こうえきしゃだんほうじんおよびこうえきざいだんほうじんのにんていとうにかんするほうりつ
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
平成18年法律第49号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施が公益の増進のために重要となっていることにかんがみ、当該事業を適正に実施し得る公益法人を認定する制度を設けるとともに、公益法人による当該事業の適正な実施を確保するための措置等を定め、もって公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 公益社団法人 第4条の認定を受けた一般社団法人をいう。
二 公益財団法人 第4条の認定を受けた一般財団法人をいう。
三 公益法人 公益社団法人又は公益財団法人をいう。
四 公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。
(行政庁)
第3条 この法律における行政庁は、次の各号に掲げる公益法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。
一 次に掲げる公益法人 内閣総理大臣
イ 2以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの
ロ 公益目的事業を2以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの
ハ 国の事務又は事業と密接な関連を有する公益目的事業であって政令で定めるものを行うもの
二 前号に掲げる公益法人以外の公益法人 その事務所が所在する都道府県の知事
第2章 公益法人の認定等
第1節 公益法人の認定
(公益認定)
第4条 公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。
(公益認定の基準)
第5条 行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。
一 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。
二 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
三 その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
四 その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
五 投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。
六 その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。
七 公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
八 その事業活動を行うに当たり、第15条に規定する公益目的事業比率が100分の50以上となると見込まれるものであること。
九 その事業活動を行うに当たり、第16条第2項に規定する遊休財産額が同条第1項の制限を超えないと見込まれるものであること。
十 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。
十一 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。
十二 会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。
十三 その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
十四 一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
イ 社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。
ロ 社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次のいずれにも該当するものであること。
(1) 社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。
(2) 社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないものであること。
ハ 理事会を置いているものであること。
十五 他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでない。
十六 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること。
十七 第29条第1項若しくは第2項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額(第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額をいう。)があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは次に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであること。
イ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
ロ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
ハ 更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第6項に規定する更生保護法人
ニ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
ホ 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
ヘ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
ト その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人
十八 清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは前号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであること。
(欠格事由)
第6条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。
一 その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 公益法人が第29条第1項又は第2項の規定により公益認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該公益法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
ロ この法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2第1項、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条、第2条若しくは第3条の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第6号において「暴力団員等」という。)
二 第29条第1項又は第2項の規定により公益認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの
三 その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの
