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会社非訟事件等手続規則

平成18年2月8日最高裁判所規則第1号
会社非訟事件等手続規則を次のように定める。

第1章 総則

(申立て等の方式)
第1条 会社法(平成17年法律第86号。以下「法」という。)の規定による非訟事件の手続(以下「会社非訟事件手続」という。)に関する申立て、届出及び裁判所に対する報告は、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
(申立書の記載事項)
第2条 会社非訟事件手続に関する申立書には、申立ての趣旨及び原因並びに申立てを理由づける事実を記載するほか、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名押印しなければならない。
 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
 申立てに係る会社(法第868条第3項に規定する裁判の申立てに係る事件にあっては、社債を発行した会社。以下この章において同じ。)の商号及び本店の所在地並びに代表者の氏名
2 前項の申立書には、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
 代理人(前項第1号の法定代理人を除く。)の氏名及び住所
 申立てに係る会社が外国会社であるときは、当該外国会社の日本における営業所の所在地(日本に営業所を設けていない場合にあっては、日本における代表者の住所地)
 申立てを理由づける具体的な事実ごとの証拠
 事件の表示
 附属書類の表示
 年月日
 裁判所の表示
 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
 その他裁判所が定める事項
3 検査役の選任の申立てをするときは、申立ての趣旨において、検査の目的を記載しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、会社非訟事件手続に関し、申立人又は代理人から第1項第2号又は第2項第2号若しくは第8号に掲げる事項を記載した申立書が提出されているときは、以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書については、これらの事項を記載することを要しない。
(申立書の添付書類)
第3条 前条第1項の申立書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 申立てに係る会社の登記事項証明書
 法第732条の規定による社債権者集会の決議の認可の申立てについては、当該社債権者集会の議事録の写し
 法第840条第2項(法第841条第2項及び第842条第2項において準用する場合を含む。)の申立てについては、法第840条第1項、第841条第1項又は第842条第1項に規定する判決の判決書の写し及び当該判決の確定についての証明書
 法第843条第4項の申立てについては、同条第1項に規定する判決の判決書の写し及び当該判決の確定についての証明書
2 前項第1号の規定にかかわらず、会社非訟事件手続に関し、申立人又は代理人から同号に掲げる書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書には、これを添付することを要しない。
(申立人に対する資料の提出の求め)
第4条 裁判所は、会社非訟事件手続に関する申立てをした者又はしようとする者に対し、第2条第1項の申立書及び当該申立書に添付すべき書類のほか、申立てを理由づける事実に関する資料、申立てに係る会社に関する資料その他会社非訟事件手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。
(裁判所書記官の事実調査)
第5条 裁判所は、相当と認めるときは、会社非訟事件手続に関する申立てを理由づける事実(特別清算の手続に関する法第514条各号に掲げる事由に係る事実を含む。)の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
(申立書の写しの提出)
第6条 法第870条第2項各号に掲げる裁判の申立てをするときは、申立書に当該各号に定める者の数と同数の写しを添付しなければならない。
(参加の申出書の送付等)
第7条 法第870条第2項各号に掲げる裁判の申立てに係る事件の手続における非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第20条第2項(同法第21条第3項において準用する場合を含む。)の書面には、当事者及び利害関係参加人の数に応じた当該書面の写しを添付しなければならない。
2 前項の事件の手続における非訟事件手続規則(平成24年最高裁判所規則第7号)第15条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、非訟事件手続法第20条第2項(同法第21条第3項(同条第1項の規定による参加の申出に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の書面の写しを送付する方法によってする。
3 第1項の事件について非訟事件手続法第21条第2項の規定による参加の許可の裁判があったときは、裁判所書記官は、非訟事件手続規則第15条第3項の規定による通知をするほか、当事者及び利害関係参加人(同法第21条第2項の規定による参加の許可の申立てをした者を除く。)に対し、同法第21条第3項(同条第2項の規定による参加の許可の申立てに係る部分に限る。)において準用する同法第20条第2項の書面の写しを送付しなければならない。
(申立ての変更の取扱い)
第8条 法第870条第2項各号に掲げる裁判の申立てについて、申立人が書面で申立ての趣旨又は原因の変更をした場合には、その変更を許さない旨の裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その書面を当事者(その変更をした者を除く。)、利害関係参加人及び当該各号に定める者に送付しなければならない。
2 法第870条第2項各号に掲げる裁判の申立てに係る事件の手続の期日において申立人が口頭で申立ての趣旨又は原因の変更をした場合には、その変更を許さない旨の裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その期日の調書の謄本を当事者、利害関係参加人及び当該各号に定める者(その期日に出頭した者を除く。)に送付しなければならない。
(申立ての取下げがあった場合の取扱い)
第9条 終局決定がされる前に法第870条第2項各号に掲げる裁判の申立ての取下げがあったときは、裁判所書記官は、その旨を当事者、利害関係参加人及び当該各号に定める者に通知しなければならない。終局決定がされた後に同項各号に掲げる裁判の申立ての取下げがあった場合において、裁判所が取下げを許可したときも、同様とする。
2 法第870条第2項各号に掲げる裁判の申立ての取下げについては、非訟事件手続規則第49条第1項及び第3項の規定は、適用しない。
(抗告状の写しの添付)
第9条の2 法第870条第2項各号に掲げる裁判に対する即時抗告をするときは、抗告状に申立人及び当該各号に定める者(抗告人を除く。)の数と同数の写しを添付しなければならない。

