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いっぱんしゃだんほうじんおよびいっぱんざいだんほうじんにかんするほうりつおよびこうえきしゃだんほうじんおよびこうえきざいだんほうじんのにんていとうにかんするほうりつのしこうにともなうかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつ

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

平成18年法律第50号

第1章 中間法人法の廃止、民法の一部改正等

第1節 中間法人法の廃止

第1条 中間法人法(平成13年法律第49号)は、廃止する。

第2節 中間法人法の廃止に伴う経過措置

第1款 有限責任中間法人に関する経過措置
(旧有限責任中間法人の存続)
第2条 前条の規定による廃止前の中間法人法(以下「旧中間法人法」という。)の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限責任中間法人」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この款の定めるところにより、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)の規定による一般社団法人として存続するものとする。
2 前項の場合においては、旧有限責任中間法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款とみなす。
(名称に関する特則)
第3条 前条第1項の規定により存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。ただし、施行日以後に名称の変更をする定款の変更をした場合は、この限りでない。
2 前条第1項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法第5条第1項の規定に違反したときは、20万円以下の過料に処する。
(旧有限責任中間法人の設立手続等の効力)
第4条 旧有限責任中間法人の設立、基金増加又は合併について施行日前に行った社員総会の決議その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。
(定款の記載等に関する経過措置)
第5条 旧有限責任中間法人の定款における旧中間法人法第10条第3項各号に掲げる事項(基金(代替基金を含む。以下この項において同じ。)の総額を除く。)の記載又は記録はこれに相当する第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の定款における一般社団・財団法人法第11条第1項各号及び第131条各号に掲げる事項の記載又は記録とみなし、旧有限責任中間法人の定款における基金の総額の記載又は記録は第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の定款に記載又は記録がないものとみなす。
2 第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の定款には、監事を置く旨及び一般社団・財団法人法第131条に規定する基金を引き受ける者の募集をすることができる旨の定めがあるものとみなす。
3 旧有限責任中間法人の定款における理事会を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する理事会を置く旨の定めとしての効力を有しない。
(定款の備置き及び閲覧等に関する特則)
第6条 第2条第1項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第14条第2項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前条第2項の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
(社員名簿に関する経過措置)
第7条 旧有限責任中間法人の社員名簿は、一般社団・財団法人法第31条に規定する社員名簿とみなす。
(社員総会の権限及び手続に関する経過措置)
第8条 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
(社員総会の決議に関する経過措置)
第9条 施行日前に旧有限責任中間法人の社員総会が旧中間法人法の規定に基づいてした理事又は監事の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の社員総会が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
(会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外)
第10条 第2条第1項の規定により存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第62条の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。
(理事及び理事会の権限等に関する規定の適用除外)
第11条 第2条第1項の規定により存続する一般社団法人については、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日までは、適用しない。
 一般社団・財団法人法第76条第4項 前条の定時社員総会の終結の日から3箇月を経過する日
 一般社団・財団法人法第90条第5項 前条の定時社員総会の終結後最初に開催される理事会の終結の日
(理事等の資格等に関する経過措置)
第12条 一般社団・財団法人法第65条第1項(一般社団・財団法人法第209条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(この款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2 一般社団・財団法人法第65条第1項第3号(一般社団・財団法人法第209条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する民事再生法(平成11年法律第225号)、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)、会社更生法(平成14年法律第154号)又は破産法(平成16年法律第75号)の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の理事、監事又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
(理事等の任期に関する経過措置)
第13条 この法律の施行の際現に旧有限責任中間法人の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
(役員等の行為に関する経過措置)
第14条 ある者が旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人として施行日前にした又はすべきであった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する第244条の規定による改正前の会社法(平成17年法律第86号。第21条において「旧会社法」という。)に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の理事、監事又は清算人としてした又はすべきであった一般社団・財団法人法の相当規定に規定する行為とみなす。
(業務の執行に関する検査役の選任に関する経過措置)
第15条 一般社団・財団法人法第86条の規定の適用については、施行日前に旧有限責任中間法人がした業務の執行は、当該業務の執行の日に、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人がしたものとみなす。
(理事等の損害賠償責任に関する経過措置)
第16条 旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
(計算書類の作成等に関する経過措置)
第17条 旧有限責任中間法人が旧中間法人法の規定に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
2 施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る旧中間法人法第59条第2項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
3 第1項の規定は、前項の規定により作成した旧中間法人法第59条第2項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書について準用する。
4 一般社団・財団法人法第128条第1項の規定は、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人が第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなされた貸借対照表(第2条第1項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法第2条第2号の大規模一般社団法人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)については、適用しない。
(基金に関する経過措置)
第18条 この法律の施行の際現に存する基金又は代替基金は、それぞれ一般社団・財団法人法第131条に規定する基金又は一般社団・財団法人法第144条第1項の代替基金とみなす。
2 前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧中間法人法第59条第3項の承認に基づく基金の返還については、なお従前の例による。
(旧有限責任中間法人が解散した場合における法人の継続及び清算に関する経過措置)
第19条 施行日前に生じた旧中間法人法第81条第1項各号に掲げる事由により旧有限責任中間法人が解散した場合における第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の継続及び清算については、なお従前の例による。ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算人の登記をした場合にあっては、主たる事務所の所在地における登記事項のうち清算人及び代表清算人の氏名及び住所を除く。)については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。
(有限責任中間法人の組織に関する訴え等に関する経過措置)
第20条 施行日前に提起された、旧有限責任中間法人の設立の無効若しくは取消しの訴え、社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え、社員総会の決議の取消しの訴え、理事若しくは監事の解任の訴え、基金増加の無効の訴え、旧有限責任中間法人の解散を求める訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
2 施行日前に社員が旧中間法人法第49条第1項前段(旧中間法人法第58条第2項及び第91条第3項において準用する場合を含む。)の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
3 施行日前に提起された旧有限責任中間法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。
(非訟事件に関する経過措置)
第21条 施行日前に申立て又は裁判があった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する旧会社法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
(登記に関する経過措置)
第22条 旧中間法人法の規定による旧有限責任中間法人の登記は、一般社団・財団法人法の相当規定による第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の登記とみなす。
2 第2条第1項の規定により存続する一般社団法人については、施行日に、その主たる事務所の所在地において、監事設置一般社団法人である旨の登記がされたものとみなす。
3 主たる事務所の所在地における理事、代表理事及び監事の登記の登記事項については、第3条第1項ただし書の定款の変更に基づく名称の変更の登記をするまでの間は、なお従前の例による。
4 旧有限責任中間法人は、前項の名称の変更の登記をするときは、当該登記と同時に、当該旧有限責任中間法人の理事、代表理事及び監事の全員について一般社団・財団法人法第301条第2項第5号、第6号及び第8号(監事の氏名に限る。)に掲げる事項の登記をしなければならない。
5 旧有限責任中間法人の理事又は清算人は、前項の規定に違反した場合には、100万円以下の過料に処する。
(登記の手続に関する経過措置)
第23条 一般社団・財団法人法附則第2項の規定は、旧中間法人法において準用する商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定によって生じた効力を妨げない。
2 施行日前にした旧中間法人法において準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、一般社団・財団法人法の相当規定又は一般社団・財団法人法第330条において準用する商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
3 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
4 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧中間法人法第150条の中間法人登記簿(旧有限責任中間法人に関するものに限る。)は、一般社団・財団法人法第316条の一般社団法人登記簿とみなす。
6 この法律の施行の際現に存する旧中間法人法第151条第1項において準用する商業登記法第49条第1項の規定による指定は、一般社団・財団法人法第330条において準用する商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
7 登記官は、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人について、職権で、その主たる事務所の所在地において、監事設置一般社団法人である旨の登記をしなければならない。
