4項の届出を行うものの名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 基幹相談支援センターの設置の予定年月日
四 受託者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
五 基幹相談支援センターの平面図
六 職員の職種及び員数
七 職員の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 営業日及び営業時間
九 担当する区域
十 その他必要と認める事項
2 受託者は、収支予算書及び事業計画書並びに適切、公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書を市町村長に提出しなければならない。
(都道府県の地域生活支援事業)
第65条の14の4 都道府県は、法第78条第1項の規定による事業において特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整を行うに当たっては、当該養成及び派遣については少なくとも手話、要約筆記、触手話及び指点字に係るもの、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うものとする。
(法第78条第1項に規定する厚生労働省令で定める事業)
第65条の15 法第78条第1項に規定する厚生労働省令で定める事業は、主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第14条第1項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なものとする。
第4章 事業及び施設
(障害福祉サービス事業等に関する届出)
第66条 法第79条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 事業の種類(障害福祉サービス事業を行おうとする者にあっては、障害福祉サービスの種類を含む。)及び内容
二 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三 条例、定款その他の基本約款
四 職員の定数及び職務の内容
五 主な職員の氏名及び経歴
六 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町村の名称を含む。)
七 障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援(施設を必要とする障害福祉サービスに係るものに限る。)、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)、地域活動支援センターを経営する事業又は福祉ホームを経営する事業を行おうとする者にあっては、当該事業の用に供する施設の名称、種類(短期入所を行おうとする場合に限る。)、所在地及び利用定員
八 事業開始の予定年月日
2 法第79条第2項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第67条 法第79条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第1項各号に掲げる事項とする。
第68条 法第79条第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止又は休止の理由
三 現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(障害者支援施設に関する届出)
第68条の2 法第83条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 施設の名称及び所在地
二 施設障害福祉サービスの種類及び内容
三 建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要
四 事業内容及び運営の方法
五 利用定員
六 職員の定員及び主な職員の履歴書
七 収支予算書
八 事業の開始の予定年月日
第68条の3 令第43条の7第1項の規定により障害者支援施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 施設の休止又は廃止の理由及びその予定期日
二 現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置
三 施設の建物及び設備の処分
第5章 国民健康保険団体連合会の障害者総合支援法関係業務
(国民健康保険団体連合会の議決権の特例)
第68条の4 国民健康保険団体連合会は、法第96条の2の規定により行う業務に関する国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第3条第2項に規定する国民健康保険組合を代表する者を除くことができる。
2 国民健康保険団体連合会は、法第96条の2の規定により行う業務に関する国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、市町村が法第29条第7項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)、法第51条の14第7項及び法第51条の17第6項の規定により国民健康保険団体連合会に委託する事務に関して地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合又は広域連合を設けた場合には、総会又は代議員会の議員を、会員たる保険者(国民健康保険組合を除く。)を代表する者に代えて、当該一部事務組合又は広域連合を代表する者とすることができる。
第6章 雑則
(身分を示す証明書の様式)
第69条 法第9条第2項及び法第10条第2項において準用する法第9条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第3号のとおりとする。
2 法第11条第3項において準用する法第9条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第4号のとおりとする。
3 法第48条第2項及び第51条の3第5項において準用する法第9条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第5号のとおりとする。
4 法第51条の27第3項及び第51条の32第5項において準用する法第9条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第6号のとおりとする。
5 法第66条第2項において準用する法第9条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第7号のとおりとする。
6 法第81条第2項において準用する法第9条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第8号のとおりとする。
