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投資法人の計算に関する規則

平成18年内閣府令第47号
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)の規定に基づき、投資法人の貸借対照表、損益計算書、資産運用報告書、金銭の分配に係る計算書及び附属明細書に関する規則(平成12年総理府令第134号)の全部を改正する内閣府令を次のように定める。

第1編 総則

(目的)
第1条 この府令は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づく投資法人の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この府令において「有価証券」、「投資法人」、「投資口」、「投資主」、「新投資口予約権」、「投資法人債」、「資産運用会社」、「資産保管会社」又は「一般事務受託者」とは、それぞれ法第2条に規定する有価証券、投資法人、投資口、投資主、新投資口予約権、投資法人債、資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者をいう。
2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 計算関係書類 次に掲げるものをいう。
 成立の日における貸借対照表
 各営業期間(法第129条第2項に規定する営業期間をいう。以下同じ。)に係る計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書
 投資主資本等 投資法人の出資総額、出資剰余金、任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失をいう。
 支配取得 投資法人が他の投資法人(当該投資法人と当該他の投資法人が共通支配下関係にある場合における当該他の投資法人を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の投資法人の事業に対する支配を得ることをいう。
 共通支配下関係 2以上の投資法人が同一の者(人格のないものを含む。)に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は2以上の投資法人のうちの1の投資法人が他の全ての投資法人を支配している場合における当該2以上の投資法人に係る関係をいう。
 吸収合併対象財産 吸収合併(法第147条第1項に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)により吸収合併存続法人(同項第1号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下同じ。)が承継する財産をいう。
 吸収合併対価 吸収合併に際して吸収合併存続法人が吸収合併消滅法人(法第147条第1項第1号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下同じ。)の投資主に対して交付する投資口又は金銭をいう。
 吸収合併対価時価 吸収合併対価の時価その他適切な方法により算定された吸収合併対価の価額をいう。
 先行取得分投資口 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
 吸収合併の場合 吸収合併の直前に吸収合併存続法人が有する吸収合併消滅法人の投資口又は吸収合併の直前に吸収合併消滅法人が有する当該吸収合併消滅法人の投資口
 新設合併(法第148条第1項に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合 各新設合併消滅法人(同項第1号に規定する新設合併消滅法人をいう。以下同じ。)が有する当該新設合併消滅法人の投資口及び他の新設合併消滅法人の投資口
 新設合併対象財産 新設合併により新設合併設立法人(法第148条第1項第2号に規定する新設合併設立法人をいう。以下同じ。)が承継する財産をいう。
 新設合併対価 新設合併に際して新設合併設立法人が新設合併消滅法人の投資主に対して交付する投資口をいう。
十一 新設合併対価時価 新設合併対価の時価その他適切な方法により算定された新設合併対価の価額をいう。
十二 新設合併取得法人 新設合併消滅法人のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。
十三 投資主資本承継消滅法人 新設合併消滅法人が投資主資本承継消滅法人となることを定めたときにおける当該新設合併消滅法人をいう。
十四 非対価交付消滅法人 新設合併消滅法人の投資主に交付する新設合併対価が存しない場合における当該新設合併消滅法人をいう。
十五 非投資主資本承継消滅法人 投資主資本承継消滅法人及び非対価交付消滅法人以外の新設合併消滅法人をいう。
十六 税効果会計 貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
十七 ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第14項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この条及び第31条第1号において同じ。)に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
十八 資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
十九 会計方針 計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
二十 遡及適用 新たな会計方針を当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類に遡って適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
二十一 表示方法 計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
二十二 会計上の見積り 計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
二十三 会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
二十四 誤謬 意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
二十五 誤謬の訂正 当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類における誤謬を訂正したと仮定して計算書類を作成することをいう。
二十六 金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
二十七 賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。
二十八 買換特例圧縮積立金 投資法人が、金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第65条の7第1項(同法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)、同法第65条の8第1項若しくは同法第66条の2第1項又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第19条第1項(同法第20条第7項において準用する場合を含む。)若しくは同法第20条第1項の規定の適用を受けた積立金であるものをいう。ただし、租税特別措置法第67条の15第1項に規定する適用事業年度に関して、利益(法第136条第1項に規定する利益をいう。以下同じ。)から当該適用事業年度に係る金銭の分配に係る計算書に基づき当該積立金として積み立てた額と貸借対照表上の当該積立金の額との合計額を控除した金額が、当該適用事業年度の第51条第1項に規定する税引前当期純利益金額として表示された金額から第54条第1項第1号に掲げる前期繰越損失の額を控除した金額(第18条の2第1項第3号において「配当可能利益の額」という。)の100分の90に相当する金額を超える場合において、積み立てたものを除く。
二十九 税会不一致 各営業期間において損益計算書に計上した収益及び利益(次号イ及び第31号において「収益等」という。)の合計額から費用(交際費等(租税特別措置法第61条の4第4項に規定する交際費等をいう。)、寄附金(法人税法(昭和40年法律第34号)第37条第1項に規定する寄附金をいう。)又は法人税等(同法第38条第1項及び第2項の規定により損金の額に算入しないものに限る。)として計上されたものであって、当該各営業期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないものを除く。)及び損失(次号イ及び第31号において「費用等」という。)の合計額を控除して得た額と、当該各営業期間における益金の額から損金(金銭の分配又は繰越欠損金に係る損金を除く。次号イ及び第31号において同じ。)の額を控除して得た額との差額をいう。
三十 一時差異等調整引当額 法第137条第1項本文の規定により、利益を超えて投資主に分配された金額(以下「利益超過分配金額」という。)のうち、次に掲げる額の合計額の範囲内において、利益処分に充当するものをいう。
 所得超過税会不一致(益金の額から損金の額を控除して得た額が、収益等の合計額から費用等の合計額を控除して得た額を超える場合における税会不一致をいう。)
 純資産控除項目(第39条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項第2号及び第4号に掲げる額の合計額が負となる場合における当該合計額をいう。)
三十一 一時差異等調整積立金 投資法人が、金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、利益超過税会不一致(収益等の合計額から費用等の合計額を控除して得た額が、益金の額から損金の額を控除して得た額を超える場合における税会不一致をいう。)の範囲内において、将来の利益処分に充当する目的のために留保したものをいう。
(会計慣行のしん酌)
第3条 この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

第2編 会計帳簿

第1章 総則

第4条 法第128条の2第1項の規定により投資法人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第135条第2項の規定により内閣府令で定めるべき事項を含む。)については、この編の定めるところによる。
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録(法第66条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

第2章 資産及び負債

第1節 資産及び負債の評価

第1款 通則
(資産の評価)
第5条 資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2 償却すべき資産については、営業期間の末日(営業期間の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この編において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3 次の各号に掲げる資産については、営業期間の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
 営業期間の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 営業期間の末日における時価
 営業期間の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
4 取立不能のおそれのある債権については、営業期間の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6 次に掲げる資産については、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
 営業期間の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
 市場価格のある資産(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。次条第1項において同じ。)を除く。)
 前2号に掲げる資産のほか、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
(資産の評価の特例)
第6条 次に掲げる有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第20号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)については、前条の規定にかかわらず、営業期間の末日における時価を付さなければならない(満期保有目的の債券を除く。)。
 金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいい、これに類似する外国に所在するものを含む。)に上場されている有価証券
 店頭売買有価証券(金融商品取引法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。)
 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの
 金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号まで、第10号、第11号、第13号及び第19号に掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券であって、これらの有価証券の性質を有するものを含む。ロにおいて同じ。)
 金融商品取引法第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち、その価格が認可金融商品取引業協会(同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)又は外国において設立されているこれと類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されているもの
2 前項に規定する時価は、計算を行う日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額とする。
(負債の評価)
第7条 負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2 次に掲げる負債については、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
 将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該営業期間の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
 払込みを受けた金額が債務額と異なる投資法人債
 前2号に掲げる負債のほか、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
第2款 合併の際の資産及び負債の評価
第8条 吸収合併存続法人は、吸収合併が当該吸収合併存続法人による支配取得に該当する場合その他の吸収合併対象財産に時価を付すべき場合を除き、吸収合併対象財産には、吸収合併消滅法人における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
2 前項の規定は、新設合併の場合について準用する。

第2節 のれん

第9条 投資法人は、吸収合併又は新設合併をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
第10条 削除
第11条 削除
第12条 削除
第13条 削除
第14条 削除