第2章 検査役の選任の手続に関する特則

(報告書の提出期限の定め)
第10条 裁判所は、検査役が調査の結果を報告すべき期限を定めることができる。
(即時抗告に係る事件記録の送付)
第11条 検査役の報酬の額の決定に対する即時抗告があった場合において、原裁判所が原審の記録を送付する必要がないと認めたときは、非訟事件手続規則第53条第2項及び第63条第2項の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
2 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が原審の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。

第3章 特別清算の手続に関する特則

第1節 通則

(口頭による報告の許可)
第12条 第1条の規定にかかわらず、裁判所は、特別清算の手続に関する報告については、当該手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、口頭で同条の報告をすることを許可することができる。
(登記事項証明書等の提出の求め)
第13条 裁判所は、必要があると認めるときは、特別清算開始の申立てその他の特別清算の手続に関する申立てをした者に対し、清算株式会社の財産に属する権利で登記又は登録がされたものについての登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を提出させることができる。
(調書)
第14条 特別清算の手続における調書は、作成することを要しない。ただし、裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。
(即時抗告に係る事件記録の送付)
第15条 特別清算の手続における非訟事件手続規則第53条第1項(同規則第70条において準用する場合を含む。)の規定による事件の送付は、特別清算裁判所の裁判所書記官が、特別清算事件の記録を抗告裁判所の裁判所書記官に送付してするものとする。この場合において、裁判所が特別清算事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、特別清算裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
2 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が特別清算事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を特別清算裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
(公告事務の取扱者)
第16条 公告に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
(官庁等への通知)
第17条 官庁その他の機関の許可(免許、登録その他の許可に類する行政処分を含む。以下この項において同じ。)がなければ開始することができない事業を営む清算株式会社について特別清算開始の命令があったときは、裁判所書記官は、その旨を当該機関に通知しなければならない。官庁その他の機関の許可がなければ設立することができない清算株式会社について特別清算開始の命令があったときも、同様とする。
2 前項の規定は、特別清算開始の命令を取り消す決定が確定した場合又は特別清算終結の決定が確定した場合について準用する。
3 法第574条第1項又は第2項の規定による破産手続開始の決定があった場合において、破産規則(平成16年最高裁判所規則第14号)第9条第1項の規定による通知をするときは、裁判所書記官は、当該破産手続開始の決定により特別清算が終了した旨をも通知しなければならない。
(事件に関する文書の閲覧等)
第18条 法第886条(第5項を除く。)の規定は、第1章及びこの章の規定又は非訟事件手続規則(同規則において準用する民事訴訟規則(平成8年最高裁判所規則第5号)の規定を含む。第3項において同じ。)に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件について準用する。
2 法第886条第1項又は前項に規定する文書その他の物件の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求は、当該請求に係る文書その他の物件を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。
3 裁判所は、利害関係人の閲覧に供するため必要があると認めるときは、法第886条第1項に規定する規定、第1章及びこの章の規定又は非訟事件手続規則の規定に基づき書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者に対し、その写しを提出することを求めることができる。
4 前項の規定により書面の写しが提出された場合には、当該書面の閲覧又は謄写は、提出された写しによってさせることができる。
(支障部分の閲覧等の制限の申立ての方式等)
第19条 法第887条第1項の申立ては、支障部分を特定してしなければならない。
2 前項の申立ては、当該申立てに係る文書その他の物件の提出の際にしなければならない。
3 第1項の申立てをするときは、当該申立てに係る文書その他の物件から支障部分を除いたものをも作成し、裁判所に提出しなければならない。
4 法第887条第1項の規定による決定においては、支障部分を特定しなければならない。
5 前項の決定があったときは、第1項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書その他の物件から当該決定により特定された支障部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てにより特定された支障部分と当該決定により特定された支障部分とが同一である場合は、この限りでない。
6 前条第4項の規定は、第3項又は前項本文の規定により作成された文書その他の物件が提出された場合について準用する。
(非訟事件手続規則の適用除外)
第20条 非訟事件手続規則第35条(民事訴訟規則第41条及び第42条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、法第883条に規定する裁判書の送達については、適用しない。