7 法第85条第2項において準用する法第9条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第9号のとおりとする。
(大都市の特例)
第70条 令第51条第1項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第34条の29 第34条の30 |
指定都市若しくは中核市の長 | 都道府県知事 |
第35条第1項及び第2項 第40条 第45条第1項及び第2項 第47条第1項及び第2項 第48条第1項及び第3項 第49条 第50条第1項 第65条第1項及び第2項 |
市町村等 | 指定都市 |
第34条の7第1項及び第3項から第5項まで 第34条の7 第34条の8 第34条の9第1項から第4項まで 第34条の11第1項から第4項まで 第34条の12 第34条の14第1項から第3項まで 第34条の15第1項から第3項まで 第34条の16 第34条の17 第34条の18 第34条の18の2 第34条の18の3 第34条の19 第34条の20の3第4項 第34条の22 第34条の23第1項、第3項及び第4項 第34条の24 第34条の25 第34条の26 第34条の26の8 第34条の30 第34条の57 第34条の58 第35条第4項 第57条 第62条 第63条 第64条 第65条第2項 第65条の9の6 第65条の9の7 第65条の9の9 第65条の9の10 第66条第2項 別表第8号 別表第9号 |
都道府県知事 | 指定都市の市長 |
第34条の9第5項 第34条の11第5項 |
都道府県知事 | 指定都市の市長 |
市町村長 | 指定都市の市長 | |
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる | を省略させる | |
第34条の63 | 、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長 | 又は都道府県知事 |
第34条の64 | 、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長 | 又は都道府県知事 |
都道府県知事又は | 指定都市の市長又は | |
第65条の14の4 | 都道府県 | 指定都市 |
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整 | 派遣 | |
当たっては、当該養成及び派遣については | 当たっては、 | |
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う | を行う | |
第65条の15 | 主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第14条第1項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの | 主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導及び発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第14条第1項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣 |
第68条の3 | 市町村 | 指定都市以外の市町村 |
別表第8号 | 都道府県 | 指定都市 |
(中核市の特例)
第71条 令第51条第2項の規定により、中核市(以下「中核市」という。)が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第34条の29 第34条の30 |
指定都市若しくは中核市の長 | 都道府県知事 |
第34条の7第1項及び第3項から第5項まで 第34条の8 第34条の9第1項から第4項まで 第34条の11第1項から第4項まで 第34条の12 第34条の14第1項から第3項まで 第34条の15第1項から第3項まで 第34条の16 第34条の17 第34条の18 第34条の18の2 第34条の18の3 第34条の19 第34条の20の3第4項 第34条の22 第34条の23第1項、第3項及び第4項 第34条の24 第34条の25 第34条の26 第34条の26の8 第34条の30 第34条の57 第34条の58 第57条 第62条 第63条 第64条 第65条第2項 第65条の9の6 第65条の9の7 第65条の9の9 第65条の9の10 第66条第2項 別表第8号 別表第9号 |
都道府県知事 | 中核市の市長 |
第34条の9第5項 第34条の11第5項 |
都道府県知事 | 中核市の市長 |
市町村長 | 中核市の市長 | |
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる | を省略させる | |
第34条の63 | 、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長 | 又は都道府県知事 |
第34条の64 | 、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長 | 又は都道府県知事 |
都道府県知事又は | 中核市の市長又は | |
第65条の14の4 | 都道府県 | 中核市 |
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整 | 派遣 | |
当たっては、当該養成及び派遣については | 当たっては、 | |
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う | を行う | |
第65条の15 | 主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第14条第1項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの | 主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣 |
第68条の3 | 市町村 | 中核市以外の市町村 |
別表第8号 | 都道府県 | 中核市 |
(権限の委任)
第72条 法第107条第1項の規定により、法第51条の3第1項及び第4項、第51条の4、第51条の32第1項及び第4項並びに第51条の33に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(法第5条第1項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスに関する経過措置)
第1条の2 平成24年3月31日において法附則第21条第1項に規定する特定旧法指定施設に入所していた者であって、同年4月1日以後引き続き当該特定旧法指定施設であった施設に入所しているものに対する第1条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「第6条の10第2号の就労継続支援B型」とあるのは、「就労継続支援」とする。
