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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則

平成18年農林水産省令第59号
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第2項、第3条第1項及び第4項、第4条第1項並びに第5条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則を次のように定める。
(生産条件不利補正対象農産物の要件)
第1条 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する生産条件不利補正対象農産物をいう。以下同じ。)の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。
 麦 種子又は麦芽の原料として使用されるもの以外のもの(春期には種する小麦、秋期には種する小麦、二条大麦、六条大麦及びはだか麦に限る。)であること。
 大豆 種子として使用されるもの又は黒大豆以外のものであること。
 てん菜 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和40年法律第109号。以下「価格調整法」という。)第21条の国内産糖交付金の交付対象となり、又は交付対象となることが確実と見込まれる価格調整法第2条第2項に規定する国内産糖の製造の用に供されるものであって、価格調整法第19条第1項に規定する指定地域の区域内において生産されるものであること。
 でん粉の製造の用に供するばれいしょ 価格調整法第35条の国内産いもでん粉交付金の交付対象となり、又は交付対象となることが確実と見込まれる価格調整法第2条第6項に規定する国内産いもでん粉の製造の用に供されるものであって、価格調整法第33条第1項に規定する指定地域の区域内において生産されるものであること。
 そば 種子として使用されるもの以外のものであること。
 菜種 食用植物油脂の製造の用に供されるものであること。
(収入減少影響緩和対象農産物の要件)
第2条 令第2条の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物(法第2条第3項に規定する収入減少影響緩和対象農産物をいう。以下同じ。)の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。
 米穀 種子として使用されるもの又は米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令(平成21年農林水産省令第63号)第1条第1項に規定する用途限定米穀以外のものであること。
 麦 前条第1号に定めるものであること。
 大豆 前条第2号に定めるものであること。
 てん菜 前条第3号に定めるものであること。
 でん粉の製造の用に供するばれいしょ 前条第4号に定めるものであること。
(委託を受けて農作業を行う組織の要件)
第3条 法第2条第4項第1号ハの農林水産省令で定める要件は、特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第23条第7項に規定する特定農用地利用規程で定められた同条第4項に規定する特定農業団体をいう。以下同じ。)であること又は次の各号のいずれにも該当することとする。
 地域における農地の利用の集積を確実に行うと見込まれること。
 農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれること。
 目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関する事項、総会の議決事項その他農林水産大臣が定める事項が定められており、かつ、これらの記載事項に係る内容が農林水産大臣が定める基準に適合する定款又は規約を有していること。
 その耕作に要する費用をすべての構成員が共同して負担しており、かつ、その耕作に係る利益をすべての構成員に対し配分していること。
(環境と調和のとれた農業生産の基準)
第4条 法第2条第4項第2号の農林水産省令で定める基準は、農薬及び廃棄物に関する法令の遵守に関する事項、たい肥その他の有機質資材及び肥料の施用に関する事項、有害動植物の防除に関する事項その他の事項の実施状況について農林水産大臣が定める様式により自ら点検を行うこととする。
(耕作の目的に供されないと見込まれる農地)
第5条 法第2条第4項第3号の農林水産省令で定める農地は、農地法(昭和27年法律第229号)第36条第1項の規定による勧告に係る農地とする。
(生産条件不利補正対象農産物の種類別の作付面積)
第6条 法第3条第2項の農林水産省令で定める生産条件不利補正対象農産物の種類別の作付面積は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める面積(権利設定等面積に限る。)とする。
 麦 対象農業者が生産する麦を需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売するもの又は対象農業者が生産する麦を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷するものであって、第1条第1号に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積
 大豆 対象農業者が生産する大豆を需要者に対し販売することを約した契約(当該対象農業者が当該需要者に対し販売することを目的として当該大豆を生産することを当該大豆をは種する前に約した契約に基づき締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売するもの又は対象農業者が生産する大豆を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該大豆をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷するものであって、第1条第2号に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積
 てん菜 第1条第3号に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積
 でん粉の製造の用に供するばれいしょ 第1条第4号に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積
 そば 対象農業者が生産するそばを需要者に対し販売することを約した契約(当該そばをは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売するもの又は対象農業者が生産するそばを委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該そばをは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷するものであって、第1条第5号に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積
