かいけいけんさいんちょうかいしょぶんようきゅうおよびけんていきそく
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則
平成18年会計検査院規則第4号
会計検査院法(昭和22年法律第73号)第38条の規定に基づき、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(昭和25年会計検査院規則第7号)の全部を改正する規則を次のように定める。
第1章 懲戒処分の要求
(懲戒処分の要求)
第1条 会計検査院は、会計検査院法(昭和22年法律第73号。以下「法」という。)第31条の規定により、会計事務を処理する職員の懲戒処分を要求するときは、当該職員の本属長官その他監督の責任に当たる者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
第2条 会計検査院は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第13条第2項の規定により、会計事務を処理する職員の懲戒処分を要求するときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
第3条 会計検査院は、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号。以下「予責法」という。)第6条第1項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、予算執行職員(予責法第2条第1項に規定する予算執行職員、同法第9条第1項に規定する公庫予算執行職員及び特別調達資金設置令(昭和26年政令第205号)第8条又は国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号)第17条の規定により予責法の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の懲戒処分を要求するときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
2 前項の規定による懲戒処分要求書には、適当と認める処分の種類及び内容を参考のため明示するものとする。
3 会計検査院は、予責法第6条第2項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により人事院に通知するときは、懲戒処分要求書の写しを添えた通知書を送付する。
(再審の請求)
第4条 予算執行職員の任命権者は、予責法第6条第4項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により再審を請求するときは、次の各号に掲げる事項を記載した再審請求書に関係書類を添えて、会計検査院に提出しなければならない。
一 予算執行職員の職名、氏名及び生年月日
二 懲戒処分要求書の日付及び発送番号
三 懲戒処分執行の済否、執行済みのものについてはその種類、内容及び年月日
四 懲戒処分の要求が不当であるとする理由
五 再審の請求に関する事務を担当する職員の所属及び氏名
(再審の結果の通知)
第5条 会計検査院は、予責法第6条第4項の規定により、再審の結果、予算執行職員に対する懲戒処分の要求を取り消すと決定したときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求取消通知書を送付するとともに、当該職員が都道府県の職員又は公庫予算執行職員である場合を除き、その写しを添えた通知書を人事院に送付する。
2 会計検査院は、前条の規定により予算執行職員の任命権者から再審請求書の提出があった場合において、実情を調査した結果、懲戒処分の要求を取り消さないと決定したときは、当該任命権者に対し、その旨及び理由を通知する。
第2章 検定
第1節 出納職員又は物品管理職員等に対する検定
(検定の請求)
第6条 出納職員(会計法(昭和22年法律第35号)第38条第1項に規定する出納官吏、同法第39条第2項に規定する分任出納官吏又は出納官吏代理、同法第40条第2項に規定する出納員並びに同法第48条第1項の規定により出納官吏又は出納員の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員をいう。以下同じ。)は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第115条第1項の規定により検定を求めるときは、同項に定める書類及び計算書として、次の各号に掲げる事項を記載した検定請求書を作成し、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。第18条第1項において同じ。)を経由して会計検査院に提出しなければならない。
一 職名、氏名、住所及び生年月日
二 弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
三 弁償の責めを免れるべき金額及び理由
2 会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
3 前2項の規定は、物品管理職員(物品管理法(昭和31年法律第113号)第31条第1項に規定する物品管理職員をいう。以下同じ。)が物品管理法施行令(昭和31年政令第339号)第39条第1項の規定により検定を求める場合について準用する。
(検定の申出)
第7条 予責法第10条第1項に規定する公庫の現金出納職員又は同法第11条第1項に規定する公庫の物品管理職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申出書に、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、会計検査院に提出することができる。
一 職名、氏名、住所及び生年月日
二 弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
三 弁償の責めを免れるべき金額及び理由
2 会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(検定のための検査)
第8条 会計検査院は、法第2章第3節に規定するところにより検査を行い、出納職員若しくは前条第1項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第1項の公庫の物品管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)の弁償責任の有無を検定する。
(資料の提出)
第9条 出納職員等は、前条の規定による検査において提出するもののほか、次条(第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けるまでは、その弁償責任の有無に関する主張を記載した書面及び証拠書類を会計検査院に提出することができる。この場合において、会計検査院が書面及び証拠書類を提出すべき期限を定めたときは、その期限までに提出しなければならない。
(検定結果の通知)
第10条 会計検査院は、法第32条第1項(予責法第10条第3項において準用する場合を含む。)又は第2項(予責法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、出納職員等に弁償責任があると検定したときは、本属長官等(本属長官、予責法第9条第1項に規定する公庫の長その他出納職員等を監督する責任のある者をいう。以下同じ。)及び出納職員等に対し、弁償すべき額及びその理由を明らかにした有責任通知書を送付し、出納職員等に弁償責任がないと検定したときは、本属長官等及び出納職員等に対し、その旨を通知する。
(再検定の申出)
第11条 出納職員等は、前条の規定による有責任通知書を受領した場合において、その責めを免れるべき理由があると信じるときは、次の各号に掲げる事項を記載した再検定申出書に、証拠書類を添えて、会計検査院に提出することができる。
一 職名、氏名、住所及び生年月日
二 有責任通知書の日付及び発送番号
三 弁償の責めを免れるべき金額及び理由
四 弁償を命ぜられているときは、命ぜられた年月日並びに命じた者の職名及び氏名
五 弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
