してきどくせんのきんしおよびこうせいとりひきのかくほにかんするほうりつだい10じょうだい3こうにきていするほけんぎょうをいとなむかいしゃからのぞくものとしてこうせいとりひきいいんかいきそくでさだめるかいしゃをさだめるきそく
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第3項に規定する保険業を営む会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則
平成18年公正取引委員会規則第1号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第10条第2項及び第76条第1項の規定に基づき、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第2項に規定する保険業を営む会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則を次のように定める。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第3項に規定する保険業を営む会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社は、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第18項に規定する少額短期保険業者とする。
附則
この規則は、保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年10月28日公正取引委員会規則第9号)
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第51号)の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
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