みんじそしょうほうだい132じょうの10だい1こうにきていするでんしじょうほうしょりそしきをもちいてとりあつかうとくそくてつづきにかんするきそく
民事訴訟法第132条の10第1項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則
平成18年7月26日最高裁判所規則第10号
民事訴訟法第132条の10第1項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則を次のように定める。
(電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う簡易裁判所等)
第1条 民事訴訟法(平成8年法律第109号。以下「法」という。)第132条の10第1項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を用いてする督促手続に関する申立てその他の申述(以下「電子督促手続関係申立て等」という。)を取り扱う指定簡易裁判所は、東京簡易裁判所とする。
2 指定簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、法第383条に規定する簡易裁判所が指定簡易裁判所以外の簡易裁判所である場合にも、電子情報処理組織を用いて支払督促の申立てをすることができる。
(電子督促手続関係申立て等の範囲)
第2条 指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してすることができる電子督促手続関係申立て等は、次に掲げる申立て等(法第132条の10第1項に規定する申立て等をいう。以下同じ。)とする。ただし、債権者がするものに限る。
一 支払督促の申立て
二 仮執行の宣言の申立て
三 支払督促の更正の処分の申立て
四 前3号に掲げる申立ての取下げ
五 法第104条第1項に規定する送達を受けるべき場所及び送達受取人の届出
六 法第388条第3項後段に規定する送達をすべき場所の申出
七 法第91条第3項に規定する訴訟に関する事項の証明書の交付の請求
(電子督促手続関係申立て等の方式等)
第3条 電子督促手続関係申立て等をする者は、指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式に従い、前条各号に掲げる申立て等に関する法令の規定により書面等(法第132条の10第1項に規定する書面等をいう。)に記載すべきこととされている事項を当該者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、当該申立て等をしなければならない。
2 電子督促手続関係申立て等をする者は、当該電子督促手続関係申立て等に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、これを当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)と併せて送信しなければならない。ただし、当該電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するものに限る。
一 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
三 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機において電子署名を行った者を確認することができるものに限る。)
3 電子情報処理組織を用いてする支払督促の申立て(以下「電子支払督促申立て」という。)をする場合には、次に掲げる事項は、当該事項を証する情報を当該申立てに係る情報と併せて送信する方法によって証明しなければならない。ただし、第1号に掲げる事項については、前項の規定により同項第1号に掲げる電子証明書を送信する方法に限り、第2号に掲げる事項については、委任による代理人の権限を証する情報に作成者が電子署名を行い、これを当該電子署名に係る電子証明書(同項各号のいずれかに該当するものに限る。)と併せて送信する方法に限る。
一 債権者が法人であるときの当該法人の代表者の資格
二 委任による代理人の権限
4 電子支払督促申立てをする場合には、同時に、電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)を届け出なければならない。
5 法第398条第3項に規定する指定は、電子支払督促申立ての時にしなければならない。
6 電子支払督促申立てをした場合における法第391条第2項ただし書に規定する債権者の同意は、電子情報処理組織を用いてする仮執行の宣言の申立ての時にしなければならない。
7 電子督促手続関係申立て等であって前条第1号又は第7号に掲げるものをする者は、手数料を現金をもって納めることができる。この場合においては、当該電子督促手続関係申立て等をしたことにより得られた納付情報により当該手数料を納付しなければならない。
(電子督促手続関係申立て等に関する処分の告知の方式)
第4条 法第399条第3項の規定は、電子督促手続関係申立て等に関する次に掲げる処分の告知について準用する。
一 第2条第1号から第3号までに掲げる申立てを却下する処分の告知
二 第2条第1号に掲げる申立ての不備を補正すべきことを命ずる処分の告知
2 前項において準用する法第399条第3項に規定する債権者の同意は、電子支払督促申立ての時にしなければならない。
3 第1項において準用する法第399条第3項に規定する債権者に対する通知は、前条第4項の規定により届け出られた電子メールアドレスあてに電子メールを送信する方法によってする。
(電磁的記録による作成等)
第5条 電子支払督促申立てに係る督促手続に関し、法第400条第1項の規定により電磁的記録の作成等(同項に規定する作成等をいう。以下同じ。)をすることができるものは、次の各号に掲げる処分とし、指定簡易裁判所の裁判所書記官は、当該各号に掲げる処分について電磁的記録の作成等をする場合には、それぞれ当該各号に定める事項を当該指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うものとする。
