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かいごきゅうふひとうのせいきゅうにかんするしょうれい

介護給付費等の請求に関する省令

平成18年厚生労働省令第170号
障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条第9項、第32条第7項及び第34条第3項の規定に基づき、介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において「介護給付費等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費をいう。
2 この省令において「審査支払機関」とは、市町村(特別区を含み、法第29条第7項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)、法第51条の14第7項及び法第51条の17第6項の規定により支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する場合にあっては、当該連合会とする。)をいう。
3 この省令において「電子情報処理組織」とは、審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、介護給付費等の請求をしようとする指定障害福祉サービス事業者等(法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)又は指定相談支援事業者(法第51条の22第1項に規定する指定相談支援事業者をいう。以下同じ。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(介護給付費及び訓練等給付費の請求)
第2条 指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。)は、介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとするときは、指定障害福祉サービス(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
2 指定障害者支援施設等(法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)は、介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとするときは、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
(特定障害者特別給付費の請求)
第3条 指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者は、特定障害者特別給付費を請求しようとするときは、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
(地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の請求)
第4条 指定相談支援事業者は、地域相談支援給付費又は計画相談支援給付費を請求しようとするときは、指定地域相談支援(法第51条の14第1項に規定する指定地域相談支援をいう。)又は指定計画相談支援(法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
(介護給付費等の請求日)
第5条 介護給付費等の請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。
2 電子情報処理組織の使用による介護給付費等の請求は、審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された時に審査支払機関に到達したものとみなす。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 指定障害福祉サービス事業者等であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第2条及び第3条の規定にかかわらず、介護給付費・訓練等給付費等請求書に介護給付費・訓練等給付費等明細書又は訓練等給付費等明細書を添えて、これを市町村(特別区を含む。第3項及び第5項において同じ。)に提出することにより、介護給付費、訓練等給付費又は特定障害者特別給付費を請求することができる。
2 前項の場合において、介護給付費・訓練等給付費等明細書には、提供した指定障害福祉サービスの内容の詳細を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。
3 指定相談支援事業者であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第4条の規定にかかわらず、介護給付費・訓練等給付費等請求書に地域相談支援給付費明細書を添えて、これを市町村に提出することにより、又は計画相談支援給付費請求書を市町村に提出することにより、地域相談支援給付費又は計画相談支援給付費を請求することができる。
4 前項の場合において、地域相談支援給付費明細書には、提供した指定地域相談支援の内容の詳細を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。
5 第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者等又は第3項に規定する指定相談支援事業者は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、介護給付費・訓練等給付費等請求書、計画相談支援給付費請求書、介護給付費・訓練等給付費等明細書又は地域相談支援給付費明細書に代えて、これらに記載すべき事項を、磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記録したもの(次項において「磁気ディスク等」という。)のうち市町村が適当と認めるものを提出することにより、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費又は計画相談支援給付費を請求することができる。
6 磁気ディスク等を用いた請求については、当該磁気ディスク等を第1項の介護給付費・訓練等給付費等明細書又は第3項の地域相談支援給付費明細書とみなして、第2項又は第4項の規定を適用する。
7 この省令の施行の日から平成19年9月30日までの間は、第1項中「市町村(特別区を含む。」とあるのは、「市町村(特別区を含み、法附則第12条で読み替えられた連合会その他営利を目的としない法人であって厚生労働省令に定めるものに支払に関する事務を委託する場合にあっては、当該連合会又は当該法人とする。」とする。
8 平成19年9月分の介護給付費等の請求に関する第5条の規定の適用については、同条第1項中「10日」とあるのは、「12日」とする。
(介護給付費・訓練等給付費等請求書等の様式)
第3条 前条第1項の介護給付費・訓練等給付費等請求書の様式は、様式第1のとおりとする。
2 前条第1項の介護給付費・訓練等給付費等明細書の様式は、様式第2のとおりとする。
3 前条第1項の訓練等給付費等明細書の様式は、様式第3のとおりとする。
4 前条第3項の計画相談支援給付費請求書の様式は、様式第4のとおりとする。
5 前条第3項の地域相談支援給付費明細書の様式は、様式第5のとおりとする。
附則 (平成19年4月1日厚生労働省令第73号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に行われた障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスに係る介護給付費等の請求に関する省令第1条に規定する介護給付費等並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2に規定する指定施設支援に係る障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成19年10月15日厚生労働省令第126号)
この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成23年9月22日厚生労働省令第116号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年11月22日厚生労働省令第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1(附則第3条第1項関係)
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様式第2(附則第3条第2項関係)
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様式第3(附則第3条第3項関係)
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様式第4(附則第3条第3項関係)
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様式第5(附則第3条第4項関係)
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