(法第5条第10項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスに関する経過措置)
第1条の3 法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第6条の3中「及び就労継続支援」とあるのは、「及び就労継続支援並びに旧法施設支援(法附則第20条に規定する旧法施設支援をいい、通所によるものに限る。)」とする。
(法第23条に規定する厚生労働省令で定める期間に関する経過措置)
第1条の4 法附則第19条第1項の規定により支給決定を受けたものとみなされた障害者に係る法第23条に規定する厚生労働省令で定める期間は、平成18年10月1日におけるその者に係る法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第17条の11第3項第1号又は法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第15条の12第3項第1号に規定する施設訓練等支援費を支給する期間の残存期間と同一の期間とする。
2 平成18年10月1日以降に旧法施設支援(法附則第20条に規定する旧法施設支援をいう。)の支給決定をされた者に係る法第23条に規定する厚生労働省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と1月間から36月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を合算して得た期間とする。ただし、支給決定を行った日が月の初日である場合にあっては、1月間から36月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。
第1条の5 平成18年10月1日になされた支給決定(前条各項に規定するものを除く。)に係る第15条の規定の適用については、同条第1項第1号中「12月間」とあるのは「18月間」と、同項第2号中「36月間」とあるのは「42月間」とする。
第1条の6 平成23年10月1日になされた支給決定(同行援護に係るものに限る。)に係る第15条の規定の適用については、同条第1項第1号中「12月間」とあるのは「18月間」とする。
(特定費用に係る経過措置)
第2条 法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第25条第6号中「施設入所支援」とあるのは、「施設入所支援又は旧法施設支援(法附則第20条に規定する旧法施設支援をいい、通所によるものを除く。)」とする。
(法附則第9条の規定により読み替えて適用する法第29条第3項に規定する額の算定方法)
第3条 法附則第9条の規定により読み替えて適用する法第29条第3項に規定する額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第29条第1項に規定する特定費用をいう。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
(法附則第12条の規定により読み替えて適用する法第29条第8項及び第32条第6項に規定する厚生労働省令で定める法人)
第4条 法附則第12条の規定により読み替えて適用する法第29条第8項及び第32条第6項に規定する厚生労働省令で定める法人は、営利を目的としない法人であって、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
一 当該法人が法第29条第8項又は第32条第6項の規定による支払に関する事務(次号において「受託事務」という。)を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。
二 当該法人が受託事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって受託事務が不公正になるおそれがないものであること。
(サービス等利用計画案の提出に関する経過措置)
第5条 平成27年3月31日までの間は、第12条の2及び第34条の36の規定の適用については、これらの規定中「申請をした場合」とあるのは、「申請をした場合であって市町村が必要と認めるとき」とする。
(障害者自立支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する経過措置)
第6条 平成24年9月30日までの間は、第34条の28第1項及び第34条の62第1項の規定の適用については、これらの規定中「遅滞なく」とあるのは、「平成24年9月30日までに」とする。
(法附則第13条の自立支援医療に関する経過措置)
第8条 法の施行の日において現に法附則第25条の規定による改正前の児童福祉法第20条第1項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児の保護者、法附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条第1項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の保護者であって、自立支援医療費の支給を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。
一 当該提出に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日及び連絡先
二 当該提出に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該障害児との続柄
三 当該提出に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類
四 当該提出に係る障害者等の医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称
五 支給認定基準世帯員の氏名
六 身体障害者福祉法第15条第4項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定に基づき交付を受けた精神障害者保健福祉手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号
七 当該提出に係る障害者等が指定自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関として希望するものの名称、所在地及び連絡先
八 令第29条第1項の基準に該当していることその他所得の状況に関する事項
九 高額治療継続者に該当するかの別
2 前項の規定による申請書の提出については、第35条第2項の規定を準用する。
3 第1項の規定は、市町村等が法の施行の日以後に法第52条第1項の規定による支給認定を行うことを妨げるものではない。