四 その事業を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を受けることができないもの
五 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの
六 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
(公益認定の申請)
第7条 公益認定の申請は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
一 名称及び代表者の氏名
二 公益目的事業を行う都道府県の区域(定款に定めがある場合に限る。)並びに主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
三 その行う公益目的事業の種類及び内容
四 その行う収益事業等の内容
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
二 事業計画書及び収支予算書
三 事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合においては、当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
四 当該公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする財産目録、貸借対照表その他の内閣府令で定める書類
五 第5条第13号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類
六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
(公益認定に関する意見聴取)
第8条 行政庁は、公益認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くものとする。
一 第5条第1号、第2号及び第5号並びに第6条第3号及び第4号に規定する事由(事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。) 当該行政機関(以下「許認可等行政機関」という。)
二 第6条第1号ニ及び第6号に規定する事由 行政庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察庁長官等」という。)
三 第6条第5号に規定する事由 国税庁長官、関係都道府県知事又は関係市町村長(以下「国税庁長官等」という。)
(名称等)
第9条 公益認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人は、その名称中の一般社団法人又は一般財団法人の文字をそれぞれ公益社団法人又は公益財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
2 前項の規定による名称の変更の登記の申請書には、公益認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
3 公益社団法人又は公益財団法人は、その種類に従い、その名称中に公益社団法人又は公益財団法人という文字を用いなければならない。
4 公益社団法人又は公益財団法人でない者は、その名称又は商号中に、公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
5 何人も、不正の目的をもって、他の公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
6 公益法人については、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定は、適用しない。
(公益認定の公示)
第10条 行政庁は、公益認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(変更の認定)
第11条 公益法人は、次に掲げる変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
一 公益目的事業を行う都道府県の区域(定款で定めるものに限る。)又は主たる事務所若しくは従たる事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)
二 公益目的事業の種類又は内容の変更
三 収益事業等の内容の変更
2 前項の変更の認定を受けようとする公益法人は、内閣府令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 第5条及び第6条(第2号を除く。)の規定は第1項各号に掲げる変更の認定について、第8条第1号(吸収合併に伴い当該変更の認定をする場合にあっては、同条各号)の規定は同項第2号及び第3号に掲げる変更の認定について、前条の規定は同項の変更の認定をしたときについて、それぞれ準用する。
第12条 行政庁の変更を伴う変更の認定に係る前条第2項の申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該変更の認定をしたときは、変更後の行政庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
(変更の届出)
第13条 公益法人は、次に掲げる変更(合併に伴うものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一 名称又は代表者の氏名の変更
二 第11条第1項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更
三 定款の変更(第11条第1項各号に掲げる変更及び前2号に掲げる変更に係るものを除く。)
四 前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項の変更
2 行政庁は、前項第1号に掲げる変更について同項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第2節 公益法人の事業活動等
第1款 公益目的事業の実施等
(公益目的事業の収入)
第14条 公益法人は、その公益目的事業を行うに当たり、当該公益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはならない。
(公益目的事業比率)
第15条 公益法人は、毎事業年度における公益目的事業比率(第1号に掲げる額の同号から第3号までに掲げる額の合計額に対する割合をいう。)が100分の50以上となるように公益目的事業を行わなければならない。
一 公益目的事業の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額
二 収益事業等の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額
三 当該公益法人の運営に必要な経常的経費の額として内閣府令で定めるところにより算定される額
(遊休財産額の保有の制限)
第16条 公益法人の毎事業年度の末日における遊休財産額は、公益法人が当該事業年度に行った公益目的事業と同一の内容及び規模の公益目的事業を翌事業年度においても引き続き行うために必要な額として、当該事業年度における公益目的事業の実施に要した費用の額(その保有する資産の状況及び事業活動の態様に応じ当該費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものの額を含む。)を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額を超えてはならない。
2 前項に規定する「遊休財産額」とは、公益法人による財産の使用若しくは管理の状況又は当該財産の性質にかんがみ、公益目的事業又は公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務若しくは活動のために現に使用されておらず、かつ、引き続きこれらのために使用されることが見込まれない財産として内閣府令で定めるものの価額の合計額をいう。
