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しょうがいしゃのにちじょうせいかつおよびしゃかいせいかつをそうごうてきにしえんするためのほうりつにもとづくちいきかつどうしえんセンターのせつびおよびうんえいにかんするきじゅん

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準

平成18年厚生労働省令第175号
障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第80条第1項の規定に基づき、障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を次のように定める。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第80条第2項の厚生労働省令で定める基準のうち、地域活動支援センターに係るものは、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
 法第80条第1項の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第9条及び第9条の2第2項の規定による基準
 法第80条第1項の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第12条、第15条及び第17条の規定による基準
 法第80条第1項の規定により、同条第2項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第7条の規定による基準
 法第80条第1項の規定により、同条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前3号に定める規定による基準以外のもの
(基本方針)
第2条 地域活動支援センターは、利用者(地域活動支援センターを利用する障害者及び障害児をいう。以下同じ。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2 地域活動支援センターは、利用者又は障害児の保護者(以下、「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
3 地域活動支援センターは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。
4 地域活動支援センターは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
(運営規程)
第3条 地域活動支援センターは、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
 施設の目的及び運営の方針
 職員の職種、員数及び職務の内容
 利用定員
 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者等から受領する費用の種類及びその額
 施設の利用に当たっての留意事項
 非常災害対策
 虐待の防止のための措置に関する事項
 その他運営に関する重要事項
(非常災害対策)
第4条 地域活動支援センターは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2 地域活動支援センターは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(サービスの提供の記録)
第5条 地域活動支援センターは、利用者に対しサービスを提供した際は、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録しなければならない。
(記録の整備)
第6条 地域活動支援センターは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
 前条に規定するサービスの提供の記録
 第16条第2項に規定する苦情の内容等の記録
 第17条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(規模)
第7条 地域活動支援センターは、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
(設備の基準)
第8条 地域活動支援センターは、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域活動支援センターの効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者に対するサービスの提供に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。
 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所
 便所
2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所 必要な設備及び備品等を備えること。
 便所 利用者の特性に応じたものであること。
(職員の配置の基準)
第9条 地域活動支援センターに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
 施設長 1
 指導員 2以上
2 施設長は、地域活動支援センターの管理上支障がない場合は、当該地域活動支援センターの他の職務に従事し、又は他の施設等の職務に従事することができるものとする。
3 施設長は、障害者及び障害児の福祉の増進に熱意を有し、地域活動支援センターを適切に運営する能力を有する者でなければならない。
(従たる事業所を設置する場合における特例)
第9条の2 地域活動支援センターは、地域活動支援センターにおける主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。
2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職員のうちそれぞれ1人以上は、専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第10条 地域活動支援センターが利用者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。
(生産活動)
第11条 地域活動支援センターは、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。
2 地域活動支援センターは、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。
(工賃の支払)
第12条 地域活動支援センターは、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
(定員の遵守)
第13条 地域活動支援センターは、利用定員を超えて利用させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第14条 地域活動支援センターは、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 地域活動支援センターは、地域活動支援センターにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密保持等)
第15条 地域活動支援センターの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 地域活動支援センターは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情解決)
第16条 地域活動支援センターは、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 地域活動支援センターは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 地域活動支援センターは、その提供したサービスに関し、都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 地域活動支援センターは、都道府県又は市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を都道府県又は市町村に報告しなければならない。
5 地域活動支援センターは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(事故発生時の対応)
第17条 地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 地域活動支援センターは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
3 地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

附則

この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第85号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成23年10月7日厚生労働省令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年9月24日厚生労働省令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。

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