一 支払督促 法令の規定により当該処分に係る書面に記載すべきこととされている事項
二 電磁的記録の作成等がされた支払督促についての仮執行の宣言 当該支払督促について仮執行をすることができる旨及び手続の費用額
2 指定簡易裁判所の裁判所書記官は、前項第2号に掲げる処分について電磁的記録の作成等をした場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める事項を当該指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
一 執行文を付与したとき 民事執行規則(昭和54年最高裁判所規則第5号)第18条第1項(第3号を除く。)に規定する事項
二 仮執行の宣言を付した支払督促の正本を更に交付したとき 民事執行規則第18条第2項に規定する事項
3 指定簡易裁判所の裁判所書記官は、次の各号に掲げる処分について電磁的記録の作成等をする場合には、当該処分に係る事項を当該指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うものとする。
一 第2条第1号から第3号までに掲げる申立てを却下する処分
二 第2条第1号に掲げる申立ての不備を補正すべきことを命ずる処分
三 支払督促の更正の処分
4 法第401条の規定は、前2項の規定により電磁的記録の作成等がされた部分について準用する。
(電磁的記録に係る訴訟記録の正本等の作成)
第6条 法第401条第1項に規定する電磁的記録部分の正本、謄本又は抄本の作成に当たっては、同項の規定により当該電磁的記録部分の内容を出力した書面に、正本、謄本又は抄本であることを記載し、指定簡易裁判所の裁判所書記官が記名押印しなければならない。
2 前項の規定は、前条第2項及び第3項の規定により電磁的記録の作成等がされた部分について準用する。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第7条 法第132条の10第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、第3条第2項の規定により電子督促手続関係申立て等に係る情報に電子署名を行い、これを同項に規定する電子証明書と併せて送信することとする。
2 法第400条第2項において準用する法第132条の10第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、法第400条第1項の規定により作成等がされた電磁的記録に記録された情報に電子署名を行うこととする。
(費用の予納の特例)
第8条 継続的にかつ反復して電子支払督促申立てをしようとする債権者(法人に限る。)は、指定簡易裁判所の登録を受けたときは、当該電子支払督促申立てに係る督促手続の郵便物の料金等(郵便物の料金又は民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第13条に規定する信書便の役務に関する料金をいう。以下同じ。)に充てるための費用を一括して予納することができる。
2 前項の規定による予納は、現金でしなければならない。
3 第1項の規定により予納された現金は、同項の登録を受けた債権者による同項に規定する電子支払督促申立てに係る督促手続において郵便物の料金等の支払の必要が生じたときに、その必要が生じた順に、当該郵便物の料金等に充てられるものとする。
(訴訟への移行による記録の送付等)
第9条 法第398条の規定により支払督促を発した裁判所書記官の所属する指定簡易裁判所とは異なる簡易裁判所又は地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされたときは、当該指定簡易裁判所の裁判所書記官は、遅滞なく、当該簡易裁判所又は地方裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録の送付(電磁的記録の作成等がされた部分については、当該部分に記録された情報の電気通信回線を通じてする送信)をしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日最高裁判所規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。
(民事訴訟法第402条第1項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の廃止)
2 民事訴訟法第402条第1項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則(平成9年最高裁判所規則第8号)は、廃止する。
(民事訴訟法第402条第1項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の民事訴訟法第402条第1項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則第1条の規定によりこの規則の施行前にされた支払督促の申立てに係る督促手続については、なお従前の例による。
附則(平成19年10月1日最高裁判所規則第12号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日最高裁判所規則第11号)
この規則は、平成20年11月4日から施行する。
附則(平成21年10月1日最高裁判所規則第9号)
この規則は、平成21年11月2日から施行する。
附則(平成22年10月1日最高裁判所規則第7号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日最高裁判所規則第11号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
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