8 第19条及び第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限責任中間法人の継続及び清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
9 前各項に定めるもののほか、第1条の規定による中間法人法の廃止に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第2款 無限責任中間法人に関する経過措置
(旧無限責任中間法人の存続)
第24条 旧中間法人法の規定による無限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧無限責任中間法人」という。)は、施行日以後は、この款の定めるところにより、一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人として存続するものとする。
2 前項の場合においては、旧無限責任中間法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款とみなす。
(名称に関する特則)
第25条 前条第1項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定にかかわらず、その名称中に無限責任中間法人という文字を用いなければならない。
2 前項の規定によりその名称中に無限責任中間法人という文字を用いる前条第1項の規定により存続する一般社団法人(以下「特例無限責任中間法人」という。)は、その名称中に特例無限責任中間法人以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3 特例無限責任中間法人以外の一般社団法人は、その名称中に、特例無限責任中間法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
4 次のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
 第2項の規定に違反して、特例無限責任中間法人以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
 前項の規定に違反して、特例無限責任中間法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
(旧無限責任中間法人の設立手続等の効力)
第26条 旧無限責任中間法人の設立又は合併について施行日前に行った総社員の同意その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。
(特例無限責任中間法人に関する経過措置)
第27条 特例無限責任中間法人に関する次に掲げる事項については、なお従前の例による。
 登記及び登記の手続
 解散命令
 定款の記載又は記録事項
 設立の無効又は取消しの訴え
 社員の資格の得喪
 社員、退社した社員又は自己を社員であると誤認させる行為をした者の責任
 業務の執行
 法人の代表
 事業譲渡
 事業の遂行の状況について社員が行う報告又は特例無限責任中間法人の業務及び財産の状況の調査
十一 社員がする旧中間法人法第106条第1項各号に規定する取引の制限
十二 貸借対照表の作成及び保存並びに提出命令
十三 定款の変更
十四 解散事由及び解散法人の継続
十五 解散を求める訴え
十六 清算
(破産法の準用)
第28条 破産法第16条第2項の規定は、存立中の特例無限責任中間法人について準用する。
(一般社団・財団法人法の適用除外)
第29条 特例無限責任中間法人については、一般社団・財団法人法第14条、第23条から第25条まで、第2章第2節第2款、同章第3節、第121条、第124条から第129条まで、同章第5節及び第5章の規定は、適用しない。
(一般社団法人への名称変更)
第30条 特例無限責任中間法人は、第25条第1項の規定にかかわらず、施行日から起算して1年を経過する日までの間、この款の定めるところにより、その名称中に一般社団法人という文字を用いる名称の変更をすることができる。
(特例無限責任中間法人の通常の一般社団法人への移行)
第31条 特例無限責任中間法人が前条の規定による名称の変更(以下この款において「移行」という。)をしようとする場合には、総社員の同意によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 移行後の一般社団法人の一般社団・財団法人法第11条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項
 前号に掲げるもののほか、移行後の一般社団法人の定款で定める事項
 移行後の一般社団法人の理事の氏名
 移行後の一般社団法人が監事設置一般社団法人であるときは、監事の氏名
 移行後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人であるときは、会計監査人の氏名又は名称
(債権者の異議)
第32条 前条の場合には、当該特例無限責任中間法人の債権者は、当該特例無限責任中間法人に対し、移行について異議を述べることができる。
2 前項の特例無限責任中間法人は、前条各号に掲げる事項を定めた日から2週間以内に、移行をする旨及び債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、債権者が異議を述べることができる期間は、1箇月を下ることができない。
3 債権者が前項の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、移行について承認をしたものとみなす。
4 債権者が第2項の期間内に異議を述べたときは、第1項の特例無限責任中間法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。第70条第6項において同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該移行をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
5 第1項の特例無限責任中間法人の社員(定款によって特例無限責任中間法人の業務を行うべき社員を定めているときは、当該社員に限る。)が、第2項又は前項の規定に違反したときは、100万円以下の過料に処する。
(移行の登記)
第33条 前条の規定による手続が終了したときは、特例無限責任中間法人は、その主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、当該特例無限責任中間法人については解散の登記をし、移行後の一般社団法人については設立の登記をしなければならない。
2 移行後の一般社団法人についてする登記においては、特例無限責任中間法人の成立の年月日、特例無限責任中間法人の名称並びに名称の変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
(移行の効力の発生等)
第34条 移行は、前条第1項の設立の登記(主たる事務所の所在地におけるものに限る。)をすることによって、その効力を生ずる。
2 移行をする特例無限責任中間法人は、前項の登記の日に、第31条第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
(移行の登記の申請)
第35条 前条第1項の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 第31条各号に掲げる事項を定めたことを証する書面
 定款(前条第2項の変更が記載されたもの)
 移行後の一般社団法人の理事(移行後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合にあっては、理事及び監事)が就任を承諾したことを証する書面
 移行後の一般社団法人の会計監査人を定めたときは、一般社団・財団法人法第318条第2項第4号に掲げる書面
 第32条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第36条 移行をした特例無限責任中間法人についての解散の登記の申請と移行後の一般社団法人についての設立の登記の申請とは、同時にしなければならない。
2 前項の解散の登記の申請については、旧中間法人法第151条において準用する商業登記法の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。
3 登記官は、第1項の登記の申請のいずれかにつき商業登記法第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
(特例無限責任中間法人のみなし解散)
第37条 特例無限責任中間法人が施行日から起算して1年を経過する日までに第33条第1項の登記の申請をしないときは、当該特例無限責任中間法人は、その日が経過した時に解散したものとみなす。
2 前項の規定により解散した場合には、次に掲げる者が清算人となる。
 社員(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除き、定款によって特例無限責任中間法人の業務を行うべき社員を定めているときは、当該社員に限る。)
 定款に定める者
 社員の過半数によって選任された者
3 商業登記法第72条の規定は、第1項の規定による解散の登記について準用する。

第4節 民法及び民法施行法の一部改正に伴う経過措置

第1款 社団法人、財団法人等の存続等
(社団法人及び財団法人の存続)
第40条 第38条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。
2 前項の場合においては、同項の社団法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款と、同項の財団法人の寄附行為を同項の規定により存続する一般財団法人の定款とみなす。
(民法施行法社団法人及び民法施行法財団法人の存続)
第41条 第39条の規定による改正前の民法施行法(以下この節において「旧民法施行法」という。)第19条第2項の認可を受けた法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下この節において、当該法人のうち社団であるものを「民法施行法社団法人」、財団であるものを「民法施行法財団法人」という。)は、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。
2 前項の場合においては、旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた書面を前項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人の定款とみなす。
(名称に関する特則)
第42条 第40条第1項又は前条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項(第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。)については、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定は、適用しない。
2 特例社団法人又は特例財団法人(以下「特例民法法人」と総称する。)については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下この節及び附則第1項において「公益法人認定法」という。)第9条第4項の規定は、適用しない。
3 特例社団法人は、その名称中に、一般社団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人という文字を用いてはならない。
4 特例財団法人は、その名称中に、一般財団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人という文字を用いてはならない。
5 特例社団法人でない者は、その名称又は商号中に、特例社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
6 特例財団法人でない者は、その名称又は商号中に、特例財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(旧民法第34条の許可の申請等に関する経過措置)
第43条 施行日前に旧民法第34条の許可の申請があった場合において、施行日の前日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請は、同日に、却下されたものとみなす。
2 施行日前に旧民法第34条の許可を受けた場合における設立の登記については、なお従前の例による。
(公益社団法人又は公益財団法人への移行)
第44条 公益法人認定法第2条第4号に規定する公益目的事業(以下この節において単に「公益目的事業」という。)を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間(以下この節において「移行期間」という。)内に、第4款の定めるところにより、行政庁の認定を受け、それぞれ公益法人認定法の規定による公益社団法人又は公益財団法人となることができる。
(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)
第45条 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。
(移行期間の満了による解散等)
第46条 移行期間内に第44条の認定又は前条の認可を受けなかった特例民法法人は、移行期間の満了の日に解散したものとみなす。ただし、第44条の認定又は前条の認可の申請があった場合において、移行期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、この限りでない。
2 前項本文の場合には、第96条第1項に規定する旧主務官庁(以下この款及び次款において単に「旧主務官庁」という。)は、前項本文の日後遅滞なく、同項本文の規定により解散したものとみなされた特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
(行政庁)
第47条 この節における行政庁は、次の各号に掲げる特例民法法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。
 次に掲げる特例民法法人 内閣総理大臣
 2以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの
 第44条の認定を受ける特例民法法人にあっては、公益目的事業を2以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は第103条第2項第2号の定款の変更の案で定めるもの
 第45条の認可を受ける特例民法法人(第119条第1項に規定する公益目的支出計画において同条第2項第1号イ又はハに規定する事業を定めるものに限る。)にあっては、当該事業を2以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は第120条第2項第2号の定款の変更の案で定めるもの
 第45条の認可を受ける特例民法法人(ハに掲げるもの以外のものに限る。)にあっては、同条の認可の申請の際における旧主務官庁が旧民法第84条の2第1項に規定する都道府県の執行機関でないもの
 ロに規定する特例民法法人にあっては公益目的事業、ハに規定する特例民法法人にあっては第119条第2項第1号イ又はハに規定する事業が国の事務又は事業と密接な関連を有する事業であって政令で定めるものであるもの
 前号に掲げる特例民法法人以外の特例民法法人 その事務所が所在する都道府県の知事
第2款 経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
第1目 特例民法法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
(理事及び監事に関する経過措置)
第48条 この法律の施行の際現に旧社団法人(第40条第1項に規定する社団法人又は民法施行法社団法人をいう。以下この章において同じ。)又は旧財団法人(同項に規定する財団法人又は民法施行法財団法人をいう。以下この章において同じ。)に置かれている理事又は監事は、それぞれ一般社団・財団法人法第63条第1項(一般社団・財団法人法第177条において準用する場合を含む。)の規定によって選任された理事又は監事とみなす。
2 特例民法法人の理事(理事会を置く特例民法法人が選任するものを除く。)の選任及び解任、資格並びに任期については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例民法法人の監事(次に掲げる特例民法法人が選任するものを除く。)についても、前項と同様とする。
 理事会を置く特例社団法人(以下この款において「理事会設置特例社団法人」という。)
 会計監査人を置く特例社団法人(以下この款において「会計監査人設置特例社団法人」という。)
 評議員を置く特例財団法人(以下この款において「評議員設置特例財団法人」という。)
4 旧社団法人又は旧財団法人が定款(旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた書面を含む。以下この項及び第80条において同じ。)若しくは寄附行為(旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた書面を含む。以下この項及び第89条において同じ。)、定款若しくは寄附行為の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって定めた当該法人を代表する理事は、一般社団・財団法人法に規定する代表理事の地位を有しない。
(理事の代理行為の委任等に関する経過措置)
第49条 特例民法法人(理事会を置く特例民法法人を除く。以下この条において同じ。)の理事の代理行為の委任及び特例民法法人と理事との利益が相反する取引の制限については、なお従前の例による。
(理事及び理事会に関する規定の適用除外)
第50条 特例民法法人については、一般社団・財団法人法第76条第4項、第86条から第89条まで及び第90条第5項(これらの規定を一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 理事会を置かない特例民法法人については、一般社団・財団法人法第80条から第83条まで及び第85条(これらの規定を一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(理事及び監事の行為に関する経過措置)
第51条 ある者が旧社団法人又は旧財団法人の理事又は監事として施行日前にした又はすべきであった旧民法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第40条第1項又は第41条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人の理事又は監事としてした又はすべきであった一般社団・財団法人法の相当規定に規定する行為とみなす。
(監事の権限に関する経過措置)
第52条 この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例民法法人の監事(次に掲げる特例民法法人が選任するものを除く。)の職務及び権限(第61条第1項及び第2項、第87条第3項の規定により適用する一般社団・財団法人法第124条第1項及び第2項並びに一般社団・財団法人法第75条(一般社団・財団法人法第177条において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)については、なお従前の例による。
 理事会設置特例社団法人
 会計監査人設置特例社団法人
 評議員設置特例財団法人
(会計監査人の権限等に関する特則)
第53条 特例民法法人の会計監査人の権限及び社員総会における意見の陳述については、一般社団・財団法人法第107条第1項(一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。)中「会計監査人は、次節の定めるところにより」とあるのは「会計監査人は」と、「計算書類(第123条第2項に規定する計算書類をいう。第117条第2項第1号イにおいて同じ。)」とあるのは「財産目録並びに基金を引き受ける者の募集をする特例社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第42条第1項に規定する特例社団法人をいう。)の貸借対照表」と、「会計監査人は、法務省令で定めるところにより」とあるのは「会計監査人は」と、一般社団・財団法人法第109条第1項中「に規定する書類」とあるのは「の貸借対照表及びその附属明細書」と、「定時社員総会」とあるのは「社員総会」とする。
(会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外)
第54条 特例民法法人については、一般社団・財団法人法第62条及び第171条の規定は、適用しない。
(理事及び監事の損害賠償責任に関する経過措置)
第55条 特例民法法人の理事又は監事の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
(会計帳簿の作成に関する特則)
第56条 特例民法法人の会計帳簿の作成における一般社団・財団法人法第120条第1項(一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、一般社団・財団法人法第120条第1項中「法務省令で定めるところにより、適時に」とあるのは、「適時に」とする。
(会計帳簿に関する規定の適用除外)
第57条 特例民法法人については、一般社団・財団法人法第120条第2項、第121条及び第122条(これらの規定を一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(財産目録の作成等に関する経過措置)
第58条 特例民法法人の財産目録の作成及び備置きについては、なお従前の例による。
(計算書類等に関する規定の適用除外)
第59条 特例民法法人については、一般社団・財団法人法第123条第2項及び第124条から第130条まで(これらの規定を一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(計算書類等の作成及び保存に関する特則)
第60条 第44条の認定又は第45条の認可の申請をする特例民法法人は、内閣府令で定めるところにより、計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この節において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2 前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録(一般社団・財団法人法第10条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下この節において同じ。)をもって作成することができる。
(計算書類等の監査等に関する特則)
第61条 監事を置く特例民法法人においては、前条第1項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監事の監査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計監査人を置く特例民法法人においては、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
 前条第1項の計算書類及びその附属明細書 監事及び会計監査人
 前条第1項の事業報告及びその附属明細書 監事
3 理事会を置く特例民法法人においては、第1項又は前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。
(計算書類等の社員総会への提出等に関する特則)
第62条 次の各号に掲げる特例社団法人においては、理事は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を社員総会に提出し、又は提供しなければならない。
 監事設置特例社団法人(理事会設置特例社団法人及び会計監査人設置特例社団法人を除く。) 前条第1項の監査を受けた計算書類及び事業報告
 会計監査人設置特例社団法人(理事会設置特例社団法人を除く。) 前条第2項の監査を受けた計算書類及び事業報告
 理事会設置特例社団法人 前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告
 前3号に掲げるもの以外の特例社団法人 第60条第1項の計算書類及び事業報告
2 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、社員総会の承認を受けなければならない。
3 理事は、第1項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を社員総会に報告しなければならない。
4 第1項(第3号に係る部分に限る。)及び前2項の規定は、評議員設置特例財団法人について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは、「評議員会」と読み替えるものとする。
(解散の事由に関する特則)
第63条 特例民法法人の解散については、一般社団・財団法人法第148条第7号及び第202条第1項第6号中「第261条第1項又は第268条の規定による解散を命ずる裁判」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第96条第2項の規定による解散命令」とする。
(休眠一般社団法人及び休眠一般財団法人のみなし解散等に関する規定の適用除外)
第64条 特例民法法人については、一般社団・財団法人法第149条、第150条、第202条第2項、第203条及び第204条の規定は、適用しない。
(清算に関する経過措置)
第65条 特例民法法人の清算については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第131条の規定により基金を引き受ける者の募集を行った特例社団法人については、一般社団・財団法人法第236条の規定を適用する。
(特例民法法人の合併)
第66条 特例民法法人は、他の特例民法法人と合併(吸収合併に限る。)をすることができる。この場合においては、一般社団・財団法人法第242条、第244条第2号、第246条第2項第3号、第247条から第249条まで、第250条第2項第3号、第251条第1項及び第252条の規定は、適用しない。
2 合併をする特例民法法人は、吸収合併契約を締結しなければならない。
(特例民法法人の吸収合併契約の承認に関する特則)
第67条 合併をする特例社団法人は、第69条第1項の認可の申請前に、社員総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。この場合において、社員総会の決議は、総社員の4分の3(定款の変更の要件についてこれと異なる割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
2 合併をする特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。)は、第69条第1項の認可の申請前に、定款に定款の変更に関する定めがある場合にあっては当該定め(旧主務官庁の認可を要する旨の定めがあるときは、これを除く。)の例により、定款に定款の変更に関する定めがない場合にあっては旧主務官庁の承認を受けて理事の定める手続により、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
3 合併をする評議員設置特例財団法人は、第69条第1項の認可の申請前に、評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。この場合において、評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(特例民法法人の合併に伴う定款の変更に関する特則)
第68条 特例民法法人の合併に伴い定款の変更をする場合においては、旧主務官庁の認可を要しない。
(特例民法法人の合併の認可)
第69条 特例民法法人の合併は、合併後存続する特例民法法人(以下この目において「合併存続特例民法法人」という。)の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁(以下この条及び第72条第2項において「合併後旧主務官庁」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可の申請は、政令で定めるところにより、合併をする特例民法法人が、次に掲げる事項を記載した申請書をそれぞれ合併後旧主務官庁に提出してしなければならない。
 申請をする特例民法法人の代表者の氏名
 合併をする特例民法法人の名称及び主たる事務所の所在場所
 合併存続特例民法法人が名称又は主たる事務所の所在場所を変更する場合にあっては、変更後のこれらの事項