(寄附の募集に関する禁止行為)
第17条 公益法人の理事若しくは監事又は代理人、使用人その他の従業者は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 寄附の勧誘又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、寄附の勧誘又は要求を継続すること。
二 粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で、寄附の勧誘又は要求をすること。
三 寄附をする財産の使途について誤認させるおそれのある行為をすること。
四 前3号に掲げるもののほか、寄附の勧誘若しくは要求を受けた者又は寄附者の利益を不当に害するおそれのある行為をすること。
第2款 公益目的事業財産
第18条 公益法人は、次に掲げる財産(以下「公益目的事業財産」という。)を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。
一 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産(寄附をした者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
二 公益認定を受けた日以後に交付を受けた補助金その他の財産(財産を交付した者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
三 公益認定を受けた日以後に行った公益目的事業に係る活動の対価として得た財産
四 公益認定を受けた日以後に行った収益事業等から生じた収益に内閣府令で定める割合を乗じて得た額に相当する財産
五 前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産
六 第5条第16号に規定する財産(前各号に掲げるものを除く。)
七 公益認定を受けた日の前に取得した財産であって同日以後に内閣府令で定める方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した財産
八 前各号に掲げるもののほか、当該公益法人が公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められるものとして内閣府令で定める財産
第3款 公益法人の計算等の特則
(収益事業等の区分経理)
第19条 収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収益事業等ごとに特別の会計として経理しなければならない。
(報酬等)
第20条 公益法人は、第5条第13号に規定する報酬等の支給の基準に従って、その理事、監事及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。
2 公益法人は、前項の報酬等の支給の基準を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(財産目録の備置き及び閲覧等)
第21条 公益法人は、毎事業年度開始の日の前日までに(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める書類を作成し、当該事業年度の末日までの間、当該書類をその主たる事務所に、その写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
2 公益法人は、毎事業年度経過後3箇月以内に(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を5年間その主たる事務所に、その写しを3年間その従たる事務所に備え置かなければならない。
一 財産目録
二 役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。以下同じ。)
三 第5条第13号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類
四 前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3 第1項に規定する書類及び前項各号に掲げる書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
4 何人も、公益法人の業務時間内は、いつでも、第1項に規定する書類、第2項各号に掲げる書類、定款、社員名簿及び一般社団・財団法人法第129条第1項(一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等(以下「財産目録等」という。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該公益法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 財産目録等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
5 前項の規定にかかわらず、公益法人は、役員等名簿又は社員名簿について当該公益法人の社員又は評議員以外の者から同項の請求があった場合には、これらに記載され又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。
6 財産目録等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、その従たる事務所における第4項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっている公益法人についての第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「その主たる事務所に、その写しをその従たる事務所」とあるのは「その主たる事務所」と、第2項中「その主たる事務所に、その写しを3年間その従たる事務所」とあるのは「その主たる事務所」とする。
(財産目録等の提出及び公開)
第22条 公益法人は、毎事業年度の経過後3箇月以内(前条第1項に規定する書類については、毎事業年度開始の日の前日まで)に、内閣府令で定めるところにより、財産目録等(定款を除く。)を行政庁に提出しなければならない。
2 行政庁は、公益法人から提出を受けた財産目録等について閲覧又は謄写の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、その閲覧又は謄写をさせなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、行政庁は、役員等名簿又は社員名簿について同項の請求があった場合には、これらに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、その閲覧又は謄写をさせるものとする。
(会計監査人の権限等)
第23条 公益法人の会計監査人は、一般社団・財団法人法第107条第1項(一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。)の規定によるもののほか、財産目録その他の内閣府令で定める書類を監査する。この場合において、会計監査人は、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならない。
第4款 合併等
(合併等の届出)
第24条 公益法人は、次に掲げる行為をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一 合併(当該合併に関し第11条第1項の変更の認定の申請をする場合又は次条第1項の認可の申請をする場合を除く。)
二 事業の全部又は一部の譲渡(当該事業の譲渡に関し第11条第1項の変更の認定の申請をする場合を除く。)
三 公益目的事業の全部の廃止