六 口頭審理を請求するときはその旨
七 口頭審理に出席する代理人及び証人の氏名、住所及び職業
八 口頭審理の公開を請求するときはその旨
2 前項第3号の弁償の責めを免れるべき理由には、計算書及び証拠書類の誤謬脱漏等その責めを免れるべき根拠となる事実を具体的に記載しなければならない。
3 第1項第7号の代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 会計検査院は、第1項及び前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(再検定)
第12条 会計検査院は、法第32条第5項の規定により、又は前条第1項の規定による再検定申出書の提出があった場合その他必要と認めた場合において、再検定のための審理を開始するときは、本属長官等及び出納職員等に対し、当該事案の内容及び審理を開始する理由を明らかにした再検定開始通知書を送付する。
2 会計検査院は、前条第1項の規定による再検定申出書の提出があった場合において、再検定のための審理を開始しないときは、出納職員等に対し、その旨及び理由を通知する。
3 第8条から第10条までの規定は、第1項の規定により再検定のための審理を開始した事案につき再検定をする場合について準用する。
(口頭審理)
第13条 会計検査院は、再検定のための審理をする場合において、第11条第1項に規定する再検定申出書に口頭審理を請求する旨の記載があったときその他必要と認めるときは、口頭審理を行うものとする。この場合において、口頭審理の公開の請求があったときは、口頭審理を公開して行うものとする。
2 前項の口頭審理は、会計検査院が指名する職員が主宰する。
3 主宰者は、口頭審理を行うときは、日時及び場所を関係者に通知する。
(陳述等)
第14条 出納職員等又はその代理人は、口頭審理に出席し、陳述を行い、証人を出席させ、並びに書類、計算書その他のあらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。
(口頭審理記録書)
第15条 主宰者は、口頭審理を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した口頭審理記録書を作成するものとする。
一 事件の名称
二 審理に出席した出納職員等、代理人及び証人の氏名
三 審理の日時及び場所
四 審理の公開の有無
五 審理の内容
六 その他必要と認める事項
第2節 予算執行職員又はその上司に対する検定
(検定の申出)
第16条 予算執行職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申出書に、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、会計検査院に提出することができる。
一 職名、氏名、住所及び生年月日
二 弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
三 弁償の責めを免れるべき金額及び理由
2 会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(予責法による検定)
第17条 会計検査院は、予責法第4条第1項(同法第8条第3項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、予算執行職員又はその上司(以下この節において「予算執行職員等」という。)に弁償責任があると検定したときは、予算執行職員等の任命権者及び予算執行職員等に対し、弁償すべき額及びその理由を明らかにした有責任通知書を送付し、予算執行職員等に弁償責任がないと検定したときは、予算執行職員等の任命権者及び予算執行職員等に対し、その旨を通知する。
2 会計検査院は、前条第1項に規定する検定申出書の提出があった場合において、予責法第4条第1項ただし書に該当するときは、予算執行職員等に対し、検定しない旨を通知する。
3 第8条及び第9条の規定は、第1項の規定により検定する場合について準用する。この場合において、第8条中「出納職員若しくは前条第1項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第1項の公庫の物品管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、第9条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、「前条」とあるのは「第17条第3項において準用する第8条」と、「次条(第12条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第17条第1項」と読み替えるものとする。
(再審の請求)
第18条 各省各庁等の長(各省各庁の長及び予責法第9条第1項に規定する公庫の長をいう。以下同じ。)又は予算執行職員等は、予責法第5条第1項(同法第8条第3項及び第9条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により再審を請求するときは、同項に定める書類及び計算書として、次の各号に掲げる事項を記載した再検定請求書を作成し、証拠書類を添えて、会計検査院に提出しなければならない。
一 職名、氏名、住所及び生年月日
二 有責任通知書の日付及び発送番号
三 弁償の責めを免れるべき金額及び理由
四 口頭審理を請求するときはその旨
五 口頭審理に出席する代理人及び証人の氏名、住所及び職業
六 各省各庁等の長が再審を請求するときは、再審の請求に関する事務を担当する職員の所属及び氏名
2 予算執行職員等が前項の書類を提出する場合において、弁償を命ぜられているときは、当該書面の写しを提出しなければならない。この場合においては、弁償の済否及び弁償済みのものについてはその年月日を前項の書類に記載しなければならない。
3 第1項第3号の弁償の責めを免れるべき理由には、各省各庁等の長又は予算執行職員等において、責めを免れるべき根拠となる事実を具体的に記載しなければならない。
4 第1項第5号の代理人の資格は書面で証明しなければならない。
5 予算執行職員等は、第1項の書類に、口頭審理の公開を請求する旨を記載することができる。
6 会計検査院は、第1項及び第4項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(予責法による再検定)
第19条 会計検査院は、予責法第5条第1項の規定による再検定のための審理を開始するときは、関係する各省各庁等の長及び予算執行職員等に対し、当該事案の内容及び審理を開始する理由を明らかにした再検定開始通知書を送付する。
2 会計検査院は、予責法第5条第1項の規定による再審の請求があった場合において、再検定のための審理を開始しないときは、各省各庁等の長又は予算執行職員等に対し、その旨及び理由を通知する。
3 第8条、第9条、第13条から第15条まで及び第17条第1項の規定は、第1項の規定により再検定のための審理を開始した事案につき再検定をする場合について準用する。この場合において、第8条中「出納職員若しくは前条第1項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第1項の公庫の物品管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、「検定する」とあるのは「再検定する」と、第9条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、「前条」とあるのは「第19条第3項において準用する第8条」と、「次条(第12条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第19条第3項において準用する第17条第1項」と、第13条第1項中「第11条第1項に規定する再検定申出書」とあるのは「第18条第1項に規定する再検定請求書」と、第14条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、第15条第2号中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、第17条第1項中「第4条第1項」とあるのは「第5条第5項において準用する同法第4条第1項」と、「予算執行職員又はその上司(以下この節において「予算執行職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、「検定した」とあるのは「再検定した」と、「予算執行職員等の任命権者」とあるのは「各省各庁等の長」と読み替えるものとする。
