けいざいれんけいきょうていにもとづくかんぜいわりあてせいどにかんするせいれい
経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令
平成17年政令第35号
内閣は、関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第8条の7第3項及び第8条の8第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(関税割当てをする物品)
第1条 関税暫定措置法(以下「法」という。)第8条の6第1項に規定する政令で定める物品は、別表第1の各項の下欄に掲げる物品とする。
2 法第8条の6第2項に規定する政令で定める物品は、別表第3の各項の下欄又は別表第4の下欄に掲げる物品とする。
(割当ての方法及び基準)
第2条 法第8条の6第1項の割当て(以下「1項割当て」という。)を受けようとする者は、別表第1の各項の中欄に掲げる経済連携協定(法第7条の3第1項ただし書に規定する経済連携協定をいう。以下同じ。)の規定により1項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品について、農林水産大臣に申請書(以下「関税割当申請書」という。)を提出しなければならない。
2 法第8条の6第2項の割当て(以下「2項割当て」という。)を受けようとする者は、別表第3の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により2項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品については農林水産大臣、別表第4の上欄に掲げる経済連携協定の規定により2項割当ての対象となる同表の下欄に掲げる物品については経済産業大臣に関税割当申請書を提出しなければならない。
3 前項の関税割当申請書を提出する場合には、当該関税割当申請書に係る輸出国証明書(経済連携協定の我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)が発給する法第8条の6第2項に規定する証明書をいう。以下同じ。)を当該関税割当申請書に添付しなければならない。
4 輸出国証明書は、前項に規定する締約国において輸出国証明書の発給につき権限を有する機関が発給したものでなければならない。
5 農林水産大臣は、第1項の関税割当申請書の提出があった場合には、別表第1の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により1項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品について、当該物品に係る経済連携協定において定められている関税割当数量(経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている場合における当該一定の数量をいう。次項において同じ。)の範囲内で、次の事項を考慮して、1項割当てを行うものとする。
一 その使用及び輸入の実績
二 その使用に関する計画
三 その輸入が国民経済上有効であり、かつ、適切であること。
四 その割当てが不当に差別的でないこと。
6 農林水産大臣又は経済産業大臣は、第2項の関税割当申請書の提出があった場合には、別表第3の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により2項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品又は別表第4の上欄に掲げる経済連携協定の規定により2項割当ての対象となる同表の下欄に掲げる物品について、当該物品に係る経済連携協定において定められている関税割当数量の範囲内で、輸出国証明書に基づいて、2項割当てを行うものとする。
7 1項割当て及び2項割当ては、当該割当てを行った数量を記載した証明書(以下「関税割当証明書」という。)を発給して行うものとする。
8 関税割当証明書の有効期間は、その交付の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、別表第1の8の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により1項割当ての対象となる同項(七)に掲げる物品について、農林水産大臣が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
9 前各項に規定するもののほか、関税割当申請書及び関税割当証明書の様式その他1項割当て及び2項割当てに関し必要な事項は、農林水産省令又は経済産業省令で定める。
10 財務大臣は、別表第1の8の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により1項割当ての対象となる同項(三)、(六)及び(九)に掲げる物品、同表の9の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により1項割当ての対象となる同項(九)及び(二六)に掲げる物品並びに同表の10の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により1項割当ての対象となる同項(二)、(七)及び(一三)に掲げる物品について、当該物品に係る経済連携協定の関税割当てに関する規定の実施に関して必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、必要な説明を求め、及び意見を述べることができる。
11 別表第1の9の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により1項割当ての対象となる同項(九)に掲げる物品及び同表の10の項の中欄に掲げる経済連携協定の効力発生の日の属する年度の初日から起算して17年を経過した日以後に当該経済連携協定の規定により1項割当ての対象となる同項(五)に掲げる物品に係る第5項の規定の適用については、同項中「当該一定の数量」とあるのは、「当該一定の数量として農林水産省令で定める数量」とする。
(通関手続等)
第3条 関税割当証明書の交付を受けた者は、当該関税割当証明書に係る物品につき法第8条の6第1項又は第2項の譲許の便益の適用を受けて当該物品を輸入しようとするときは、その輸入申告(特例申告(関税法(昭和29年法律第61号)第7条の2第2項に規定する特例申告をいう。以下この項において同じ。)に係る貨物にあっては、特例申告。以下この項において同じ。)に際し、当該関税割当証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、やむを得ない理由により輸入申告の際これを提出することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
2 前項の輸入申告は、当該輸入申告に係る関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。
3 農林水産大臣又は経済産業大臣は、税関長に対し、関税割当証明書に係る物品の輸入について必要な事項の報告を求めることができる。
附則
この政令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成16年法律第142号)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年11月1日政令第346号) 抄
この政令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第238号)
この政令は、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成19年9月25日政令第305号) 抄
この政令は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成20年5月28日政令第188号) 抄
この政令は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成20年11月12日政令第348号)
この政令は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成21年7月29日政令第192号)
この政令は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の効力発生の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第365号) 抄