第3章 純資産

第1節 投資主資本

第1款 投資口の交付
(通則)
第15条 投資法人がその成立後に行う投資口の交付(合併に際しての投資口の交付を除く。)による投資法人の出資総額等(法第80条第5項に規定する出資総額等をいう。以下同じ。)の増加額については、この款の定めるところによる。
2 前項に規定する「成立後に行う投資口の交付」とは、投資法人がその成立後において行う次に掲げる場合における投資口の発行をいう。
 法第82条から第84条までに定めるところにより募集投資口(法第82条第1項に規定する募集投資口をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集を行う場合
 新投資口予約権の行使があった場合
 吸収合併後当該投資法人が存続する場合
(募集投資口を引き受ける者の募集を行う場合)
第16条 法第82条から第84条までに定めるところにより募集投資口を引き受ける者の募集を行う場合には、出資総額増加額は、同条第1項において準用する会社法(平成17年法律第86号)第208条第1項の規定により払込みを受けた金銭の額(次の各号に掲げる場合における金銭にあっては、当該各号に定める額)とする。
 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき法第82条第1項第3号の期日(同条第2項の場合にあっては同条第3項第2号に掲げる方法により確定した同号の期日、同条第1項第3号の期間を定めた場合にあっては法第84条第1項において準用する会社法第208条第1項の規定により払込みを受けた日。次号において同じ。)の為替相場に基づき算出された額
 当該払込みを受けた金銭の額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合における当該外国の通貨につき法第82条第1項第3号の期日の為替相場に基づき算出された額を含む。)により出資総額増加額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
(新投資口予約権の行使があった場合)
第16条の2 新投資口予約権の行使があった場合には、出資総額増加額は、次に掲げる額の合計額とする。
 行使時における当該新投資口予約権の帳簿価額
 法第88条の17第1項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき行使時の為替相場に基づき算出された額
 当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により出資総額増加額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
(法第80条の2第2項において準用する法第138条第1項に規定する義務を履行する投資主に対して投資口を交付すべき場合)
第16条の3 投資法人が当該投資法人の投資口を取得したことにより生ずる法第80条の2第2項において読み替えて適用する法第138条第1項に規定する義務を履行する投資主(投資主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該投資主から取得した投資口に相当する投資口を交付すべき場合には、出資総額増加額は、零とする。
2 前項に規定する場合には、同項の行為後の出資剰余金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
 前項の行為の直前の出資剰余金の額
 前項の投資主(投資主と連帯して義務を負う者を含む。)が投資法人に対して支払った金銭の額
(成立後の投資口の交付に伴う義務が履行された場合)
第17条 次に掲げる義務が履行された場合には、投資法人の出資剰余金の額は、当該義務の履行により投資法人に対して支払われた金銭の額が増加するものとする。
 法第84条第1項において準用する会社法第212条第1項第1号に掲げる場合において同項の規定により同号に定める額を支払う義務
 法第84条第4項において準用する会社法第213条の2第1項第1号に掲げる場合において同項の規定により同号に規定する支払をする義務
 新投資口予約権を行使した新投資口予約権者であって法第88条の17第3項において準用する会社法第286条の2第1項第2号に掲げる者に該当するものが同項の規定により同号に規定する支払をする義務
第2款 金銭の分配
(利益超過分配金額の出資総額等からの控除)
第18条 利益超過分配金額を法第137条第3項の規定に基づき出資総額又は出資剰余金の額から控除する場合には、当該利益超過分配金額を、最初に出資剰余金の額から控除するものとし、当該控除をしてもなお控除しきれない利益超過分配金額があるときは、これを出資総額から控除するものとする。
(買換特例圧縮積立金)
第18条の2 買換特例圧縮積立金は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げる金額を取り崩すことができるものとする。
 買換資産(租税特別措置法第65条の7第1項(同法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同項に規定する買換資産又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第19条第1項(同法第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同項に規定する買換資産をいう。以下この号及び次号において同じ。)について、法人税法第31条第1項に規定する償却費として損金経理した額のうち同法第22条第3項の規定により損金の額に算入する額(以下この号において「損金算入額」という。)があるとき 当該買換資産に係る買換特例圧縮積立金として当該買換資産を取得した営業期間に係る金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた額に当該買換資産に係る損金算入額を当該買換資産の取得価額(租税特別措置法第65条の7第8項(同法第65条の8第16項又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第19条第7項若しくは同法第20条第17項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合はこれらの規定による減額後の取得価額とする。)で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額
 買換資産又は租税特別措置法第66条の2第1項の適用を受けた同項に規定する先行取得土地等の全部について、譲渡、除却又は滅失その他これらに類する事由が生じたとき 当該買換資産又は当該先行取得土地等に係る買換特例圧縮積立金の額に相当する金額
 租税特別措置法第67条の15第1項に規定する適用事業年度に関して、利益から貸借対照表上の買換特例圧縮積立金の額を控除した金額が、当該適用事業年度の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えない場合において、取崩金額の全額を当期の金銭の分配に充当することにより同項の規定の適用を受けようとするとき(当該適用事業年度に係る金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた買換特例圧縮積立金がないときに限る。) 当該配当可能利益の額に取崩金額を加えて得た額の100分の90に相当する金額を超えることとなる金銭の分配をするために最低限度必要な金額
2 前項の規定にかかわらず、買換特例圧縮積立金は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる金額を取り崩すものとする。
 租税特別措置法第65条の8第1項の規定の適用を受けた積立金を積み立てる方法により経理した金額について、同条第7項に規定する取得指定期間を経過するとき 当該金額から同条第9項の規定により益金の額に算入した額を控除して得た額に相当する金額
 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第20条第1項の規定の適用を受けた積立金を積み立てる方法により経理した金額について、同条第7項に規定する取得指定期間を経過するとき 当該金額から同条第9項の規定により益金の額に算入した額を控除して得た額に相当する金額
第3款 自己投資口
第19条 投資法人が当該投資法人の投資口を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己投資口の額とする。
2 投資法人が自己投資口の処分又は消却をする場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己投資口の額とする。
3 投資法人が自己投資口の処分をする場合には、自己投資口の処分後の出資剰余金の額は、当該自己投資口の処分の対価の額が当該自己投資口の帳簿価額を上回る場合においては、当該自己投資口の処分の対価の額から当該自己投資口の帳簿価額を控除して得た額が増加し、当該自己投資口の帳簿価額が当該自己投資口の処分の対価の額を上回る場合においては、当該自己投資口の帳簿価額から当該自己投資口の処分の対価の額を控除して得た額(以下「自己投資口処分差損額」という。)が控除前の出資剰余金の額を限度として減少するものとする。
4 投資法人が自己投資口の処分をする場合には、自己投資口の処分後の出資総額は、自己投資口処分差損額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額が減少するものとする。
第4款 出資総額等の増減
(出資総額)
第20条 投資法人の出資総額は、第1款及び次節に定めるところのほか、法第136条第1項の規定により法第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき利益の全部又は一部を出資総額に組み入れた場合に限り、当該組み入れた金額が増加するものとする。
2 投資法人の出資総額は、前款に定めるところのほか、法第80条第5項、第125条第3項、第136条第2項及び第137条第3項の規定による場合に限り、払戻しをした投資口に相当する額又は消却をした投資口に相当する額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額、金銭の分配に係る計算書に基づき控除する損失に相当する額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額若しくは利益超過分配金額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、出資総額が減少するものと解してはならない。
 投資口の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 投資法人の吸収合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 設立時発行投資口(法第68条第1項に規定する設立時発行投資口をいう。第26条第1項において同じ。)又は募集投資口の引受けに係る意思表示その他の投資口の発行又は自己投資口の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合
(出資剰余金の額)
第21条 投資法人の出資剰余金の額は、第1款、前款及び次節に定めるところのほか、法第135条第1項の規定により出資総額等を減少した場合に限り、同項の規定により出資剰余金として積み立てなければならない額に相当する額が増加するものとする。
2 投資法人の出資剰余金の額は、前款及び次節に定めるところのほか、法第80条第5項、第125条第3項、第136条第2項及び第137条第3項の規定による場合に限り、消却をした投資口に相当する額、払戻しをした投資口に相当する額、金銭の分配に係る計算書に基づき控除する損失に相当する額又は利益超過分配金額に相当する額が、控除前の出資剰余金の額を限度として減少するものとする。この場合においては、前条第2項後段の規定を準用する。
3 前款、前項及び次節の場合において、これらの規定により減少すべき出資剰余金の額の全部又は一部を減少させないこととすることが必要かつ適当であるときは、これらの規定にかかわらず、減少させないことが適当な額については、出資剰余金の額を減少させないことができる。この場合においては、当該減少させない額に対応する額は、出資剰余金以外の剰余金(第39条第2項第3号に規定する剰余金をいう。)から減少させるものとする。

