でんきじぎょうたくそうきょうきゅうとうしゅうしけいさんきそく
電気事業託送供給等収支計算規則
平成18年経済産業省令第2号
電気事業法(昭和39年法律第170号)第24条の5及び第24条の7の規定に基づき、及び同法を実施するため、電気事業託送供給等収支計算規則を次のように定める。
第1章 総則
第1条 この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業会計規則(昭和40年通商産業省令第57号)、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号。以下「託送算定規則」という。)及び一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(平成16年経済産業省令第118号)において使用する用語の例による。
第2章 一般送配電事業者に係る託送供給等収支の整理等
(託送供給等収支の整理等)
第2条 一般送配電事業者(以下「事業者」という。)は、法第22条第1項の規定により、一般送配電事業の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務(以下「託送供給等の業務」という。)に関する会計を整理しようとするときは、当該事業者が行う託送供給等の業務に係る収益、費用及び固定資産について、別表第1に掲げる基準に基づき、様式第1に整理しなければならない。
2 前項の場合において、事業者の実情に応じた基準により、託送供給等の業務に関する会計を整理することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式第1に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
(証明書)
第3条 事業者は、様式第1が別表第1に掲げる基準又は前条第2項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。第7条において同じ。)又は監査法人による証明書を得なければならない。
(収支計算書の公表等)
第4条 事業者は、当該事業者の事業年度経過後4月以内に法第22条第2項の規定による公表をしなければならない。
2 事業者が法第22条第2項の規定により公表すべき書類は、様式第1とし、一般送配電事業の業務を行う場所における公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。
3 事業者は、第1項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(公表方法の特例)
第5条 事業者が前条第2項の書類を公表することにより、特定の電気の供給を受ける者に係る電気の購入価額が一般に判明する場合その他当該特定の電気の供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
第3章 送電事業者に係る振替供給等収支の整理等
(振替供給等収支の整理等)
第6条 送電事業者は、法第27条の12において読み替えて準用する法第22条第1項の規定により、送電事業の業務その他の変電及び送電に係る業務(以下「振替供給等の業務」という。)に関する会計を整理しようとするときは、当該送電事業者が行う振替供給等の業務に係る収益、費用及び固定資産について、別表第2に掲げる基準に基づき、様式第2に整理しなければならない。
2 前項の場合において、送電事業者の実情に応じた基準により、振替供給等の業務に関する会計を整理することが適当である場合であって、当該送電事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式第2に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
(証明書)
第7条 送電事業者は、様式第2が別表第2に掲げる基準又は前条第2項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士又は監査法人による証明書を得なければならない。
(収支計算書の公表等)
第8条 送電事業者は、当該送電事業者の事業年度経過後4月以内に法第27条の12において準用する法第22条第2項の規定による公表をしなければならない。
2 送電事業者が法第27条の12において準用する法第22条第2項の規定により公表すべき書類は、様式第2とし、送電事業の業務を行う場所における公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。
3 送電事業者は、第1項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(公表方法の特例)
第9条 送電事業者が前条第2項の書類を公表することにより、特定の電気の供給を受ける者に係る電気の購入価額が一般に判明する場合その他当該特定の電気の供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該送電事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該送電事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る託送供給等の業務及び振替供給等の業務に関する会計の整理について適用する。
附則 (平成18年5月31日経済産業省令第73号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業託送供給等収支計算規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る託送供給等の業務及び振替供給等の業務に関する会計の整理について適用する。
附則 (平成18年12月26日経済産業省令第116号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業託送供給等収支計算規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る託送供給等の業務及び振替供給等の業務に関する会計の整理について適用する。
