とくていとくしゅじどうしゃはいしゅつガスのきせいとうにかんするほうりつしこうきそく
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則
平成18年経済産業省・国土交通省・環境省令第1号
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)及び特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令(平成18年政令第62号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則を定める。
(原動機と一体として搭載される装置)
第1条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の主務省令で定める装置は、特定特殊自動車排出ガスの発散防止装置とする。
(特定原動機技術基準)
第2条 法第5条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 特定原動機は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
二 前号の規定に適合させるために特定原動機に備える特定特殊自動車排出ガスの発散防止装置は、当該装置の機能を損なわないものとして、構造、機能、性能に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
三 特定原動機は、炭化水素等の発散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するブローバイ・ガス還元装置(原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。)を備えていること。
2 前項の基準は、告示で定める燃料が使用される場合に特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止が図られるよう定めるものとする。
(型式指定の申請)
第3条 法第6条第1項の指定を申請する者(以下「指定申請者」という。)は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1)を、法第19条の登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定原動機であって運転していないもの及び主務大臣が告示で定めるところにより運転したものを、主務大臣(登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関)に提示しなければならない。
一 指定申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 特定原動機の名称及び型式
三 主たる製作工場の名称及び所在地
四 登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては、特定原動機検査事務を行わせる登録特定原動機検査機関の名称
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第4号及び第8号を除く。)を添付しなければならない。
一 申請に係る特定原動機の構造及び性能を記載した書面
二 申請に係る特定原動機の外観図
三 特定原動機技術基準に適合することを証する書面
四 品質管理に係る業務組織及び品質管理の実施要領を記載した書面(指定申請者が日本産業規格Q9001の規定に適合している場合(申請に係る特定原動機に関し、前項第3号の主たる製作工場について適合している場合に限る。)にあっては、当該規定に適合していることを証する書面)
五 特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲を限定する場合にあっては、当該特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲
六 点検整備方式を記載した書面
七 指定申請者が申請に係る特定原動機に法第7条第1項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
八 特定原動機を製作することを業とする者から特定原動機を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
3 主務大臣又は登録特定原動機検査機関は、前2項に規定するもののほか、指定申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
4 第1項の申請をする者は、同項の規定にかかわらず、主務大臣が告示で定める書面の提出をもって同項の告示で定めるところにより運転したものの提示に代えることができる。
5 法第6条第1項の指定の申請は、第2条第1項第1号の告示で定める基準が定められている特定原動機についてのみ行うことができる。
(型式指定特定原動機とみなす特定装置)
第4条 法第6条第7項の主務省令で定める特定装置は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第41条第12号の発散防止装置のうち排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を減少させる装置(第2条第1項の基準に適合するものと同等の性能を有するものとして主務大臣が告示で定めるものに限る。)とする。
(型式指定特定原動機の表示)
第5条 法第7条第1項の主務省令で定める表示は、様式第2に定める表示とする。
2 前項の表示は、型式指定特定原動機に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
(品質管理の記録の保存)
第6条 法第6条第1項の指定を受けた特定原動機の製作又は輸入(以下「製作等」という。)を業とする者(以下「指定事業者」という。)は、当該特定原動機が指定を受けた型式としての構造及び性能を有するようにしなければならない。この場合において、指定事業者は、当該型式指定特定原動機が均一性を有するようにするために行う検査等の結果を検査の日から5年間保存しなければならない。
2 指定事業者は、前項に規定する義務を履行するために、当該特定原動機について第12条第2項第4号の確認を行わなければならない。ただし、当該特定原動機を無負荷の状態にすることができる構造の特定特殊自動車に搭載する場合には適用しない。
(変更の届出等)
第7条 指定事業者は、第3条第1項各号又は同条第2項第4号の書面の記載事項に変更があった場合は、その旨を記載した届出書(様式第3)を、変更後遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。この場合において、同条第1項第1号中「指定申請者」とあるのは「指定事業者」と読み替えるものとする。