第3章 雑則
(記名押印)
第20条 この規則の規定により会計検査院に提出する書類には、提出する者が記名押印するものとする。
(公示による送付)
第21条 会計検査院は、この規則の規定による書類の送付を受けるべき者の住所、居所その他送付をすべき場所が知れない場合においては、公示の方法によって書類の送付をすることができる。
2 公示の方法による送付は、送付すべき書類を送付を受けるべき者にいつでも交付する旨を官報に掲載して行うものとする。
3 会計検査院が前項の規定による掲載をしたときは、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に送付されたものとみなす。
(電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等の指定)
第22条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等(同法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は、第4条の規定による申請等とする。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第23条 情報通信技術活用法第6条第1項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
2 前項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機は、会計検査院の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。
(電子情報処理組織による申請等)
第24条 情報通信技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2 情報通信技術活用法第6条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって会計検査院規則で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は会計検査院の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずることをいう。
3 前項に規定する電子署名は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する要件に該当する電子署名とし、電子証明書は、会計検査院の使用に係る電子計算機において識別することができるものであって、次に掲げるものとする。
一 政府認証基盤(複数の認証局によって構成される認証基盤であって、行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。以下同じ。)における政府共用認証局が作成したもの
二 政府認証基盤におけるブリッジ認証局(政府認証基盤を構成する認証局であって、政府認証基盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証を行うことができるものをいう。)と相互認証を行っている認証局で政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成したもの
(電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等の指定)
第25条 情報通信技術活用法第7条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等(同法第3条第9号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)は、第1条から第3条まで、第5条第1項、第10条(第12条第3項において準用する場合を含み、有責任通知書の送付に係る部分に限る。)、第12条第1項、第17条第1項(第19条第3項において準用する場合を含み、有責任通知書の送付に係る部分に限る。)及び第19条第1項の規定による処分通知等とする。
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第26条 情報通信技術活用法第7条第1項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
2 前項に規定する処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機は、会計検査院の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第27条 会計検査院は、情報通信技術活用法第7条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を会計検査院の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第28条 情報通信技術活用法第7条第1項ただし書に規定する会計検査院規則で定める方式は、第26条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の会計検査院に対する届出とする。
(電磁的記録による作成)
第29条 予責法第12条に規定する会計検査院規則で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的方法による提出)
第30条 予責法第13条第1項に規定する会計検査院規則で定める電磁的方法は、前条の規定により作成された電磁的記録を第23条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して提出する方法とする。
2 第24条の規定は、前項の場合に準用する。この場合においては、第20条の規定による記名押印を要しない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にした改正前の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の規定による手続は、改正後の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(以下「新規則」という。)に相当する規定がある場合には、新規則によってしたものとみなす。
附則 (平成19年3月30日会計検査院規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年10月1日会計検査院規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)附則第32条、地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)附則第34条又は株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成19年法律第58号)附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる株式会社日本政策投資銀行法附則第30条第2号、地方公営企業等金融機構法附則第33条第3号又は株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第7条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)の規定による懲戒処分の要求及び検定の手続については、なお従前の例による。
附則 (平成21年4月1日会計検査院規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年12月13日会計検査院規則第2号) 抄
1 この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。
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