 菜種 対象農業者が生産する菜種を需要者に対し販売することを約した契約(当該菜種をは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売するもの又は対象農業者が生産する菜種を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該菜種をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷するものであって、第1条第6号に定める要件に該当するものの生産を行う田又は畑の面積
2 前項の「権利設定等面積」とは、対象農業者が所有権(使用及び収益を目的とする権利(以下「使用収益権」という。)が年間を通じて設定されている田又は畑の所有権を除く。)又は使用収益権を有している田又は畑の面積(委託を受けて農作業を行うことを約した契約(受託者が農産物を生産するために必要となる基幹的な作業を行うこと、その生産した農産物を当該受託者の名義をもって販売すること並びにその販売による収入の程度に応じ当該収入を農作業及び販売の受託の対価として充当することを約したものに限る。以下「農作業委託契約」という。)に基づき他の者から農作業の委託を受けた田又は畑の面積を含み、農作業委託契約に基づき他の者に対して農作業の委託をした田又は畑(当該他の者から法第5条第1項の規定による交付の申請があった場合における当該申請に係る田又は畑であって、その委託をした者が当該農作業の委託をした年において農産物の生産及び販売を行っていない部分に限る。)の面積を除く。)をいう。
(生産条件不利補正対象農産物の品質の区分)
第7条 法第3条第4項の農林水産省令で定める品質の区分は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める事項を考慮して農林水産大臣が定める規格によって示される品質の区分とする。
 麦 たんぱく質の含有率その他の事項
 大豆 整粒の割合その他の事項
 てん菜 糖度
 でん粉の製造の用に供するばれいしょ でん粉の含有率その他の事項
 そば 容積重の数値その他の事項
 菜種 品種
(生産条件不利補正対象農産物の品質区分別の生産量)
第8条 法第3条第4項の農林水産省令で定める生産条件不利補正対象農産物の品質区分別の生産量は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める数量とする。
 麦 対象農業者が生産する麦を需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売したもの又は対象農業者が生産する麦を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷したものであって、第1条第1号に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第1号に規定する規格に適合するものの数量
 大豆 対象農業者が生産する大豆を需要者に対し販売することを約した契約(当該対象農業者が当該需要者に対し販売することを目的として当該大豆を生産することを当該大豆をは種する前に約した契約に基づき締結されたものに限る。)において当該対象農業者が販売の対象としたもの又は対象農業者が生産する大豆を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該大豆をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷したものであって、第1条第2号に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第2号に規定する規格に適合するものの数量
 てん菜 第1条第3号に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第3号に規定する規格に適合するものの数量
 でん粉の製造の用に供するばれいしょ 第1条第4号に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第4号に規定する規格に適合するものの数量
 そば 対象農業者が生産するそばを需要者に対し販売することを約した契約(当該そばをは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)において当該対象農業者が販売の対象としたもの又は対象農業者が生産するそばを委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該そばをは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷したものであって、第1条第5号に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第5号に規定する規格に適合するものの数量
 菜種 対象農業者が生産する菜種を需要者に対し販売することを約した契約(当該菜種をは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)に基づき当該対象農業者が販売したもの又は対象農業者が生産する菜種を委託を受けて販売する者が需要者に対し販売することを約した契約(当該菜種をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る。)を履行するために当該販売者が集荷したものであって、第1条第6号に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第6号に規定する規格に適合するものの数量
(前年度収入額の算出)
第9条 法第4条第1項の規定による前年度収入額の算出は、都道府県又は都道府県の区域を分けて農林水産大臣が定める地域(以下「地域」と総称する。)別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に交付前年度における単位面積当たりの収入額として農林水産大臣が定めるもの(以下「交付前年度単位面積当たり収入額」という。)に、当該交付前年度における対象農業者の収入減少影響緩和対象農産物の生産面積(当該交付前年度における収入減少影響緩和対象農産物の生産量(次の各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物の種類に応じそれぞれ当該各号に定める数量で対象農業者に係るものをいう。)を地域別の当該収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもので除して得たものをいう。以下「交付前年度生産面積」という。)を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算してするものとする。
