完全無料の六法全書
へいせい18ねんどにおけるざいせいうんえいのためのこうさいのはっこうのとくれいとうにかんするほうりつ

平成18年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律

平成18年法律第11号
(目的)
第1条 この法律は、平成18年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、電源開発促進対策特別会計からの一般会計への繰入れの特例に関する措置、財政融資資金特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特別措置、国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例に関する措置、厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例に関する措置並びに国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
(特例公債の発行等)
第2条 政府は、財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成18年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2 前項の規定による公債の発行は、平成19年6月30日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成18年度所属の歳入とする。
3 政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
4 政府は、第1項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
(電源開発促進対策特別会計からの一般会計への繰入れ)
第3条 政府は、平成18年度において、電源開発促進対策特別会計の電源立地勘定から297億円、同特別会計の電源利用勘定から298億円を限り、それぞれ一般会計に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による電源開発促進対策特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定からの繰入金については、後日、予算の定めるところにより、それぞれその繰入金に相当する額に達するまでの金額を、一般会計からエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に、電源立地対策又は電源利用対策の区分に従って繰り入れるものとする。
3 第1項の規定による電源開発促進対策特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定からの繰入金は、それぞれ同特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定の歳出とし、前項の規定による一般会計からのエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定への繰入金は、電源立地対策又は電源利用対策の区分に従って同特別会計の電源開発促進勘定の歳入とする。
(財政融資資金特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ)
第4条 政府は、平成18年度において、財政融資資金特別会計法(昭和26年法律第101号)第15条の規定による財政融資資金特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れをするほか、財政融資資金特別会計から、12兆円を限り、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金は、財政融資資金特別会計の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を財政融資資金特別会計法第8条第1項の規定による積立金から同特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
3 前項に規定する繰入金に相当する金額は、財政融資資金特別会計法第7条の規定による繰越利益の額から減額して整理するものとする。
(国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例)
第5条 平成18年度における国民年金法(昭和34年法律第141号)第85条第1項の規定の適用については、同項中「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)」とあるのは、「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)」とする。
2 前項の場合における国民年金特別会計法(昭和36年法律第63号)第4条第1項及び第6条の規定の適用については、同項中「国民年金事業の福祉施設に要する経費」とあるのは「国民年金事業の業務取扱いに関する諸費若しくは同事業の福祉施設に要する経費」と、同条中「受入金、国民年金事業の福祉施設に要する経費」とあるのは「受入金、国民年金事業の業務取扱いに関する諸費若しくは同事業の福祉施設に要する経費」とする。
(厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例)
第6条 平成18年度における厚生保険特別会計法(昭和19年法律第10号)第5条及び第6条の規定の適用については、同法第5条中「同事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」とあるのは「同事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、福祉施設費若ハ営繕費」と、同法第6条中「厚生年金保険事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」とあるのは「厚生年金保険事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、福祉施設費若ハ営繕費」とする。
(国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例)
第7条 平成18年度における国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第99条第2項第5号に掲げる費用については、同号及び同条第4項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。
2 前項の場合における国家公務員共済組合法第99条第1項、第102条第1項及び第4項、第124条の2第1項並びに附則第20条の2の規定の適用については、同法第99条第1項中「納付に要する費用を含む」とあるのは「納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む」と、同項第1号中「納付に要する費用を含み」とあるのは「納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(平成18年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成18年法律第11号)第7条第1項の規定による国の負担に係るもの、次項第5号の規定による公社の負担に係るもの、第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第124条の3の規定により読み替えられた第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち別表第3に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを除く。)を含み」と、同項第3号中「)を含み」とあるのは「)及び長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(平成18年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第7条第1項の規定による国の負担に係るもの、次項第5号の規定による公社の負担に係るもの、第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第124条の3の規定により読み替えられた第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち別表第3に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを除く。)を含み」と、同法第102条第1項中「)の規定」とあるのは「)及び平成18年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第7条第1項の規定」と、同条第4項中「長期給付」とあるのは「長期給付(以下この項において単に「長期給付」という。)」と、「限る。)」とあるのは「限る。)及び平成18年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第7条第1項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)」と、同法第124条の2第1項中「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)及び平成18年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第7条第1項」と、同法附則第20条の2中「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」とあるのは「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同項第1号中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」と、「「を含み」」とあるのは「「及び長期給付(基礎年金拠出金」とあるのは「、長期給付(基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、「を含み」」とする。
3 前項に規定するもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附則

1 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
2 国家公務員共済組合法第99条第2項第5号(同条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合並びに同法第124条の3の規定により読み替えられた同法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる費用に係る同号に規定する公社、特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第3に掲げるもの又は国立大学法人等の負担については、第7条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第99条第2項第5号」とあるのは「第99条第2項第5号(同条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合並びに同法第124条の3の規定により読み替えられた同法第99条第6項及び第7項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」と、「負担する」とあるのは「負担し、同号に規定する公社、特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第3に掲げるもの又は国立大学法人等は、政令で定める額の範囲内で、これを負担する」と、同条第2項中「、次項第5号の規定による公社の負担に係るもの、第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第124条の3の規定により読み替えられた第6項及び第7項において読み替えて適用する同号の規定による」とあるのは「並びに同法附則第2項の規定による公社、特定独立行政法人、」と、「及び平成18年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第7条第1項」とあるのは「並びに平成18年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第7条第1項及び附則第2項」と読み替えるものとする。
附則 (平成19年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。