第2節 吸収合併に際しての投資主資本

(吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続法人の投資口である場合における吸収合併存続法人の投資主資本等の変動額)
第22条 吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続法人の投資口である場合には、吸収合併存続法人において変動する投資主資本等の総額(次項において「投資主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。
 当該吸収合併が支配取得に該当する場合(吸収合併消滅法人による支配取得に該当する場合を除く。) 吸収合併対価時価又は吸収合併対象財産の時価を基礎として算定する方法(次号において「吸収合併対価時価等を基礎として算定する方法」という。)
 吸収合併存続法人と吸収合併消滅法人が共通支配下関係にある場合 吸収合併対象財産の吸収合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(吸収合併対価時価等を基礎として算定する方法によるべき部分にあっては、当該方法。次号において「帳簿価額等を基礎として算定する方法」という。)
 前2号に掲げる場合以外の場合 帳簿価額等を基礎として算定する方法
2 吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続法人の投資口である場合には、吸収合併存続法人の出資総額及び出資剰余金の増加額は投資主資本等変動額の範囲内で吸収合併存続法人が吸収合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は変動しないものとする。ただし、投資主資本等変動額が零未満の場合には、当該投資主資本等変動額を任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の変動額とし、出資総額及び出資剰余金の額は変動しないものとする。
(投資主資本等を引き継ぐ場合における吸収合併存続法人の投資主資本等の変動額)
第23条 前条の規定にかかわらず、吸収合併対価の全部が吸収合併存続法人の投資口である場合であって、吸収合併消滅法人における吸収合併の直前の投資主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額をそれぞれ当該吸収合併存続法人の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の変動額とすることができる。ただし、先行取得分投資口がある場合にあっては、当該先行取得分投資口の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資剰余金の額から減じて得た額を吸収合併存続法人の出資剰余金の変動額とする。
2 吸収合併対価が存しない場合であって、吸収合併消滅法人における吸収合併の直前の投資主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資総額及び出資剰余金の合計額を当該吸収合併存続法人の出資剰余金の変動額とし、吸収合併の直前の任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額を当該吸収合併存続法人の任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の変動額とすることができる。ただし、先行取得分投資口がある場合にあっては、当該先行取得分投資口の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資総額及び出資剰余金の合計額から減じて得た額を吸収合併存続法人の出資剰余金の変動額とする。
第24条 削除
第25条 削除

第3節 設立時の投資主資本

第1款 通常の設立
第26条 法第70条の2第1項に規定する方法により投資法人を設立する場合における投資法人の設立時に行う投資口の発行に係る設立時発行投資口の払込金額とは、法第71条第10項において準用する会社法第63条第1項の規定により払込みを受けた金銭の額(次の各号に掲げる場合における金銭にあっては、当該各号に定める額)とする。
 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき払込みがあった日の為替相場に基づき算出された金額
 当該払込みを受けた金銭の額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合における当該外国の通貨につき払込みがあった日の為替相場に基づき算出された金額を含む。)により出資総額として計上すべき額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
2 設立(新設合併による設立を除く。)時の投資法人の剰余金(第39条第2項第3号に規定する剰余金をいう。)の額は、零とする。
第2款 新設合併
(支配取得に該当する場合における新設合併設立法人の投資主資本等)
第27条 新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立法人の設立時の投資主資本等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「投資主資本等変動額」という。)とする。
 新設合併取得法人に係る部分 当該新設合併取得法人の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法により定まる額
 新設合併取得法人以外の新設合併消滅法人に係る部分 当該新設合併消滅法人の投資主に交付される新設合併対価時価又は新設合併対象財産の時価を基礎として算定する方法により定まる額
2 新設合併が支配取得に該当する場合には、当該新設合併設立法人の設立時の出資総額及び出資剰余金の額は投資主資本等変動額の範囲内で新設合併消滅法人が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は零とする。ただし、投資主資本等変動額が零未満の場合には、当該額を設立時の当期未処理損失の額とし、出資総額、出資剰余金及び任意積立金の額は零とする。
3 前2項の規定にかかわらず、新設合併が支配取得に該当する場合は、新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。
 新設合併取得法人に係る部分 第29条
 新設合併取得法人以外の新設合併消滅法人に係る部分 第1項(同項第1号に係る部分を除く。)及び前項
(共通支配下関係にある場合における新設合併設立法人の投資主資本等)
第28条 新設合併消滅法人の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立法人の設立時の投資主資本等の総額は、新設合併対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前条第1項第2号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。
2 新設合併消滅法人の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする。
 投資主資本承継消滅法人に係る部分 次条第1項
 非投資主資本承継消滅法人に係る部分 前条第2項
(投資主資本等を引き継ぐ場合における新設合併設立法人の投資主資本等)
第29条 新設合併消滅法人の全部が共通支配下関係にある場合であって、新設合併消滅法人における新設合併の直前の投資主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅法人の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額とすることができる。ただし、先行取得分投資口がある場合にあっては、当該先行取得分投資口の帳簿価額を新設合併の直前の各新設合併消滅法人の出資剰余金の合計額から減じて得た額を新設合併設立法人の設立時の出資剰余金の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の場合であって、非対価交付消滅法人があるときには、当該非対価交付消滅法人の出資総額及び出資剰余金の合計額を当該非対価交付消滅法人の出資剰余金の額とみなし、当該非対価交付消滅法人の任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額を当該非対価交付消滅法人の任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額とみなして、同項の規定を適用する。
(その他の場合における新設合併設立法人の投資主資本等)
第30条 第27条第1項及び第28条第1項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は、前2条の例により計算する。

第4節 評価・換算差額等

第31条 次に掲げるものその他資産、負債又は投資主資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの及び次号に掲げる評価差額を除く。)
 ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額

第5節 新投資口予約権

第31条の2 投資法人が新投資口予約権を発行する場合には、当該新投資口予約権と引換えにされた金銭の払込みの金額(金銭の払込みを受けていない場合にあっては零)その他適切な価格を、増加すべき新投資口予約権の額とする。
2 前項に規定する「投資法人が新投資口予約権を発行する場合」とは、新投資口予約権無償割当て(法第88条の13に規定する新投資口予約権無償割当てをいう。)をする場合において新投資口予約権を発行する場合をいう。
3 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額を、減少すべき新投資口予約権の額とする。
 投資法人が自己新投資口予約権(法第88条の12第1項に規定する自己新投資口予約権をいう。以下同じ。)の消却をする場合 当該自己新投資口予約権に対応する新投資口予約権の帳簿価額
 新投資口予約権の行使又は消滅があった場合 当該新投資口予約権の帳簿価額
4 投資法人が当該投資法人の新投資口予約権を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己新投資口予約権の額とする。
5 次の各号に掲げる自己新投資口予約権(当該新投資口予約権の帳簿価額を超える価額で取得するものに限る。)については、当該各号に定める価格を付さなければならない。
 営業期間の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い自己新投資口予約権(次号に掲げる自己新投資口予約権を除く。) イ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
 当該営業期間の末日における時価
 当該自己新投資口予約権に対応する新投資口予約権の帳簿価額
 処分しないものと認められる自己新投資口予約権 当該自己新投資口予約権に対応する新投資口予約権の帳簿価額
6 投資法人が自己新投資口予約権の処分若しくは消却をする場合又は自己新投資口予約権の消滅があった場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己新投資口予約権の額とする。
7 第1項及び第3項から前項までの規定は、投資口等交付請求権(新投資口予約権以外の権利であって、当該投資法人に対して行使することにより当該投資法人の投資口の交付を受けることができる権利をいう。次項及び第72条第4号において同じ。)について準用する。
8 募集投資口を引き受ける者の募集に際して発行する投資口が投資口等交付請求権の行使によって発行する投資口であるときにおける第16条の規定の適用については、同条中「に定める額)」とあるのは、「に定める額)及び第31条の2第7項に規定する投資口等交付請求権の行使時における帳簿価額の合計額」とする。

第3編 計算関係書類

第1章 総則

第1節 表示の原則

第32条 計算関係書類に係る事項の金額は、1円単位、1000円単位又は100万円単位をもって表示するものとする。ただし、投資法人の財産及び損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。
2 計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
3 計算関係書類(各営業期間に係る計算書類の附属明細書を除く。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他計算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。

第2節 投資法人の計算書類

(成立の日の貸借対照表)
第33条 法第129条第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、投資法人の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(各営業期間に係る計算書類)
第34条 法第129条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、この編の規定に従い作成される投資主資本等変動計算書及び注記表とする。
2 各営業期間に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該営業期間の前営業期間の末日の翌日(当該営業期間の前営業期間がない場合にあっては、成立の日)から当該営業期間の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(営業期間の末日を変更する場合における変更後の最初の営業期間については、1年6月)を超えることができない。
3 法第129条第2項の規定により作成すべき各営業期間に係る計算書類及びその附属明細書は、当該営業期間に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第2章 貸借対照表