2 指定事業者は、当該型式の特定原動機の製作等をしなくなった場合は、その旨を記載した届出書(様式第4)を、当該型式の特定原動機の製作等をしなくなった日から30日以内に主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前項の届出があったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに製作等をした特定原動機については取消しの効力は及ばないものとする。
(変更の承認)
第8条 指定事業者は、第3条第2項各号(第4号及び第8号を除く。)の書面の記載事項について変更があったときは、様式第5による申請書及び変更に関する資料を主務大臣に提出し、その変更の承認を申請することができる。
2 前項の承認は、当該承認に係る特定原動機の型式が、その指定を受けた特定原動機の型式と同一であり、かつ、当該特定原動機の提示を求める必要がないと認められる場合に行う。
(特定原動機型式指定通知書等の交付)
第9条 主務大臣は、次の表の上欄に該当するときは、指定申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。
一 法第6条第1項による指定を行ったとき。
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特定原動機型式指定通知書 |
二 前条による変更の承認を行ったとき。
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特定原動機変更承認通知書 |
三 法第6条第5項又は第6項による指定の取消しを行ったとき。
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特定原動機型式指定取消通知書 |
(指定番号等の告示)
第10条 主務大臣は、法第6条第1項による指定又は同条第5項若しくは第6項による指定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項について告示するものとする。
一 指定の番号
二 特定原動機の名称及び型式
三 特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲
四 指定事業者の氏名又は名称及び住所
2 主務大臣は、第7条第1項の変更が、前項第2号又は第4号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。
3 主務大臣は、第8条第1項の変更が、第1項第3号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。
(特定特殊自動車技術基準)
第11条 法第9条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 特定特殊自動車は、使用中ばい煙又は有害なガスを多量に発散しないものであること。
二 特定特殊自動車は、特定原動機の機能を損なわないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
三 搭載された特定原動機について、取り付けることができる特定特殊自動車の範囲が限定されている場合にあっては、特定特殊自動車が、当該範囲に応じたものであること。
四 搭載された特定原動機の取付けが確実であること。
2 第2条第2項の規定は、前項の基準について準用する。
(特定特殊自動車の型式届出)
第12条 法第10条第1項の規定による届出は、様式第6による届出書を主務大臣に提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 届出に係る特定特殊自動車の構造、装置及び性能を記載した書面
二 届出に係る特定特殊自動車の外観図
三 特定特殊自動車技術基準に適合していることを証する書面
四 届出に係る特定特殊自動車が、搭載された特定原動機を無負荷の状態にすることができない構造の特定特殊自動車である場合にあっては、法第10条第1項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)及び当該特定特殊自動車に搭載された特定原動機に係る指定事業者が、当該特定原動機について法第6条第1項の指定を受けた型式として構造及び性能を有していることの確認を行った書面
五 点検整備方式を記載した書面
六 届出事業者が届出に係る特定特殊自動車に法第12条第1項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
七 特定特殊自動車を製作することを業とする者から特定特殊自動車を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
(点検整備方式の周知)
第13条 届出事業者は、当該特定特殊自動車の点検整備方式を使用者に対して周知させるための措置を講じなければならない。
(変更の届出)
第14条 法第10条第3項の規定による届出は、様式第7による届出書を主務大臣に提出して行うものとする。
2 届出事業者は、第12条第2項各号の書面の記載事項に変更があったときは、様式第7による届出書により、変更後遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。
(検査成績の記録等)
第15条 法第11条第2項の規定で定める検査記録は、検査の日から5年間保存しなければならない。
(基準適合表示)
第16条 法第12条第1項の主務省令で定める表示は、次のとおりとする。
一 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第8に定める表示とする。
二 軽油を燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第8の2に定める表示とする。
2 前項の表示は、型式届出特定特殊自動車又は法第12条第2項に規定する道路運送車両法に基づく命令の規定による義務を履行した特定特殊自動車に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
(法第12条第2項の義務)
第17条 法第12条第2項の主務省令で定める義務は、自動車型式指定規則(昭和26年運輸省令第85号)第9条又は道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第62条の3第5項若しくは同規則第62条の5第1項の規定による義務とする。
(少数生産車の基準)
第18条 法第12条第3項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 使用中ばい煙又は有害なガスを多量に発散しないものであること。
二 次のいずれかに該当する排出ガス性能を有するものであること。
イ 特定原動機技術基準が改正された場合において、改正後の特定原動機技術基準が適用される前に法第12条第1項又は第2項の規定により基準適合表示を付することができることとされていたものであること。
ロ 型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有するものとして主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
