けいざいさんぎょうしょうかんけいちゅうしんしがいちのかっせいかにかんするほうりつしこうきそく
経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則
平成18年経済産業省令第83号
中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)の施行に伴い、並びに中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第36条、第37条、第40条、第41条、第55条及び中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成10年政令第263号)第10条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則を次のように定める。
(公告の方法)
第1条 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第37条第2項(法第38条第1項(法第65条第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第65条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(次条において「都道府県等」という。)の公報により行うものとする。
第2条 法第37条第7項(法第38条第1項及び第65条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県等の公報その他の都道府県等が適切と認める方法により行うものとする。
第3条 法第50条第7項(法第51条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と認める方法により行うものとする。
(第1種大規模小売店舗立地法特例区域の案についての意見提出のための参考事項)
第4条 法第37条第8項(法第38条第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 第1種大規模小売店舗立地法特例区域を定めようとする区域(第1種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更前及び変更後の第1種大規模小売店舗立地法特例区域、第1種大規模小売店舗立地法特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止前の第1種大規模小売店舗立地法特例区域)における都市機能及び経済活動等の現況
二 第1種大規模小売店舗立地法特例区域を定めることにより中心市街地の活性化について期待される効果(第1種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更しようとする理由及び当該変更することにより中心市街地の活性化について期待される効果、第1種大規模小売店舗立地法特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止しようとする理由)
三 第1種大規模小売店舗立地法特例区域(第1種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては、その変更後のもの。)を定めるに当たって考慮した当該第1種大規模小売店舗立地法特例区域及びその周辺の地域の生活環境の保持に関する事項
四 法第37条第2項の公告の予定年月日(第1種大規模小売店舗立地法特例区域を変更し、又は廃止しようとする場合にあっては、法第38条第1項において準用する法第37条第2項の公告の予定年月日)
五 その他参考となるべき事項
(第2種大規模小売店舗立地法特例区域の案についての意見提出のための参考事項)
第5条 法第65条第4項において準用する法第37条第8項(法第65条第4項において準用する法第38条第1項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 第2種大規模小売店舗立地法特例区域を定めようとする区域(第2種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更前及び変更後の第2種大規模小売店舗立地法特例区域、第2種大規模小売店舗立地法特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止前の第2種大規模小売店舗立地法特例区域)における都市機能及び経済活動等の現況
二 第2種大規模小売店舗立地法特例区域を定めようとする区域(第2種大規模小売店舗立地法特例区域を変更し、又は廃止しようとする場合にあっては、当該変更し、又は廃止しようとする第2種大規模小売店舗立地法特例区域)を含む市町村の中心市街地の区域
三 第2種大規模小売店舗立地法特例区域を定めることにより中心市街地の活性化について期待される効果(第2種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更しようとする理由及び当該変更することにより中心市街地の活性化について期待される効果、第2種大規模小売店舗立地法特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止しようとする理由)
四 第2種大規模小売店舗立地法特例区域(第2種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては、その変更後のもの。)を定めるに当たって考慮した当該第2種大規模小売店舗立地法特例区域及びその周辺の地域の生活環境の保持に関する事項
五 法第65条第4項において準用する法第37条第2項の公告の予定年月日(第2種大規模小売店舗立地法特例区域を変更し、又は廃止しようとする場合にあっては、法第65条第4項において準用する第38条第1項において準用する法第37条第2項の公告の予定年月日)
六 その他参考となるべき事項
(第1種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域において大規模小売店舗を設置する者の届出)
第6条 法第38条第2項の規定による届出は、様式第1の届出書を提出してしなければならない。
2 法第38条第3項の規定により大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定による届出とみなされる法第38条第2項の規定による届出に係る変更を行う場合における大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号)第8条の規定の適用については、同条中「店舗に附属する施設の位置の変更」とあるのは、「一時的な変更、店舗に附属する施設の位置の変更又は大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させる変更」とする。
(第2種大規模小売店舗立地法特例区域における大規模小売店舗の新設等の届出に係る添付書類)
第7条 法第65条第3項に規定する経済産業省令で定める事項は、大規模小売店舗立地法施行規則第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項とする。
(民間中心市街地商業活性化事業計画の認定の申請)