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 吸収合併契約書
 吸収合併契約の承認を受けたことを証する書面
 合併をする特例民法法人の定款
 合併存続特例民法法人の定款の案
 前各号に掲げるもののほか、政令で定める書類
4 合併をする特例民法法人の業務の監督を行う旧主務官庁(以下この条及び第72条第2項において「合併前旧主務官庁」という。)と合併後旧主務官庁とが異なる場合においては、第2項の申請書は、合併前旧主務官庁を経由して提出しなければならない。
5 合併前旧主務官庁は、前項の規定により第2項の申請書を受理したときは、その意見を付して、速やかに、これを合併後旧主務官庁に送付しなければならない。
(特例民法法人の合併に伴う債権者の異議に関する特則)
第70条 合併により消滅する特例民法法人(以下この条において「合併消滅特例民法法人」という。)の債権者は、合併消滅特例民法法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2 合併消滅特例民法法人は、前条第1項の認可があったときは、当該認可の通知のあった日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表(次項及び第148条第2号において「財産目録等」という。)を作成し、その主たる事務所に備え置かなければならない。
3 債権者は、次項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日から同項第3号の期間の満了の日までの間、合併消滅特例民法法人に対して、その業務時間内は、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該合併消滅特例民法法人の定めた費用を支払わなければならない。
 財産目録等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を一般社団・財団法人法第246条第3項第3号の法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(一般社団・財団法人法第14条第2項第4号に規定する電磁的方法をいう。第85条において同じ。)であって合併消滅特例民法法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4 合併消滅特例民法法人は、第2項の期間内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、2箇月を下ることができない。
 合併をする旨
 合併存続特例民法法人の名称及び住所
 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
5 債権者が前項第3号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
6 債権者が第4項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併消滅特例民法法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
7 前各項の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。
第71条 前条の規定は、合併存続特例民法法人について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「合併存続特例民法法人」とあるのは、「合併消滅特例民法法人」と読み替えるものとする。
(特例民法法人の合併の時期等)
第72条 特例民法法人の合併は、合併存続特例民法法人の主たる事務所の所在地において一般社団・財団法人法第306条第1項の登記をすることによって、その効力を生ずる。
2 合併存続特例民法法人は、一般社団・財団法人法第306条第1項の登記をしたときは、遅滞なく、当該合併存続特例民法法人の登記事項証明書を添付して合併前旧主務官庁及び合併後旧主務官庁にその旨を届け出なければならない。
(特例民法法人の合併に関する特則)
第73条 特例民法法人の合併については、一般社団・財団法人法第245条第1項、第246条第1項、第250条第1項並びに第253条第1項及び第2項中「効力発生日」とあるのは「吸収合併の登記の日」と、一般社団・財団法人法第246条第1項、第250条第1項、第251条第2項及び第253条第1項中「法務省令」とあるのは「政令」と、一般社団・財団法人法第246条第2項及び第250条第2項中「次に掲げる日のいずれか早い日」とあるのは「次に掲げる日」と、一般社団・財団法人法第246条第2項第1号中「次条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第67条第1項」と、同項第2号中「にあっては、次条」とあるのは「のうち、評議員を置かないものにあっては整備法第67条第2項の規定により吸収合併契約の承認を受ける日の2週間前の日、評議員を置くものにあっては同条第3項」と、同条第3項中「いつでも」とあるのは「いつでも(債権者にあっては、整備法第70条第4項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日からに限る。)」と、一般社団・財団法人法第250条第2項第1号中「次条第1項」とあるのは「整備法第67条第1項」と、同項第2号中「にあっては、次条第1項」とあるのは「のうち、評議員を置かないものにあっては整備法第67条第2項の規定により吸収合併契約の承認を受ける日の2週間前の日、評議員を置くものにあっては同条第3項」と、同条第3項中「いつでも」とあるのは「いつでも(債権者にあっては、整備法第71条において読み替えて準用する整備法第70条第4項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日からに限る。)」と、一般社団・財団法人法第251条第2項中「前項」とあるのは「整備法第67条第1項又は第3項」とする。
(解散命令に関する規定の適用除外)
第74条 特例民法法人については、一般社団・財団法人法第6章第1節の規定は、適用しない。
(訴訟に関する規定の適用除外)
第75条 特例民法法人については、一般社団・財団法人法第6章第2節(吸収合併の無効の訴えに係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
(非訟事件に関する経過措置)
第76条 施行日前に申立てがあった第153条の規定による改正前の非訟事件手続法(明治31年法律第14号)の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
2 この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
(登記に関する経過措置)
第77条 旧民法の規定による旧社団法人及び旧財団法人の登記は、一般社団・財団法人法の相当規定(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)による特例民法法人の登記とみなす。
2 この法律の施行の際現にされている特例民法法人の登記(旧民法第46条第1項第4号に掲げる事項に限る。)については、なお従前の例による。
3 特例社団法人が一般社団・財団法人法第77条第3項の規定により代表理事を定め、又は理事会を置く旨の定款の変更をするまでの間における当該特例社団法人の登記については、一般社団・財団法人法第301条第2項第5号中「氏名」とあるのは、「氏名及び住所」とし、同項第6号の規定は、適用しない。
4 この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例社団法人(理事会設置特例社団法人及び会計監査人設置特例社団法人を除く。)については、一般社団・財団法人法第301条第2項第8号の規定は、適用しない。
5 特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。)の登記については、一般社団・財団法人法第302条第2項第5号中「評議員、理事及び監事の氏名」とあるのは、「理事の氏名及び住所」とし、同項第6号の規定は、適用しない。
6 第65条第1項の規定にかかわらず、特例民法法人の解散及び清算に関する登記の登記事項(施行日前に解散をした場合にあっては清算結了の旨を除き、施行日前に清算人の登記をした場合にあっては清算人及び代表清算人の氏名及び住所並びに監事を置く旨を除く。)については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。
(登記に関する特則)
第78条 特例民法法人の登記については、一般社団・財団法人法第306条第1項中「その効力が生じた日」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第70条の規定による手続が終了した日又は整備法第71条において読み替えて準用する整備法第70条の規定による手続が終了した日のいずれか遅い日」とする。
(公告に関する規定の適用除外)
第79条 特例民法法人については、一般社団・財団法人法第6章第5節の規定は、適用しない。
第2目 特例社団法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
(定款の記載等に関する経過措置)
第80条 旧社団法人の定款における旧民法第37条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事項(同条第3号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。)の記載は、それぞれ第40条第1項又は第41条第1項の規定により存続する一般社団法人の定款における一般社団・財団法人法第11条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項の記載とみなす。
2 特例社団法人については、一般社団・財団法人法第11条第1項第6号及び第7号の規定は、適用しない。
3 旧社団法人の定款における理事会又は会計監査人を置く旨の定めは、それぞれ一般社団・財団法人法に規定する理事会又は会計監査人を置く旨の定めとしての効力を有しない。
4 旧社団法人の定款における監事を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する監事を置く旨の定めとみなす。
5 社員総会の決議によって監事を置く旧社団法人の定款には、監事を置く旨の定めがあるものとみなす。
(定款の備置き及び閲覧に関する規定の適用除外)
第81条 特例社団法人については、一般社団・財団法人法第14条の規定は、適用しない。
(社員名簿に関する経過措置)
第82条 旧社団法人の社員名簿は、一般社団・財団法人法第31条に規定する社員名簿とみなす。
2 特例社団法人の社員名簿の記載又は記録事項及び閲覧については、なお従前の例による。
3 特例社団法人については、一般社団・財団法人法第33条及び第34条の規定は、適用しない。
(社員総会の権限及び手続に関する経過措置)
第83条 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する第40条第1項又は第41条第1項の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
(社員総会の決議に関する経過措置)
第84条 施行日前に旧社団法人の社員総会が旧民法の規定に基づいてした決議は、当該決議があった日に、第40条第1項又は第41条第1項の規定により存続する一般社団法人の社員総会が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
(社員の議決権等に関する経過措置)
第85条 特例社団法人の社員の議決権、社員総会の決議及び議決権の行使(電磁的方法により行使する場合を除く。)については、なお従前の例による。ただし、理事会設置特例社団法人については、一般社団・財団法人法第49条第3項の規定を適用する。
(社員総会の権限等に関する特則)
第86条 特例社団法人の社員総会の権限、招集、理事等の説明義務及び決議の省略については、一般社団・財団法人法第35条第1項、第2項及び第4項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、同条第1項及び第2項中「及び」とあるのは「並びに」と、一般社団・財団法人法第36条第1項中「毎事業年度の終了後一定の時期に」とあるのは「少なくとも毎年1回」と、一般社団・財団法人法第37条第1項中「議決権の10分の1(5分の1以下の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する」とあるのは「5分の1(これと異なる割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の」と、「事項及び招集の理由」とあるのは「事項」と、一般社団・財団法人法第39条第1項中「1週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前」とあるのは「5日前」と、「対して」とあるのは「対して、定款で定めた方法に従って」と、同条第4項中「前条第1項各号」とあるのは「前条第1項第1号、第2号及び第4号」と、一般社団・財団法人法第53条中「理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事及び監事)」とあるのは「理事会若しくは会計監査人を置く特例社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第42条第1項に規定する特例社団法人をいう。以下この条において同じ。)又は施行日以後に監事を置いた特例社団法人の理事及び監事」と、一般社団・財団法人法第58条第1項中「理事又は社員」とあるのは「理事」とする。
2 特例社団法人については、一般社団・財団法人法第37条第2項、第38条第1項第3号及び第5号、第43条から第47条まで、第55条並びに第57条の規定は、適用しない。
(基金を引き受ける者の募集に関する特則)
第87条 特例社団法人の基金を引き受ける者の募集については、一般社団・財団法人法第131条中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び事業年度」とする。
2 一般社団・財団法人法第131条の規定により基金を引き受ける者の募集をした特例社団法人は、第59条の規定にかかわらず、当該募集をした日の属する事業年度以降の各事業年度に係る一般社団・財団法人法第123条第2項の貸借対照表及びその附属明細書を作成しなければならない。