(通則)
第35条 貸借対照表については、この章に定めるところによる。
(貸借対照表の区分)
第36条 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
 資産
 負債
 純資産
2 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
(資産の部の区分)
第37条 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第2号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
 流動資産
 固定資産
 繰延資産
2 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
 有形固定資産
 無形固定資産
 投資その他の資産
3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 次に掲げる資産 流動資産
 現金及び預金(1年内に期限の到来しない預金を除く。)
 受取手形(通常の取引(当該投資法人の営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この章において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
 営業未収入金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。)及び1年内に満期の到来する有価証券
 前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
 前払費用であって、1年内に費用となるべきもの
 未収収益
 その他の資産であって、1年内に現金化することができると認められるもの
 次に掲げる資産(ただし、イからホまでに掲げる資産については、営業の用に供するものに限る。) 有形固定資産
 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
 機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上のものに限る。)
 土地
 建設仮勘定(イからホまでに掲げる資産で営業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
 次に掲げる資産 無形固定資産
 借地権(地上権を含む。)
 のれん
 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
 次に掲げる資産 投資その他の資産
 流動資産に属しない有価証券
 出資金
 長期貸付金
 繰延税金資産
 その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
 その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
 繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産
4 前項に規定する「1年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して1年以内の日をいう(以下この編において同じ。)。
 成立の日における貸借対照表 投資法人の成立の日
 営業期間に係る貸借対照表 営業期間の末日の翌日
(負債の部の区分)
第38条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
 流動負債
 固定負債
2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 次に掲げる負債 流動負債
 営業未払金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金をいう。)
 前受金
 引当金(資産に係る引当金及び1年内に使用されないと認められるものを除く。)
 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
 未払費用
 前受収益
 資産除去債務のうち、1年内に履行されると認められるもの
 その他の負債であって、1年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
 次に掲げる負債 固定負債
 投資法人債
 長期借入金
 引当金(資産に係る引当金及び前号ハに掲げる引当金を除く。)
 繰延税金負債
 のれん
 資産除去債務のうち、前号トに掲げるもの以外のもの
 その他の負債であって、流動負債に属しないもの
(純資産の部の区分)
第39条 純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 投資主資本
 評価・換算差額等
 新投資口予約権
2 投資主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第4号に掲げる項目は、控除項目とする。
 出資総額
 新投資口申込証拠金
 剰余金
 自己投資口
3 出資総額に係る項目は、法第80条第5項、第125条第3項、第136条第2項若しくは第137条第3項又は第19条第4項の規定により出資総額から控除される金額がある場合には、出資総額と出資総額控除額とに区分しなければならない。この場合において、出資総額控除額に一時差異等調整引当額が含まれているときは、当該一時差異等調整引当額をその他の出資総額控除額と区分して表示しなければならない。
4 剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 出資剰余金
 任意積立金
 当期未処分利益又は当期未処理損失
5 前項第2号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。ただし、同号に掲げる項目に買換特例圧縮積立金又は一時差異等調整積立金が含まれている場合は、当該買換特例圧縮積立金又は当該一時差異等調整積立金をその他の任意積立金と区分して表示しなければならない。
6 出資剰余金に係る項目は、法第80条第5項、第125条第3項、第136条第2項若しくは第137条第3項又は第19条第3項の規定により出資剰余金から控除される金額がある場合には、出資剰余金と出資剰余金控除額とに区分しなければならない。この場合において、出資剰余金控除額に一時差異等調整引当額が含まれているときは、当該一時差異等調整引当額をその他の出資剰余金控除額と区分して表示しなければならない。
7 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
 その他有価証券評価差額金
 繰延ヘッジ損益
8 新投資口予約権に係る項目は、自己新投資口予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
(貸倒引当金等の表示)
第40条 各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2 各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第41条 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
第42条 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第3項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第2項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
2 減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
3 前条第1項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
(無形固定資産の表示)
第43条 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
(親法人投資口等の表示)
第44条 親法人(法第81条第1項に規定する親法人をいう。以下同じ。)又は子法人(法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の投資口は、親法人投資口又は子法人投資口の項目をもって別に表示しなければならない。
(繰延税金資産等の表示)
第45条 繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
(繰延資産の表示)
第46条 各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
(新投資口予約権の表示)
第46条の2 自己新投資口予約権の額は、新投資口予約権の金額から直接控除し、その控除残高を新投資口予約権の金額として表示しなければならない。ただし、自己新投資口予約権を控除項目として表示することを妨げない。

第3章 損益計算書

(通則)
第47条 損益計算書については、この章の定めるところによる。
(損益計算書の区分)
第48条 損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
 営業収益
 営業費用
 営業外収益
 営業外費用
 特別利益
 特別損失
2 営業収益及び営業費用は、資産の運用に係る業務及びその附帯業務に関する収益又は費用を、受取利息、受取配当金、有価証券売却損益、不動産賃貸収入、不動産売却損益、再生可能エネルギー発電設備の賃貸収入、再生可能エネルギー発電設備の売却損益、公共施設等運営権の売却損益、公共施設等の売却損益、公共施設等の運営事業収入、公共施設等の運営事業費用、資産運用報酬、資産保管手数料、減損損失(営業費用の性質を有する場合に限る。)、のれんの償却額、租税公課(外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。)を含む。)その他の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
3 特別利益に属する利益及び特別損失に属する損失は、前期損益修正損益、負ののれん発生益、減損損失(特別損失の性質を有する場合に限る。)、災害による損失その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、同項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。
5 損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失の性質を示す適当な名称を付さなければならない。
(営業損益金額)
第49条 営業収益の合計額から営業費用の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。
(経常損益金額)
第50条 営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。
(税引前当期純損益金額)
第51条 経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額として表示しなければならない。
(税等)
第52条 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。
 当該営業期間に係る法人税等
 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
2 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第1号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
(当期純損益金額)
第53条 第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号及び第4号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
 税引前当期純損益金額
 前条第2項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額
 前条第1項各号に掲げる項目の金額
 前条第2項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
2 前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。
(当期未処分利益又は当期未処理損失)
第54条 次に掲げる額は、その内容を示す適当な名称を付して前条に規定する当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。
 前期繰越利益又は前期繰越損失の額(遡及適用又は誤謬の訂正(以下「遡及適用等」という。)をした場合にあっては、遡及適用等をした後の額をいう。)
 一定の目的のために留保した利益のその目的に従う取崩しの額
2 前項第1号に規定する前期繰越利益又は前期繰越損失の額につき遡及適用等をした場合にあっては、遡及適用等をする前の前期繰越利益又は前期繰越損失の額及びこれに対する影響額を区分表示しなければならない。
3 第1項第2号に掲げる取崩しの額に買換特例圧縮積立金又は一時差異等調整積立金の取崩しの額が含まれている場合は、当該買換特例圧縮積立金又は当該一時差異等調整積立金の取崩しの額をその他の取崩しの額と区分して表示しなければならない。
4 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨規約(法第67条第1項に規定する規約をいう。以下同じ。)に定めがある投資法人にあっては、払戻しに伴う当期純利益の分配額は第1項に規定する当期純利益金額から当該金額を減算する形式により、払戻しに伴う当期純損失金額の分配額は同項に規定する当期純損失金額に当該金額を加算する形式により、表示しなければならない。
5 前条に規定する当期純利益金額又は当期純損失金額に第1項各号に掲げる額及び前項に規定する額を加減した額は、当期未処分利益又は当期未処理損失として表示しなければならない。
(包括利益)
第55条 損益計算書には、包括利益に関する事項を表示することができる。

第4章 投資主資本等変動計算書

第56条 投資主資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。
2 投資主資本等変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
 投資主資本
 評価・換算差額等
 新投資口予約権
3 投資主資本は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 出資総額
 新投資口申込証拠金
 剰余金
 自己投資口
4 剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 出資剰余金
 任意積立金
 当期未処分利益又は当期未処理損失
5 前項第2号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。ただし、同号に掲げる項目に買換特例圧縮積立金又は一時差異等調整積立金が含まれている場合は、当該買換特例圧縮積立金又は当該一時差異等調整積立金をその他の任意積立金と区分して表示しなければならない。
6 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分することができる。
 その他有価証券評価差額金
 繰延ヘッジ損益
7 新投資口予約権に係る項目は、自己新投資口予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
8 出資総額、剰余金及び自己投資口に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第2号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
 当期首残高(遡及適用等又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定をした場合にあっては、当期首残高及びこれに対する影響額。次項において同じ。)
 当期変動額
 当期末残高
9 評価・換算差額等又は新投資口予約権に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第2号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
 当期首残高
 当期変動額
 当期末残高

