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特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面に記載する事項を定める省令

平成18年経済産業省・国土交通省・環境省令第3号
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)第19条の2第1項の規定に基づき、特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面に記載する事項を定める省令を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において「特定解体工事」とは、建築物その他の工作物(当該建築物その他の工作物に第1種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。)の全部又は一部を解体する建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)をいう。
(特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面に記載する事項)
第2条 法第42条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 書面の交付年月日
 特定解体工事元請業者の氏名又は名称及び住所
 特定解体工事発注者の氏名又は名称及び住所
 特定解体工事の名称及び場所
 建築物その他の工作物における第1種特定製品の設置の有無の確認結果

附則

この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成27年1月8日経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
この省令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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