どくりつぎょうせいほうじんにかかるかいかくをすいしんするためのもんぶかがくしょうかんけいほうりつのせいびにかんするほうりつのしこうにともなうもんぶかがくしょうかんけいしょうれいのせいびおよびけいかそちとうにかんするしょうれい
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令
平成18年文部科学省令第24号
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第24号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令を次のように定める。
第1章 関係省令の整備等
第11条 次に掲げる省令は、廃止する。
一 独立行政法人国立青年の家に関する省令(平成13年文部科学省令第32号)
二 独立行政法人国立少年自然の家に関する省令(平成13年文部科学省令第33号)
第2章 経過措置
(中期計画の認可申請に係る経過措置)
第12条 次の表の上欄に掲げる独立行政法人は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第30条第1項の規定により平成18年4月1日に始まる中期目標の期間に係る中期計画の認可を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、中期計画を記載した申請書を、当該中期目標に係る同法第29条第1項の規定による文部科学大臣の指示を受けた後遅滞なく、文部科学大臣に提出しなければならない。
独立行政法人国立特殊教育総合研究所 | 独立行政法人国立特殊教育総合研究所に関する省令第2条第1項 |
独立行政法人大学入試センター | 独立行政法人大学入試センターに関する省令第2条第1項 |
独立行政法人国立青少年教育振興機構 | 第3条の規定による改正後の独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第2条第1項 |
独立行政法人国立女性教育会館 | 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第2条第1項 |
独立行政法人国立国語研究所 | 独立行政法人国立国語研究所に関する省令第2条第1項 |
独立行政法人国立科学博物館 | 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第2条第1項 |
独立行政法人物質・材料研究機構 | 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第2条第1項 |
独立行政法人防災科学技術研究所 | 独立行政法人防災科学技術研究所に関する省令第2条第1項 |
独立行政法人放射線医学総合研究所 | 独立行政法人放射線医学総合研究所に関する省令第2条第1項 |
独立行政法人国立美術館 | 独立行政法人国立美術館に関する省令第2条第1項 |
独立行政法人国立博物館 | 独立行政法人国立博物館に関する省令第2条第1項 |
独立行政法人文化財研究所 | 独立行政法人文化財研究所に関する省令第2条第1項 |
(青年の家等の平成17年4月1日に始まる事業年度の業務実績の評価に係る事項)
第13条 独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第24号。以下「法」という。)附則第9条第5項の規定により独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家(以下「青年の家等」という。)の平成17年4月1日に始まる事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後3月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(青年の家等の平成13年4月1日に始まる中期目標期間終了後の事業報告書の文部科学大臣への提出に係る事項)
第14条 法附則第9条第7項の規定により機構が提出及び公表を行うものとされた青年の家等の平成13年4月1日に始まる中期目標の期間に係る事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
(青年の家等の平成13年4月1日に始まる中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項)
第15条 機構は、法附則第9条第8項の規定により青年の家等の平成13年4月1日に始まる中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後3月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(会計処理の特例)
第16条 法附則第10条第1項及び第2項の規定により機構に出資されたものとされる財産又は資産のうち償却資産については、第3条の規定による改正後の独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第9条第1項の指定があったものとみなす。
附則
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
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