附則 (平成20年7月7日経済産業省令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則(以下「新託送収支規則」という。)の規定は、平成21年4月1日以後に開始する事業年度に係る託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務(以下「託送供給等の業務」という。)並びに振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務(以下「振替供給等の業務」という。)に関する会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成19年4月1日以後に開始する事業年度に係る社内取引明細表、設備別費用明細表、送配電部門収支計算書及び送変電部門収支計算書のうち、この省令の公布の日以後に公表するものについては、新託送収支規則の規定を適用することができる。
2 平成19年4月1日の属する事業年度に係る社内取引明細表、設備別費用明細表及び送配電部門収支計算書について前項ただし書の規定により新託送収支規則の規定を適用する一般電気事業者は、当該事業年度に係る託送供給等の業務に関する会計を整理しようとする場合にあっては、新託送収支規則第4条第1項の規定中「4月以内」とあるのは、「5月以内」と読み替えるものとする。
3 平成19年4月1日の属する事業年度に係る送変電部門収支計算書について第1項ただし書の規定により新託送収支規則の規定を適用する卸電気事業者は、当該事業年度に係る振替供給等の業務に関する会計を整理しようとする場合にあっては、新託送収支規則第9条第1項の規定中「4月以内」とあるのは、「5月以内」と読み替えるものとする。
4 平成21年4月1日の属する事業年度に係る前期超過利潤累積額及び前期内部留保相当額は、一般電気事業者の実情に応じて適当と認められる方法により算定するものとする。
附則 (平成22年3月31日経済産業省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この省令による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則(以下「新託送収支規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務(以下「託送供給等の業務」という。)並びに振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務(以下「振替供給等の業務」という。)に関する会計の整理について適用する。ただし、新託送収支規則別表第1、別表第2、別表第3、様式第1第5表、様式第2第5表及び様式第3第4表のうち資産除去債務相当資産に係る部分については、平成22年4月1日前に開始する事業年度に係る託送供給等の業務及び振替供給等の業務に関する会計の整理については、適用しない。
附則 (平成28年3月29日経済産業省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月29日経済産業省令第47号)
(施行期日)
1 この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 平成27年度に係る変電、送電及び配電に係る業務並びに変電及び送電に係る業務に関する会計の整理については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
事業者に係る託送供給等収支配分基準
1. 発生の主な原因を勘案して、電灯料、電力料、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、他社販売電源料、託送収益、使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分、事業者間精算収益、電気事業雑収益、遅収加算料金及び社内取引収益を、一般送配電事業等の業務に関する部門(以下「送配電部門」という。)の収益に整理すること。 2.(1) 発生の主な原因を勘案して、水力発電費、火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をいう。以下同じ。)、新エネルギー等発電費、地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費、他社購入送電費、送電費、変電費、配電費、販売費、一般管理費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、社内取引費用及びその他を、送配電部門の費用に整理すること。 (2) その他に整理された費用のうち、電源開発促進税、事業税、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を、送配電部門の費用に整理すること。
3. 小売電気事業又は発電事業を営む事業者は、1.で整理された収益及び2.で整理された費用のうち、次に掲げるものを、それぞれ社内取引項目として、送配電部門の収益及び費用に整理し、様式第1第1表により社内取引明細表を作成すること。(1) 事業者の送配電部門以外の部門(以下「送配電外部門」という。)が送配電部門の設備等を利用した場合に発生すると考えられる社内取引に係る収益として、次に掲げるものを整理すること。
1 基準託送供給料金相当額等取引収益(次の額の合計額をいう。)
イ 基準託送供給料金に相当する額(基準託送供給料金を基に算定した額をいう。)
ロ インバランスの供給相当額取引収益
ハ 地帯間購入電源費取引収益(2.により整理された地帯間購入電源費に相当する額をいう。)
ニ 他社購入電源費取引収益(2.により整理された他社購入電源費に相当する額をいう。)
2 接続検討料相当額取引収益(接続検討料を基に算定した額をいう。)
3 変更賦課金相当額取引収益(変更賦課金を基に算定した額をいう。)
4 使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分相当額取引収益(託送算定規則において使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分として整理される収益に相当する額をいう。)
(2) 送配電部門が送配電外部門の設備等を利用した場合に発生すると考えられる社内取引に係る費用として、次に掲げるものを整理すること。
1 託送収益等取引費用(次の額の合計額をいう。)
イ インバランス対応取引費用
ロ インバランスの買取相当額取引費用
ハ 地帯間販売電源料取引費用(1.により整理された地帯間販売電源料に相当する額をいう。)