第2節 特別清算の開始の手続に関する特則

(費用の予納)
第21条 法第888条第3項の金額は、清算株式会社の事業の内容、資産及び負債その他の財産の状況、債権者及び株主の数、監督委員又は調査委員の選任の要否その他の事情を考慮して定める。
2 特別清算開始の命令があるまでの間において、予納した費用が不足するときは、裁判所は、申立人に、更に予納させることができる。
(特別清算開始の申立てについての裁判の方式)
第22条 特別清算開始の申立てについての裁判は、裁判書を作成してしなければならない。

第3節 特別清算の実行の手続に関する特則

(清算の監督)
第23条 裁判所は、清算株式会社に対して報告書の提出を促すこと又は清算の遂行の状況に関し問い合わせをすることその他の清算の監督に関する事務を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
(手続の進行に関する定め)
第24条 裁判所は、清算株式会社の財産の状況、清算株式会社による清算の遂行の状況その他の事情を考慮して、特別清算の手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、清算株式会社が債権者集会の招集をすべき時期及び協定の申出をすべき時期を定めることができる。
(清算株式会社による財産目録等の開示)
第25条 清算株式会社は、法第521条の規定により同条に規定する財産目録等を裁判所に提出したときは、次の各号に掲げる事由のいずれかが生ずるまで、当該財産目録等を、その本店において、協定債権者又は株主が閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。
 特別清算開始の命令を取り消す決定の確定
 協定の認可の決定の確定
 特別清算終結の決定の確定
 法第574条第1項又は第2項の規定による破産手続開始の決定の確定
(貸借対照表の提出)
第26条 清算株式会社は、特別清算開始後において、法第494条第1項の貸借対照表を作成したときは、遅滞なく、これを裁判所に提出しなければならない。ただし、当該貸借対照表が同条第2項の規定により電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
(監督委員の選任等)
第27条 裁判所は、監督委員を選任するに当たっては、その職務を行うに適した者を選任するものとする。
2 法人が監督委員に選任された場合には、当該法人は、役員又は職員のうちから監督委員の職務を行うべき者を指名し、指名された者の氏名を裁判所に届け出るとともに、清算株式会社に通知しなければならない。
3 裁判所書記官は、監督委員に対し、その選任を証する書面を交付しなければならない。
4 監督委員は、正当な理由があるときは、裁判所の許可を得て辞任することができる。
(監督委員の同意の申請の方式等)
第28条 監督委員の同意を求める旨の申請及び監督委員の同意は、書面でしなければならない。
2 清算株式会社は、監督委員の同意を得たときは、遅滞なく、その旨を裁判所に報告しなければならない。
(清算株式会社の監督委員に対する報告)
第29条 裁判所は、監督委員が選任されている場合において、必要があると認めるときは、清算株式会社について、監督委員への報告を要する行為を指定することができる。
2 清算株式会社は、前項に規定する行為をしたときは、速やかに、その旨を監督委員に報告しなければならない。
(監督委員に対する監督)
第30条 裁判所は、報告書の提出を促すことその他の監督委員に対する監督に関する事務を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
(監督委員の報酬の額)
第31条 裁判所が定める監督委員の報酬の額は、その職務と責任にふさわしいものでなければならない。
(調査委員の選任等)
第32条 裁判所は、調査委員を選任するに当たっては、その職務を行うに適した者で利害関係のないものを選任するものとする。
2 第27条(第1項を除く。)、第30条及び前条の規定は、調査委員について準用する。
(裁判所の許可を要しない行為)
第33条 法第535条第2項第1号の最高裁判所規則で定める額は、100万円とする。
(役員等責任査定決定の申立書等の送付)
第34条 法第545条第1項の申立てをする者は、当該申立てをする際、申立書及び証拠書類の写しについて相手方に直送をしなければならない。
(議決権に関する定めについての届出)
第35条 清算株式会社は、法第548条第2項又は第3項後段の規定により各協定債権について債権者集会における議決権の行使の許否及びその額を定めた場合において、議決権の行使を許さない旨を定め、又は法第499条第1項の期間内に申出がされた債権の額と異なる額を定めたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。
(協定の認可の申立ての方式)
第36条 第1条の規定にかかわらず、債権者集会においてする法第568条の申立ては、口頭ですることができる。