 米穀 対象農業者が生産する次のいずれかに該当する米穀であって、第2条第1号に定める要件に該当し、かつ、その品質が整粒の割合その他の事項を考慮して農林水産大臣が定める規格に適合するものの数量
 交付前年度末までに、対象農業者が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号。以下「食糧法」という。)第8条第1項に規定する米穀安定供給確保支援機構の会員又は当該会員の構成員であって、食糧法第47条第1項の規定による届出(出荷の事業に係るものに限る。)をしているものに対し販売し、又は販売を委託して出荷したもの
 交付前年度末までに、対象農業者又は対象農業者から委託を受けて米穀を販売する者(イに掲げる者を除く。)が、販売の相手方との間で当該相手方に対し米穀を販売することを約した契約を締結して、当該契約に基づき販売の対象としたもの
 米穀以外の収入減少影響緩和対象農産物 それぞれ前条各号に定める数量
2 農林水産大臣は、交付前年度単位面積当たり収入額を定めるに当たっては、交付前年度における地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別の販売価格及び単位面積当たりの収穫量を考慮するものとする。
(標準的収入額の算出)
第10条 法第4条第1項の規定による標準的収入額の算出は、地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に単位面積当たりの標準的な収入額として農林水産大臣が定めるもの(以下「単位面積当たり標準的収入額」という。)に、交付前年度生産面積を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算してするものとする。
2 農林水産大臣は、単位面積当たり標準的収入額を定めるに当たっては、交付前年度の前年度以前5箇年度の各年度における地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別の販売価格に当該年度における地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別の単位面積当たりの収穫量を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額のうち最大のもの及び最小のものを除いた額その他の事項を考慮するものとする。
(積立金の基準)
第11条 法第4条第1項の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 交付前年度の4月1日から6月30日までの間に法第4条第1項の交付金(以下この条において「交付金」という。)を受けようとする者から農林水産大臣に対してなされた積立てを行う旨の申出に係るものであること。
 次のいずれかに該当すること。
 前号の申出をした者の交付前年度における積立基準収入額(単位面積当たり標準的収入額に、当該交付前年度においてその者が生産することを予定する収入減少影響緩和対象農産物に係る生産面積としてその者が同号の申出をする際に農林水産大臣に申し出た面積を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算した額をいう。以下同じ。)の100分の2・25に相当する額又は100分の4・5に相当する額のうちその者が選択した額(その選択した額に当該交付前年度の7月31日における法第4条第1項の積立金(以下「積立金」という。)の額に充てられることとなる額として農林水産大臣が同号の申出をした者に通知した額(以下「繰越積立残額」という。)を加えた額が、その者の当該交付前年度における積立基準収入額の100分の4・5に相当する額を超える場合にあっては、当該100分の4・5に相当する額から当該繰越積立残額を控除した額)が、当該交付前年度の7月31日までに、第4号に規定する者に対して納付されたものであること(ロに該当する場合を除く。)。
 繰越積立残額が、前号の申出をした者の当該交付前年度における積立基準収入額の100分の4・5に相当する額以上であること。
 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める日から交付金の交付を受けるまでの間において取り崩されていないこと。ただし、次項第1号、第5号又は第6号の規定により取り崩されるときは、この限りでない。
 前号イに該当する場合 同号イの納付の日
 前号ロに該当する場合 交付前年度の7月31日
 農林水産大臣が定める方法により積立金を適切に管理することができると認められるものとして農林水産大臣が指定する者(以下「積立金管理者」という。)によって管理されていること。
2 積立金管理者は、積立金を積み立てている者が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その者に対し、それぞれ当該各号に定める額を取り崩した上で返納するものとする。
 交付金の交付を受ける場合 当該交付金の金額の3分の1に相当する額
 積立金の返納の申出をした場合 積立金の全額
 前項第1号の申出をしなかった場合 積立金の全額
 前項第2号イの規定により選択した額を納付せず、かつ、繰越積立残額が同号ロに該当しない場合 積立金の全額
 前項第2号イの規定により積立金管理者に対して納付した額が同号イの規定により選択した額を超えた場合 その超えた部分に相当する額
 交付前年度における法第4条第1項に規定する標準的収入額が当該交付前年度における積立基準収入額を下回った場合 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額
 積立金の額が、当該積立基準収入額の100分の2・25に相当する額以上100分の4・5に相当する額未満である場合 当該積立基準収入額と当該標準的収入額との差額の100分の2・25に相当する額
 積立金の額が、当該積立基準収入額の100分の4・5に相当する額以上である場合 当該積立基準収入額と当該標準的収入額との差額の100分の4・5に相当する額
 交付金の交付の申請があった際に対象農業者でないことが確認された場合 積立金の全額
3 第1項第4号の指定は、その指定を受けようとする者の申請に基づき行うものとする。
(交付金の交付の申請)
第12条 法第5条第1項の規定による交付の申請は、農林水産大臣が定める期日までに、交付申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 基盤強化法第13条第1項に規定する認定農業者、基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者若しくは特定農業団体であることを証する書類又は特定農業団体以外の委託を受けて農作業を行う組織にあっては第3条各号の要件を満たしていることを証する書類
 第4条に規定する環境と調和のとれた農業生産に係る基準を満たしていることを証する書類
(決定の通知)