2 行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(合併による地位の承継の認可)
第25条 公益法人が合併により消滅する法人となる新設合併契約を締結したときは、当該公益法人(当該公益法人が2以上ある場合にあっては、その1)は、当該新設合併により設立する法人(以下この条において「新設法人」という。)が当該新設合併により消滅する公益法人の地位を承継することについて、行政庁の認可を申請することができる。
2 行政庁は、新設法人が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、前項の認可をするものとする。
一 第5条各号に掲げる基準に適合するものであること。
二 第6条各号のいずれかに該当するものでないこと。
3 第1項の認可があった場合には、新設法人は、その成立の日に、当該新設合併により消滅する公益法人の地位を承継する。
4 第7条、第8条、第10条及び第12条の規定は、第1項の認可について準用する。この場合において、第7条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第1号に掲げる事項については新設合併により消滅する公益法人及び新設合併により設立する法人(以下この条において「新設法人」という。)に係るもの、第2号から第4号までに掲げる事項については新設法人に係るもの)」と、同項第2号中「定款」とあるのは「定款の案」と、同条第2項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第1号の定款の案及び第2号から第5号までに掲げる書類については、新設法人に係るもの)」と、同項第1号中「定款」とあるのは「新設合併契約書及び定款の案」と、第12条第1項中「前条第2項」とあるのは「第25条第4項において準用する第7条第1項」と読み替えるものとする。
5 第1項の認可を受けて合併により消滅する公益法人の地位を承継する新設法人についての第18条及び第30条第2項の規定の適用については、第18条第1号から第4号までの規定中「公益認定を受けた日」とあるのは「その成立の日」と、同条第5号中「前各号」とあるのは「前各号及び第7号」と、同条第7号中「公益認定を受けた日の前に取得した財産であって同日以後に内閣府令で定める方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した財産」とあるのは「その成立の際に合併により消滅する公益法人から承継した財産であって、当該消滅する公益法人の公益目的事業財産であったもの」と、第30条第2項第1号中「が取得した」とあるのは「が合併により承継し、又は取得した」と、「第18条第6号に掲げる財産にあっては、」とあるのは「第25条第5項の規定により読み替えて適用する第18条第7号に掲げる財産にあっては、合併により消滅する公益法人が」と、「もの」とあるのは「もの(当該公益法人が同日以後に第18条第7号の内閣府令で定めるところにより公益目的事業の用に供するものである旨を表示したものを除く。)」と、同項第2号中「公益認定を受けた日」とあるのは「その成立の日」と、同項第3号中「公益認定を受けた日」とあるのは「その成立の日」と、「定めるもの」とあるのは「定めるもの並びに合併により消滅する公益法人が公益認定を受けた日以後にその公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡した公益目的事業財産以外の財産及び同日以後に当該公益法人がその公益目的事業の実施に伴い負担した公租公課の支払その他内閣府令で定めるもの」とする。
(解散の届出等)
第26条 公益法人が合併以外の理由により解散をした場合には、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、当該解散の日から1箇月以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2 清算人は、一般社団・財団法人法第233条第1項の期間が経過したときは、遅滞なく、残余財産の引渡しの見込みを行政庁に届け出なければならない。当該見込みに変更があったときも、同様とする。
3 清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
4 行政庁は、第1項又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第3節 公益法人の監督
(報告及び検査)
第27条 行政庁は、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、公益法人に対し、その運営組織及び事業活動の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該公益法人の事務所に立ち入り、その運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第28条 行政庁は、公益法人について、次条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内容を公表しなければならない。
3 行政庁は、第1項の勧告を受けた公益法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該公益法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5 行政庁は、第1項の勧告及び第3項の規定による命令をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。
一 第5条第1号、第2号若しくは第5号、第6条第3号若しくは第4号又は次条第2項第3号に規定する事由(事業を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。) 許認可等行政機関
二 第6条第1号ニ又は第6号に規定する事由 警察庁長官等
三 第6条第5号に規定する事由 国税庁長官等
(公益認定の取消し)
第29条 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消さなければならない。
一 第6条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 偽りその他不正の手段により公益認定、第11条第1項の変更の認定又は第25条第1項の認可を受けたとき。
三 正当な理由がなく、前条第3項の規定による命令に従わないとき。
四 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。
2 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すことができる。
一 第5条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
二 前節の規定を遵守していないとき。
三 前2号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。
3 前条第5項の規定は、前2項の規定による公益認定の取消しをしようとする場合について準用する。
4 行政庁は、第1項又は第2項の規定により公益認定を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5 第1項又は第2項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた公益法人は、その名称中の公益社団法人又は公益財団法人という文字をそれぞれ一般社団法人又は一般財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
6 行政庁は、第1項又は第2項の規定による公益認定の取消しをしたときは、遅滞なく、当該公益法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該公益法人の名称の変更の登記を嘱託しなければならない。