三 法第12条第3項の承認を申請する者(以下「承認申請者」という。)が、当該承認の申請日の属する年度前2年度内の各年度において、当該承認に係る特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車の製作等をした台数がいずれも30台以下であること。
四 承認申請者と密接な関係のある者が、承認を受けようとする特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車について法第12条第3項の承認を受けていないこと。
2 第2条第2項の規定は、前項の基準について準用する。
(少数生産車の承認)
第19条 承認申請者は、主務大臣に次に掲げる事項を記載した申請書(様式第9)を提出しなければならない。
一 承認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該特定特殊自動車の車名及び型式
三 当該特定特殊自動車に係る特定原動機の型式
四 当該特定特殊自動車の承認の申請日の属する年度の前2年度内の各年度の製作等台数
五 当該特定特殊自動車の承認の申請日の属する年度の製作等台数
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 申請に係る特定特殊自動車の構造、装置及び性能を記載した書面
二 申請に係る特定特殊自動車の外観図
三 前条第1項第2号ロに該当する排出ガス性能を有するものとして承認を申請する場合にあっては、型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有することを証する書面
四 承認申請者が申請に係る特定特殊自動車に法第12条第3項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
3 第1項の申請をするときは、特定原動機の型式その他主務大臣が告示で定める要件のすべてが同一である特定特殊自動車は、同一の型式に属するものとする。
4 主務大臣は第1項及び第2項に規定するもののほか、承認申請者に対し、承認に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
5 法第12条第3項の承認は、承認の申請日の属する年度に承認に係る特定特殊自動車の製作等をした台数が同項の政令で定める台数以下であり、かつ、第18条第1項の基準に適合すると認められる場合に行う。
6 法第12条第3項の承認を受けた者(以下「承認事業者」という。)は、毎年度、主務大臣に次に掲げる事項を記載した報告書(様式第10)を提出しなければならない。
一 承認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該特定特殊自動車の車名及び型式
三 前年度において製作等をした台数
四 承認後に製作等をした台数
7 前項の報告は、前年度分を毎年4月30日までに行わなければならない。
8 承認後に製作等をした台数が100台に達したときは、その承認は、効力を失う。ただし、承認後に製作等をした台数が100台に達したときまでに製作等をした特定特殊自動車については、承認の効力は失わないものとする。
9 前項の規定により承認の効力を失った承認事業者は、その旨を記載した届出書(様式第11)を承認後に製作等をした台数が100台に達した日から30日以内に主務大臣に届け出なければならない。
10 承認事業者は、承認を受けた型式の特定特殊自動車の製作等をしなくなったときは、その旨を記載した届出書(様式第12)を当該型式の特定特殊自動車の製作等をしなくなった日から30日以内に主務大臣に届け出なければならない。
11 主務大臣は、前項の届出があったときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、製作等をしなくなった日までに製作等をした特定特殊自動車については取消しの効力は及ばないものとする。
12 主務大臣は、承認事業者が法第12条第3項の政令で定める台数を超過する特定特殊自動車の製作等をしたとき又は同項の規定により承認を受けた特定特殊自動車が第18条の基準に適合しなくなったときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、取消しの日までに製作等をした特定特殊自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
13 承認事業者は、第1項各号の書面の記載事項に変更があった場合は、その旨を記載した届出書(様式第13)を、変更後遅滞なく主務大臣に届け出なければならない。
14 承認事業者は、第2項各号の書面の記載事項について変更があったときは、様式第14による申請書及び変更に関する資料を主務大臣に提出し、その変更の承認を申請することができる。
15 前項の承認は、当該承認に係る特定特殊自動車の型式が、その承認を受けた特定特殊自動車の型式と同一と認められる場合に行う。
16 主務大臣は、次の表の上欄に該当するときは、承認申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。
一 法第12条第3項による承認を行ったとき。
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少数生産車承認通知書 |
二 第12項による承認の取消しを行ったとき。
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少数生産車承認取消通知書 |
三 第14項による変更の承認を行ったとき。
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少数生産車変更承認通知書 |
17 主務大臣は、承認若しくは承認の取消しを行ったとき又は第9項の届出があったときは、次の各号に掲げる事項について告示するものとする。
一 承認の番号
二 特定特殊自動車の車名及び型式
三 承認事業者の氏名又は名称及び住所
18 主務大臣は、第13項の変更が、前項第2号又は第3号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。
(少数特例表示)
第20条 法第12条第3項の主務省令で定める表示は、次のとおりとする。
一 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第15に定める表示とする。
二 軽油を燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、次のとおりとする。
イ 第18条第1項第2号イに該当する排出ガス性能を有するものとして承認を受けた少数生産車に付することができる表示は、様式第15の2に定める表示とする。
ロ 第18条第1項第2号ロに該当する排出ガス性能を有するものとして承認を受けた少数生産車に付することができる表示は、様式第15の3に定める表示とする。
2 前項の表示は、承認を受けた少数生産車に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
(改善措置の届出等)
