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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令

平成17年政令第56号
内閣は、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第2条、第9条、第10条第1項、第11条、第16条、第18条、第31条、第33条及び第34条並びに附則第5条の規定に基づき、この政令を制定する。
(当該給付を受ける権利を有することにより特定障害者としないこととされる障害を支給事由とする給付)
第1条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第2条の障害を支給事由とする政令で定める給付は、次のとおりとする。
 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。)の規定による障害年金
 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金及び昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)の規定による障害年金
 昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金
 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
四の2 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金
 平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
五の2 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金
 平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年厚生農林統合法」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(平成13年厚生農林統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち障害年金並びに特例障害農林年金(平成13年厚生農林統合法附則第25条第3項第1号の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金をいう。)
(特別障害給付金の額の改定)
第1条の2 平成31年4月以降の月分の特別障害給付金については、法第4条中「4万円」とあるのは「4万1720円」と、「5万円」とあるのは「5万2150円」と読み替えて、法の規定を適用する。
(特別障害給付金の支給を制限する場合の基準となる所得の額等)
第2条 法第9条の政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)がないときは、360万4000円とし、扶養親族等があるときは、360万4000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この項において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。
2 法第9条の規定による特別障害給付金の支給の制限は、同条に規定する所得が462万1000円(扶養親族等があるときは、462万1000円に当該扶養親族等1人につき38万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には特別障害給付金のうち2分の1に相当する部分について、当該所得が462万1000円を超える場合には特別障害給付金の全部について、行うものとする。
(特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の範囲)
第3条 法第9条及び第10条第2項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)
第4条 法第9条及び第10条第2項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度(次項において「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となった障害者(特別障害給付金の支給を受けている者を除く。)1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき27万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦である場合には、35万円)、同条第1項第9号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき27万円
 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(被災時における特別障害給付金の支給の制限の特例に関する被害金額の算定の対象となる財産)
第5条 法第10条第1項の政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
(特別障害給付金の支給の調整の対象となる給付)
第6条 法第16条の政令で定める給付は、次のとおりとする。
 国民年金法及び旧国民年金法の規定による年金たる給付(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金及び付加年金並びに第1条第1号に掲げる給付を除く。)
 厚生年金保険法及び旧厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付(第1条第2号に掲げる給付を除く。)
 船員保険法及び旧船員保険法の規定による年金たる保険給付(第1条第3号に掲げる給付を除く。)
 平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額及び平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付(第1条第4号に掲げる給付を除く。)
四の2 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金及び遺族共済年金
 平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額及び平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付(第1条第5号に掲げる給付を除く。)
五の2 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金及び遺族共済年金
 平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する給付及び平成24年一元化法附則第79条に規定する給付(第1条第6号に掲げる給付を除く。)
 移行農林共済年金及び移行農林年金(第1条第7号に掲げる給付を除く。)並びに特例遺族農林年金(平成13年厚生農林統合法附則第25条第3項第1号の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第12号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)
 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8第1項各号(第7号及び第11号を除く。)に掲げる給付(同令第5条の3第2項の表の中欄に掲げる給付であって、同表の下欄に定める者に支給されるものを除く。)
(特別障害給付金の支給の調整)
第7条 特別障害給付金は、特定障害者が国民年金法の規定による老齢基礎年金又は前条各号に掲げる給付(以下この条及び次条において「年金給付」という。)を受けることができるときは、その額の全部を支給しない。
2 特別障害給付金の額が年金給付の額(当該年金給付がその額の一部について支給を停止されているときは、停止されていない部分の額)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該特別障害給付金の額のうちその超える額に相当する額を支給する。
(特別障害給付金の支給を調整する場合の年金給付の額の計算方法)
第8条 年金給付の額は、次の各号によって計算する。
 当該年金給付に加算又は加給が行われるときは、その加算され、又は加給された後の額による。
 2人以上の者が共同して同一の年金給付を受けることができるときは、その給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)による。
 当該年金給付の額が年を単位として定められているときは、その額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)による。
 同一人が2以上の年金給付を受けることができるときは、その2以上の給付の額を合算した額による。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法等の規定の適用)
第9条 法第17条の規定により国民年金法に基づく処分とみなされた厚生労働大臣のした特別障害給付金の支給に関する処分について、同法第101条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号)の規定を適用する場合においては、同条第1項中「給付」とあるのは「給付(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)の規定による特別障害給付金を含む。)」と、同法第1条第1項中「第138条において準用する場合」とあるのは「第138条において準用する場合及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第9条第1項の規定により読み替えて適用する場合」と、同法第3条第1項第3号中「処分(」とあるのは「処分(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)による特別障害給付金(以下「特別障害給付金」という。)の支給に関する処分を含み、」と、同法第4条第1項中「による給付」とあるのは「による給付及び特別障害給付金」と、同法第9条第1項中「事務を行う」とあるのは「事務を行い、若しくは特別障害給付金の支給に関する処分をした」とする。
2 前項の場合においては、社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和28年政令第190号)第2条第1項中「(国民年金の給付」とあるのは「(国民年金の給付、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)による特別障害給付金(以下「特別障害給付金」という。)」と、同項第1号中「又は同法第1条」とあるのは「、同法第1条」と、「老齢福祉年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であった者(確認又は裁定」とあるのは「老齢福祉年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であった者又は特別障害給付金の支給を受けている者若しくは受けていた者(確認、裁定又は認定」と、同項第3号中「事務を行う」とあるのは「事務を行い、又は特別障害給付金の支給に関する処分をした」とする。
(国民年金保険料の免除に関する特例)
