とくていはいしゅつしゃのじぎょうかつどうにともなうおんしつこうかガスのはいしゅつりょうのさんていにかんするしょうれい
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令
平成18年経済産業省・環境省令第3号
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第6条第1項第1号及び第2項並びに別表第7から別表第12までの規定に基づき、並びに地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)を実施するため、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等)
第2条 令第7条第1項第1号イの合算は、次に掲げる量(他人への電気又は熱の供給に係るものを除く。)を合算する方法により行うものとする。
一 令第7条第1項第1号イ(1)の環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、同号イ(1)に定めるところにより算定される量
二 令第7条第1項第1号イ(2)に定めるところにより得られる量
三 令第7条第1項第1号イ(3)の環境省令・経済産業省令で定める熱ごとに、同号イ(3)に定めるところにより算定される量
2 令第5条第1号に掲げる者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合における令第7条第1項第1号イの合算は、前項に規定する方法により行うほか、同項第1号に掲げる量を合算する方法により行うものとする。
3 令第7条第1項第1号イ(1)の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第1の第2欄に掲げる燃料とし、同号イ(1)の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の1当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第3欄及び第4欄に掲げるとおりとし、同号イ(1)の当該燃料の1ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第5欄に掲げる係数に12分の44を乗じて得た数とする。
4 令第7条第1項第1号イ(2)及び同号ロ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める係数とする。
一 電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者及び同項第9号に規定する一般送配電事業者をいう。以下この号において同じ。)が供給した電気を使用している場合にあっては、環境大臣及び経済産業大臣が公表する電気事業者ごとに特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数
二 前号の規定により定められた係数を用いて、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、当該二酸化炭素の排出量の実測等に基づき、前号の係数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切と認められるもの
三 前2号の規定により定められた係数を用いて、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、前2号に掲げる係数に代替するものとして環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数
5 環境大臣及び経済産業大臣は、前項第1号の係数を公表するに当たっては、当該係数及びこれを求めるために必要となった情報を収集し、その内容を確認するものとする。
6 令第7条第1項第1号イ(3)の環境省令・経済産業省令で定める熱は、次の各号に掲げる熱とし、同号イ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる熱の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 蒸気(産業用のものに限る。) 0・060
二 蒸気(前号に掲げるものを除く。)、温水及び冷水 0・057
7 令第7条第1項第1号ロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第1の第2欄に掲げる燃料とし、同号ロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の1当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第3欄及び第4欄に掲げるとおりとし、同号ロ(1)の当該燃料の1ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第5欄に掲げる係数に12分の44を乗じて得た数とする。
8 令第7条第1項第1号ハの環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第1の第2欄に掲げる燃料とし、同号ハの環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の1当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第3欄及び第4欄に掲げるとおりとし、同号ハの当該燃料の1ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第5欄に掲げる係数に12分の44を乗じて得た数とする。
(特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素以外の二酸化炭素の排出量の算定に係る係数等)
第3条 令別表第7の1の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・000028とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、5・7とする。
2 令別表第7の1の項の下欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 原油の1キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 0・000012
ロ イに掲げるもののほか、原油の1キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 0・00027
二 原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に0・067を合算して得た数
3 令別表第7の1の項の下欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 天然ガスの1立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 0・000000095
ロ 天然ガスの1立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 0・000000027
二 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ当該イからハまでに定める数を合算して得た数
イ 天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 0・0000018
ロ 天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 0・0000021
ハ 天然ガスの採取及び処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 0・0000039
4 令別表第7の1の項の下欄のハ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・00048とする。
5 令別表第7の2の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・502とする。
6 令別表第7の2の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 石灰石 0・428
二 ドロマイト 0・449
7 令別表第7の2の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 石灰石 0・440
二 ドロマイト 0・471
8 令別表第7の2の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・415とする。
9 令別表第7の3の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第2の第2欄に掲げる原料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第3欄及び第4欄に掲げるとおりとする。
