かりにりくあげしたかもつがかくへいきとうのかいはつとうのためにもちいられるおそれがあるばあいをさだめるしょうれい
仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令
平成18年経済産業省令第102号
輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第4条第1項第1号イの規定に基づき、仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令を次のように制定する。
輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第4条第1項第1号イに規定する仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合は、輸出者が、当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のものの開発、製造、使用若しくは貯蔵又は輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成13年経済産業省令第249号)別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨輸入者、需要者若しくはこれらの代理人から連絡を受けたときとする。
附則
この省令は、平成19年6月1日から施行する。
附則 (平成21年9月16日経済産業省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年11月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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