2 アンシラリーサービス取引費用(託送算定規則においてアンシラリーサービス費として整理される発電費用相当額をいう。)
3 振替損失調整額取引費用(振替損失電力量の調整に要した費用をいう。)
4 使用済燃料再処理等既発電費相当額取引費用(託送算定規則において使用済燃料再処理等既発電費として整理される費用に相当する額をいう。)
5 使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分相当額取引費用(託送算定規則において使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分として整理される費用に相当する額をいう。)
6 消耗品費用(社内取引に係るものに限る。)
7 最終保障供給対応取引費用(基準託送供給料金に相当する額を除く。)
4. 2.及び3.の規定により送配電部門の費用として整理された水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電費、送電費、変電費、配電費、販売費、一般管理費及びその他の費用について、様式第1第2表により設備別費用明細表を作成すること。5. 発生の主な原因を勘案して、次に掲げる収益又は費用を、送配電部門の収益又は費用に整理すること。 (1) 財務収益、事業外収益、特別利益、財務費用、事業外費用及び特別損失
(2) 法人税等 法定実効税率を用いて算定すること。ただし、零を下回る場合にあっては零とすること。
6. 1.から3.まで及び5.により整理された送配電部門の収益及び費用を基に、様式第1第3表により送配電部門収支計算書を作成すること。7. 発生の主な原因を勘案して、送配電部門に係る固定資産を、水力発電設備、火力発電設備、新エネルギー等発電設備、送電設備、変電設備、配電設備及び業務設備並びにこれらの建設仮勘定から、固定資産を配分することにより整理し、様式第1第4表により固定資産明細表を作成すること。 8. 6.の規定により作成された送配電部門収支計算書を基に、様式第1第5表により超過利潤計算書を作成すること。 9. 7.の規定により作成された固定資産明細表及び8.の規定により作成された超過利潤計算書を基に、様式第1第6表により超過利潤累積額管理表を作成すること。 10. 供給計画により主要な送電線路及び変電所として届け出た設備(以下この別表において「特定設備」という。)に係る投資額(当該特定設備の帳簿原価の事業年度における増加額をいう。)について、様式第1第7表により特定設備投資額明細表を整理すること。 11. 8.の規定により作成された超過利潤計算書及び10.の規定により作成された特定設備投資額明細表を基に、様式第1第8表により内部留保相当額管理表を作成すること。 12. 法第18条第1項の規定により認可を受けた託送供給等約款(同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があったとき、又は法第19条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の料金を設定した際に定めた原価算定期間が終了した事業者は、8.の規定により作成された超過利潤計算書を基に、様式第1第9表により乖離率計算書を作成すること。 13. 6.の規定により作成された送配電部門収支計算書を基に、様式第1第10表により離島供給収支計算書を作成すること。 14. 6.の規定により作成された送配電部門収支計算書を基に、様式第1第11表によりインバランス収支計算書等を作成すること。 |
別表第2(第6条関係)
送電事業者に係る振替供給等収支配分基準
1. 電気事業営業収益のうち、次に掲げるものを、振替供給等の業務に関する部門(以下「送変電部門」という。)の収益に整理すること。 (1) 他社販売送電料
(2) 託送収益
(3) 電気事業雑収益(次の額の合計額をいう。)
1 接続検討料収益及び変更賦課金収益
2 電気事業雑収益(○1に掲げるものを除く。)に費用比(電気事業営業費用(事業税、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を除く。)の合計額に占める2.に定めるところにより送変電部門の費用として整理された額(事業税、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を除く。)の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。)を乗じて得た額
(4) 遅収加算料金(当該額に料金収入比(電気事業営業収益(電気事業雑収益(1.(3)○1に整理された額を除く。)及び遅収加算料金を除く。)の合計額に占める1.に定めるところにより送変電部門の収益として整理された額(電気事業雑収益(1.(3)○1に整理された額を除く。)及び遅収加算料金を除く。)の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。)を乗じて得た額に限る。)
2. 電気事業営業費用のうち、送変電部門に係る費用を、次の方法により抽出することにより整理すること。(1) 電気事業営業費用について、発生の主な原因を勘案して、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電費、他社購入電力料、送電費、変電費、販売費、休止設備費、貸付設備費、一般管理費及びその他に整理すること。
(2) (1)で整理された一般管理費を、次の方法により水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電費、送電費、変電費及び販売費(以下「7部門」という。)に配分することにより整理し、様式第2第1表により部門共通費用帰属明細表を作成すること。
1 一般管理費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り7部門に直課すること。
2 ○1の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。
(3) 送電費((2)により整理されたものを含む。)を、送変電部門の費用に整理すること。
(4) 変電費((2)により整理されたものを含む。)を、送変電部門の費用に整理すること。
(5) 販売費((2)により整理されたものを含む。)から、次の方法により、送電費及び変電費を抽出することにより送変電部門の費用に整理すること。
1 販売費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り送電費及び変電費に直課すること。
