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民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令

平成17年政令第8号
内閣は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第2条第5号ただし書及び第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第5号ただし書の政令で定める犯則事件)
第1条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第2条第5号ただし書の政令で定める犯則事件は、次に掲げるものとする。
 国税又は地方税の犯則事件
 金融商品取引の犯則事件
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に基づく犯則事件
(電磁的記録に記録されている事項の電磁的方法による交付等の承諾等)
第2条 民間事業者等は、法第6条第1項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た民間事業者等は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による交付等を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第6条第1項に規定する事項の交付等を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

附則

この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年10月13日政令第318号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年1月4日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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