第21条 届出事業者及び承認事業者は、その製作等をした同一の型式の一定の範囲の特定特殊自動車の構造、装置又は性能が技術基準(特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準(法第12条第3項の規定による承認を受けた少数生産車にあっては、同項の基準)をいう。以下この条において同じ。)に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該特定特殊自動車について、技術基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は技術基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、主務大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 技術基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
二 改善措置の内容
三 前2号に掲げる事項を当該特定特殊自動車の使用者に周知させるための措置
2 主務大臣は、前項の規定による届出に係る改善措置の内容が、当該特定特殊自動車について、技術基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は技術基準に適合させるために適切でないと認めるときは、当該届出をした特定特殊自動車製作等事業者に対し、その変更を指示することができる。
(主務大臣の確認)
第22条 法第17条第1項ただし書の確認を受けようとする者(以下「確認申請者」という。)は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第16)を、登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定特殊自動車を、主務大臣(登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関)に提示しなければならない。
一 確認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該特定特殊自動車の車名及び型式
三 特定特殊自動車の製造番号その他当該特定特殊自動車を識別することができる事項
四 登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては、特定特殊自動車検査事務を行わせる登録特定特殊自動車検査機関の名称
2 前項の申請書及びその写しには、特定特殊自動車の外観図を添付しなければならない。
3 主務大臣又は登録特定特殊自動車検査機関は、第1項及び前項に規定するもののほか、確認申請者に対し、確認に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
4 主務大臣は、確認をしたときは、確認申請者に確認証を交付するものとする。
5 特定特殊自動車の使用者は、確認証の交付を受けたときは、これを所持し、国又は都道府県の職員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
6 特定特殊自動車の使用者は、確認証を滅失し、又はき損したときは、再交付申請書(様式第17)を提出して、その再交付を受けることができる。
(使用禁止の例外)
第23条 法第17条第2項の規定で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 試験研究(当該特定特殊自動車に係るものに限る。)の目的で使用する場合
二 使用の開始後に法第15条の規定により基準適合表示が失効した場合
三 災害復旧又は人命保護のため緊急を要する場合であって、あらかじめ主務大臣の確認を受けるいとまがない場合
四 第2条第1項第1号の告示で定める基準が定められていない特定原動機を搭載する特定特殊自動車を使用する場合
(登録の申請等)
第24条 法第19条第1項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第18)を提出して行うものとする。
一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 特定原動機検査事務を行おうとする事業場の住所が前号の住所と異なる場合にあっては、当該事業場の名称及び所在地
三 特定原動機検査事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三 申請者が法第19条第3項各号のいずれにも該当しないことを証する書類
四 申請者が法第19条第4項各号の規定に適合することを説明した書類
五 申請者が現に行っている業務の概要を記載した書類
六 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項を記載した書類
(特定原動機検査事務の実施の方法)
第25条 法第21条第2項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 同一の型式に属する特定原動機の範囲が適切であることを確認すること。
二 提示させる特定原動機を特定すること。
三 特定原動機の排出ガス性能を測定する試験設備が適切であるかどうかを確認すること。
四 特定原動機が特定原動機技術基準に適合するかどうかを確認すること。
2 登録特定原動機検査機関は、特定原動機検査事務を行ったときは、遅滞なく、当該検査事務の結果を主務大臣に通知しなければならない。
3 前項の規定による特定原動機が特定原動機技術基準に適合するかどうかの検査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した検査結果通知書により行うものとする。
一 特定原動機の名称及び型式
二 特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲
三 指定申請者の氏名又は名称
四 検査結果
(特定原動機検査事務の実施に関する規程の記載事項)
第26条 法第21条第4項の特定原動機検査事務の実施に関する規程は、次の事項について定めるものとする。
一 特定原動機検査事務の実施方法及び検査に用いる機器に関する事項
二 特定原動機検査事務を行う特定原動機の範囲に関する事項
三 特定原動機検査事務を行う時間及び休日に関する事項
四 特定原動機検査事務を行う事業場及び区域に関する事項
五 特定原動機検査事務の実施体制に関する事項
六 手数料及びその収納の方法に関する事項
七 特定原動機検査事務に関する秘密の保持に関する事項
八 特定原動機検査事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
九 法第21条第6項の規定による開示請求に係る料金に関する事項
十 主務大臣に対する検査結果の報告の方法に関する事項
十一 検査に要する期間に関する事項
十二 前各号に掲げるもののほか、特定原動機検査事務の実施に関し必要な事項
(電磁的方法)
第27条 法第21条第6項第3号の主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第21条第6項第4号の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(帳簿)