7 前項の規定による名称の変更の登記の嘱託書には、当該登記の原因となる事由に係る処分を行ったことを証する書面を添付しなければならない。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第30条 行政庁が前条第1項若しくは第2項の規定による公益認定の取消しをした場合又は公益法人が合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、第5条第17号に規定する定款の定めに従い、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る書面による契約が成立しないときは、内閣総理大臣が行政庁である場合にあっては国、都道府県知事が行政庁である場合にあっては当該都道府県が当該公益目的取得財産残額に相当する額の金銭について、同号に規定する定款で定める贈与を当該公益認定の取消しを受けた法人又は当該合併により消滅する公益法人の権利義務を承継する法人(第4項において「認定取消法人等」という。)から受ける旨の書面による契約が成立したものとみなす。当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に当該公益目的取得財産残額の一部に相当する額の財産について同号に規定する定款で定める贈与に係る書面による契約が成立した場合における残余の部分についても、同様とする。
2 前項に規定する「公益目的取得財産残額」とは、第1号に掲げる財産から第2号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第3号に掲げる額を控除して得た額をいう。
一 当該公益法人が取得したすべての公益目的事業財産(第18条第6号に掲げる財産にあっては、公益認定を受けた日前に取得したものを除く。)
二 当該公益法人が公益認定を受けた日以後に公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡した公益目的事業財産
三 公益目的事業財産以外の財産であって当該公益法人が公益認定を受けた日以後に公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡したもの及び同日以後に公益目的事業の実施に伴い負担した公租公課の支払その他内閣府令で定めるものの額の合計額
3 前項に規定する額の算定の細目その他公益目的取得財産残額の算定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
4 行政庁は、第1項の場合には、認定取消法人等に対し、前2項の規定により算定した公益目的取得財産残額及び第1項の規定により当該認定取消法人等と国又は都道府県との間に当該公益目的取得財産残額又はその一部に相当する額の金銭の贈与に係る契約が成立した旨を通知しなければならない。
5 公益法人は、第5条第17号に規定する定款の定めを変更することができない。
(行政庁への意見)
第31条 次の各号に掲げる者は、公益法人についてそれぞれ当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が公益法人に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
一 許認可等行政機関 第5条第1号、第2号若しくは第5号に掲げる基準に適合しない事由又は第6条第3号若しくは第4号若しくは第29条第2項第3号に該当する事由(事業を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)
二 警察庁長官等 第6条第1号ニ又は第6号に該当する事由
三 国税庁長官等 第6条第5号に該当する事由
第3章 公益認定等委員会及び都道府県に置かれる合議制の機関
第1節 公益認定等委員会
第1款 設置及び組織
(設置及び権限)
第32条 内閣府に、公益認定等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理する。
(職権の行使)
第33条 委員会の委員は、独立してその職権を行う。
(組織)
第34条 委員会は、委員7人をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。ただし、そのうちの4人以内は、常勤とすることができる。
(委員の任命)
第35条 委員は、人格が高潔であって、委員会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
(委員の任期)
第36条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(委員の身分保障)
第37条 委員は、委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
(委員の罷免)
第38条 内閣総理大臣は、委員が前条に規定する場合に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。
(委員の服務)
第39条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
(委員の給与)
第40条 委員の給与は、別に法律で定める。
(委員長)
第41条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(事務局)
第42条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
第2款 諮問等
(委員会への諮問)
第43条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第8条又は第28条第5項(第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許認可等行政機関の意見(第6条第3号及び第4号に該当する事由の有無に係るものを除く。)を付して、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
一 公益認定の申請、第11条第1項の変更の認定の申請又は第25条第1項の認可の申請に対する処分をしようとする場合(申請をした法人が第6条各号のいずれかに該当するものである場合及び行政手続法第7条の規定に基づきこれらの認定を拒否する場合を除く。)
二 第28条第1項の勧告、同条第3項の規定による命令又は第29条第1項若しくは第2項の規定による公益認定の取消し(以下「監督処分等」という。)をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 監督処分等を受ける公益法人が第29条第1項第1号又は第4号のいずれかに該当するものである場合
ロ 第13条第1項若しくは第24条第1項の規定による届出又は第22条第1項の規定による財産目録等の提出をしなかったことを理由として監督処分等をしようとする場合
ハ 第46条第1項の勧告に基づいて監督処分等をしようとする場合
2 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
一 第5条第3号から第5号まで、第10号、第11号、第12号ただし書、第15号ただし書及び第17号ト、第51条において読み替えて準用する第43条第1項ただし書及び第3項ただし書並びに別表第23号の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合並びに第5条第13号及び第15号、第7条第1項並びに第2項第4号及び第6号、第11条第2項及び第3項、第13条第1項(第2号を除く。)、第15条各号、第16条、第18条ただし書並びに第4号、第7号及び第8号、第21条第1項及び第2項、第23条、第24条第1項、第27条第1項、第30条第2項第3号(第25条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項、次条第1項並びに第46条第2項の内閣府令の制定又は改廃をしようとする場合