10 令別表第7の3の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、2・3とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、1・1(生石灰の製造を行い、製造された生石灰を炭化カルシウムの原料として使用した場合にあっては、これに0・76を合算して得た数)とし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・014とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、3・4とする。
11 令別表第7の4の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・0050とする。
12 令別表第7の6の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、第14項各号に掲げる廃棄物とする。
13 令別表第7の6の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める製品の製造の用途は、次の各号に掲げる製品の製造の用途とする。
一 廃ゴムタイヤに含まれる鉄を製品の原材料として使用する用途
二 廃プラスチック類を高炉において鉄鉱石を還元するために使用する用途
三 廃プラスチック類をコークス炉において自らの使用に係るコークス又は炭化水素油を製造するために使用する用途
14 令別表第7の6の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。) 2・92
二 合成繊維 2・29
三 廃ゴムタイヤ 1・72
四 前2号に掲げる廃プラスチック類以外の廃プラスチック類(産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものに限る。) 2・55
五 廃プラスチック類(前3号に掲げるものを除く。) 2・77
六 ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) 1・57
七 ごみ固形燃料(前号に掲げるもの及び植物性の物又は動物性の物のみを原材料とするものを除く。) 0・775
15 令別表第7の6の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料は、別表第3の第2欄に掲げる廃棄物燃料とし、同項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる廃棄物燃料の区分に応じ同表の第3欄及び第4欄に掲げるとおりとする。
(特定排出者の事業活動に伴うメタンの排出量の算定に係る係数等)
第4条 令別表第8の1の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第4の第2欄に掲げる施設等(施設及び機械器具をいう。以下同じ。)とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第2欄に掲げる施設等ごとに同表の第3欄に掲げる燃料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の1当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第5の第2欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第3欄及び第4欄に掲げるとおりとし、同項の下欄のイの当該燃料の1ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第4の第2欄に掲げる施設等の区分及び第3欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第4欄に掲げるとおりとする。
2 令別表第8の1の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める電気炉は、製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・000000020とする。
3 令別表第8の2の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘は、次の各号に掲げる石炭の採掘とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる石炭の採掘の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 石炭坑での採掘 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 石炭の1トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量 0・0014
ロ 石炭の1トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量 0・0016
二 露天掘による採掘 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 石炭の1トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量 0・00077
ロ 石炭の1トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量 0・000067
4 令別表第8の2の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・00043とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・27とする。
5 令別表第8の2の項の下欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 原油の1キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表したメタンの量 0・0014
ロ イに掲げるもののほか、原油の1キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表したメタンの量 0・0015
二 原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に0・00014を合算して得た数
6 令別表第8の2の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 天然ガスの1立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表したメタンの量 0・0000028
ロ 天然ガスの1立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 0・00000088
二 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ当該イからハまでに定める数を合算して得た数
イ 天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 0・000000011
ロ 天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 0・000000013
ハ 天然ガスの採取及び処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 0・000000024
7 令別表第8の2の項の下欄のニ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・064とする。
8 令別表第8の2の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 コンデンセート(NGL) 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ コンデンセート(NGL)の1キロリットル当たりの精製に伴い精製されるコンデンセート(NGL)の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 0・000000025
ロ イに掲げるもののほか、コンデンセート(NGL)の1キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量 0・0000030
二 原油(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ 原油の1キロリットル当たりの精製に伴い精製される原油の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 0・000000027
ロ イに掲げるもののほか、原油の1キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量 0・0000033
9 令別表第8の2の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第6の第2欄に掲げる原料とし、同項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第3欄及び第4欄に掲げるとおりとする。
10 令別表第8の3の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 カーボンブラック 0・00035