第5章 注記表

(通則)
第57条 注記表については、この章の定めるところによる。
(注記表の区分)
第58条 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
 継続企業の前提に関する注記
 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 会計方針の変更に関する注記
 表示方法の変更に関する注記
 会計上の見積りの変更に関する注記
 誤謬の訂正に関する注記
 貸借対照表に関する注記
 損益計算書に関する注記
 投資主資本等変動計算書に関する注記
 税効果会計に関する注記
十一 リースにより使用する固定資産に関する注記
十二 金融商品に関する注記
十三 賃貸等不動産に関する注記
十四 資産の運用の制限に関する注記
十五 関連当事者との取引に関する注記
十六 1口当たり情報に関する注記
十七 重要な後発事象に関する注記
十八 その他の注記
(注記の方法)
第59条 貸借対照表、損益計算書又は投資主資本等変動計算書の特定の項目又は項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
(継続企業の前提に関する注記)
第60条 継続企業の前提に関する注記は、当該投資法人の営業期間の末日において、投資法人が将来(規約に存続期間の定めがあるときは、当該存続期間)にわたって営業活動を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該投資法人の営業期間の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。
 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
 当該重要な不確実性の影響を計算書類に反映しているか否かの別
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第61条 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
 資産の評価基準及び評価方法
 固定資産の減価償却の方法
 引当金の計上基準
 収益及び費用の計上基準
 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
(会計方針の変更に関する注記)
第61条の2 会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
 当該会計方針の変更の内容
 当該会計方針の変更の理由
 遡及適用をした場合には、当該営業期間の期首における純資産額に対する影響額
 当該営業期間より前の営業期間の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)
 計算書類の主な項目に対する影響額
 当該営業期間より前の営業期間の全部又は一部について遡及適用をしなかった理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期
 当該会計方針の変更が当該営業期間の翌営業期間以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性がある場合であって、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項
(表示方法の変更に関する注記)
第61条の3 表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
 当該表示方法の変更の内容
 当該表示方法の変更の理由
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第61条の4 会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
 当該会計上の見積りの変更の内容
 当該会計上の見積りの変更の計算書類の項目に対する影響額
 当該会計上の見積りの変更が当該営業期間の翌営業期間以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
(誤謬の訂正に関する注記)
第61条の5 誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
 当該誤謬の内容
 当該営業期間の期首における純資産額に対する影響額
(貸借対照表に関する注記)
第62条 貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。
 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
 資産が担保に供されていること。
 イの資産の内容及びその金額
 担保に係る債務の金額
 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)
 資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額)
 資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨
 重要な係争事件に係る損害賠償義務、手形遡求債務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
 支配投資主(投資法人の発行済投資口(法第77条の2第1項に規定する発行済投資口をいう。以下同じ。)の総口数の過半数の投資口を有する投資主及び法第81条第4項の規定により親法人となる法人をいう。以下同じ。)に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該支配投資主に対する金銭債権又は金銭債務の当該支配投資主に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額又は2以上の項目について一括した金額
 執行役員及び監督役員との間の取引による執行役員及び監督役員に対する金銭債権又は金銭債務があるときは、その総額
 当該投資法人の親法人投資口の各表示区分別の金額
 当該投資法人の自己投資口(親法人投資口を含む。)の処分の方法及び当該処分の状況
 当該投資法人の自己投資口の消却の状況
十一 貸借対照表上の純資産額から資産につき時価を付すものとした場合(第5条第3項及び第6項第1号の場合を除く。)の当該資産の評価差額金(利益又は損失として計上したものを除く。)を控除して得た差額が出資総額を下回る場合における当該差額
十二 法第67条第4項に規定する最低純資産額
十三 一時差異等調整引当額の戻入れ及び一時差異等調整積立金の取崩しの処理に関する事項
(損益計算書に関する注記)
第63条 損益計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
 主要投資主(第67条第4項第6号に規定する主要投資主をいう。)との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額
 資産の運用に係る権限の一部を再委託する場合における当該再委託に要する費用
 不動産売却損益及び不動産賃貸損益の内訳
 海外不動産保有法人(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第105条第1号ヘに規定する海外不動産保有法人をいう。以下同じ。)の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に同令第221条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を有し、又は有していた場合における当該海外不動産保有法人ごとの株式又は出資の売却損益及び受取配当金
 再生可能エネルギー発電設備(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。以下「令」という。)第3条第11号に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。以下同じ。)の売却損益及び賃貸損益の内訳
 公共施設等運営権(令第3条第12号に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)の売却損益並びに公共施設等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第1項に規定する公共施設等をいう。以下同じ。)の運営事業収入及び運営事業費用の内訳
(投資主資本等変動計算書に関する注記)
第64条 投資主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
 当該営業期間の末日における発行済投資口の総口数
 当該営業期間の末日における自己投資口の総口数
 当該営業期間の末日における当該投資法人が発行している新投資口予約権(法第88条の2第3号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該投資法人の投資口の数
(税効果会計に関する注記)
第65条 税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。
 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)
 繰延税金負債
(リースにより使用する固定資産に関する注記)
第66条 リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物件(当該リース契約により使用する物件をいう。以下この条において同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下この条において同じ。)の借主である投資法人が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていない場合におけるリース物件(固定資産に限る。以下この条において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各リース物件について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めることを妨げない。
 当該営業期間の末日における取得原価相当額
 当該営業期間の末日における減価償却累計額相当額
 当該営業期間の末日における未経過リース料相当額
 前3号に掲げるもののほか、当該リース物件に係る重要な事項
(金融商品に関する注記)
第66条の2 金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
 金融商品の状況に関する事項
 金融商品の時価に関する事項
(賃貸等不動産に関する注記)
第66条の3 賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
 賃貸等不動産の状況に関する事項
 賃貸等不動産の時価に関する事項
(資産の運用の制限に関する注記)
第66条の4 令第116条の2に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第221条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を有する場合における当該海外不動産保有法人に関する注記は、次に掲げる事項とする。
 当該海外不動産保有法人の株式の取得額の総額又は出資の総額
 当該登録投資法人の資産に属する当該海外不動産保有法人の株式又は出資の数又は額の当該海外不動産保有法人の発行済株式又は出資の総数又は総額に対する割合
 当該海外不動産保有法人の貸借対照表及び損益計算書における次に掲げる項目の金額
 貸借対照表項目(流動資産合計、固定資産合計(投資不動産(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第33条に規定する投資不動産をいう。)合計についても記載すること。)、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計その他の重要な項目をいう。)
 損益計算書項目(売上高、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額、当期純利益金額又は当期純損失金額その他の重要な項目をいう。)
(関連当事者との取引に関する注記)
第67条 関連当事者との取引に関する注記は、投資法人と関連当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。
 当該関連当事者に関する次に掲げる事項
 その名称(当該関連当事者が個人であるときは、その氏名)
 当該投資法人と当該関連当事者との関係
 当該投資法人の発行済投資口の総口数に占める当該関連当事者が有する投資口の口数の割合
 取引の内容
 取引の種類別の取引金額
 取引条件及び取引条件の決定方針
 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該営業期間の末日における残高
 取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
2 関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。
 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
 執行役員及び監督役員(以下「役員」という。)に対する報酬(法第109条第4項(法第111条第3項において準用する場合を含む。)に規定する報酬をいう。)の給付
 資産運用会社に対する資産運用報酬(法第67条第1項第13号に規定する規約の定めに従い支払われた資産運用報酬をいう。)の給付
 資産保管会社に対する資産保管手数料(法第67条第1項第14号に規定する規約の定めに従い資産保管会社と締結した契約に基づき支払われた手数料をいう。)の給付
 前各号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引
3 関連当事者との取引に関する注記は、第1項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。
4 前3項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
 当該投資法人の支配投資主
 当該投資法人の子法人
 当該投資法人の支配投資主が会社である場合における当該支配投資主の子会社(会社法第2条に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該支配投資主が会社でない場合における当該支配投資主の子会社に相当するもの
 当該投資法人のその他の関係会社(会社等(会社(外国会社(会社法第2条に規定する外国会社をいう。)を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項において同じ。)が他の会社の関連会社(会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。)である場合における当該他の会社をいう。以下この項において同じ。)並びに当該その他の関係会社が株式会社である場合における親会社(会社法第2条に規定する親会社をいう。以下この号において同じ。)及び子会社又は当該その他の関係会社が株式会社でない場合における親会社又は子会社に相当するもの
 当該投資法人の子法人の子法人
 当該投資法人の主要投資主(自己又は他人の名義をもって当該投資法人の発行済投資口の総口数の100分の10以上の投資口(次に掲げる投資口を除く。)を保有している投資主をいう。)及びその近親者(2親等内の親族をいう。以下この項において同じ。)
 信託業を営む者が信託財産として所有する投資口
 金融商品取引業(金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者が引受け又は売出しを行う業務により取得した投資口
 金融商品取引法第156条の24第1項に規定する業務を行う者がその業務として所有する投資口
 当該投資法人の役員及びその近親者
 前2号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社
 当該投資法人の資産運用会社及び当該資産運用会社の利害関係人等(法第201条第1項に規定する利害関係人等をいう。以下同じ。)
 当該投資法人の資産保管会社
(1口当たり情報に関する注記)
第68条 1口当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。
 当該営業期間末日における1口当たりの純資産額
 1口当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額
 投資法人が当該営業期間又は当該営業期間の末日後において投資口の併合又は投資口の分割をした場合において、当該営業期間の期首に投資口の併合又は投資口の分割をしたと仮定して前2号に掲げる事項に係る額を算定したときは、その旨
(重要な後発事象に関する注記)
第69条 重要な後発事象に関する注記は、当該投資法人の営業期間の末日後、当該投資法人の翌営業期間以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
(その他の注記)
第70条 その他の注記は、第60条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び投資主資本等変動計算書により投資法人の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。

