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育成者権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続に係る農林水産大臣の意見聴取に関する省令

平成18年農林水産省令第4号
関税定率法施行令(昭和29年政令第155号)第61条の11の2第2項の規定に基づき、育成者権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続に係る農林水産大臣の意見聴取に関する省令を次のように定める。
農林水産大臣は、関税法施行令(昭和29年政令第150号)第62条の12第2項又は第62条の29第2項の規定により意見聴取を行う場合において、同令第62条の12第1項又は第62条の29第1項の規定により税関長から提出された資料に係る鑑定を行う必要があるときは、当該鑑定を国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構に嘱託することができる。ただし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構に鑑定を嘱託することができない特別の事情があると認められるときは、他の機関又は品種の識別に関し専門の学識経験を有する者に鑑定を嘱託することができる。

附則

この省令は、平成18年3月1日から施行する。
附則 (平成18年5月29日農林水産省令第51号)
この省令は、平成18年6月1日から施行する。
附則 (平成21年7月22日農林水産省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月30日農林水産省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。

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