4 法附則第13条による支給認定の有効期間は、1年以内であって、かつ、法附則第25条の規定による改正前の児童福祉法第20条第1項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児、法附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条第1項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
5 令第51条第1項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第1項中「市町村等」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。
6 令第51条第2項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第1項中「市町村等」とあるのは「中核市」と読み替えるものとする。
(法附則第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める基準等)
第9条 法附則第14条第1項の厚生労働省令で定める基準は、精神障害の特性に応じ、精神通院医療を適切に実施することができる態勢を整えていることとする。
2 法附則第14条第2項の厚生労働省令で定める期間は、1年間とする。
(支給認定に係る経過的特例)
第9条の2 令附則第12条に規定する所得割の額を算定する場合には、第38条の2の規定を準用する。
2 令附則第13条第2項第2号及び第3号に規定する所得割の額を算定する場合には、第51条の2の規定を準用する。
第10条 令附則第12条の合算した額の算定については、第39条の規定を準用する。
2 令附則第13条第2項第2号及び第3号の合算した額を算定する場合には、第52条の規定を準用する。
第11条 平成18年9月30日以前に行われる支給認定に係る有効期間は、第43条の規定にかかわらず、1年6月以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
(令附則第13条の2の規定により読み替えて適用する令第42条の4第1項第2号及び第3号に規定する支給決定障害者の所得の状況を勘案して定める額の算定方法)
第11条の2 令附則第13条の2の規定により読み替えて適用する令第42条の4第1項第2号及び第3号に規定する支給決定障害者の所得の状況を勘案して定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者の区分に応じ、当該各号に定める額(令第42条の4第1項第2号に掲げる者については、その額が2万4600円を超えるときは、2万4600円とし、同項第3号に掲げる者については、その額が1万5000円を超えるときは、1万5000円とする。)とする。
一 障害福祉サービス(療養介護に限る。以下この号において同じ。)のあった月の属する年の前年(障害福祉サービスのあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年。以下この号において同じ。)に得た収入の額(国又は地方公共団体から特定の使途に充てることを目的として支給され、当該使途に費消される金銭その他障害福祉サービスに要する費用に充てることができない収入として市町村が認めた収入を除く。)を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)から当該障害福祉サービスのあった月の属する年の前年の租税及び社会保険料(所得税法(昭和40年法律第33号)第74条第1項の規定による社会保険料をいう。)の費用を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額として市町村が認定した額(次号において「認定月収額」という。)が令第42条の4第2項第1号に掲げる額と同項第2号に掲げる額(同号に規定する食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の合計額に限る。次号において同じ。)と同項第3号に掲げる額の合計額を下回る支給決定障害者 零
二 認定月収額が令第42条の4第2項第1号に掲げる額と同項第2号に掲げる額と同項第3号に掲げる額の合計額を超える支給決定障害者 認定月収額から同項第1号に掲げる額と同項第2号に掲げる額と同項第3号に掲げる額の合計額を控除して得た額
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第168号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
(様式の経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間、法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設を利用している者が、障害者自立支援法施行規則第7条第1項の申請を行う場合には、当該精神障害者社会復帰施設の利用の状況を申請書に記載するものとする。
附則 (平成19年4月1日厚生労働省令第72号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年7月1日厚生労働省令第125号)
この省令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第66号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第90号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第91号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成21年6月29日厚生労働省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年7月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年1月14日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日厚生労働省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月22日厚生労働省令第116号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年12月21日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月13日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(障害者自立支援法施行規則第71条の次に1条を加える改正規定に限る。)及び第2条の規定(児童福祉法施行規則第49条の8の改正規定に限る。)は、同年10月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成24年6月25日厚生労働省令第96号)