第4章 外国会社の清算の手続に関する特則

(特別清算の手続に関する規定の準用)
第37条 前章の規定は、その性質上許されないものを除き、法第822条第1項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。

第5章 会社の解散命令等の手続に関する特則

(管理人の選任等)
第38条 第27条、第30条及び第31条の規定は、法第825条第2項(法第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人について準用する。
(即時抗告に係る事件記録の送付)
第39条 第11条の規定は、前条の管理人の報酬の額の決定に対する即時抗告があった場合について準用する。
(報告又は計算に関する資料の閲覧等)
第40条 第18条第2項の規定は法第906条第1項の資料の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求について、第18条第3項及び第4項の規定は当該資料の閲覧又は謄写について準用する。
第41条 削除

第6章 雑則

(裁判による登記の嘱託等)
第42条 法第937条及び第938条第1項から第3項までの規定による登記の嘱託は、嘱託書に裁判書の謄本を添付してしなければならない。
2 法第938条第4項において準用する同条第3項の規定による登記の嘱託は、嘱託書に、同項に規定する保全処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定の裁判書の謄本又は当該保全処分が効力を失ったことを証する書面を添付してしなければならない。
3 前2項の規定は、法第938条第5項において準用する同条第3項及び第4項の規定による登録の嘱託について準用する。
4 前3項の規定は、その性質上許されないものを除き、法第938条第6項において準用する同条第1項から第5項までの規定による登記又は登録の嘱託について準用する。
(会社法の規定を準用する他の法令の規定による非訟事件の手続への準用)
第43条 第1章から前章までの規定は、その性質に反しない限り、他の法令において準用する法第868条、第879条又は第880条の規定により当該規定に規定する裁判所に係属すべき非訟事件の手続について準用する。
2 前条の規定は、他の法令において準用する法第937条及び第938条の規定による登記又は登録の嘱託について準用する。
(信託法の規定による非訟事件の手続への準用)
第44条 第1章及び第2章の規定は、その性質に反しない限り、信託法(平成18年法律第108号)の規定による非訟事件の手続について準用する。この場合において、第2条第1項第2号中「会社(法第868条第3項に規定する裁判の申立てに係る事件にあっては、社債を発行した会社。以下この章において同じ。)の商号及び本店の所在地並びに代表者の氏名」とあるのは「限定責任信託の名称及び事務処理地並びに受託者の氏名又は名称」と、第3条第1項中「申立書」とあるのは「申立書(限定責任信託に係るものに限る。)」と、「次に掲げる書類」とあるのは「申立てに係る限定責任信託の登記に係る登記事項証明書」と、同条第2項中「前項第1号」とあるのは「前項」と、「同号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と読み替えるものとする。
2 第27条、第30条及び第31条の規定は、信託法第170条第1項の管理人について準用する。
3 第11条の規定は、前項の管理人の報酬の額の決定に対する即時抗告があった場合について準用する。
4 第18条第2項の規定は信託法第172条第1項の資料の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求について、第18条第3項及び第4項の規定は当該資料の閲覧又は謄写について準用する。
5 第42条第1項から第3項までの規定は、信託法第64条第5項及び第6項(これらの規定を同法第74条第6項において準用する場合を含む。)、第170条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)並びに第246条の規定による登記又は登録の嘱託について準用する。
(その他の法令の規定による非訟事件の手続への準用)
第45条 第2章の規定は、無尽業法(昭和6年法律第42号)第31条第3項及び銀行法(昭和56年法律第59号)第45条第3項に規定する特別検査人について準用する。
2 第42条第1項の規定は、組合等登記令(昭和39年政令第29号)第14条第1項から第3項までの規定による登記の嘱託について準用する。

附則

この規則は、法の施行の日から施行する。(施行の日=平成18年5月1日)
附則(平成19年4月11日最高裁判所規則第5号)
この規則は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成19年9月30日)
附則(平成20年10月1日最高裁判所規則第10号)
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則(平成24年7月17日最高裁判所規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成25年1月1日)

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