第28条 法第21条第7項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 指定申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 検査の申請を受けた年月日
三 申請に係る特定原動機の名称、型式及び排出ガス性能
四 検査を行った年月日
五 手数料の収納に関する事項
2 登録特定原動機検査機関は、法第21条第7項の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から5年間保存しなければならない。
(特定原動機検査事務の休廃止の許可の申請)
第29条 登録特定原動機検査機関は、法第21条第8項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第19)を主務大臣に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 休止し、又は廃止しようとする特定原動機検査事務の範囲
三 休止し、又は廃止しようとする年月日
四 休止しようとする場合にあっては、その期間
五 休止又は廃止の理由
(特定原動機検査事務の引継ぎ等)
第30条 登録特定原動機検査機関は、法第21条第8項の許可を受けて特定原動機検査事務の全部若しくは一部を廃止する場合、主務大臣が同条第9項の規定により特定原動機検査事務の全部若しくは一部を自ら行う場合又は主務大臣が法第23条第4項若しくは第5項の規定により登録を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 特定原動機検査事務を主務大臣に引き継ぐこと。
二 特定原動機検査事務に関する帳簿及び書類を主務大臣に引き継ぐこと。
三 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項
(法第24条第2項の証明書の様式)
第31条 法第24条第2項の証明書の様式は、様式第20のとおりとする。
(特定特殊自動車検査事務の実施の方法)
第32条 法第27条において準用する法第21条第2項の主務省令で定める方法は、特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に適合するかどうかを確認することとする。
2 登録特定特殊自動車検査機関は、特定特殊自動車検査事務を行ったときは、遅滞なく、当該検査事務の結果を主務大臣に通知しなければならない。
3 前項の規定による特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に適合するかどうかの検査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した検査結果通知書により行うものとする。
一 特定特殊自動車の車名及び型式
二 確認申請者の氏名又は名称
三 特定特殊自動車の製造番号その他当該特定特殊自動車を識別することができる事項
四 検査結果
(準用)
第33条 第24条の規定は法第26条第1項の登録について、第26条から第31条までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。この場合において、これらの規定中「特定原動機検査事務」とあるのは「特定特殊自動車検査事務」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第24条第1項 | 法第19条第1項 | 法第26条第1項 |
様式第18 | 様式第21 | |
第24条第2項第3号 | 法第19条第3項各号 | 法第27条において準用する法第19条第3項各号 |
第24条第2項第4号 | 法第19条第4項各号 | 法第26条第2項各号 |
第25条第3項第3号 | 指定申請者 | 確認申請者 |
第26条 | 法第21条第4項 | 法第27条において準用する法第21条第4項 |
第26条第2号及び第28条第1項第3号 | 特定原動機 | 特定特殊自動車 |
第26条第9号 | 法第21条第6項 | 法第27条において準用する法第21条第6項 |
第27条第1項 | 法第21条第6項第3号 | 法第27条において準用する法第21条第6項第3号 |
第27条第2項 | 法第21条第6項第4号 | 法第27条において準用する法第21条第6項第4号 |
第28条第1項及び第2項 | 法第21条第7項 | 法第27条において準用する法第21条第7項 |
第28条第1項第3号 | 名称 | 車名 |
第29条 | 法第21条第8項 | 法第27条において準用する法第21条第8項 |
様式第19 | 様式第22 | |
第30条 | 法第21条第8項 | 法第27条において準用する法第21条第8項 |
法第23条第4項若しくは第5項 | 法第27条において準用する法第23条第4項若しくは第5項 | |
第31条 | 法第24条第2項 | 法第27条において準用する法第24条第2項 |
(法第30条第5項の証明書の様式)
第34条 法第30条第5項の証明書の様式は、様式第23のとおりとする。
(指定等に関する手数料の納付)
第35条 法第32条に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては第3条、第19条第1項又は第22条第1項の申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、登録機関に納付する場合にあっては法第21条第4項の特定原動機検査事務の実施に関する規程又は法第27条において準用する法第21条第4項の特定特殊自動車検査事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。
2 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令第7条第2項の主務省令で定める職員の数は2人とし、同項の旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
一 検査のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)第2条第1項第6号の在勤官署の所在地については、次の表に掲げるところによる。
経済産業省 | 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号 |
国土交通省 | 東京都千代田区霞が関2丁目1番3号 |
環境省 | 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 |
二 検査を実施する日数については、3日とすること。
三 旅費法第6条第1項の旅行雑費については、1万円とすること。
四 主務大臣が旅費法第46条第1項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。
3 第1項の規定により国に納付された手数料は、これを返還しない。
(地方支分部局長への委任事項)
