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どくりつぎょうせいほうじんさんぎょうぎじゅつそうごうけんきゅうしょほうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいりおよびけいかそちにかんするせいれい

独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令

平成17年政令第46号
内閣は、独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律(平成16年法律第83号)附則第7条及び研究交流促進法(昭和61年法律第57号)第2条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国家公務員退職手当法等の適用に関する経過措置)
第2条 独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律の施行前に従前の独立行政法人産業技術総合研究所を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成20年法律第95号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第12条の2及び第12条の3の規定の適用については、国立研究開発法人産業技術総合研究所の長は、同法第12条の2第1項に規定する各省各庁の長等とみなす。

附則

この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第76号)
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。

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