二 第60条の規定による指示を行おうとする場合
3 内閣総理大臣は、第1項第1号に規定する処分、第28条第3項の規定による命令又は第29条第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項の規定による公益認定の取消しについての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
一 審査請求が不適法であるとして却下する場合
二 審査請求をした一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益法人が第6条各号のいずれかに該当するものである場合
三 第1項第2号イ又はロに規定する理由による監督処分等についての審査請求である場合
(答申の公表等)
第44条 委員会は、諮問に対する答申をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。
2 委員会は、前項の答申をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該答申に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
(内閣総理大臣による送付等)
第45条 内閣総理大臣は、第13条第1項、第24条第1項又は第26条第1項から第3項までの規定による届出に係る書類の写し及び第22条第1項の規定により提出を受けた財産目録等の写しを委員会に送付しなければならない。
2 内閣総理大臣は、第31条の規定により許認可等行政機関が述べた意見(公益法人が第6条第3号又は第4号に該当する事由に係る意見を除く。)を委員会に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、委員会に諮問しないで次に掲げる措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。
一 公益認定の申請、第11条第1項の変更の認定の申請又は第25条第1項の認可の申請に対する処分(行政手続法第7条の規定に基づく拒否を除く。)
二 監督処分等(次条第1項の勧告に基づく監督処分等を除く。)
三 第43条第2項第1号の政令の制定又は改廃の立案及び同号の内閣府令の制定又は改廃
四 第43条第3項に規定する審査請求に対する裁決(審査請求が不適法であることによる却下の裁決を除く。)
五 第60条の規定による指示
(委員会による勧告等)
第46条 委員会は、前条第1項若しくは第2項の場合又は第59条第1項の規定に基づき第27条第1項の規定による報告の徴収、検査又は質問を行った場合には、公益法人が第29条第1項第2号若しくは第3号又は第2項各号のいずれかに該当するかどうかを審査し、必要があると認めるときは、第28条第1項の勧告若しくは同条第3項の規定による命令又は第29条第1項若しくは第2項の規定による公益認定の取消しその他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。
2 委員会は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該勧告の内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第1項の勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第3款 雑則
(資料提出その他の協力)
第47条 委員会は、その事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(事務の処理状況の公表)
第48条 委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。
(政令への委任)
第49条 この節に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第2節 都道府県に置かれる合議制の機関
(設置及び権限)
第50条 都道府県に、この法律によりその権限に属させられた事項を処理するため、審議会その他の合議制の機関(以下単に「合議制の機関」という。)を置く。
2 合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。
(合議制の機関への諮問)
第51条 第43条(第2項を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第1項中「付して、委員会」とあるのは「付して、第50条第1項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同項第2号ハ中「第46条第1項」とあるのは「第54条において準用する第46条第1項」と、同条第3項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と読み替えるものとする。
(答申の公表等)
第52条 第44条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第2項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(都道府県知事による通知等)
第53条 都道府県知事は、第60条の規定による指示が当該都道府県知事に対して行われた場合には、その旨を合議制の機関に通知しなければならない。
2 第45条(第3項第3号及び第5号を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第1項中「委員会」とあるのは「第50条第1項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同条第2項及び第3項中「委員会」とあるのは「合議制の機関」と、同項第2号中「次条第1項」とあるのは「第54条において準用する次条第1項」と、同項第4号中「第43条第3項」とあるのは「第51条において準用する第43条第3項」と読み替えるものとする。
(合議制の機関による勧告等)
第54条 第46条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項若しくは第2項」とあるのは「第53条第2項において準用する前条第1項若しくは第2項」と、「第59条第1項」とあるのは「第59条第2項」と、同項及び同条第3項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(資料提出その他の協力)
第55条 第47条の規定は、合議制の機関について準用する。
第4章 雑則
(協力依頼)
第56条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(情報の提供)
第57条 内閣総理大臣及び都道府県知事は、公益法人の活動の状況、公益法人に対して行政庁がとった措置その他の事項についての調査及び分析を行い、必要な統計その他の資料の作成を行うとともに、公益法人に関するデータベースの整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。
(税制上の措置)
第58条 公益法人が行う公益目的事業に係る活動が果たす役割の重要性にかんがみ、当該活動を促進しつつ適正な課税の確保を図るため、公益法人並びにこれに対する寄附を行う個人及び法人に関する所得課税に関し、所得税、法人税及び相続税並びに地方税の課税についての必要な措置その他所要の税制上の措置を講ずるものとする。
(権限の委任等)
第59条 内閣総理大臣は、第27条第1項の規定による権限(第6条各号に掲げる一般社団法人又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く。次項において同じ。)を委員会に委任する。