3 前項の規定により作成された貸借対照表及びその附属明細書については、第59条の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第124条から第127条まで及び第129条の規定を適用する。
4 第2項の規定により貸借対照表及びその附属明細書を作成した特例社団法人は、第60条第1項の貸借対照表及びその附属明細書を作成することを要しない。
(定款の変更に関する経過措置)
第88条 特例社団法人の定款の変更については、なお従前の例による。
第3目 特例財団法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
(定款の記載等に関する経過措置)
第89条 旧財団法人の寄附行為における旧民法第37条第1号から第3号までに掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。)の記載は、それぞれ第40条第1項又は第41条第1項の規定により存続する一般財団法人の定款における一般社団・財団法人法第153条第1項第1号から第3号までに掲げる事項の記載とみなす。
2 特例財団法人については、一般社団・財団法人法第153条第1項第8号から第10号までの規定は、適用しない。
3 前項の規定にかかわらず、評議員設置特例財団法人は、一般社団・財団法人法第153条第1項第8号に掲げる事項を定款で定めなければならない。
4 旧財団法人の寄附行為における評議員、評議員会、理事会又は会計監査人を置く旨の定めは、それぞれ一般社団・財団法人法に規定する評議員、評議員会、理事会又は会計監査人を置く旨の定めとしての効力を有しない。
5 旧財団法人の寄附行為における監事を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する監事を置く旨の定めとみなす。
6 旧財団法人の寄附行為における基本財産に関する定めは、一般社団・財団法人法第172条第2項の基本財産に関する定めとしての効力を有しない。
7 特例財団法人の定款の記載については、一般社団・財団法人法第154条中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、「及び」とあるのは「並びに」とする。
(定款の備置き及び閲覧に関する規定の適用除外)
第90条 特例財団法人については、一般社団・財団法人法第156条の規定は、適用しない。
(機関の設置に関する特則)
第91条 一般社団・財団法人法第177条において準用する一般社団・財団法人法第65条第3項の規定にかかわらず、理事会を置かない特例財団法人には、1人又は2人以上の理事を置かなければならない。
2 監事を置いていない特例財団法人は、評議員、評議員会、理事会及び監事を置く定款の変更をすることができる。
3 監事を置いている特例財団法人は、評議員、評議員会及び理事会を置く定款の変更をすることができる。
4 会計監査人を置く特例財団法人は、前2項の規定による定款の変更により評議員、評議員会、理事会及び監事を置くものでなければならない。
5 第2項又は第3項の規定により変更した定款の定めは、これを変更することができない。
6 特例財団法人については、一般社団・財団法人法第170条第1項の規定は、適用しない。
(最初の評議員の選任に関する特則)
第92条 特例財団法人が最初の評議員を選任するには、旧主務官庁の認可を受けて理事が定めるところによる。
(評議員会の権限等に関する特則)
第93条 特例財団法人の評議員会の権限については、一般社団・財団法人法第178条第2項及び第3項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、同条第2項中「及び」とあるのは「並びに」とする。
2 特例財団法人については、一般社団・財団法人法第180条第2項、第187条及び第188条の規定は、適用しない。
(定款の変更に関する経過措置)
第94条 特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。次項及び第3項において同じ。)については、一般社団・財団法人法第200条の規定は、適用しない。
2 その定款に定款の変更に関する定めがある特例財団法人は、当該定めに従い、定款の変更をすることができる。
3 その定款に定款の変更に関する定めがない特例財団法人は、理事(清算中の特例財団法人にあっては、清算人)の定めるところにより、定款の変更に関する定めを設ける定款の変更をすることができる。
4 評議員設置特例財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第200条第2項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第152条第1項又は第2項の」とあるのは「旨を」と、「前項ただし書に」とあるのは「同項ただし書に」とする。
5 評議員設置特例財団法人については、一般社団・財団法人法第200条第3項の規定は、適用しない。
6 特例財団法人の定款の変更は、旧主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第3款 特例民法法人の業務の監督
(特例民法法人の業務の監督に関する経過措置)
第95条 特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
(解散命令)
第96条 前条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督を行う行政機関(以下この節において「旧主務官庁」という。)は、特例民法法人がその目的以外の事業をし、若しくは設立の許可若しくは旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた条件若しくは旧主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合又は特例民法法人が移行期間の満了の日までに第109条第1項の規定により第44条の認定を取り消された場合若しくは第131条第1項の規定若しくは同条第2項において読み替えて準用する第109条第1項の規定により第45条の認可を取り消された場合において、必要があると認めるときは、当該特例民法法人に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 旧主務官庁は、特例民法法人が前項の規定による命令に違反した場合又は当該命令をしてもその改善を期待することができないことが明らかな場合であって、他の方法により監督の目的を達することができないときは、当該特例民法法人の解散を命ずることができる。特例民法法人が正当な理由がないのに引き続き3年(施行日前の期間を含む。)以上その事業を休止したときも、同様とする。
3 前項の規定による命令を行おうとする場合において理事が欠けているとき又はその所在が知れないときは、旧主務官庁は、当該命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
4 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から20日を経過した日にその効力を生ずる。
(解散の登記の嘱託)
第97条 旧主務官庁は、前条第2項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、当該特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
第4款 公益社団法人又は公益財団法人への移行
(公益法人認定法による公益認定の申請の制限)
第98条 特例民法法人は、公益法人認定法第7条の規定による公益認定の申請をすることができない。
(移行の認定の申請)
第99条 公益目的事業を行う特例民法法人は、第44条の認定の申請をすることができる。
2 第45条の認可の申請をした特例民法法人は、同条の認可をしない処分を受けた後でなければ、前項の申請をすることができない。
(認定の基準)
第100条 行政庁は、第44条の認定の申請をした特例民法法人(以下この款及び第133条第2項において「認定申請法人」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認定申請法人について第44条の認定をするものとする。
 第103条第2項第2号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及び公益法人認定法並びにこれらに基づく命令の規定に適合するものであること。
 公益法人認定法第5条各号に掲げる基準に適合するものであること。
(欠格事由)
第101条 公益法人認定法第6条(第1号イ及び第2号を除く。)の規定は、第44条の認定について準用する。
2 第95条の規定によりなお従前の例によることとされる旧主務官庁の監督上の命令に違反している特例民法法人は、第44条の認定を受けることができない。
(定款の変更に関する特則)
第102条 第44条の認定を受けようとする特例民法法人が第106条第1項の登記をすることを停止条件としてしたその種類に従いその名称中に公益社団法人又は公益財団法人という文字を用いることとする定款の変更及び第100条各号に掲げる基準に適合するものとするために必要な定款の変更については、旧主務官庁の認可を要しない。
(認定の申請手続)
第103条 第44条の認定の申請は、内閣府令で定めるところにより、公益法人認定法第7条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を、行政庁に提出してしなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 公益法人認定法第7条第2項第1号から第5号までに掲げる書類
 定款の変更の案(認定申請法人において定款の変更について必要な手続を経ているものに限る。)
 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
(認定に関する意見聴取)
第104条 公益法人認定法第8条の規定は、行政庁が第44条の認定をしようとする場合について準用する。この場合において、公益法人認定法第8条第1号中「第6条第3号及び第4号」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第101条第1項において準用する第6条第4号」と、同条第2号中「第6条第1号ニ」とあるのは「整備法第101条第1項において準用する第6条第1号ニ」と、同条第3号中「第6条第5号」とあるのは「整備法第101条第1項において準用する第6条第5号」と読み替えるものとする。
2 行政庁は、第44条の認定をしようとするときは、第101条第1項において準用する公益法人認定法第6条第3号の規定及び第101条第2項に規定する事由の有無について、旧主務官庁の意見を聴くものとする。
(旧主務官庁への通知)
第105条 行政庁は、第103条第1項の申請書の提出を受け、又は第44条の認定をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。
(移行の登記)
第106条 特例民法法人が第44条の認定を受けたときは、その主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人(公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)については設立の登記をしなければならない。この場合においては、一般社団・財団法人法第303条の規定は、適用しない。
2 第44条の認定を受けた特例民法法人は、前項の規定により解散の登記及び設立の登記をしたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、行政庁及び旧主務官庁に、その旨を届け出なければならない。
(特例民法法人の公益法人への移行)
第107条 第44条の認定を受けた特例民法法人については、同条の認定を公益法人認定法第4条の認定とみなして、前条第1項の登記をした日以後、公益法人認定法の規定(公益法人認定法第9条第1項及び第2項を除く。)を適用する。
(認定の公示等)
第108条 行政庁は、第106条第2項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
2 行政庁は、前項に規定する場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、旧主務官庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
(登記を怠ることによる認定の取消し)
第109条 行政庁は、第44条の認定を受けた特例民法法人が、当該認定を受けた日から起算して30日を経過しても第106条第2項の規定による届出をしない場合において、行政庁が相当の期間を定めて同条第1項の登記をすべき旨を催告したにもかかわらず、当該登記をしないときは、その認定を取り消さなければならない。
2 行政庁は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。
3 公益法人認定法第29条第4項の規定は、第1項の規定による認定の取消しについて準用する。
4 移行期間の満了の日後に第1項の規定により第44条の認定を取り消す処分の通知を受けた特例民法法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。
5 前項の場合において、旧主務官庁は、第2項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、前項の処分を受けた特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
(移行期間満了後の認定をしない処分)
第110条 移行期間の満了の日後に第44条の認定をしない処分の通知を受けた認定申請法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。
2 前項の場合において、旧主務官庁は、第105条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、同項の処分を受けた認定申請法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
(計算書類等の作成等に関する経過措置)
第111条 第106条第1項の登記をした公益法人が、当該登記をした日前に、第60条第1項の規定に基づいて作成した計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第61条の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)は、その作成の日に、当該法人が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