二 コークス 0・00013
三 エチレン 0・000015
四 1・2—ジクロロエタン 0・0000050
五 スチレン 0・000031
六 メタノール 0・0020
11 令別表第8の4の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 乳用牛 0・11
二 肉用牛 0・066
三 馬 0・018
四 めん羊 0・0041
五 山羊 0・0041
六 豚 0・0011
七 水牛 0・055
12 令別表第8の5の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第7の第2欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第2欄に掲げる家畜ごとに同表の第3欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる家畜の区分及び第3欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第4欄に掲げるとおりとする。
13 令別表第8の5の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 馬 0・0021
二 めん羊 0・00028
三 山羊 0・00018
四 水牛 0・0020
14 令別表第8の5の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・0013とする。
15 令別表第8の6の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める水田は、次の各号に掲げる水田とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる水田の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 間欠灌漑水田 0・000016
二 常時湛水田 0・000028
16 令別表第8の7の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第8の第2欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第3欄に掲げるとおりとする。
17 令別表第8の8の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、別表第9の第2欄に掲げる廃棄物とする。
18 令別表第8の8の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第9の第2欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の第3欄に掲げるとおりとする。
19 令別表第8の9の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・0000049とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・00000088とする。
20 令別表第8の9の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第10の第2欄に掲げるし尿の処理方法とする。
21 令別表第8の9の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設(廃棄物処理法第8条第1項に規定するし尿処理施設をいう。以下同じ。)で別表第11の1の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。
22 令別表第8の9の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第10の第2欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第3欄に掲げるとおりとする。
23 令別表第8の9の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第11の第2欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第3欄に掲げるとおりとする。
24 令別表第8の10の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、別表第12の第2欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第3欄に掲げるとおりとする。
25 令別表第8の10の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める産業廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる産業廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 汚泥 0・0000097
二 廃油 0・00000056
26 令別表第8の10の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第13の第2欄に掲げる施設とし、同項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、同表の第2欄に掲げる施設ごとに同表の第3欄に掲げる廃棄物とし、同項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる施設の区分及び第3欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の第4欄に掲げるとおりとする。
27 令別表第8の10の項の下欄のイに掲げる量の算定に係る前項の規定の適用については、同項中「別表第13」とあるのは「ボイラー及び別表第13」とする。
28 令別表第8の10の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第14の第2欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料は、同表の第2欄に掲げる施設ごとに同表の第3欄に掲げる廃棄物燃料とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる施設の区分及び第3欄に掲げる廃棄物燃料の区分に応じ同表の第4欄及び第5欄に掲げるとおりとする。
(特定排出者の事業活動に伴う一酸化二窒素の排出量の算定に係る係数等)
第5条 令別表第9の1の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第15の第2欄に掲げる施設等とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第2欄に掲げる施設等ごとに同表の第3欄に掲げる燃料とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の1当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第5の第2欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第3欄及び第4欄に掲げるとおりとし、同項の下欄の当該燃料の1ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第15の第2欄に掲げる施設等の区分及び第3欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第4欄に掲げるとおりとする。
2 令別表第9の2の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・000068とする。
3 令別表第9の2の項の下欄のロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 0
二 原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 0・00000064
4 令別表第9の2の項の下欄のロ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 0
二 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ当該イからハまでに定める数を合算して得た数
イ 天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 0・000000000021
ロ 天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 0・000000000025
ハ 天然ガスの採取及び処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 0・000000000046
5 令別表第9の3の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 アジピン酸 0・28
二 硝酸 0・0032