第36条 法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次に掲げるものは、経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第29条第1項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
二 法第30条第1項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
2 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長及び地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第29条第1項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
二 法第30条第1項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
3 法に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第29条第1項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
二 法第30条第1項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
(主務大臣への報告)
第37条 法第18条第2項、第28条第3項、第29条第4項及び第30条第4項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を提出して行うものとする。
一 法第18条第1項の規定による命令、法第28条第2項の規定による指導及び助言、法第29条第2項の規定による報告の徴収又は法第30条第2項の規定による立入検査 (以下この条において「命令等」という。)の別
二 命令等の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 命令等に係る特定特殊自動車の所在場所
四 命令等に係る特定特殊自動車の車名及び型式
五 命令等に係る特定特殊自動車の製造番号その他当該特定特殊自動車を識別することができる事項
六 命令等の内容又は結果
七 命令等をした日
八 その他参考となる事項
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。ただし、第3条及び第9条の規定は同年5月1日から施行し、第36条の規定は法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(施行前製作車の経過措置)
第2条 法附則第2条に規定する主務省令で定めるところにより物件を備え付けている特定特殊自動車は、次の各号に掲げるものとする。
一 法附則第1条ただし書に規定する日(以下この条において「規制開始日」という。)前に製作されたものであることを証する販売契約書、賃貸借契約書又は保険契約書その他の書類を当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの
二 当該特定特殊自動車に付されている製造番号その他の当該特定特殊自動車を識別することができる事項により規制開始日前に製作されたことが証明できるもの
三 規制開始日前に当該特定特殊自動車が存在した事実を証する書面として主務大臣が指定するものを、当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの
(規制開始時期が異なる特定特殊自動車の経過措置)
第3条 平成20年10月1日以前の日であって燃料の種別等に応じ告示で定める日(以下この条において「規制適用日」という。)前に製作等をした特定特殊自動車のうち、次の各号に掲げるものについては、法第3章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は適用しない。
一 規制適用日前に製作されたものであることを証する販売契約書、賃貸借契約書又は保険契約書その他の書類を当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの
二 当該特定特殊自動車に付されている製造番号その他の当該特定特殊自動車を識別することができる事項により規制適用日前に製作されたことが証明できるもの
三 規制適用日前に当該特定特殊自動車が存在した事実を証する書面として主務大臣が指定するものを、当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの
(継続生産車の経過措置)
第4条 前条の告示で定める日前に製作等をした特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車又は輸入された特定特殊自動車であって、平成22年8月31日以前の日であって燃料の種別等に応じ告示で定める日(以下この条において「継続生産車の規制適用日」という。)前に製作等をしたもののうち、次の各号に掲げるものについては、法第3章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は適用しない。
一 継続生産車の規制適用日前に製作されたものであることを証する販売契約書、賃貸借契約書又は保険契約書その他の書類を当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの
二 当該特定特殊自動車に付されている製造番号その他の当該特定特殊自動車を識別することができる事項により継続生産車の規制適用日前に製作されたことが証明できるもの
三 継続生産車の規制適用日前に当該特定特殊自動車が存在した事実を証する書面として主務大臣が指定するものを、当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの
2 前項の規定により法第3章の規定が適用されない特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とするものに限る。)は、第18条第1項の規定の適用については、同項第2号イに該当するものとみなす。
3 第1項の規定により法第3章の規定が適用されない特定特殊自動車は、第19条第6項、第8項及び第9項の規定の適用については、承認後に製作等をした台数に含めないものとする。
附則 (平成22年3月18日経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(基準適合表示及び少数特例表示に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に製作又は輸入(以下この条において「製作等」という。)をした特定特殊自動車に係る基準適合表示又は少数特例表示については、なお従前の例による。
2 次に掲げる表示については、なお従前の例による。
一 施行日前に特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項の規定によりされた届出に係る特定特殊自動車であって、施行日以後に製作等をしたものについて、法第12条第1項の規定により付することができる基準適合表示