第8条 法第42条第1項の規定により民間中心市街地商業活性化事業計画の認定の申請をしようとする者は、様式第2による申請書を、当該民間中心市街地商業活性化事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二 法第7条第9項第1号若しくは第2号に掲げる事業に関する専門的な知識を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして当該知識又は能力を有すると認められること)を証する書類
三 民間中心市街地商業活性化事業計画の工程表及びその内容を説明した書類
四 最近2期間の事業年度における営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
五 中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)における協議の概要を記載した書類
(民間中心市街地商業活性化事業計画の変更の認定の申請)
第9条 法第43条第1項の規定により認定民間中心市街地商業活性化事業計画の変更の認定を受けようとする認定民間中心市街地商業活性化事業者は、様式第3による申請書を、当該民間中心市街地商業活性化事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、前条第2項各号に掲げる書類のうち当該認定民間中心市街地商業活性化事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付するものとする。
(特定民間中心市街地活性化事業計画の認定の申請)
第10条 法第48条第1項の規定により法第7条第7項、第8項又は第10項(第1号に掲げる部分に限る。)に規定する事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の認定の申請をしようとする特定民間中心市街地活性化事業者は、様式第4による申請書を、当該特定民間中心市街地活性化事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二 特定民間中心市街地活性化事業計画の工程表及びその内容を説明した書類
三 最近2期間の事業年度における営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
四 協議会における協議の概要を記載した書類
3 特定民間中心市街地活性化事業者が、法第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業を実施しようとする場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 当該中小小売商業高度化事業により設置する施設又は設備の配置、構造及び規模を示す図面その他の中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成10年政令第263号。以下「施行令」という。)第12条に規定する要件に該当することを証する書類
二 現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等と締結した協定書その他の第13条各号のいずれかの取組を行うことを証する書類
三 道路に施設又は設備を設置する中小小売商業高度化事業であって、その設置について建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書類
(認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更の認定の申請)
第11条 法第49条第1項の規定により法第7条第7項、第8項又は第10項(第1号に掲げる部分に限る。)に規定する事業に係る認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定民間中心市街地活性化事業者は、様式第5による申請書を、当該特定民間中心市街地活性化事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、前条第2項各号及び第3項各号に掲げる書類のうち当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付するものとする。
(組合員の数等)
第12条 施行令第12条第1項第1号の経済産業省令で定める数は、20人(法第7条第7項第1号に定める事業に係る施設又は設備が会議場施設、広場又は駐車場であるときは、5人)とする。
2 施行令第12条第1項第3号の経済産業省令で定める場合は、事業の用に供されていない店舗を活用する場合であって特別の理由があると認められる場合とし、同号の経済産業省令で定める数は、1人又は5人とする。
3 施行令第12条第2項第1号の経済産業省令で定める数は、20人(特別の理由があると認められるときは、5人又は10人)とする。
4 施行令第12条第3項第1号、第4項第1号又は第5項第1号の経済産業省令で定める数は、5人とする。
5 施行令第12条第3項第4号の経済産業省令で定める面積は、200平方メートルとする。
6 施行令第12条第6項第1号ハの経済産業省令で定める割合は、3分の1とする。
(中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組)
第13条 法第48条第4項第4号の経済産業省令で定めるところにより、特定民間中心市街地活性化事業者が、現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等の協力を得て行う中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組は、次の各号のいずれかとする。
一 協定を締結して、清掃、防犯その他の商店街区域における消費生活環境の向上を図るための活動を共同で行うこと。
二 協議会その他の組織を設置して、現に事業の用に供されていない土地又は店舗の活用を図ることについて協議を行うこと。
三 現に事業の用に供されていない土地又は店舗の活用を図るための調査、調整及び情報の提供を行うこと。
四 前3号と同等以上に中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組として経済産業大臣が認めるものを行うこと。
(特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定の申請)
第14条 法第50条第1項の規定により特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定の申請をしようとする特定民間中心市街地経済活力向上事業者は、様式第6による申請書を、当該特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二 特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高の増加の目標の設定に関する事項を説明した書類
三 特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の工程表及びその内容を説明した書類
四 最近2期間の事業年度における営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
五 協議会における協議の概要を記載した書類