第13条 農林水産大臣は、法第5条第1項の規定による交付の申請を審査し、交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知しなければならない。
(身分を示す証明書)
第14条 法第7条第1項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 削除
第3条 削除
第4条 削除
第5条 削除
(大豆交付金暫定措置法施行規則の廃止)
第6条 大豆交付金暫定措置法施行規則(昭和36年農林省令第60号)は、廃止する。
(第13条第1項第2号イに規定する額の納付期限の特例)
第7条 平成19年新潟県中越沖地震による災害が発生した時において、当該災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域内に住所を有していた者が行う第13条第1項第2号イの規定による平成19年度における積立基準収入額の100分の2・25に相当する額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「交付前年度における」とあるのは「平成19年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の7月31日」とあるのは「平成19年8月31日」とする。
(平成20年岩手・宮城内陸地震の被災者に係る積立ての申出の期間等の特例)
第8条 平成20年岩手・宮城内陸地震による災害が発生した時において、当該災害に際し災害救助法が適用された市町村の区域内に住所を有していた者が行う第13条第1項第1号の規定による平成20年度における積立てを行う旨の申出及び同項第2号イの規定による平成20年度における選択した額の納付についてのこれらの規定の適用については、同項第1号中「交付前年度の4月1日から6月30日まで」とあるのは「平成20年4月1日から同年7月31日まで」と、同項第2号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成20年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の7月31日」とあるのは「平成20年8月31日」とする。
(平成22年における口蹄疫の発生に伴う積立ての申出の期間等の特例)
第9条 熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域内に住所を有している者が行う第13条第1項第1号の規定による平成22年度における積立てを行う旨の申出及び同項第2号イの規定による平成22年度における選択した額の納付についてのこれらの規定の適用については、同項第1号中「交付前年度の4月1日から6月30日まで」とあるのは「平成22年4月1日から同年8月31日まで」と、同項第2号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成22年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の7月31日」とあるのは「平成22年9月30日」とする。
(東日本大震災に伴う積立ての申出の期間等の特例)
第10条 青森県(八戸市及び上北郡おいらせ町に限る。)、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、新潟県(十日町市、上越市及び中魚沼郡津南町に限る。)及び長野県(下水内郡栄村に限る。)の区域内に住所を有している者が平成23年度において行う第13条第1項第1号の申出及び同項第2号イの規定による納付についてのこれらの規定の適用については、同項第1号中「交付前年度の4月1日から6月30日まで」とあるのは「平成23年4月1日から同年7月31日まで」と、同項第2号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成23年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の7月31日に」とあるのは「平成23年8月31日に」と、「当該交付前年度の7月31日まで」とあるのは「同日まで」とする。
第11条 岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の区域内に住所を有している者が前条の規定により読み替えて適用される第13条第1項第1号の申出(平成23年度において行われるものに限る。)につき同条第2項第3号に掲げる場合に該当することとなったことにより取り崩された積立金についての同条第1項第3号本文の規定の適用については、当該積立金は、法第4条第1項の交付金の交付を受けるまでの間において取り崩されていなかったものとみなす。
(平成24年度における麦に係る生産面積への換算の特例)
第12条 平成24年度において法第3条第1項第1号の交付金の交付を受けようとする者(平成23年度において麦に係る同号の交付金の交付を受けた者に限る。)の麦についての第7条の規定の適用については、同条中「前条の期間における特定対象農産物の種類別の生産量を、当該期間における都道府県別の当該特定対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの」とあるのは、「平成22年産の麦の生産量を、同年産の麦に関し附則第12条の規定による読替え前の第7条の規定により農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」とすることができる。
(平成25年度における大豆又はてん菜に係る生産面積への換算の特例)
第13条 平成25年度において法第3条第1項第1号の交付金の交付を受けようとする者(平成24年度において大豆又はてん菜に係る同号の交付金の交付を受けた者に限る。)の大豆又はてん菜についての第7条の規定の適用については、同条中「前条の期間における特定対象農産物の種類別の生産量を、当該期間における都道府県別の当該特定対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの」とあるのは、「平成23年産の大豆又はてん菜の生産量を、同年産の大豆又はてん菜に関し附則第13条の規定による読替え前の第7条の規定により農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」とすることができる。
(平成26年度における麦又は大豆に係る生産面積への換算の特例)
第14条 平成26年度において法第3条第1項第1号の交付金の交付を受けようとする者(平成25年度において麦又は大豆に係る同号の交付金の交付を受けた者に限る。)の麦又は大豆についての第7条の規定の適用については、同条中「前条の期間における特定対象農産物の種類別の生産量を、当該期間における都道府県別の当該特定対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの」とあるのは、麦にあっては「平成24年産の麦の生産量を、同年産の麦に関し附則第14条の規定による読替え前の第7条の規定により農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」と、大豆にあっては「平成23年産又は平成24年産の大豆の生産量を、それぞれ平成23年産又は平成24年産の大豆に関し附則第14条の規定による読替え前の第7条の規定により農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」とすることができる。