2 第106条第1項の登記をした日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の作成の方法については、第60条第1項の内閣府令で定めるところによる。
3 第61条、第62条及び第1項の規定は、前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書について準用する。
4 一般社団・財団法人法第128条第1項(一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなされた貸借対照表(第106条第1項の登記をした法人が一般社団・財団法人法第2条第2号の大規模一般社団法人又は同条第3号の大規模一般財団法人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)については、適用しない。
(移行の登記をした公益財団法人に関する経過措置)
第112条 第106条第1項の登記をした公益財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第200条第2項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第152条第1項又は第2項の定款で定めたとき」とあるのは「旨を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次項において「整備法」という。)第106条第1項の登記の日以前に定款で定めているとき」と、同条第3項中「その設立の」とあるのは「整備法第106条第1項の登記をした」とする。
2 一般社団・財団法人法第202条第2項の規定は、第106条第1項の登記をした公益財団法人については、当該登記をした日の属する事業年度から適用する。
(公益目的事業財産等に関する特則)
第113条 第106条第1項の登記をした公益法人については、公益法人認定法第18条第1号から第4号まで及び第7号並びに第21条第1項及び第2項中「公益認定を受けた日」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項の登記をした日」と、同条第1項及び第2項中「公益認定を受けた後」とあるのは「登記をした日以後」とする。
(認定の取消し等に伴う贈与に関する特則)
第114条 第106条第1項の登記をした公益法人については、公益法人認定法第30条第2項各号中「公益認定を受けた日」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項の登記をした日」とする。
第5款 通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行
(移行の認可の申請)
第115条 特例民法法人は、第45条の認可の申請をすることができる。
2 第44条の認定の申請をした特例民法法人は、同条の認定をしない処分を受けた後でなければ、前項の申請をすることができない。
(移行期間満了後における認可の申請の特例)
第116条 前条第2項の規定にかかわらず、第44条の認定の申請をした特例民法法人は、移行期間の満了の日後において当該申請に対する処分がされていないときに限り、第45条の認可の申請をすることができる。
2 前項の規定により第45条の認可の申請があった場合において、第44条の認定をする処分があったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
3 第1項の規定により第45条の認可の申請を受けた行政庁は、第44条の認定の申請の取下げがあった後又は同条の認定をしない処分をした後遅滞なく、第45条の認可の申請に対する審査を開始しなければならない。
4 第1項の規定により第45条の認可の申請をした特例民法法人については、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定は、適用しない。
 第44条の認定の申請を取り下げた場合 第46条第1項本文
 第44条の認定をしない処分の通知を受けた場合 第110条第1項
(認可の基準)
第117条 行政庁は、第45条の認可の申請をした特例民法法人(以下この款において「認可申請法人」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認可申請法人について同条の認可をするものとする。
 第120条第2項第2号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。
 第119条第1項に規定する公益目的財産額が内閣府令で定める額を超える認可申請法人にあっては、同項に規定する公益目的支出計画が適正であり、かつ、当該認可申請法人が当該公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれるものであること。
(定款の変更に関する特則)
第118条 第102条の規定は、第45条の認可を受けようとする特例民法法人の定款の変更について準用する。この場合において、第102条中「第106条第1項」とあるのは「第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項」と、「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは「一般社団法人又は一般財団法人」と、「第100条各号」とあるのは「第117条各号」と読み替えるものとする。
(公益目的支出計画の作成)
第119条 第45条の認可を受けようとする特例民法法人は、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において旧民法第72条の規定によれば当該特例民法法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとして当該特例民法法人の貸借対照表上の純資産額を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額が内閣府令で定める額を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、当該算定した額(以下この款において「公益目的財産額」という。)に相当する金額を公益の目的のために支出することにより零とするための計画(以下この款において「公益目的支出計画」という。)を作成しなければならない。
2 公益目的支出計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 公益の目的のための次に掲げる支出
 公益目的事業のための支出
 公益法人認定法第5条第17号に規定する者に対する寄附
 第45条の認可を受けた後も継続して行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する目的に関する事業のための支出(イに掲げるものを除く。)その他の内閣府令で定める支出
 公益目的財産額に相当する金額から前号の支出の額(当該支出をした事業に係る収入があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを控除した額に限る。)を控除して得た額(以下この款において「公益目的財産残額」という。)が零となるまでの各事業年度ごとの同号の支出に関する計画
 前号に掲げるもののほか、第1号の支出を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項
(認可の申請手続等)
第120条 第45条の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
 名称及び代表者の氏名
 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款
 定款の変更の案(認可申請法人において定款の変更について必要な手続を経ているものに限る。)
 公益目的財産額及びその計算を記載した内閣府令で定める書類
 財産目録、貸借対照表その他の認可申請法人の財務内容を示す書類として内閣府令で定めるもの
 前条第1項の規定により公益目的支出計画を作成しなければならない認可申請法人にあっては、公益目的支出計画を記載した書類
 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3 前項の規定にかかわらず、第45条の認可の申請が第116条第1項の規定によりされたものである場合には、第1項の申請書には、内閣府令で定める書類の添付を省略することができる。
4 行政庁は、認可申請法人が作成した公益目的支出計画が第117条第2号に掲げる基準に適合するかどうかを判断するために必要な場合には、当該認可申請法人の事業活動の内容について、旧主務官庁の意見を聴くものとする。
5 行政庁は、第1項の申請書の提出を受け、又は第45条の認可をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。
(認定に関する規定の準用)
第121条 第106条の規定は、第45条の認可を受けた場合の登記について準用する。この場合において、第106条第1項中「公益法人(公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは、「一般社団法人又は一般財団法人」と読み替えるものとする。
2 第110条の規定は、移行期間の満了の日後に第45条の認可をしない処分の通知を受けた認可申請法人について準用する。この場合において、第110条第2項中「第105条」とあるのは、「第120条第5項」と読み替えるものとする。
3 第111条の規定は、第1項において読み替えて準用する第106条第1項の登記をした一般社団法人及び一般財団法人について準用する。
(移行の登記をした一般財団法人に関する経過措置)
第122条 前条第1項において読み替えて準用する第106条第1項の登記をした一般財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第200条第2項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第152条第1項又は第2項の定款で定めたとき」とあるのは「旨を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項の登記の日以前に定款で定めているとき」と、同条第3項中「その設立の」とあるのは「整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項の登記をした」とする。
2 一般社団・財団法人法第202条第2項の規定は、前条第1項において読み替えて準用する第106条第1項の登記をした一般財団法人については、当該登記をした日の属する事業年度から適用する。
(移行法人の義務等)
第123条 第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項の登記をした一般社団法人又は一般財団法人であってその作成した公益目的支出計画の実施について次条の確認を受けていないもの(以下この節において「移行法人」という。)は、同条の確認を受けるまで、公益目的支出計画(第125条第1項の変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下この款において同じ。)に定めたところに従って第119条第2項第1号の支出をしなければならない。
2 第45条の認可をした行政庁(以下この節において「認可行政庁」という。)は、移行法人の公益目的支出計画の履行を確保するために必要な範囲内において、移行法人を監督するものとする。
(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認)
第124条 移行法人は、第119条第2項第1号の支出により公益目的財産残額が零となったときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁に公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を求めることができる。
(公益目的支出計画の変更の認可等)
第125条 移行法人は、公益目的支出計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の認可を受けなければならない。
2 第117条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の認可について準用する。
3 移行法人は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認可行政庁に届け出なければならない。
 名称若しくは住所又は代表者の氏名を変更したとき。
 公益目的支出計画について第1項の内閣府令で定める軽微な変更をしたとき。
 定款で残余財産の帰属に関する事項を定めたとき又はこれを変更したとき。
 定款で移行法人の存続期間若しくは解散の事由を定めたとき又はこれらを変更したとき。
 解散(合併による解散を除く。)をしたとき。
(合併をした場合の届出等)
第126条 移行法人が合併をした場合には、合併後存続する法人(公益法人を除く。以下この項、次項及び第4項において同じ。)又は合併により設立する法人(公益法人を除く。次項から第4項までにおいて同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる合併の場合の区分に応じ、当該各号に定める認可行政庁に合併をした旨を届け出なければならない。
 移行法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が移行法人であるとき 当該移行法人に係る認可行政庁及び合併により消滅する移行法人がある場合にあっては、当該移行法人に係る認可行政庁
 移行法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が移行法人以外の法人であるとき 合併により消滅する移行法人に係る認可行政庁
 移行法人が新設合併をした場合 合併により消滅する移行法人に係る認可行政庁
2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 合併後存続する法人又は合併により設立する法人の定款
 合併をする移行法人の最終事業年度(一般社団法人である移行法人にあっては一般社団・財団法人法第2条第2号に規定する最終事業年度をいい、一般財団法人である移行法人にあっては同条第3号に規定する最終事業年度をいう。次号において同じ。)に係る貸借対照表その他の財務内容を示す書類として内閣府令で定めるもの