第6章 資産運用報告

(通則)
第71条 法第129条第2項の規定により作成すべき資産運用報告は、投資法人の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。)をその内容としなければならない。
(資産運用報告の表示事項)
第72条 資産運用報告は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
 投資法人の現況に関する事項
 投資法人の役員等に関する事項
 投資法人の投資口に関する事項
 投資法人の新投資口予約権及び投資口等交付請求権に関する重要な事項
(投資法人の現況に関する事項)
第73条 前条第1号に掲げる「投資法人の現況に関する事項」とは、次に掲げる事項その他当該投資法人の現況に関する重要な事項とする。
 当該投資法人の営業期間中における資産の運用の経過
 直前3営業期間(当該営業期間の末日において3営業期間が終了していない投資法人にあっては、成立後の各営業期間)の営業成績及び財産の状況の推移
 当該営業期間中における株式の売買総数及び売買総額
 当該営業期間中における公社債の売買総額
 当期末現在において有価証券の貸付けを行っている場合には、種類ごとに、総数又は総額
 デリバティブ取引(法第2条第6項に規定するデリバティブ取引をいう。第80条において同じ。)につき、種類ごとに、当該営業期間中における取引契約金額又は取引金額
 不動産、不動産の賃借権又は地上権ごとに、次に掲げる事項
 当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項
 物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。)
 当該不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下ハにおいて「テナント」という。)がある場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及びテナントの総数並びに当該投資法人の営業期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により表示できない場合には、その旨)
 当該投資法人の営業期間中における売買総額
 海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第221条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を有する場合には、当該海外不動産保有法人ごとに次に掲げる事項
 当該海外不動産保有法人に対する出資額
 当該海外不動産保有法人の組織形態、目的、事業内容及び利益の分配方針
 当該投資法人の資産に属する当該海外不動産保有法人の株式又は出資の数又は額の当該海外不動産保有法人の発行済株式又は出資の総数又は総額に対する割合
 当該海外不動産保有法人が所在する国における配当に係る規制の内容
 前号に規定する場合において海外不動産保有法人が有する不動産に関する次に掲げる事項
 当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項
 物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。)
 当該不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下ハにおいて「テナント」という。)がある場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及びテナントの総数並びに当該投資法人の営業期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により表示できない場合には、その旨)
 当該投資法人の営業期間中における売買総額
 令第3条第6号に規定する約束手形につき、当期末現在における債権額及び当該投資法人の営業期間中における売買総額
十一 令第3条第7号に規定する金銭債権につき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額及び当該投資法人の営業期間中における種類ごとの売買総額
十二 令第3条第8号に規定する匿名組合出資持分につき、種類ごとに、当期末現在における運用対象資産の主な内容
十三 令第3条第9号に規定する商品につき、種類ごとに、当該営業期間中における種類ごとの売買総量及び売買総額
十四 商品投資等取引(令第3条第10号に規定する商品投資等取引をいう。第80条第1項第7号において同じ。)につき、種類ごとに、当該営業期間中における取引契約金額又は取引金額
十五 再生可能エネルギー発電設備ごとに、次に掲げる事項
 当該再生可能エネルギー発電設備の名称、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第3条に規定する設備の区分等をいう。以下同じ。)その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項
 再生可能エネルギー発電設備ごとに、当期末現在における価格(規約に定める評価方法及び基準により評価した価格その他これに準じて公正と認められる価格をいう。次号ロにおいて同じ。)
 再生可能エネルギー発電設備の状況(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項をいう。)
(1) 当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第5項に規定する認定発電設備をいう。以下同じ。)に該当する場合 再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約(同項に規定する特定契約をいう。以下同じ。)の内容(認定事業者(同項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)の名称、当該認定事業者と特定契約を締結した電気事業者(同法第2条第1項に規定する電気事業者をいう。以下ハにおいて同じ。)の名称、調達価格(同法第3条第1項に規定する調達価格をいう。以下同じ。)、調達期間(同項に規定する調達期間をいう。以下同じ。)その他当該特定契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 再生可能エネルギー発電設備に係る電力受給契約(特定契約に該当するものを除く。以下同じ。)の内容(再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条第2項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。以下同じ。)を発電しようとする者(認定事業者に該当する者を除く。以下「供給者」という。)の名称、当該供給者と電力受給契約を締結した電気事業者の名称、当該電力受給契約に基づき供給される再生可能エネルギー電気の1キロワット時当たりの価格、契約期間その他当該電力受給契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項
 認定事業者又は供給者に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該再生可能エネルギー発電設備の運営に従事する人員の状況、再生可能エネルギー発電設備の運営の実績その他認定事業者又は供給者の業務遂行能力に関する重要な事項)
 当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備に該当する場合には、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第3項各号に定める基準への適合に関する事項
 当該再生可能エネルギー発電設備に関して賃貸借契約を締結した相手方がある場合には、当該投資法人の営業期間中における賃料収入、契約満了日、契約更改の方法、保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項
 当該投資法人の営業期間中における売買総額
十六 公共施設等運営権ごとに、次に掲げる事項
 当該公共施設等運営権に係る公共施設等の名称、立地、運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。ハ及びニにおいて同じ。)の内容及び公共施設等の管理者等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第3項に規定する公共施設等の管理者等をいう。以下同じ。)の名称並びに当該公共施設等運営権の存続期間その他当該公共施設等運営権を特定するために必要な事項
 公共施設等運営権ごとに、当期末現在における価格
 当該公共施設等運営権に係る公共施設等の状況(公共施設等の運営等に係る委託契約の内容(契約の相手方、契約期間、年間委託費その他当該契約に関して特記すべき事項をいう。)、年間運営事業収入の実績、公共施設等の現況その他公共施設等運営権の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。)
 公共施設等の運営等に係る委託契約の相手方に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該公共施設等の運営等に従事する人員の状況、公共施設等の運営等の実績その他当該契約の相手方の業務遂行能力に関する重要な事項)
十七 特定資産(法第2条第1項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)以外の資産につき、種類ごとに、当期末現在における当該資産の主な内容
十八 当期末現在における令第3条第1号、第3号から第8号まで、第11号若しくは第12号に掲げる特定資産又はその他の資産のそれぞれの総額の資産総額に対する比率(同条第1号の有価証券にあっては、株式、公社債又は新株予約権証券のそれぞれの総額の資産総額に対する比率)
十九 法第201条第1項の鑑定評価又は同条第2項の調査が行われた場合には、当該鑑定評価又は調査を行った者の氏名又は名称並びに当該鑑定評価又は調査の結果及び方法の概要(当該鑑定評価又は調査の年月日又は期間を含む。)
二十 当期末における資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者の名称
二十一 資産運用会社が第1種金融商品取引業(金融商品取引法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。)又は第2種金融商品取引業(同条第2項に規定する第2種金融商品取引業をいう。)を行っている場合にあっては、当該営業期間中における当該資産運用会社との間の取引の状況及び当該資産運用会社に支払われた売買委託手数料の総額
二十二 資産運用会社が宅地建物取引業(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第2号に規定する宅地建物取引業をいう。)を営んでいる場合にあっては、当該営業期間中における宅地建物取引業者(同条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)である当該資産運用会社との間の取引の状況及び当該資産運用会社に支払われた手数料の総額
二十三 資産運用会社が不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第4項に規定する不動産特定共同事業をいう。)を営んでいる場合にあっては、当該営業期間中における不動産特定共同事業者(同条第5項に規定する不動産特定共同事業者をいう。)、小規模不動産特定共同事業者(同条第7項に規定する小規模不動産特定共同事業者をいう。)又は適格特例投資家限定事業者(同条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者をいう。)である当該資産運用会社との間の取引の状況
二十四 当該投資法人が対処すべき課題
二十五 決算後に生じた投資法人の状況に関する重要な事実
二十六 その他当該営業期間中における投資法人の運用状況を明らかにするために必要な事項
2 前項第2号に掲げる事項については、当該営業期間における過営業期間事項(当該営業期間より前の営業期間に係る貸借対照表、損益計算書又は投資主資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。以下同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該営業期間より前の営業期間に係る役員会において承認したものと異なっているときは、修正後の過営業期間事項を反映した事項とすることを妨げない。
(投資法人の役員等に関する事項)
第74条 第72条第2号に規定する「投資法人の役員等に関する事項」とは、次に掲げる事項その他投資法人の役員等(役員及び会計監査人をいう。以下同じ。)(当該営業期間の直前の営業期間の終結の日の翌日以降に在任していた者であって、当該営業期間の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する重要な事項とする。
 役員等の氏名又は名称
 役員の地位及び担当
 削除
 当該営業期間に係る執行役員、監督役員又は会計監査人ごとの報酬の総額(役員等の全部又は一部につき当該役員等ごとの報酬の額を掲げることとする場合にあっては、当該役員等ごとの報酬の額及びその他の役員等ごとの報酬の総額)
 辞任した役員等又は解任された役員等(投資主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該営業期間前の営業期間に係る資産運用報告の内容としたものを除く。)
 当該役員等の氏名又は名称
 法第105条第3項又は第114条第5項の理由があるときは、その理由
 法第107条第1項又は第114条第6項の意見があるときは、その意見の内容
 法第107条第2項の理由又は意見があったときは、その理由又は意見の内容
 当該営業期間に係る当該投資法人の役員の重要な兼職の状況
 会計監査人に対して公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容
 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
 会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
 会計監査人が過去2年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該投資法人が資産運用報告の内容とすることが適切であるものと判断した事項
十一 会計監査人と当該投資法人との間で法第115条の6第12項において準用する会社法第427条第1項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計監査人の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
十二 当該投資法人の会計監査人以外の公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。)又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)が当該投資法人の子法人(重要なものに限る。)の計算関係書類(これに相当するものを含む。)の監査(法又は金融商品取引法(これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)をしているときは、その事実
(投資法人の投資口に関する事項)
第75条 第72条第3号に規定する「投資法人の投資口に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
 当該営業期間の末日において発行済投資口(自己投資口を除く。)の総数に対するその有する投資口の数の割合が高いことにおいて上位である10名の投資主の氏名又は名称、当該投資主の有する投資口の数及び当該投資主の有する投資口に係る当該割合
 前号に掲げるもののほか、投資法人の投資口に関する重要な事項