3 特定民間中心市街地経済活力向上事業者が、法第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業を実施しようとする場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 当該中小小売商業高度化事業により設置する施設又は設備の配置、構造及び規模を示す図面その他の施行令第12条に規定する要件に該当することを証する書類
二 現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等と締結した協定書その他の第17条各号のいずれかの取組を行うことを証する書類
三 道路に施設又は設備を設置する中小小売商業高度化事業であって、その設置について建築基準法第44条第1項ただし書の許可、道路法第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法第77条第1項の許可又は消防法第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書類
(認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の変更の認定の申請)
第15条 法第51条第1項の規定により認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者は、様式第7による申請書を、当該特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、前条第2項各号及び第3項各号に掲げる書類のうち当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付するものとする。
(大規模小売店舗立地法の特例の適用を受けようとする場合の記載事項)
第16条 法第50条第3項第4号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第2号から第6号までの事項については、大規模小売店舗の新設をする日における事項に限る。)とする。
一 大規模小売店舗の新設をする日
二 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
三 駐車場の位置及び収容台数
四 駐輪場の位置及び収容台数
五 荷さばき施設の位置及び面積
六 廃棄物等の保管施設の位置及び容量
(中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組)
第17条 法第50条第4項第3号の経済産業省令で定めるところにより、特定民間中心市街地経済活力向上事業者が、現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等の協力を得て行う中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組は、次の各号のいずれかとする。
一 協定を締結して、清掃、防犯その他の商店街区域における消費生活環境の向上を図るための活動を共同で行うこと。
二 協議会その他の組織を設置して、現に事業の用に供されていない土地又は店舗の活用を図ることについて協議を行うこと。
三 現に事業の用に供されていない土地又は店舗の活用を図るための調査、調整及び情報の提供を行うこと。
四 前3号と同等以上に中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組として経済産業大臣が認めるものを行うこと。
(法第52条第2項の経済産業省令で定める者)
第18条 法第52条第2項の経済産業省令で定める者は、一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の1以上を中小企業者、特定会社(中小企業者以外の会社(この条において「大企業」という。)による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の2分の1未満である会社(独立行政法人中小企業基盤整備機構(この条において「機構」という。)が出資を行う場合にあっては、機構の出資後において大企業による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の2分の1未満となることが確実と認められるものを含む。)をいう。この条において同じ。)、商工会、商工会連合会、商工会議所、日本商工会議所又は大企業若しくは特定の個人に対し特別の利益を与える行為を行うおそれのない者(この条において「中小企業者等」という。)が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の1以上が中小企業者等により拠出されているものに限る。)、中小企業者、特定会社、商工会又は商工会議所とする。
(法第52条第2項の経済産業省令で定める事業)
第19条 法第52条第2項の経済産業省令で定める事業は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第3条第1項各号(第1号及び第2号ホを除く。)及び同条第2項各号に掲げる事業とする。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成18年8月22日)から施行する。
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第20条第4項の中小小売商業高度化事業計画に関する省令の廃止)
第2条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第20条第4項の中小小売商業高度化事業計画に関する省令(平成10年通商産業省令第71号)は廃止する。
附則 (平成26年7月2日経済産業省令第35号)
(施行期日)
この省令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年7月3日)から施行する。
附則 (平成28年3月25日経済産業省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年1月4日経済産業省令第1号)
この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成29年法律第50号)の施行の日(平成30年1月4日)から施行する。
別表第1(第6条関係)
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別表第2(第8条関係)
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別表第3(第9条関係)
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別表第4(第10条関係)
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別表第5(第11条関係)
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別表第6(第14条関係)
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別表第7(第15条関係)
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