2 行政庁が都道府県知事である場合には、第27条第1項中「行政庁」とあるのは「第50条第1項に規定する合議制の機関」と、「その職員」とあるのは「その庶務をつかさどる職員」とする。
(都道府県知事への指示)
第60条 内閣総理大臣は、この法律及びこれに基づく命令の規定による事務の実施に関して地域間の均衡を図るため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第28条第1項の勧告若しくは同条第3項の規定による命令又は第29条第2項の規定による公益認定の取消しその他の措置を行うべきことを指示することができる。
(政令への委任)
第61条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第5章 罰則
第62条 次のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 偽りその他不正の手段により公益認定、第11条第1項の変更の認定又は第25条第1項の認可を受けた者
二 第11条第1項の変更の認定を受けないで同項第1号又は第2号に掲げる変更(行政庁の変更を伴うこととなるものに限る。)をした者
三 第11条第1項の変更の認定を受けないで同項第2号又は第3号に掲げる変更(第29条第2項第1号に該当することとなるものに限る。)をした者
第63条 次のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第9条第4項の規定に違反して、公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
二 第9条第5項の規定に違反して、他の公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
第64条 次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第7条第1項(第25条第4項において準用する場合を含む。)の申請書又は第7条第2項各号(第25条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第11条第2項の申請書又は同条第3項の書類に虚偽の記載をして提出した者
三 第21条第1項又は第2項の規定に違反して、書類又は電磁的記録を備え置かず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をした者
第65条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第66条 次のいずれかに該当する場合においては、公益法人の理事、監事又は清算人は、50万円以下の過料に処する。
一 第13条第1項、第24条第1項又は第26条第1項若しくは第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第22条第1項の規定に違反して、財産目録等を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。
三 第27条第1項(第59条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第27条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
附則
(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第35条第1項中両議院の同意を得ることに関する部分 公布の日
二 第3章(第35条第1項(両議院の同意を得ることに関する部分に限る。)、第43条第1項、第2項第2号及び第3項、第45条第1項、第2項並びに第3項第1号、第2号、第4号及び第5号、第46条、第48条並びに第51条から第54条までを除く。)及び次項の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
(最初の委員の任命)
2 前項第2号に掲げる規定の施行後最初に任命される委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第35条第2項及び第3項の規定を準用する。
(検討)
3 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成20年5月2日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年8月1日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の規定並びに附則第5条、第7条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第23条、第28条及び第31条第2項の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成25年11月27日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第14条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
別表(第2条関係)
一 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
二 文化及び芸術の振興を目的とする事業
三 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
四 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
五 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
六 公衆衛生の向上を目的とする事業
七 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
八 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
九 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
十 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
十一 事故又は災害の防止を目的とする事業
十二 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
十三 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
十四 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
十五 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
十六 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
十七 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
十八 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
十九 地域社会の健全な発展を目的とする事業
二十 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
二十一 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
二十二 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
二十三 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの
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