第7章 金銭の分配に係る計算書

(金銭の分配に係る計算)
第76条 金銭の分配に係る計算書においては、次に掲げる項目に従って金銭の分配の内容を明らかにしなければならない。
 当期未処分利益又は当期未処理損失
 分配金
 任意積立金
 次期繰越利益又は次期繰越損失
2 第39条第4項第2号の任意積立金を取り崩して当期の金銭の分配に充当する場合には、当該取崩金額は、前項第1号の当期未処分利益又は当期未処理損失に当該金額を加減算する方式により、当該積立金取崩高を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。この場合において、当該取崩金額に第18条の2第1項第3号に掲げる取崩し又は一時差異等調整積立金の取崩しの金額が含まれているときは、それらの取崩高をその他の積立金取崩高と区分して表示しなければならない。
3 第1項第3号に掲げる項目に、買換特例圧縮積立金又は一時差異等調整積立金が含まれている場合は、当該買換特例圧縮積立金又は当該一時差異等調整積立金をその他の任意積立金と区分して表示しなければならない。
(出資総額又は出資剰余金からの控除の方法)
第77条 法第136条第2項及び第137条第3項の規定に基づき損失に相当する額及び利益超過分配金額を出資総額又は出資剰余金から控除する場合には、当該控除額は、前条第1項第1号の当期未処分利益又は当期未処理損失に当該金額を加減算する形式により、当該控除額を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。この場合において、利益超過分配金額に一時差異等調整引当額が含まれているときは、当該一時差異等調整引当額に係る控除額をその他の控除額と区分して表示しなければならない。
(分配金等の表示方法)
第78条 第76条第1項第2号の分配金には、投資口1口当たりの分配金の額及び利益超過分配金額があるときは投資口1口当たりの利益超過分配金額を付記しなければならない。この場合において、利益超過分配金額に一時差異等調整引当額が含まれているときは、投資口1口当たりの当該一時差異等調整引当額をその他の投資口1口当たりの利益超過分配金額と区分して表示しなければならない。
2 法第136条第1項の規定により利益の全部又は一部を出資総額に組み入れた場合には、当該組入額は、第76条第1項第2号の分配金から当該金額を控除する形式により、当該組入額を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。この場合において、当該組入額の全部又は一部をもって第39条第3項の出資総額控除額を減算するときは、当該減算額は、当該組入額から当該減算額を減じた額と区別して、当該減算額を示す名称を付した項目をもって表示し、当該減算額に一時差異等調整引当額の戻入額が含まれているときは、当該減算額のうち、一時差異等調整引当額の戻入額から成る部分の金額は、その他の減算額と区別して表示し、出資剰余金に係る一時差異等調整引当額を出資剰余金控除額に振り替えるときは、その旨及びその金額を表示しなければならない。
3 第76条第1項第3号の任意積立金は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
(分配金の額の算出方法の表示)
第79条 金銭の分配に係る計算書においては、規約で定めた金銭の分配の方針に従い当該営業期間の分配金の額を計算した過程を表示しなければならない。

第8章 附属明細書

第80条 各営業期間に係る投資法人の計算書類に係る附属明細書には、別紙様式により次に掲げる事項を表示するほか、投資法人の貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、注記表及び資産運用報告の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
 有価証券明細表
 信用取引契約残高明細表
 デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
 為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 不動産等明細表
 商品明細表
 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
 再生可能エネルギー発電設備等明細表
 公共施設等運営権等明細表
 その他特定資産の明細表
十一 繰延資産の償却の状況表(第11号及び第12号に掲げるものを除く。)
十二 投資法人債明細表
十三 投資法人債発行費用の償却の状況表
十四 投資法人債差額の償却の状況表
十五 借入金明細表
2 前項第4号の「為替予約取引」とは、当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(デリバティブ取引に該当するものを除く。)をいう。

第9章 計算書類等の投資主への提供

第81条 法第131条第5項の規定により投資主に対して行う提供計算書類(計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に関する計算書並びに会計監査報告をいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
2 法第131条第3項の規定による投資主への通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 提供計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
 提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
 電磁的方法(法第71条第5項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 提供計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
 提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3 提供計算書類を提供する際には、過営業期間事項を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過営業期間事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該営業期間より前の営業期間に係る役員会において承認したものと異なるものとなっているときは、修正後の過営業期間事項を提供することを妨げない。

第4編 清算投資法人の計算書類等

第1章 財産目録等

(財産目録)
第82条 法第155条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第150条の2各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算投資法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
 資産
 負債
 正味資産
(清算開始時の貸借対照表)
第83条 法第155条第1項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
 資産
 負債
 純資産
4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

第2章 決算報告

第84条 法第159条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
 1口当たりの分配額
2 前項第4号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
 残余財産の分配を完了した日
 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

第3章 決算報告等の投資主への提供

第85条 法第160条第3項の規定により投資主に対して行う提供決算報告(法第159条第3項の決算報告及び会計監査報告をいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
2 法第160条第1項の規定による投資主への通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 提供決算報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
 提供決算報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
 提供決算報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
 提供決算報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