6 令別表第9の5の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第7の第2欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第2欄に掲げる家畜ごとに同表の第3欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる家畜の区分及び第3欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第5欄に掲げるとおりとする。
7 令別表第9の5の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 放牧されためん羊 0・00038
二 めん羊(前号に掲げるものを除く。) 0・000094
三 放牧された山羊又は馬 0・0013
四 山羊又は馬(前号に掲げるものを除く。) 0・00031
五 放牧された水牛 0・0013
六 前号に掲げる水牛以外の水牛であって、固形にしたふん尿の乾燥又はふん尿の貯留によりそのふん尿の管理が行われるもの 0・0013
七 第5号に掲げる水牛以外の水牛であって、燃焼の用に供し、又は耕地に散布することによりそのふん尿の管理が行われるもの 0
8 令別表第9の5の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・00018とする。
9 令別表第9の6の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 野菜 0・0097
二 水稲 0・0049
三 果樹 0・0097
四 茶樹 0・046
五 ばれいしょ 0・0097
六 飼料作物 0・0097
七 麦 0・0097
八 そば 0・0097
九 豆類 0・0097
十 かんしょ 0・0097
十一 桑 0・0097
十二 たばこ 0・0097
十三 工芸農作物(第4号及び前2号に掲げるものを除く。) 0・0097
10 令別表第9の6の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 水稲 0・00013
二 小麦 0・000088
三 二条大麦 0・00042
四 六条大麦 0・000061
五 裸麦 0・00024
六 えん麦 0・00014
七 らい麦 0・000094
八 とうもろこし 0・00032
九 そば 0・00025
十 大豆 0・00013
十一 小豆 0・00017
十二 いんげんまめ 0・00015
十三 えんどうまめ 0・00031
十四 そらまめ 0・00031
十五 らっかせい 0・00015
十六 えだまめ 0・00031
十七 さやいんげん 0・00031
十八 かんしょ 0・00036
十九 こんにゃく 0・00036
二十 さといも 0・00040
二十一 ばれいしょ 0・00048
二十二 やまのいも 0・00020
二十三 いちご 0・00039
二十四 すいか 0・00034
二十五 メロン 0・00064
二十六 きゅうり 0・00052
二十七 トマト 0・00043
二十八 なす 0・00039
二十九 ピーマン 0・00039
三十 キャベツ 0・00072
三十一 はくさい 0・00079
三十二 ほうれんそう 0・00076
三十三 ねぎ 0・00067
三十四 たまねぎ 0・00025
三十五 レタス 0・00080
三十六 だいこん 0・00065
三十七 にんじん 0・00043
三十八 かぼちゃ 0・00082
三十九 こまつな 0・00076
四十 ちんげんさい 0・00076
四十一 ふき 0・00076
四十二 みつば 0・00076
四十三 しゅんぎく 0・00076
四十四 にら 0・00025
四十五 にんにく 0・00025
四十六 セルリー 0・0013
四十七 カリフラワー 0・00072
四十八 ブロッコリー 0・00076
四十九 アスパラガス 0・00025
五十 かぶ 0・00065
五十一 ごぼう 0・00043
五十二 れんこん 0・00043
五十三 しょうが 0・00054
五十四 茶 0・00027
五十五 てんさい 0・00038
五十六 さとうきび 0・00083
五十七 桑 0・00015
五十八 葉たばこ 0・00076
五十九 なたね 0・00025
六十 牧草 0・00046
六十一 青刈りとうもろこし 0・00019
六十二 ソルゴー 0・00030
六十三 青刈りえん麦 0・00033
六十四 青刈りらい麦 0・00023
六十五 青刈りの麦(前2号に掲げるものを除く。) 0・00031
六十六 いぐさ 0・00025
11 令別表第9の7の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第8の第2欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第4欄に掲げるとおりとする。
12 令別表第9の8の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・0043とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・00000016とする。
13 令別表第9の8の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第10の第2欄に掲げるし尿の処理方法とする。
14 令別表第9の8の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設で別表第11の1の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。
15 令別表第9の8の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第10の第2欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第4欄に掲げるとおりとする。
16 令別表第9の8の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第11の第2欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第4欄に掲げるとおりとする。
17 令別表第9の9の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、別表第12の第2欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第4欄に掲げるとおりとする。
18 令別表第9の9の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第16の第2欄に掲げる施設とし、同項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、同表の第2欄に掲げる施設ごとに同表の第3欄に掲げる廃棄物とし、同項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる施設の区分及び第3欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の第4欄に掲げるとおりとする。
19 令別表第9の9の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において通常燃焼により焼却される下水汚泥 0・00151
二 高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において高温燃焼により焼却される下水汚泥 0・000645
三 高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に多段式焼却施設において焼却される下水汚泥 0・000882
四 石灰系凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に焼却される下水汚泥 0・000294
五 下水汚泥(前4号に掲げるものを除く。) 0・000882
六 汚泥(前5号に掲げるものを除く。) 0・00045
七 廃油 0・0000098
八 廃ゴムタイヤ 0・00017
九 廃プラスチック類(前号に掲げるものを除く。) 0・00017
十 紙くず又は木くず 0・000010
十一 繊維くず 0・000010
十二 動植物性残さ又は家畜の死体 0・000010
十三 ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) 0・00017
十四 ごみ固形燃料(前号に掲げるもの及び植物性の物又は動物性の物のみを原材料とするものを除く。) 0・00017
20 令別表第9の9の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第17の第2欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料は、同表の第2欄に掲げる施設ごとに同表の第3欄に掲げる廃棄物燃料とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第2欄に掲げる施設の区分及び第3欄に掲げる廃棄物燃料の区分に応じ同表の第4欄及び第5欄に掲げるとおりとする。