第10条 国民年金の被保険者又は被保険者であった者(以下この条において「被保険者等」という。)が、特別障害給付金の支給を受けているときは、当該被保険者等は、国民年金法第90条及び第90条の2の規定の適用について、同法第90条にあっては同条第1項第5号に、同法第90条の2にあっては同条第1項第3号、第2項第3号及び第3項第3号に該当するものとみなす。この場合において、同法第90条第1項ただし書並びに第90条の2第1項ただし書、第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は適用せず、同法第90条第1項中「次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であって政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であった期間」とあるのは「次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間」と、同法第90条の2第1項中「前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間」とあるのは「前条第1項、次項又は第3項の規定の適用を受ける期間」と、同条第2項中「前条第1項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間」とあるのは「前条第1項、前項又は次項の規定の適用を受ける期間」と、同条第3項中「前条第1項若しくは前2項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間」とあるのは「前条第1項又は前2項の規定の適用を受ける期間」とする。
(市町村長が行う事務)
第11条 法第31条の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととする。
 法第6条第1項及び第2項の規定による認定の請求に係る事実についての審査に関する事務
 法第8条第1項の規定による認定の請求の受理に関する事務
 法第27条第1項及び第2項の規定による届出又は提出に係る事実についての審査に関する事務
第12条 削除
(管轄)
第13条 第11条の規定により市町村長が行うこととされている事務は、法第6条第1項若しくは第2項の認定を受けようとする者又は当該認定を受けて特別障害給付金の支給を受けている者若しくは受けていた者の住所地の市町村長が行うものとする。
(事務の区分)
第14条 第11条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(機構が収納を行う場合)
第15条 法第32条の8第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第22条第2項において準用する国民年金法第96条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が法の規定による徴収金の納付を日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条に規定する年金事務所(次条第2項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合
 法第32条の8第2項において準用する国民年金法第109条の11第2項の規定により任命された法第32条の8第1項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第4号及び第20条において「収納職員」という。)であって併せて法第32条の3第1項の徴収職員として同条第2項において準用する国民年金法第109条の6第2項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、法の規定による徴収金を徴収するため、前号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による法の規定による徴収金の収納を行うことを希望した場合
 職員が、法の規定による徴収金を徴収するため法第32条の2第1項第4号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
 前3号に掲げる場合のほか、法の規定による徴収金の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の法の規定による徴収金の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
(公示)
第16条 厚生労働大臣は、法第32条の8第1項の規定により機構に法の規定による徴収金の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
2 機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の法の規定による徴収金の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(機構が行う収納について準用する国民年金法の規定の読替え)
第17条 法第32条の8第2項の規定により国民年金法第109条の11第2項から第6項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第109条の11第2項 前項 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(以下「特別障害給付金法」という。)第32条の8第1項
行う機構 行う日本年金機構(以下「機構」という。)
第109条の11第3項 第1項 特別障害給付金法第32条の8第1項
保険料等 特別障害給付金法の規定による徴収金
第109条の11第5項 前2項 特別障害給付金法第32条の8第2項において準用する前2項
第109条の11第6項 前各項 特別障害給付金法第32条の8第1項及び同条第2項において準用する第2項から前項まで
第1項 同条第1項
保険料等 特別障害給付金法の規定による徴収金
(法の規定による徴収金の収納期限)
第18条 機構において国の毎会計年度所属の法の規定による徴収金を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。
(機構による収納手続)
第19条 機構は、法の規定による徴収金につき、法第32条の8第1項の規定による収納を行ったときは、当該法の規定による徴収金の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(帳簿の備付け)
第20条 機構は、収納職員による法の規定による徴収金の収納及び当該収納をした法の規定による徴収金の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該法の規定による徴収金の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
(厚生労働省令への委任)
第21条 第15条から前条までに定めるもののほか、法第32条の8の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(認定の請求に関する経過措置)
第2条 特定障害者のうち次の表の上欄に掲げる者は、65歳に達した日から同表の下欄に掲げる期間については、法第6条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による認定の請求をすることができる。
昭和15年4月3日から昭和16年4月2日までの間に生まれた者 5年以内
昭和16年4月3日から昭和17年4月2日までの間に生まれた者 4年以内
昭和17年4月3日から昭和18年4月2日までの間に生まれた者 3年以内
昭和18年4月3日から昭和19年4月2日までの間に生まれた者 2年以内
昭和19年4月3日から昭和20年4月2日までの間に生まれた者 1年以内
(所得の額の計算に関する経過措置)
第3条 第4条第2項第2号の規定は、平成17年以後の法第9条及び第10条第2項に規定する所得の額の算定について適用し、平成16年以前の当該所得の額の算定について適用する場合においては、同号中「、同項第8号」とあるのは、「、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第17号)第1条の規定による改正前の地方税法第34条第1項第7号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき50万円、地方税法第34条第1項第8号」とする。
附則 (平成17年11月16日政令第341号)
この政令は、平成18年7月1日から施行する。
附則 (平成18年3月30日政令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月12日政令第363号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年6月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月28日政令第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年4月30日)から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月28日政令第430号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条、第4条、第5条及び第9条から第12条までの規定並びに附則第3条及び第5条から第11条までの規定 平成24年8月1日
(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第10条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第2条第1項の規定は、平成23年以後の年の所得による特別障害給付金の支給の停止について適用し、平成22年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月30日政令第94号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第118号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月以前の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月25日政令第88号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年3月以前の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号)
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第177号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月以前の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月25日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第102号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年3月以前の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成29年11月29日政令第294号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の4第1項の規定は、平成31年8月以後の月分の国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給停止について適用し、同年7月以前の月分の当該障害基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。
6 第5条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第2条第1項の規定は、平成31年8月以後の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定による特別障害給付金の支給の制限について適用し、同年7月以前の月分の当該特別障害給付金の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月30日政令第113号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年3月以前の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月29日政令第119号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年3月以前の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。

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