この省令は、平成24年7月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年2月15日厚生労働省令第16号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年11月22日厚生労働省令第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年9月26日厚生労働省令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年11月13日厚生労働省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年5月29日厚生労働省令第108号)
この省令は、少年院法の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第6条、第8条から第10条まで、第12条、第13条、第15条、第17条、第19条から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第53号) 抄
この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年2月9日厚生労働省令第5号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年2月28日厚生労働省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第28号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(就労定着支援に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に第1条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下この項において「新規則」という。)第6条の10の2に規定する就労に向けた支援を受けて通常の事業所に雇用されている者にあっては、新規則第6条の10の3の期間は、同条の規定にかかわらず、同条の期間から当該事業所に雇用されている期間(当該期間が3年を超えるときは、3年間とする。)を除いた期間(その期間に1月未満の端数があるときには、これを切り捨てるものとする。)とする。
(様式の経過措置)
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 第1条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(次条及び附則第4条において「新規則」という。)第34条の18の2から第34条の19までの規定による申請書(日中サービス支援型指定共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第213条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助をいう。附則第4条において同じ。)に係るものに限る。)の提出及び第2条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第18条の29の2の規定による申請書の提出は、この省令の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により支給決定を受けている障害者若しくは障害児の保護者又は法第51条の5第1項の規定により地域相談支援給付決定を受けている障害者に係る法第5条第23項に規定する厚生労働省令で定める期間(当該支給決定に係る支給決定の有効期間(法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。次条において同じ。)又は当該地域相談支援給付決定に係る地域相談支援給付決定の有効期間(法第51条の8に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。次条において同じ。)に限る。)については、新規則第6条の16の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 この省令の施行の日から平成31年3月31日までの間に法第19条第1項の規定により支給決定(法第5条第15項に規定する就労定着支援、同条第16項に規定する自立生活援助又は同条第17項に規定する共同生活援助(日中サービス支援型指定共同生活援助に限る。)に係るものを除く。)を受ける障害者若しくは障害児の保護者又は法第51条の5第1項の規定により地域相談支援給付決定を受ける障害者に係る法第5条第23項に規定する厚生労働省令で定める期間(当該支給決定に係る支給決定の有効期間又は当該地域相談支援給付決定に係る地域相談支援給付決定の有効期間に限る。)に係る新規則第6条の16第1項第3号の規定の適用については、同号中「3月間」とあるのは、「6月間」とする。
附則 (平成30年6月27日厚生労働省令第78号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成30年7月1日から施行する。
附則 (平成30年6月29日厚生労働省令第80号)
この省令は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第1条中介護保険法施行規則第140条の18の改正規定及び同令第140条の43第2項の改正規定並びに第4条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則目次の改正規定、同令第34条の7第5項第1号の改正規定、同令第34条の11第4項各号列記以外の部分の改正規定、同条第5項各号列記以外の部分の改正規定、同項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同項第4号の改正規定、同項第6号の改正規定(「第1項第12号」を「第1項第13号」に改める部分に限る。)、同令第34条の14第4項の改正規定、同令第34条の15第4項の改正規定、同令第34条の26の4第2号の改正規定及び同令第65条の9の2第1項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年7月26日厚生労働省令第92号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成30年10月1日から施行する。