二 施行日前に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた特定特殊自動車(以下この条において「型式指定特定特殊自動車」という。)若しくは道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた特定特殊自動車又は道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)第1条の規定による改正前の道路運送車両法第75条の2第1項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた特定特殊自動車(型式指定特定特殊自動車を除く。)であって、施行日以後に製作等をしたものについて、法第12条第2項の規定により付することができる基準適合表示
三 施行日前に法第12条第3項の規定による承認を受けた少数生産車であって、施行日以後に製作等をしたものについて、同項の規定により付することができる少数特例表示
3 前2項に定めるもののほか、この省令の施行に伴い必要な基準適合表示及び少数特例表示に関する経過措置については、主務大臣が告示で定める。
(継続生産車における少数生産車の基準の適用に関する経過措置)
第3条 この省令による改正後の特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則附則第4条第2項の規定は、平成25年10月1日以前の日であって搭載する特定原動機の定格出力による特定特殊自動車の区分に応じ告示で定める日(以下この条において「継続生産車の少数特例適用日」という。)以後にする法第12条第3項の規定による承認について適用し、継続生産車の少数特例適用日前にする同項の規定による承認については、なお従前の例による。
附則 (平成26年1月20日経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月1日経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月11日 経済産業省・国土交通省・環境省 令第2号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
様式第1(特定原動機型式指定申請書)(第3条関係)
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様式第2(型式指定特定原動機の表示)(第5条関係)
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様式第3(型式指定特定原動機記載事項変更届出書)(第7条第1項関係)
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様式第4(型式指定特定原動機製作等廃止届出書)(第7条第2項関係)
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様式第5(型式指定特定原動機変更承認申請書)(第8条関係)
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様式第6(特定特殊自動車型式届出書)(第12条関係)
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様式第7(型式届出特定特殊自動車記載事項変更届出書)(第14条関係)
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様式第8(基準適合表示)(第16条第1項第1号関係)
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様式第8の2(基準適合表示)(第16条第1項第2号関係)
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様式第9(少数生産車承認申請書)(第19条第1項関係)
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様式第10(少数生産車報告書)(第19条第6項関係)
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様式第11(少数生産車失効届出書)(第19条第9項関係)
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様式第12(少数生産車製作等廃止届出書)(第19条第10項関係)
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様式第13(少数生産車記載事項変更届出書)(第19条第13項関係)
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様式第14(少数生産車記載事項変更承認申請書)(第19条第14項関係)
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様式第15(少数特例表示)(第20条第1項第1号関係)
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様式第15の2(少数特例表示)(第20条第1項第2号イ関係)
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様式第15の3(少数特例表示)(第20条第1項第2号ロ関係)
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様式第16(確認申請書)(第22条第1項関係)
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様式第17(確認証再交付申請書)(第22条第6項関係)
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様式第18(特定原動機検査機関登録申請書)(第24条関係)
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様式第19(特定原動機検査事務の休廃止許可申請書)(第29条関係)
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様式第20(立入りの身分証明書)(第31条関係)
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様式第21(特定特殊自動車検査機関登録申請書)(第33条において準用する第24条関係)
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様式第22(特定特殊自動車検査事務の休廃止許可申請書)(第33条において準用する第29条関係)
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様式第23(立入りの身分証明書)(第34条関係)
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