(特定排出者の事業活動に伴うハイドロフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)
第6条 令別表第10の1の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・019とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・0049とする。
2 令別表第10の2の項の下欄のイ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 家庭用電気冷蔵庫 0・00050
二 家庭用エアコンディショナー 0・0019
三 業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(以下単に「自動販売機」という。)を除く。) 0・0020
3 令別表第10の2の項の下欄のイ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 自動販売機 0・00000065
二 自動車用エアコンディショナー 0・0000025
4 令別表第10の2の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・017とし、同欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・010とし、同欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・0000011とする。
5 令別表第10の2の項の下欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定めるプラスチックは、次の各号に掲げるプラスチックとし、同欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるプラスチックの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 押出法ポリスチレンフォーム 0・25
二 ウレタンフォーム 0・10
6 令別表第10の2の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 噴霧器 0・028
二 消火剤 0・000020
7 令別表第10の2の項の下欄のリの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・30とする。
8 令別表第10の3の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
一 洗浄(令別表第10の2の項の下欄のリに規定する洗浄を除く。)の用途
二 前号に掲げる用途以外の用途であって、令第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの
(特定排出者の事業活動に伴うパーフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)
第7条 令別表第11の1の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 パーフルオロメタン 0・00030
二 パーフルオロエタン 0・000030
2 令別表第11の2の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・039とする。
3 令別表第11の3の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 パーフルオロメタン 0・80
二 パーフルオロエタン 0・70
三 パーフルオロプロパン 0・40
四 パーフルオロシクロブタン 0・30
4 令別表第11の3の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 パーフルオロエタン 0・10
二 パーフルオロプロパン 0・20
5 令別表第11の4の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
一 洗浄(令別表第11の3の項の下欄に規定する洗浄を除く。)の用途
二 前号に掲げる用途以外の用途であって、令第2条各号に掲げるパーフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの
(特定排出者の事業活動に伴う6ふっ化硫黄の排出量の算定に係る係数等)
第8条 令別表第12の2の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・019とする。
2 令別表第12の3の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・027とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・0010とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・50とする。
(特定排出者の事業活動に伴う3ふっ化窒素の排出量の算定に係る係数等)
第8条の2 令別表第13の1の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・017とする。
2 令別表第13の2の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合 0・02
二 半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合 0・20
三 液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合 0・03
四 液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合 0・30
(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量に係るその他の算定方法)
第9条 令第7条第2項の環境省令・経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 貨物ごとに、当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量と当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量との関係を示す数式として適切と認められるものを用いて当該排出量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算する方法
二 前号に掲げるもののほか、製造量、使用量その他の温室効果ガスの排出を伴う事業活動の規模に関する数値と当該事業活動に伴う当該温室効果ガスの排出量との関係を示す数式として適切と認められるものを用いて算定する方法
三 温室効果ガスの製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該温室効果ガスの量に基づき算定する方法
(実測等に基づく係数を用いた算定等)
第10条 特定排出者は、その事業活動に係る温室効果ガスの排出量の実測等に基づき、第2条から第8条の2まで(第2条第4項を除く。以下この条において同じ。)に定める係数に相当する係数で当該温室効果ガスの排出の程度又は燃料の発熱の程度を示すものとして適切と認められるものを求めることができるときは、第2条から第8条の2までの規定にかかわらず、第2条から第8条の2までに定める係数に代えて、当該実測等に基づく係数を用いて、法第26条第3項の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。
附則
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成21年6月23日経済産業省・環境省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の規定は、平成22年度以降において報告すべき温室効果ガス算定排出量について適用する。
附則 (平成22年3月31日経済産業省・環境省令第3号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成25年12月27日経済産業省・環境省令第8号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月30日経済産業省・環境省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月29日経済産業省・環境省令第1号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年5月27日経済産業省・環境省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 | 原料炭 | トン | 29・0 | 0・0245 |
2 | 一般炭 | トン | 25・7 | 0・0247 |
3 | 無煙炭 | トン | 26・9 | 0・0255 |
4 | コークス | トン | 29・4 | 0・0294 |
5 | 石油コークス | トン | 29・9 | 0・0254 |
6 | コールタール | トン | 37・3 | 0・0209 |