附則 (平成30年8月9日厚生労働省令第107号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成30年9月1日から施行する。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この省令による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定は、施行日以後に行われる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス、同条第24項に規定する自立支援医療又は同条第25項に規定する補装具の購入、借受け若しくは修理に係る同法の規定による自立支援給付の支給について適用し、施行日前に行われた同条第1項に規定する障害福祉サービス、同条第24項に規定する自立支援医療又は同条第25項に規定する補装具の購入、借受け若しくは修理に係る同法の規定による自立支援給付の支給については、なお従前の例による。
別表第1号(第65条の9の8関係)
一 事業所又は施設(以下この表及び次表において「事業所等」という。)を運営する法人又は法人でない病院若しくは診療所(以下この号において「法人等」という。)に関する事項
イ 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 法人等の代表者の氏名及び職名
ハ 法人等の設立年月日
ニ 法人等が情報公表対象サービス等を提供し、又は提供しようとする事業所等の所在地を管轄する都道府県の区域内において提供する情報公表対象サービス等
ホ その他情報公表対象サービス等の種類に応じて必要な事項
二 当該報告に係る情報公表対象サービス等を提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事項
イ 事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 指定事業所番号
ハ 事業所等の管理者の氏名及び職名
ニ 当該報告に係る事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定を受けた年月日(指定の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
ホ 事業所等までの主な利用交通手段
ヘ 事業所等の財務状況
ト その他情報公表対象サービス等の種類に応じて必要な事項
三 事業所等において情報公表対象サービス等に従事する従業者(以下この号において「従業者」という。)に関する事項
イ 職種別の従業者の数
ロ 従業者の勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
ハ 従業者の当該報告に係る情報公表対象サービス等の業務に従事した経験年数等
ニ 従業者の健康診断の実施状況
ホ 従業者の教育訓練、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
ヘ その他情報公表対象サービス等の種類に応じて必要な事項
四 情報公表対象サービス等の内容に関する事項
イ 事業所等の運営に関する方針
ロ 当該報告に係る情報公表対象サービス等の内容等
ハ 当該報告に係る情報公表対象サービス等の利用者への提供実績
ニ 利用者等(利用者又はその家族をいう。以下この表及び次表において同じ。)からの苦情に対応する窓口等の状況
ホ 当該報告に係る情報公表対象サービス等の提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関する事項
ヘ 事業所等の情報公表対象サービス等の提供内容に関する特色等
ト 利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
チ その他情報公表対象サービス等の種類に応じて必要な事項
五 当該報告に係る情報公表対象サービス等を利用するに当たっての利用料等に関する事項
六 その他都道府県知事が必要と認める事項
別表第2号(第65条の9の8関係)
第1 情報公表対象サービス等の内容に関する事項
一 情報公表対象サービス等の提供開始時における利用者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者等の権利擁護等のために講じている措置
イ 利用者の状態に応じた当該情報公表対象サービス等に係る計画の作成及び利用者等の同意の取得の状況
ロ 情報公表対象サービス等の提供開始時における利用者等に対する説明及び利用者等の同意の取得の状況
ハ 利用者等に対する利用者が負担する利用料に関する説明の実施の状況
ニ 利用者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施状況
二 利用者本位の情報公表対象サービス等の質の確保のために講じている措置
イ 重度の肢体不自由等の常時介護を要する利用者に対する情報公表対象サービス等の質の確保のための取組の状況
ロ 利用者のプライバシーの保護のための取組の状況
三 相談、苦情等の対応のために講じている措置
相談、苦情等の対応のための取組の状況
四 情報公表対象サービス等の内容の評価、改善等のために講じている措置
イ 情報公表対象サービス等の提供状況の把握のための取組の状況
ロ 情報公表対象サービス等に係る計画等の見直しの実施の状況
五 情報公表対象サービス等の質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携
イ 相談支援専門員等との連携の状況
ロ 主治の医師等との連携の状況
第2 情報公表対象サービス等を提供する事業所等の運営状況に関する事項
一 適切な事業運営の確保のために講じている措置
イ 従業者等に対する従業者等が守るべき倫理、法令等の周知等の実施の状況
ロ 計画的な事業運営のための取組の状況
ハ 事業運営の透明性の確保のための取組の状況
ニ 情報公表対象サービス等の提供に当たって改善すべき課題に対する取組の状況
二 事業運営を行う事業所等の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置
イ 事業所等における役割分担等の明確化のための取組の状況
ロ 情報公表対象サービス等の提供のために必要な情報について従業者間で共有するための取組の状況
ハ 従業者からの相談に対する対応及び従業者に対する指導の実施の状況
三 安全管理及び衛生管理のために講じている措置
安全管理及び衛生管理のための取組の状況
四 情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置
イ 個人情報の保護の確保のための取組の状況
ロ 情報公表対象サービス等の提供記録の開示の実施の状況
五 情報公表対象サービス等の質の確保のために総合的に講じている措置
イ 従業者等の計画的な教育、研修等の実施の状況
ロ 利用者等の意向等も踏まえた情報公表対象サービス等の提供内容の改善の実施の状況
ハ 情報公表対象サービス等の提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状況
第3 都道府県知事が必要と認めた事項
別表第3号(第69条第1項関係)
別表第4号(第69条第2項関係)
別表第5号(第69条第3項関係)
別表第6号(第69条第4項関係)
別表第7号(第69条第4項関係)
別表第8号(第69条第5項関係)
別表第9号(第69条第7項関係)
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