附則

(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
(施行前の投資口の交付に伴う義務が履行された場合に関する経過措置)
第2条 第17条の規定は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号。以下「会社法整備法」という。)第191条の規定による改正前の法第123条第1項において準用する会社法整備法第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)第280条の11第1項の規定により同項の差額に相当する金額を支払う義務が履行された場合について準用する。
(提供計算書類の提供に関する経過措置)
第3条 第58条第8号の規定は、この府令の施行後最初に到来する営業期間の末日に係る注記表であって、この府令の施行後最初に会社法整備法第191条の規定による改正後の法(次条において「新投信法」という。)第131条第5項の規定により投資主に提供すべきものについては、適用しない。
第4条 第74条第6号から第11号までの規定は、この府令の施行後最初に到来する営業期間の末日に係る資産運用報告であって、この府令の施行後最初に新投信法第131条第5項の規定により投資主に提供すべきものについては、適用しない。
附則 (平成19年2月8日内閣府令第16号)
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 施行日前に吸収合併契約又は新設合併契約が締結された投資法人がする吸収合併又は新設合併に際しての計算については、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月9日内閣府令第61号)
(施行期日)
第1条 この府令は、平成19年9月30日から施行する。
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に開始した営業期間に関して作成すべき計算関係書類(第3条の規定による改正前の投資法人の計算に関する規則第2条第2項第1号に規定する計算関係書類をいう。)に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第8条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月5日内閣府令第79号)
(施行期日)
第1条 この府令は、平成20年12月12日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第21条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月12日内閣府令第80号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年1月23日内閣府令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。ただし、第2条中銀行法施行規則第34条の2の42の改正規定、第4条中信用金庫法施行規則第17条第2号ニの改正規定及び第100条の改正規定、第5条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第111条の改正規定、第6条中保険業法施行規則第142条の4の次に1条を加える改正規定及び第211条の72第3項第2号の改正規定、第9条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第193条第2項から第4項までの改正規定並びに第12条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第4条 この命令(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月24日内閣府令第5号)
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第12条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第48条第3項(負ののれん発生益に係る部分に限る。)の規定は、平成22年4月1日以後に発生する負ののれん発生益について適用し、同日前に発生する負ののれん発生益については、なお従前の例による。ただし、平成21年4月1日以後に開始する営業期間の開始の日から平成22年3月31日までに発生する負ののれん発生益がある場合には、当該負ののれん発生益について、当該規定により当該営業期間に係る計算書類を作成することができる。
2 前項の改正規定による改正後の投資法人の計算に関する規則の規定により計算書類を作成する最初の営業期間においては、投資法人の計算に関する規則第61条第2項第1号に掲げる事項のうち、会計処理の原則又は手続の変更が計算書類に与えている影響の内容(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。
附則 (平成21年4月20日内閣府令第27号)
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第12条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第60条の規定は、平成21年3月31日以後に終了する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に終了する営業期間に係る計算書類については、なお従前の例による。
附則 (平成21年6月24日内閣府令第35号)
(施行期日)
第1条 この府令は、平成21年7月1日から施行する。
(投資法人の資産運用報告に関する経過措置)
第5条 施行日前にその末日が到来した営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第129条第2項に規定する営業期間をいう。次条において同じ。)のうち最終のものに係る投資法人の資産運用報告については、なお従前の例による。
(投資法人の計算関係書類に関する経過措置)
第6条 この府令による改正後の投資法人の計算に関する規則(以下「新投資法人計算規則」という。)第2条第2項第18号並びに第38条第2項第1号チ及び第2号ヘの規定は、平成22年4月1日前に開始する営業期間に係る投資法人の計算関係書類(新投資法人計算規則第2条第2項第1号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)については、適用しない。ただし、同日前に開始する営業期間に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
2 新投資法人計算規則第2条第2項第19号及び第20号、第58条第7号の2及び第7号の3、第66条の2並びに第66条の3の規定は、平成22年3月31日前に終了する営業期間に係る投資法人の計算関係書類については、適用しない。ただし、同日前に終了する営業期間に係る投資法人の計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
(募集投資口の発行に際しての計算に関する経過措置)
第7条 施行日前に投資信託及び投資法人に関する法律第82条第5項に規定する募集事項の決定があった場合における同法第2条第14項に規定する投資口の発行に際しての計算については、なお従前の例による。
(投資法人の吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)
第8条 施行日前に吸収合併契約又は新設合併契約が締結された投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第147条第1項に規定する吸収合併又は同法第148条第1項に規定する新設合併に際しての計算については、なお従前の例による。
(投資法人の設立に際しての計算に関する経過措置)
第9条 施行日前に作成された投資信託及び投資法人に関する法律第66条第1項の規約に係る投資法人の設立に際しての計算については、なお従前の例による。
(特定社債権者集会参考書類に関する経過措置)
第10条 施行日前に招集の手続が開始された特定目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)の特定社債権者集会に係る特定社債権者集会参考書類(同法第129条第2項において読み替えて準用する会社法第721条第1項に規定する特定社債権者集会参考書類をいう。)については、なお従前の例による。
(特定目的会社の事業報告等に関する経過措置)
第11条 施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る特定目的会社の事業報告及びその附属明細書については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第19条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年9月30日内閣府令第45号)
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第19条 投資法人が、平成20年12月5日から平成22年3月31日までに売買目的有価証券(投資法人の計算に関する規則第37条第3項第1号ニに規定する売買目的有価証券をいう。以下この項において同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券及び満期保有目的の債券(第18条の規定による改正前の投資法人の計算に関する規則第5条第6項第2号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての第18条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第5条第6項の規定の適用については、なお従前の例による。
2 第18条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第56条の規定は、平成23年4月1日以後に開始する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する営業期間に係る計算書類については、なお従前の例による。
附則 (平成22年12月6日内閣府令第53号)
この府令は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月8日内閣府令第33号)
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第6条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則(第2条第2項第4号を除く。)の規定は、平成23年4月1日以後に開始する営業期間に係る計算関係書類(同令第2条第2項第1号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する営業期間に係る計算関係書類については、なお従前の例による。
附則 (平成23年11月16日内閣府令第61号)
(施行期日)
第1条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月24日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月30日内閣府令第15号)
(施行期日)
第1条 この府令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の日前に金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、租税特別措置法第65条の7第1項(同法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)、同法第65条の8第1項若しくは同法第66条の2第1項又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第19条第1項(同法第20条第7項において準用する場合を含む。)若しくは同法第20条第1項の規定の適用を受けた積立金については、この府令による改正後の投資法人の計算に関する規則第2条第2項第28号の規定にかかわらず、同号に規定する買換特例圧縮積立金には該当しないものとみなす。
附則 (平成26年3月31日内閣府令第31号)
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年7月2日内閣府令第49号)
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第6項において「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年9月3日内閣府令第61号)
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年11月27日内閣府令第74号)
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年11月29日)から施行する。
附則 (平成27年3月30日内閣府令第21号)
(施行期日)
第1条 この府令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中銀行法施行規則別紙様式第1号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第1号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の2の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第11号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第12号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第3条中信用金庫法施行規則別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第10号の改正規定、同令別紙様式第11号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第13号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第14号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第14号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第15号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第15号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、第4条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第9号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第10号第2の改正規定、同令別紙様式第10号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第10号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、第5条中保険業法施行規則別紙様式第6号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の2の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の2の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第15号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の17の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の18の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の19の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の20の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の24の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第16号の25の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第6条中金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第12号の改正規定、第7条の規定、第8条中信託業法施行規則別紙様式第10号の改正規定(記載上の注意2(5)○6に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第10号の2の改正規定(記載上の注意2(5)○6に係る部分に限る。)並びに第10条の規定並びに次条第2項、附則第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条、第9条第1項及び第10条の規定 公布の日
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第10条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第56条第8項第1号の規定は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日以後に開始する事業年度に係るものについては、同項の規定を適用することができる。
附則 (平成27年3月31日内閣府令第27号)
(施行期日)
1 この府令は、平成27年4月1日から施行する。
(投資法人の計算関係書類に関する経過措置)
2 この府令による改正後の投資法人の計算に関する規則(次項において「新投資法人計算規則」という。)の施行の日(次項において「施行日」という。)前に開始した営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第129条第2項に規定する営業期間をいう。次項において同じ。)に関して作成すべき計算関係書類(この府令による改正前の投資法人の計算に関する規則(次項において「旧投資法人計算規則」という。)第2条第2項第1号に規定する計算関係書類をいう。)に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
(負ののれん発生益に係る任意積立金及び当期未処分利益に関する経過措置)
3 新投資法人計算規則の施行日の属する営業期間に係る貸借対照表上の任意積立金及び当期未処分利益(当該営業期間に係る金銭の分配として充当された金額を除く。)のうち、当該営業期間以前の営業期間において、旧投資法人計算規則第48条第3項の規定により同項の負ののれん発生益に細分された金額がある場合には、施行日から起算して2年を経過する日までの間に終了する営業期間のうちいずれかの営業期間に係る金銭の分配に係る計算書において、当該金額を新投資法人計算規則第2条第2項第31号に規定する一時差異等調整積立金として積み立てることができる。
附則 (平成27年4月28日内閣府令第37号)
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日内閣府令第23号)
この府令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年4月28日内閣府令第27号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年11月30日内閣府令第51号)
この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年12月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月23日内閣府令第7号)
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第11条 第11条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則の規定は、平成30年4月1日以後に開始する営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第129条第2項に規定する営業期間をいう。以下この条において同じ。)に係る計算関係書類(同令第2条第2項第1号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する営業期間に係る計算関係書類については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月30日内閣府令第17号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正後の投資法人の計算に関する規則第48条第2項の規定は、平成30年4月1日以後に開始する営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第129条第2項に規定する営業期間をいう。以下この項において同じ。)に係る計算書類(同法第129条第2項に規定する計算書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する営業期間に係る計算書類については、なお従前の例による。
別紙様式(第80条第1項関係)
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