7 | 石油アスファルト | トン | 40・9 | 0・0208 |
8 | コンデンセート(NGL) | キロリットル | 35・3 | 0・0184 |
9 | 原油(8の項に掲げるものを除く。) | キロリットル | 38・2 | 0・0187 |
10 | ガソリン | キロリットル | 34・6 | 0・0183 |
11 | ナフサ | キロリットル | 33・6 | 0・0182 |
12 | ジェット燃料油 | キロリットル | 36・7 | 0・0183 |
13 | 灯油 | キロリットル | 36・7 | 0・0185 |
14 | 軽油 | キロリットル | 37・7 | 0・0187 |
15 | A重油 | キロリットル | 39・1 | 0・0189 |
16 | B・C重油 | キロリットル | 41・9 | 0・0195 |
17 | 液化石油ガス(LPG) | トン | 50・8 | 0・0161 |
18 | 石油系炭化水素ガス | 温度が零度で圧力が1気圧の状態(以下「標準状態」という。)に換算した1000立方メートル | 44・9 | 0・0142 |
19 | 液化天然ガス(LNG) | トン | 54・6 | 0・0135 |
20 | 天然ガス(19の項に掲げるものを除く。) | 標準状態に換算した1000立方メートル | 43・5 | 0・0139 |
21 | コークス炉ガス | 標準状態に換算した1000立方メートル | 21・1 | 0・0110 |
22 | 高炉ガス | 標準状態に換算した1000立方メートル | 3・41 | 0・0263 |
23 | 転炉ガス | 標準状態に換算した1000立方メートル | 8・41 | 0・0384 |
24 | 都市ガス | 標準状態に換算した1000立方メートル | 44・8 | 0・0136 |
備考 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第15条第1項(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)、第20条第3項、第56条第1項(同法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)又は第63条第1項の規定による報告において燃料の使用量の発熱量への換算に用いられた当該燃料の単位当たり発熱量でこの表の第4欄に掲げる係数に相当するものは、同欄に掲げる係数とみなす。 |
別表第2(第3条関係)
1 | 石炭 | トン | 2・3 |
2 | 石油コークス | トン | 2・8 |
3 | ナフサ | キロリットル | 2・2 |
4 | 液化石油ガス(LPG) | トン | 3・0 |
5 | 石油系炭化水素ガス | 標準状態に換算した1000立方メートル | 2・3 |
6 | 液化天然ガス(LNG) | トン | 2・7 |
7 | 天然ガス(6の項に掲げるものを除く。) | 標準状態に換算した1000立方メートル | 2・2 |
8 | コークス炉ガス | 標準状態に換算した1000立方メートル | 0・85 |
別表第3(第3条関係)
1 | 廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。)から製造された燃料炭化水素油 | キロリットル | 2・63 |
2 | 廃プラスチック類から製造された燃料炭化水素油(自ら製造したものを除く。) | キロリットル | 2・62 |
3 | ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) | トン | 1・57 |
4 | ごみ固形燃料(3の項に掲げるもの及び植物性の物又は動物性の物のみを原材料とするものを除く。) | トン | 0・775 |
別表第4(第4条関係)
1 | ボイラー | 別表第5の7の項又は8の項に掲げる燃料 | 0・000074 |
別表第5の32の項に掲げる燃料 | 0・0000039 | ||
2 | 焙焼炉 | 固体燃料(別表第5の1の項から9の項までに掲げる燃料をいう。以下同じ。) | 0・000012 |
気体燃料(別表第5の23の項から31の項までに掲げる燃料をいう。以下同じ。) | 0・00000063 | ||
3 | 金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬の用に供する焼結炉 | 固体燃料、液体燃料(別表第5の10の項から22の項までに掲げる燃料をいう。以下同じ。)又は気体燃料 | 0・000030 |
4 | 無機化学工業品の製造の用に供する焼結炉 | 固体燃料 | 0・000012 |
気体燃料 | 0・00000063 | ||
5 | 煆焼炉 | 固体燃料 | 0・000012 |
気体燃料 | 0・00000063 | ||
6 | 金属の精錬の用に供するペレット焼成炉 | 固体燃料、液体燃料又は気体燃料 | 0・00000016 |
7 | 無機化学工業品の製造の用に供するペレット焼成炉 | 固体燃料 | 0・000012 |
気体燃料 | 0・00000063 | ||
8 | 金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精製又は鋳造の用に供する溶解炉 | 固体燃料 | 0・000012 |
気体燃料 | 0・00000063 | ||
9 | セメントの製造の用に供する焼成炉 | 固体燃料 | 0・000012 |
気体燃料 | 0・00000063 | ||
10 | 窯業製品の製造の用に供する溶融炉 | 固体燃料 | 0・000012 |
気体燃料 | 0・00000063 | ||
11 | 溶融炉(10の項に掲げるものを除く。) | 固体燃料 | 0・000012 |
気体燃料 | 0・00000063 | ||
12 | 無機化学工業品(カーボンブラックを除く。)又は食料品の製造の用に供する反応炉及び直火炉 | 固体燃料 | 0・000012 |
気体燃料 | 0・00000063 | ||
13 | セメント若しくはれんがの原料、骨材又は鋳型の乾燥の用に供する乾燥炉 | 固体燃料、液体燃料又は気体燃料 | 0・000027 |
14 | 乾燥炉(13の項に掲げるものを除く。) | 固体燃料、液体燃料又は気体燃料 | 0・0000034 |
15 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焼結炉 | 別表第5の2の項又は4の項に掲げる燃料 | 0・000012 |
気体燃料 | 0・00000063 | ||
16 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶鉱炉 | 別表第5の2の項又は4の項に掲げる燃料 | 0・000012 |
17 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶解炉 | 別表第5の2の項又は4の項に掲げる燃料 | 0・000012 |
気体燃料 | 0・00000063 | ||
18 | ガス機関又はガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く。以下同じ。) | 液体燃料又は気体燃料 | 0・000054 |
19 | 業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具 | 別表第5の2の項又は6の項に掲げる燃料 | 0・00029 |
別表第5の17の項に掲げる燃料 | 0・0000095 | ||
別表第5の23の項又は30の項に掲げる燃料 | 0・0000045 |
別表第5(第4条及び第5条関係)
1 | 原料炭 | トン | 29・0 |
2 | 一般炭 | トン | 25・7 |
3 | 無煙炭 | トン | 26・9 |
4 | コークス | トン | 29・4 |
5 | 石油コークス | トン | 29・9 |
6 | 練炭又は豆炭 | トン | 23・9 |
7 | 木材 | トン | 14・4 |
8 | 木炭 | トン | 30・5 |
9 | 固体燃料(1の項から8の項までに掲げるものを除く。) | トン | 33・1 |
10 | コールタール | トン | 37・3 |
11 | 石油アスファルト | トン | 40・9 |
12 | コンデンセート(NGL) | キロリットル | 35・3 |
13 | 原油(12の項に掲げるものを除く。) | キロリットル | 38・2 |
14 | ガソリン | キロリットル | 34・6 |
15 | ナフサ | キロリットル | 33・6 |
16 | ジェット燃料油 | キロリットル | 36・7 |
17 | 灯油 | キロリットル | 36・7 |
18 | 軽油 | キロリットル | 37・7 |
19 | A重油 | キロリットル | 39・1 |
20 | B・C重油 | キロリットル | 41・9 |
21 | 潤滑油 | キロリットル | 40・2 |
22 | 液体燃料(10の項から21の項までに掲げるものを除く。) | キロリットル | 37・9 |
23 | 液化石油ガス(LPG) | トン | 50・8 |
24 | 石油系炭化水素ガス | 標準状態に換算した1000立方メートル | 44・9 |
25 | 液化天然ガス(LNG) | トン | 54・6 |
26 | 天然ガス(25の項に掲げるものを除く。) | 標準状態に換算した1000立方メートル | 43・5 |