2 ○1の整理により難い費用を、別表第3に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。
(6) 他社購入電力料に整理された費用のうち、他社購入送電費を、送変電部門の費用に整理すること。
(7) その他に整理された費用のうち、事業税(当該額に料金収入比を乗じて得た額に限る。以下この(7)における開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)について同じ。)、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を、送変電部門の費用に整理すること。
3. 2.の規定により送変電部門の費用として整理された送電費、変電費及びその他の費用について、様式第2第2表により設備別費用明細表を作成すること。4. 次に掲げる収益又は費用を、それぞれ次の比率又は方法により、送変電部門の収益又は費用に整理すること。 (1) 財務収益 料金収入比
(2) 事業外収益(固定資産売却益を除く。) 料金収入比
(3) 固定資産売却益 発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、固定資産帳簿価額比(電気事業固定資産(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額の合計額に占める6.に定めるところにより抽出された送変電部門に係る電気事業固定資産(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。)
(4) 特別利益 発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、料金収入比
(5) 財務費用(電気事業に係るものに限る。) 固定資産帳簿価額比
(6) 事業外費用(固定資産売却損を除く。) 費用比
(7) 固定資産売却損 発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、固定資産帳簿価額比
(8) 特別損失 発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、費用比
(9) 法人税等 法定実効税率を用いて算定すること。ただし、零を下回る場合にあっては零とすること。
5. 1.、2.及び4.により整理された送変電部門の収益及び費用を基に、様式第2第3表により送変電部門収支計算書を作成すること。6. 電気事業固定資産のうち、送変電部門に係る固定資産を、次の方法により抽出することにより整理すること。 (1) 送電設備及び変電設備から、送変電部門の固定資産を抽出することにより整理し、様式第2第4表により固定資産明細表を作成すること。
(2) 業務設備に係る帳簿価額から、2.(2)から(5)までの規定に準じて送電部門及び変電部門に対応する固定資産を抽出することにより整理し、様式第2第5表により共用固定資産帰属明細表を作成すること。
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別表第3
活動帰属基準、配賦基準分類表
費用等の項目 | 一般管理費 | 販売費 | ||
活動帰属基準 | 配賦基準 | 活動帰属基準 | 配賦基準 | |
役員給与 | 直課された各部門人員数比 | — | 直課された人員数比 | — |
給料手当 | 同上 | — | 同上 | — |
給料手当振替額(貸方) | 同上 | — | 同上 | — |
退職給与金 | 同上 | — | 同上 | — |
厚生費 | 同上 | — | 同上 | — |
雑給 | 同上 | — | 同上 | — |
消耗品費 | 同上 | — | 同上 | — |
修繕費 | 各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) | — | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) | — |
補償費 | — | 直課された各部門補償費比 | — | 直課された人員数比 |
賃借料 | 各部門業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。) | — | 業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。) | — |
委託費 | — | 各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) | — | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) |
損害保険料 | — | 直課された各部門損害保険料比 | — | 直課された人員数比 |
普及開発関係費 | — | 各部門費用比又は直課された各部門普及開発関係費比 | ||
養成費 | 直課された各部門人員数比 | — | 直課された人員数比 | — |
研究費 | — | 直課された研究費比 | — | 直課された人員数比 |
諸費 | — | 直課された各部門人員数比 | — | 同上 |
固定資産税 | 各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) | — | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) | — |
雑税 | — | 直課された各部門雑税支出額比 | — | 直課された人員数比 |
減価償却費 | 各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) | — | 業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) | — |
固定資産除却費 | 同上 | — | 同上 | — |
建設分担関連費振替額(貸方) | 直課された各部門設備別帳簿原価比 | — | — | 直課された人員数比 |
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) | — | 各部門費用比 | — | 同上 |
別表第1(第2条関係)
別表第2(第6条関係)
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