 合併をする移行法人の最終事業年度に係る次条第1項に規定する公益目的支出計画実施報告書
 前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3 第1項第2号又は第3号に掲げる場合における同項の規定による届出をした一般社団法人又は一般財団法人は、同項第2号に掲げる場合にあっては当該吸収合併がその効力を生ずる日以後、同項第3号に掲げる場合にあっては合併により設立する法人の成立の日以後、同項第2号又は第3号に定める認可行政庁(認可行政庁が2以上あるときは、これらの認可行政庁が内閣府令で定めるところにより協議して定める一の認可行政庁)を認可行政庁とする移行法人とみなして、第123条から第130条まで及び第132条の規定を適用する。
4 移行法人が合併をした場合における合併後存続する法人又は合併により設立する法人についての公益目的財産額は、合併をする移行法人の公益目的財産額の合計額とする。
5 次の各号に掲げる場合にあっては、合併により消滅する移行法人は、当該各号に定める日において第124条の確認を受けたものとみなす。
 移行法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が公益法人であるとき 当該吸収合併がその効力を生ずる日
 移行法人が新設合併をした場合であって合併により設立する法人が公益法人であるとき 当該新設合併により設立する法人の成立の日
6 前項の場合には、合併後存続する公益法人又は合併により設立する公益法人は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該合併により消滅した移行法人が第124条の確認を受けたものとみなされた旨を当該移行法人に係る従前の認可行政庁に届け出なければならない。
(公益目的支出計画実施報告書の作成及び提出等)
第127条 移行法人は、各事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、公益目的支出計画の実施の状況を明らかにする書類(以下この節において「公益目的支出計画実施報告書」という。)を作成しなければならない。
2 一般社団・財団法人法第123条第3項及び第4項、第124条第1項及び第3項、第125条並びに第126条第1項及び第3項(これらの規定を一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定は、移行法人の公益目的支出計画実施報告書について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第124条第1項及び第125条中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
3 移行法人は、毎事業年度の経過後3箇月以内に、当該事業年度の一般社団・財団法人法第129条第1項(一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書を認可行政庁に提出しなければならない。
4 認可行政庁は、移行法人から提出を受けた公益目的支出計画実施報告書について閲覧又は謄写の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、その閲覧又は謄写をさせなければならない。
5 移行法人は、次の各号に掲げる移行法人の区分に応じ、公益目的支出計画実施報告書を、当該各号に定める日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
 一般社団法人である移行法人 定時社員総会の日の1週間(理事会を置く移行法人にあっては、2週間)前の日(一般社団・財団法人法第58条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)
 一般財団法人である移行法人 定時評議員会の日の2週間前の日(一般社団・財団法人法第194条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)
6 何人も、移行法人の業務時間内は、いつでも、公益目的支出計画実施報告書について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該移行法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 公益目的支出計画実施報告書が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
 公益目的支出計画実施報告書が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
(報告及び検査)
第128条 認可行政庁は、移行法人が次のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、この款の規定の施行に必要な限度において、移行法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該移行法人の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 正当な理由がなく、第119条第2項第1号の支出をしないこと。
 各事業年度ごとの第119条第2項第1号の支出が、公益目的支出計画に定めた支出に比して著しく少ないこと。
 公益目的財産残額に比して当該移行法人の貸借対照表上の純資産額が著しく少ないにもかかわらず、第125条第1項の変更の認可を受けず、将来における公益目的支出計画の実施に支障が生ずるおそれがあること。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告及び命令)
第129条 認可行政庁は、移行法人が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該移行法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 認可行政庁は、前項の勧告を受けた移行法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該移行法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(移行法人の清算時の残余財産の帰属の制限)
第130条 移行法人が清算をする場合において、公益目的財産残額があるときは、当該移行法人の残余財産のうち当該公益目的財産残額に相当する額の財産(当該残余財産の額が当該公益目的財産残額を下回っているときは、当該残余財産)については、一般社団・財団法人法第239条の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の承認を受けて、公益法人認定法第5条第17号に規定する者に帰属させなければならない。
(認可の取消し)
第131条 認可行政庁は、第45条の認可を受けた認可申請法人が、偽りその他不正の手段により当該認可を受けたときは、その認可を取り消さなければならない。この場合において、同条の認可を取り消す処分を受けた当該認可申請法人は、特例民法法人とみなす。
2 第109条第1項の規定は、第45条の認可を受けた特例民法法人について準用する。この場合において、同項中「第106条第2項」とあるのは、「第121条第1項において準用する第106条第2項」と読み替えるものとする。
3 第109条第2項の規定は、第1項の規定又は前項において読み替えて準用する同条第1項の規定により認可を取り消した場合について準用する。
4 移行期間の満了の日後に第1項の規定又は第2項において読み替えて準用する第109条第1項の規定により第45条の認可を取り消す処分の通知を受けた特例民法法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。
5 第109条第5項の規定は、旧主務官庁が第3項において準用する同条第2項の規定による通知を受けた場合について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第131条第4項」と読み替えるものとする。
(移行法人が公益法人の認定を受けた場合の特則)
第132条 移行法人が公益法人認定法第4条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日において第124条の確認を受けたものとみなす。
2 前項の場合には、公益法人認定法第4条の認定を受けた公益法人は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、第124条の確認を受けたものとみなされた旨を従前の認可行政庁に届け出なければならない。
第6款 雑則
(委員会への諮問等)
第133条 公益法人認定法第32条第1項に規定する公益認定等委員会(以下この款において「委員会」という。)は、公益法人認定法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 内閣総理大臣は、第44条の認定の申請に対する処分をしようとする場合(認定申請法人が第101条第1項において準用する公益法人認定法第6条各号(第1号イ及び第2号を除く。)のいずれかに該当するものである場合及び第101条第2項に規定するものである場合並びに行政手続法(平成5年法律第88号)第7条の規定に基づき当該認定を拒否する場合を除く。)には、第104条第1項において読み替えて準用する公益法人認定法第8条の規定による同条第1号に規定する許認可等行政機関の意見(第101条第1項において準用する公益法人認定法第6条第4号に該当する事由の有無に係るものを除く。)を付して、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
3 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
 第45条の認可の申請又は第125条第1項の変更の認可の申請に対する処分をしようとする場合(行政手続法第7条の規定に基づきこれらの認可を拒否する場合を除く。)
 第129条第2項の規定による命令又は第131条第1項の規定による認可の取消しをしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
 第125条第3項若しくは第126条第1項の規定による届出又は第127条第3項の規定による計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書の提出をしなかったことを理由としてこれらの処分をしようとする場合
 第136条第1項の勧告に基づいてこれらの処分をしようとする場合
 第138条第2項において読み替えて準用する前項ただし書、この項ただし書及び次項ただし書の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合並びに第60条第1項、第103条第1項及び第2項第3号、第117条第2号、第119条第1項並びに第2項第1号ハ、第2号及び第3号、第120条第1項、第2項第3号、第4号及び第6号並びに第3項、第125条第1項(軽微な変更を定める内閣府令に係る部分を除く。)及び第3項(第2号を除く。)、第126条第1項並びに第2項第2号及び第4号、第127条第1項、同条第2項において読み替えて準用する一般社団・財団法人法第124条第1項及び第125条、次条及び第139条において準用する公益法人認定法第44条第1項並びに第136条第2項(第141条において準用する場合を含む。)の内閣府令の制定又は改廃をしようとする場合
4 内閣総理大臣は、第2項若しくは前項第1号に規定する処分又は同項第2号に規定する命令若しくは認可の取消しについての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
 審査請求が不適法であるとして却下する場合
 審査請求をした特例民法法人が第101条第1項において準用する公益法人認定法第6条各号のいずれかに該当するものである場合又は第101条第2項に規定するものである場合
 前項第2号イに規定する理由による処分についての審査請求である場合
(答申の公表等)
第134条 公益法人認定法第44条の規定は、前条第2項から第4項までの規定による諮問に対する答申について準用する。
(内閣総理大臣による送付等)
第135条 内閣総理大臣は、第125条第3項、第126条第1項若しくは第6項又は第132条第2項の規定による届出に係る書類の写し並びに第127条第3項の規定により提出を受けた計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書の写しを委員会に送付しなければならない。
2 内閣総理大臣は、委員会に諮問しないで次に掲げる措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。
 第44条の認定の申請に対する処分(行政手続法第7条の規定に基づく拒否を除く。)
 第45条の認可の申請又は第125条第1項の変更の認可の申請に対する処分(行政手続法第7条の規定に基づく拒否を除く。)
 第129条第2項の規定による命令又は第131条第1項の規定による認可の取消し(次条第1項の勧告に基づく命令又は認可の取消しを除く。)
 第133条第3項第3号の政令の制定又は改廃の立案及び同号の内閣府令の制定又は改廃
 第133条第4項に規定する審査請求に対する裁決(審査請求が不適法であることによる却下の裁決を除く。)
(委員会による勧告等)
第136条 委員会は、前条第1項若しくは第2項(第1号及び第4号を除く。)の場合又は第143条第1項の規定に基づき第128条第1項の規定による報告の徴収、検査若しくは質問を行った場合には、移行法人が第117条第2号に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、必要があると認めるときは、第129条第1項の勧告若しくは同条第2項の規定による命令又は第131条第1項の規定による認可の取消しその他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。
2 委員会は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該勧告の内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第1項の勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
(資料提出その他の協力)
第137条 公益法人認定法第47条の規定は、この款の規定により委員会の権限に属させられた事務を処理する場合について準用する。
(合議制の機関への諮問等)