27 | コークス炉ガス | 標準状態に換算した1000立方メートル | 21・1 |
28 | 高炉ガス | 標準状態に換算した1000立方メートル | 3・41 |
29 | 転炉ガス | 標準状態に換算した1000立方メートル | 8・41 |
30 | 都市ガス | 標準状態に換算した1000立方メートル | 44・8 |
31 | 気体燃料(23の項から30の項までに掲げるものを除く。) | 標準状態に換算した1000立方メートル | 28・5 |
32 | 木材パルプの製造の際に生ずる廃液 | トン | 13・9 |
別表第6(第4条関係)
1 | 液化天然ガス(LNG) | ペタジュール | 0・26 |
2 | 天然ガス(1の項に掲げるものを除く。) | ペタジュール | 0・26 |
別表第7(第4条及び第5条関係)
1 | 牛 | 尿から分離したふんの天日乾燥による管理 | 0・0020 | 0・031 |
尿から分離したふんの火力乾燥による管理 | ○ | 0・031 | ||
乳用牛の尿から分離したふんの強制発酵による管理 | 0・00044 | 0・0039 | ||
肉用牛の尿から分離したふんの強制発酵による管理 | 0・00034 | 0・0039 | ||
乳用牛の尿から分離したふんの堆積発酵による管理 | 0・038 | 0・038 | ||
肉用牛の尿から分離したふんの堆積発酵による管理 | 0・0013 | 0・025 | ||
尿から分離したふんの焼却による管理 | 0・0040 | 0・0016 | ||
乳用牛のふんから分離した尿の強制発酵による管理 | 0・00044 | 0・031 | ||
肉用牛のふんから分離した尿の強制発酵による管理 | 0・00034 | 0・031 | ||
乳用牛のふんから分離した尿の浄化による管理 | 0・000087 | 0・079 | ||
肉用牛のふんから分離した尿の浄化による管理 | 0・000067 | 0・079 | ||
乳用牛のふんから分離した尿の貯留による管理 | 0・039 | 0・0016 | ||
肉用牛のふんから分離した尿の貯留による管理 | 0・030 | 0・0016 | ||
ふんと尿との混合物の天日乾燥による管理 | 0・0020 | 0・031 | ||
ふんと尿との混合物の火力乾燥による管理 | ○ | 0・031 | ||
乳用牛のふんと尿との混合物の強制発酵による管理 | 0・00044 | 0・031 | ||
肉用牛のふんと尿との混合物の強制発酵による管理 | 0・00034 | 0・031 | ||
乳用牛のふんと尿との混合物の堆積発酵による管理 | 0・038 | 0・038 | ||
肉用牛のふんと尿との混合物の堆積発酵による管理 | 0・0013 | 0・025 | ||
乳用牛のふんと尿との混合物の浄化による管理 | 0・000087 | 0・079 | ||
肉用牛のふんと尿との混合物の浄化による管理 | 0・000067 | 0・079 | ||
乳用牛のふんと尿との混合物の貯留による管理 | 0・039 | 0・0016 | ||
肉用牛のふんと尿との混合物の貯留による管理 | 0・030 | 0・0016 | ||
2 | 豚 | 尿から分離したふんの天日乾燥による管理 | 0・0020 | 0・031 |
尿から分離したふんの火力乾燥による管理 | ○ | 0・031 | ||
尿から分離したふんの強制発酵による管理 | 0・00097 | 0・0039 | ||
尿から分離したふんの堆積発酵による管理 | 0・0016 | 0・039 | ||
尿から分離したふんの焼却による管理 | 0・0040 | 0・0016 | ||
ふんから分離した尿の強制発酵による管理 | 0・00097 | 0・031 | ||
ふんから分離した尿の浄化による管理 | 0・00019 | 0・079 | ||
ふんから分離した尿の貯留による管理 | 0・087 | 0・0016 | ||
ふんと尿との混合物の天日乾燥による管理 | 0・0020 | 0・031 | ||
ふんと尿との混合物の火力乾燥による管理 | ○ | 0・031 | ||
ふんと尿との混合物の強制発酵による管理 | 0・00097 | 0・031 | ||
ふんと尿との混合物の堆積発酵による管理 | 0・0016 | 0・039 | ||
ふんと尿との混合物の浄化による管理 | 0・00019 | 0・079 | ||
ふんと尿との混合物の貯留による管理 | 0・087 | 0・0016 | ||
3 | 鶏 | ふんの天日乾燥による管理 | 0・0020 | 0・031 |
ふんの火力乾燥による管理 | ○ | 0・031 | ||
ふんの強制発酵による管理 | 0・0014 | 0・0039 | ||
ふんの堆積発酵による管理 | 0・0014 | 0・031 | ||
ふんの焼却による管理 | 0・0040 | 0・0016 |
別表第8(第4条及び第5条関係)
1 | 水稲 | 0・0021 | 0・000057 |
2 | 小麦 | 0・0025 | 0・000038 |
3 | 大麦 | 0・0023 | 0・00013 |
4 | えん麦 | 0・0026 | 0・000064 |
5 | らい麦 | 0・0025 | 0・000043 |
6 | とうもろこし | 0・0024 | 0・00014 |
7 | 大豆 | 0・0024 | 0・000057 |
8 | 小豆 | 0・0024 | 0・000074 |
9 | いんげんまめ | 0・0024 | 0・000066 |
10 | えんどうまめ | 0・0023 | 0・00014 |
11 | らっかせい | 0・0023 | 0・000063 |
12 | ばれいしょ | 0・0015 | 0・00014 |
13 | てんさい | 0・00049 | 0・000038 |
14 | さとうきび | 0・0021 | 0・00035 |
15 | 青刈りえん麦 | 0・00048 | 0・000028 |
16 | 青刈りらい麦 | 0・00048 | 0・000020 |
17 | 青刈りの麦(15の項及び16の項に掲げるものを除く。) | 0・00049 | 0・000027 |
別表第9(第4条関係)
1 | 食物くず | 0・145 |
2 | 紙くず | 0・136 |
3 | 繊維くず | 0・150 |
4 | 木くず | 0・151 |
5 | 下水汚泥 | 0・133 |
6 | し尿処理施設に係る汚泥 | 0・133 |
7 | 浄水施設(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設であるものをいう。)に係る汚泥 | 0・0250 |
8 | 製造業に係る有機性の汚泥 | 0・150 |
別表第10(第4条及び第5条関係)
1 | 嫌気性消化処理 | 0・00054 | 0・0000045 |
2 | 好気性消化処理 | 0・0000055 | 0・0000045 |
3 | 高負荷生物学的脱窒素処理 | 0・0000050 | 0・0029 |
4 | 生物学的脱窒素処理(3の項に掲げるものを除く。) | 0・0000059 | 0・0000045 |
5 | 膜分離処理 | 0・0000055 | 0・0024 |
6 | し尿の処理(1の項から5の項までに掲げるものを除く。) | 0・0000055 | 0・0000045 |
別表第11(第4条及び第5条関係)
1 | し尿処理施設(し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)の処理を行うために設置するものであって、し尿及び雑排水を管渠によって収集するものに限る。) | 0・00020 | 0・000039 |
2 | 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽(浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)とみなされたもの | 0・00020 | 0・000020 |
3 | 浄化槽(2の項に掲げるものを除く。) | 0・0011 | 0・000026 |
4 | くみ取便所の便槽 | 0・00020 | 0・000020 |
別表第12(第4条及び第5条関係)
1 | 連続燃焼式焼却施設 | 0・00000095 | 0・0000567 |
2 | 准連続燃焼式焼却施設 | 0・000077 | 0・0000539 |
3 | バッチ燃焼式焼却施設 | 0・000076 | 0・0000724 |
別表第13(第4条関係)
1 | セメントの製造の用に供する焼成炉 | 廃ゴムタイヤ | 0・00025 |
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。) | 0・00036 | ||
2 | 製品の製造のために廃棄物を使用する施設(1の項に掲げるもの及びボイラーを除く。) | 廃ゴムタイヤ | 0・00025 |
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。) | 0・00036 |
別表第14(第4条関係)
1 | セメントの製造の用に供する焼成炉 | ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) | トン | 0・00035 |
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) | トン | 0・00022 | ||