(平成29年7月九州北部豪雨の被災者に係る積立金の納付期限の特例)
第15条 平成29年7月九州北部豪雨による災害が発生した時において、当該災害に際し災害救助法が適用された市町村の区域内に住所を有していた者が行う第11条第1項第2号イの規定による平成29年度における選択した額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成29年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の7月31日」とあるのは「平成29年9月30日」とする。
(平成30年硫黄山噴火に伴う積立ての申出の期間等の特例)
第16条 宮崎県えびの市並びに鹿児島県伊佐市及び姶良郡湧水町の区域内において農業経営を営む者が行う第11条第1項第1号の規定による平成30年度における積立てを行う旨の申出及び同項第2号イの規定による同年度における選択した額の納付についてのこれらの規定の適用については、同項第1号中「交付前年度の4月1日から6月30日まで」とあるのは「平成30年4月1日から同年8月31日まで」と、同項第2号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成30年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の7月31日」とあるのは「平成30年10月1日」とする。
(平成30年7月豪雨に伴う積立金の納付期限の特例)
第17条 岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県及び長崎県の区域内に住所を有している者が行う第11条第1項第2号イの規定による平成30年度における選択した額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成30年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の7月31日」とあるのは「平成30年10月1日」とする。
附則 (平成19年3月30日農林水産省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年7月3日農林水産省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年7月31日農林水産省令第66号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年2月15日農林水産省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)第13条の規定は、平成20年産の対象農産物(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第2条第1項に規定する対象農産物をいう。以下同じ。)に係る同法第4条第1項の交付金から適用し、平成19年産の対象農産物に係るものについては、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にこの省令による改正前の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第13条第1項第1号の規定によりした平成20年産の秋期には種する麦に係る積立てを行う旨の申出は、新規則第13条第1項第1号の規定によりしたものとみなす。
附則 (平成20年6月30日農林水産省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月11日農林水産省令第64号)
(施行期日)
第1条 この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
附則 (平成22年6月30日農林水産省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年4月1日農林水産省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日農林水産省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年5月29日農林水産省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年4月30日農林水産省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日農林水産省令第27号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年2月19日農林水産省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の規定は、平成27年度の予算に係る農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第3条第1項各号又は第4条第1項の交付金から適用し、平成26年度以前の年度の予算に係る改正法による改正前の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第3条第1項各号又は第4条第1項の交付金については、なお従前の例による。
附則 (平成29年7月31日農林水産省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日農林水産省令第17号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の規定は、平成30年産の対象農産物(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第2条第1項に規定する対象農産物をいう。以下同じ。)に係る同法第4条第1項の交付金から適用し、平成29年産の対象農産物に係る同項の交付金については、なお従前の例による。
附則 (平成30年6月25日農林水産省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年7月27日農林水産省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月27日農林水産省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式(第14条関係)
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