完全無料の六法全書
おんしつこうかガスさんていはいしゅつりょうとうのしゅうけいのほうほうとうをさだめるしょうれい

温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令

平成18年経済産業省・環境省令第4号
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の5第1項から第3項まで及び第21条の8第3項から第5項までの規定に基づき、並びに同法を実施するため、温室効果ガス算定排出量の集計の方法等を定める省令を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号。以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 「特定事業所排出者」とは、令第5条第1号及び第6号から第12号までに掲げる者をいう。
 「特定輸送排出者」とは、令第5条第2号から第5号までに掲げる者をいう。
(報告事項のファイルへの記録の方法)
第2条 法第29条第1項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。
(報告事項の通知の方法)
第3条 法第29条第2項の規定による通知は、同条第1項の規定により当該年度にファイルに記録された事項のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う特定排出者に係るものを磁気ディスクに複写したものの交付により行うものとする。
(温室効果ガス算定排出量の集計の方法)
第4条 法第29条第3項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、法第28条第4項の規定により通知された同条第3項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものについては企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。以下同じ。)及び業種ごとに、令第6条に掲げる事業所に係るものについては都道府県ごとに集計することによって行うものとする。
2 法第29条第3項の規定による特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、法第28条第4項の規定により通知された同条第3項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって令第5条第2号、第4号及び第5号に掲げる者に係るもの並びに当該集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって令第5条第3号に掲げる者に係るものについて、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。
 企業その他の事業者
 業種
(調整後温室効果ガス排出量の集計の方法)
第4条の2 特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量(温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第1条第4号に規定する調整後温室効果ガス排出量をいう。以下この条において同じ。)の集計は、法第28条第4項の規定により通知された同条第3項の規定により集計した結果に係る調整後温室効果ガス排出量について、企業その他の事業者ごとに集計することによって行うものとする。
(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報のファイルへの記録の方法)
第5条 法第32条第3項の規定によるファイルへの記録は、同条第1項の規定により情報を提供した特定排出者の当該ファイルへの記録についての同意の下に、法第29条第1項の規定によるファイルへの記録と一体的に行うものとする。
2 法第32条第3項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。
(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の通知及び公表の方法)
第6条 法第32条第4項の規定による通知は、同条第3項の規定により当該年度にファイルに記録された情報のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う特定排出者に係るものを磁気ディスクに複写したものの交付により、法第29条第2項の規定による通知と一体的に行うものとする。
2 法第32条第5項の規定による通知及び公表は、同条第1項の規定により情報を提供した特定排出者の当該通知及び公表についての同意の下に、法第29条第4項の規定による通知及び公表と一体的に行うものとする。
(エネルギーの使用の合理化等に関する法律との関係)
第7条 法第34条の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。)第15条第1項(省エネルギー法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第15条第1項(同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第15条第1項(同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。
2 法第34条の規定により省エネルギー法第20条第3項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条中「事業所管大臣が所管する事業を行う」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第20条第3項の規定による報告に係る」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業を行う」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第20条第3項の規定による報告に係る」と読み替えるものとする。
3 法第34条の規定により省エネルギー法第56条第1項(省エネルギー法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第56条第1項(同法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第56条第1項(同法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。
4 法第34条の規定により省エネルギー法第63条第1項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第63条第1項の規定による報告」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第63条第1項の規定による報告」と読み替えるものとする。

附則

この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成21年6月23日経済産業省・環境省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の温室効果ガス算定排出量の集計の方法を定める省令の規定は、平成22年度以降において報告すべき温室効果ガス算定排出量及び調整後温室効果ガス排出量について適用する。
附則 (平成25年12月27日経済産業省・環境省令第8号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月30日経済産業省・環境省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年5月27日経済産業省・環境省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。