2 | 燃料を燃焼の用に供する産業用の施設(1の項に掲げるもの及びボイラーを除く。) | ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) | トン | 0・00035 |
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) | トン | 0・00022 |
別表第15(第5条関係)
1 | 常圧流動床式ボイラー | 固体燃料 | 0・000054 |
2 | 加圧流動床式ボイラー | 固体燃料 | 0・0000050 |
3 | ボイラー(1の項及び2の項に掲げるものを除く。) | 固体燃料 | 0・00000058 |
別表第5の13の項又は20の項に掲げる燃料 | 0・000000017 | ||
4 | ガス加熱炉 | 液体燃料又は気体燃料 | 0・00000000069 |
5 | 焙焼炉 | 固体燃料 | 0・00000066 |
液体燃料 | 0・0000010 | ||
気体燃料 | 0・00000014 | ||
6 | 金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬の用に供する焼結炉 | 固体燃料 | 0・00000066 |
液体燃料 | 0・0000010 | ||
気体燃料 | 0・00000014 | ||
7 | 無機化学工業品の製造の用に供する焼結炉 | 固体燃料 | 0・00000066 |
液体燃料 | 0・0000010 | ||
気体燃料 | 0・00000014 | ||
8 | 煆焼炉 | 固体燃料 | 0・00000066 |
液体燃料 | 0・0000010 | ||
気体燃料 | 0・00000014 | ||
9 | 金属の精錬の用に供するペレット焼成炉 | 固体燃料 | 0・00000066 |
液体燃料 | 0・0000010 | ||
気体燃料 | 0・00000014 | ||
10 | 無機化学工業品の製造の用に供するペレット焼成炉 | 固体燃料 | 0・00000066 |
液体燃料 | 0・0000010 | ||
気体燃料 | 0・00000014 | ||
11 | 金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精製又は鋳造の用に供する溶解炉 | 固体燃料 | 0・00000066 |
液体燃料 | 0・0000010 | ||
気体燃料 | 0・00000014 | ||
12 | 金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉 | 液体燃料 | 0・0000010 |
気体燃料 | 0・00000014 | ||
13 | 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉 | 液体燃料又は気体燃料 | 0・00000000069 |
14 | 触媒再生塔 | 固体燃料 | 0・0000072 |
15 | セメントの製造の用に供する焼成炉 | 固体燃料 | 0・00000066 |
液体燃料 | 0・0000010 | ||
気体燃料 | 0・00000014 | ||
16 | 窯業製品の製造の用に供する焼成炉(15の項に掲げるものを除く。) | 固体燃料 | 0・00000066 |
液体燃料 | 0・0000010 | ||
気体燃料 | 0・00000014 | ||
17 | 焼成炉(9の項、10の項、15の項及び16の項に掲げるものを除く。) | 固体燃料 | 0・00000066 |
液体燃料 | 0・0000010 | ||
気体燃料 | 0・00000014 | ||
18 | 窯業製品の製造の用に供する溶融炉 | 固体燃料 | 0・00000066 |
液体燃料 | 0・0000010 | ||
気体燃料 | 0・00000014 | ||
19 | 溶融炉(18の項に掲げるものを除く。) | 固体燃料 | 0・00000066 |
液体燃料 | 0・0000010 | ||
気体燃料 | 0・00000014 | ||
20 | 無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉及び直火炉 | 固体燃料 | 0・00000066 |
液体燃料 | 0・0000010 | ||
気体燃料 | 0・00000014 | ||
21 | セメント若しくはれんがの原料、骨材又は鋳型の乾燥の用に供する乾燥炉 | 固体燃料 | 0・00000066 |
液体燃料 | 0・0000010 | ||
気体燃料 | 0・00000014 | ||
22 | 乾燥炉(21の項に掲げるものを除く。) | 固体燃料 | 0・00000066 |
液体燃料 | 0・0000010 | ||
気体燃料 | 0・00000014 | ||
23 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焼結炉 | 別表第5の2の項又は4の項に掲げる燃料 | 0・00000066 |
液体燃料 | 0・0000010 | ||
気体燃料 | 0・00000014 | ||
24 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶鉱炉 | 別表第5の2の項又は4の項に掲げる燃料 | 0・00000066 |
25 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶解炉 | 別表第5の2の項又は4の項に掲げる燃料 | 0・00000066 |
液体燃料 | 0・0000010 | ||
気体燃料 | 0・00000014 | ||
26 | ガスタービン(航空機又は船舶に用いられるものを除く。) | 液体燃料又は気体燃料 | 0・000000078 |
27 | ディーゼル機関(自動車、鉄道車両又は船舶に用いられるものを除く。) | 液体燃料又は気体燃料 | 0・0000017 |
28 | ガス機関又はガソリン機関 | 液体燃料又は気体燃料 | 0・00000062 |
29 | 業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具 | 別表第5の2の項又は6の項に掲げる燃料 | 0・0000013 |
別表第5の17の項に掲げる燃料 | 0・00000057 | ||
別表第5の23の項又は30の項に掲げる燃料 | 0・000000090 |
別表第16(第5条関係)
1 | 常圧流動床式ボイラー | 廃ゴムタイヤ | 0・0011 |
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。) | 0・0016 | ||
2 | ボイラー(1の項に掲げるものを除く。) | 廃ゴムタイヤ | 0・000012 |
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。) | 0・000017 | ||
3 | セメントの製造の用に供する焼成炉 | 廃油 | 0・000046 |
廃ゴムタイヤ | 0・000014 | ||
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。) | 0・000019 | ||
4 | 製品の製造のために廃棄物を使用する施設(1の項から3の項までに掲げるものを除く。) | 廃油 | 0・000046 |
廃ゴムタイヤ | 0・000014 | ||
廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。) | 0・000019 |
別表第17(第5条関係)
1 | 常圧流動床式ボイラー | ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) | トン | 0・0016 |
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) | トン | 0・00097 | ||
2 | ボイラー(1の項に掲げるものを除く。) | ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) | トン | 0・000017 |
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) | トン | 0・000010 | ||
3 | セメントの製造の用に供する焼成炉 | ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) | トン | 0・000019 |
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) | トン | 0・000012 | ||
4 | 燃料を燃焼の用に供する産業用の施設(1の項から3の項までに掲げるものを除く。) | ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) | トン | 0・000019 |
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) | トン | 0・000012 |
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