第138条 公益法人認定法第50条第1項に規定する合議制の機関(以下この款において単に「合議制の機関」という。)は、同項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 第133条第2項、第3項(第3号を除く。)及び第4項の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第2項中「委員会に」とあるのは「第138条第1項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同条第3項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同項第2号ロ中「第136条第1項」とあるのは「第141条において読み替えて準用する第136条第1項」と、同条第4項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と読み替えるものとする。
(答申の公表等)
第139条 公益法人認定法第44条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第2項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(都道府県知事による通知等)
第140条 第135条(第2項第4号を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第1項中「委員会」とあるのは「第138条第1項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同条第2項中「委員会」とあるのは「合議制の機関」と、同項第3号中「次条第1項」とあるのは「第141条において読み替えて準用する次条第1項」と、同項第5号中「第133条第4項」とあるのは「第138条第2項において読み替えて準用する第133条第4項」と読み替えるものとする。
(合議制の機関による勧告等)
第141条 第136条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項若しくは第2項(第1号及び第4号を除く。)」とあるのは「第140条において読み替えて準用する前条第1項又は第2項(第1号を除く。)」と、「第143条第1項の規定に基づき」とあるのは「第143条第2項の規定により読み替えて適用する」と、同項及び同条第3項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(資料提出その他の協力)
第142条 公益法人認定法第47条の規定はこの款の規定により合議制の機関の権限に属させられた事務を処理する場合について、公益法人認定法第56条の規定はこの節の規定の施行について、それぞれ準用する。
(権限の委任等)
第143条 内閣総理大臣は、第128条第1項の規定による権限を委員会に委任する。
2 認可行政庁が都道府県知事である場合には、第128条第1項中「認可行政庁」とあるのは「第138条第1項に規定する合議制の機関」と、「その職員」とあるのは「その庶務をつかさどる職員」とする。
第7款 罰則
第144条 次のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 偽りその他不正の手段により第44条の認定、第45条の認可又は第125条第1項の変更の認可を受けた者
 第129条第2項の規定による命令に違反した者
第145条 次のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
 第42条第3項の規定に違反して、公益社団法人又は公益財団法人という文字をその名称中に用いた者
 第42条第4項の規定に違反して、公益財団法人又は公益社団法人という文字をその名称中に用いた者
第146条 第103条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる書類又は第120条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者は、30万円以下の罰金に処する。
第147条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第148条 特例民法法人の理事又は監事は、次のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。
 第60条第1項の規定に違反して、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
 第70条第2項(第71条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録等を備え置かず、又は財産目録等に虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
 正当な理由がないのに、第70条第3項各号(第71条において準用する場合を含む。)に掲げる請求を拒んだとき。
 第70条第4項又は第6項(これらの規定を第71条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 第106条第1項(第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による登記をすることを怠ったとき。
第149条 移行法人の理事、監事又は清算人は、次のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。
 第127条第1項の規定に違反して、公益目的支出計画実施報告書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
 第127条第5項の規定に違反して、公益目的支出計画実施報告書を備え置かなかったとき。
 正当な理由がないのに、第127条第6項各号に掲げる請求を拒んだとき。
第150条 特例民法法人の理事又は監事は、第72条第2項又は第106条第2項(第121条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、50万円以下の過料に処する。
第151条 移行法人又は公益法人の理事、監事又は清算人は、次のいずれかに該当する場合には、50万円以下の過料に処する。
 第125条第3項、第126条第1項若しくは第6項又は第132条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第127条第3項の規定に違反して、一般社団・財団法人法第129条第1項(一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等又は公益目的支出計画実施報告書を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。
 第128条第1項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第152条 次のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
 第42条第3項の規定に違反して、一般社団法人という文字をその名称中に用いた者
 第42条第4項の規定に違反して、一般財団法人という文字をその名称中に用いた者
 第42条第5項の規定に違反して、特例社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
 第42条第6項の規定に違反して、特例財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者

第6節 法人の登記に関する経過措置

(法人の登記)
第154条 一般社団・財団法人法第6章第4節の規定は、この節に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条による改正前の非訟事件手続法(以下「旧非訟事件手続法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
2 施行日前にした旧非訟事件手続法の規定又は旧非訟事件手続法第124条において準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、一般社団・財団法人法の相当規定又は一般社団・財団法人法第330条において準用する商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
3 第43条第2項又は第48条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特例民法法人の設立又は理事に関する登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
4 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
5 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
6 特例財団法人が登記すべき事項につき第94条第2項の定めによる手続又は同条第3項により理事若しくは清算人の定める手続を要するときは、申請書にこれらの手続があったことを証する書面を添付しなければならない。
7 特例民法法人の合併による変更の登記については、一般社団・財団法人法第322条第2号中「第252条第2項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第71条において読み替えて準用する整備法第70条第4項」と、同号及び同条第5号中「催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか第331条第1項の規定による定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)」とあるのは「催告」と、同条第4号中「第247条」とあるのは「整備法第67条」と、同条第5号中「第248条第2項」とあるのは「整備法第70条第4項」とする。
(登記簿)
第155条 この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧非訟事件手続法第119条に規定する法人登記簿のうち、旧社団法人に係る部分及び旧財団法人に係る部分は、それぞれ一般社団・財団法人法第316条に規定する一般社団法人登記簿及び一般財団法人登記簿とみなす。
(法務大臣の指定)
第156条 この法律の施行の際現に存する旧非訟事件手続法第124条において準用する商業登記法第49条第1項の規定による指定は、一般社団・財団法人法第330条において準用する商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
(移行の登記)
第157条 第106条第1項(第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の設立の登記においては、特例民法法人の成立の年月日、特例民法法人の名称並びに名称を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
(移行の登記の申請)
第158条 前条の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 第44条の認定又は第45条の認可を受けたことを証する書面
 定款
 新たに選任する評議員、理事又は監事がいる場合は、第92条の認可を受けたことを証する書面及び当該者が就任を承諾したことを証する書面
 前条の登記をする者が次のイ又はロに掲げるものである場合において、新たに選任する会計監査人がいるときは、当該イ又はロに定める書面
 特例社団法人 一般社団・財団法人法第318条第2項第4号に掲げる書面
 特例財団法人 一般社団・財団法人法第319条第2項第6号に掲げる書面
第159条 第44条の認定又は第45条の認可を受けた特例民法法人についての解散の登記の申請と名称の変更後の公益法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人についての設立の登記の申請とは、同時にしなければならない。
2 前項の解散の登記の申請については、一般社団・財団法人法第330条において準用する商業登記法の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。
3 登記官は、第1項の登記の申請のいずれかにつき一般社団・財団法人法第330条において準用する商業登記法第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
(法務省令への委任)
第160条 第154条から前条までに定めるもののほか、法人の登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

第13章 罰則に関する経過措置及び政令への委任

(罰則に関する経過措置)
第457条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第458条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。ただし、第133条第1項及び第3項(第3号に係る部分に限る。)、第134条、第135条第2項(第4号に係る部分に限る。)、第137条、第138条第1項、第142条(公益法人認定法第47条の規定を準用する部分に限る。)、第169条(内閣府設置法附則第2条第1項に1号を加える改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分を除く。)並びに第203条の規定は、公益法人認定法附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成18年12月20日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条(建設業法第22条第1項及び第3項の改正規定、同法第23条の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条、第26条第3項から第5項まで、第40条の3及び第55条の改正規定を除く。)及び附則第13条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)附則第1項ただし書の改正規定に限る。)の規定 平成19年4月1日
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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