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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第8条第2項の額の算定に関する命令

平成18年内閣府・文部科学省令第1号
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成13年政令第105号)第7条第2項の規定に基づき、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第7条第2項の額の算定に関する命令を次のように定める。
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第8条第2項の規定により加算する額は、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号。以下「法」という。)第8条第2項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から1を控除して得た数を乗じて算定するものとする。

附則

この命令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月26日内閣府・文部科学省令第2号)
この命令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日から施行する。

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