この政令は、平成24年1月1日から施行する。
附則 (平成24年1月20日政令第5号)
この政令は、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成24年2月15日政令第30号)
この政令は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定を改正する議定書の効力発生の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第152号) 抄
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年12月12日政令第393号)
この政令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第165号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月20日政令第204号)
この政令は、経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成29年1月25日政令第6号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)(附則第3項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第5条中関税暫定措置法施行令第33条第11項第1号の改正規定、第6条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第2項第3号の改正規定並びに第8条中経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令第1条第8項ただし書の改正規定、同条第10項の改正規定(「第8項」を「8の項」に改める部分に限る。)及び同令別表第3の1の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月26日政令第61号)
この政令は、平成30年3月31日から施行する。
附則 (平成30年7月11日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行の日の前日から施行する。
(調整規定)
第2条
2 前項の場合において、第1条のうち次に掲げる規定は、適用しない。
一・二 略
三 関税法施行令等の一部を改正する政令第8条の改正規定
附則 (平成30年12月19日政令第340号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日(以下「発効日」という。)から施行する。
附則 (平成31年3月30日政令第133号) 抄
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第1条、第2条関係)
項名 | 経済連携協定 | 品目 |
1 | 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定(以下「メキシコ協定」という。) | 関税定率法(明治43年法律第54号)別表(以下「関税率表」という。)第2002・90号の2の(一)に掲げる物品のうちトマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの |
2 | 戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定(以下「チリ協定」という。) | 関税率表第2002・90号の2の(一)に掲げる物品のうちトマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの |
3 | 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(以下「タイ協定」という。) |
(一) 関税率表第1703・10号の2に掲げる物品のうち飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)以外のもの
(二) 関税率表第3505・10号の一に掲げる物品
|
4 | 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「インドネシア協定」という。) | 関税率表第2905・44号に掲げる物品 |
5 | 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定 |
(一) 関税率表第0207・11号、第0207・12号、第0207・13号の2及び第0207・14号の2の(二)に掲げる物品
(二) 関税率表第0804・30号の一に掲げる物品のうち1個の重量が900グラム未満のもの(全形のもので皮を除いてないものに限るものとし、冠芽があるかないかを問わない。)
(三) 関税率表第1601・00号に掲げる物品
(四) 関税率表第1602・41号の2及び第1602・49号の2の(二)に掲げる物品
(五) 関税率表第1701・13号及び第1701・14号の1の(二)に掲げる物品のうち小売用の容器入りにしたもの(1個の正味重量が1キログラム以下のものに限る。)
(六) 関税率表第1703・10号の2に掲げる物品のうち飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)以外のもの
(七) 関税率表第2105・00号の一に掲げる物品のうちアイスクリーム
|
6 | 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定(以下「スイス協定」という。) |
(一) 関税率表第0406・90号に掲げる物品のうちスイス協定附属書1の付録1の別添1のナチュラルチーズの表に掲げるナチュラルチーズ
(二) 関税率表第1704・90号の2に掲げる物品のうちキャンディー類及びキャラメル以外のもの
(三) 関税率表第1806・20号の2の(二)に掲げる物品
(四) 関税率表第1806・31号、第1806・32号の1及び第1806・90号の一に掲げる物品
(五) 関税率表第2106・90号の1の(一)に掲げる物品のうちチーズ、ワイン及び他の成分(でん粉の含有量が全重量の3%以下のものに限る。)から成り、チーズの含有量が全重量の50%以上であり、かつ、アルコール飲料の含有量が全重量の20%以上のもののうち、小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が0・9キログラム以下のものに限る。)
|
7 | 経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定(以下「ペルー協定」という。) |
(一) 関税率表第1005・90号の2に掲げる物品のうち菓子の製造用のもの
(二) 関税率表第1005・90号の2に掲げる物品のうちアルコールを含有しない飲料の製造用のもの
|
8 | 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。) |
(一) 関税率表第0101・21号の2の(二)に掲げる物品
(二) 関税率表第0403・10号の2の(一)に掲げる物品
(三) 関税率表第0406・10号に掲げる物品(乾燥固形分が全重量の48%以下のもの(1個の重量が4グラム以下の細片にし、冷凍し、かつ、正味重量が5キログラムを超える直接包装にしたものに限る。)を除く。)並びに関税率表第0406・40号及び第0406・90号に掲げる物品のうち、関税割当制度に関する政令(昭和36年政令第153号)別表第0406・10号、第0406・40号及び第0406・90号の項で定める数量以内のもの以外のもので、プロセスチーズの原料として使用するもの
(四) 関税率表第0406・20号に掲げる物品
(五) 関税率表第0406・30号に掲げる物品
(六) 関税率表第0406・90号に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第0406・10号、第0406・40号及び第0406・90号の項で定める数量以内のもの以外のもので、シュレッドチーズの原料として使用するもの
(七) 関税率表第1107・10号に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第1107・10号及び第1107・20号の項で定める数量以内のもの以外のもので、泥炭でくん蒸したもの以外のもの
(八) 関税率表第1704・90号の2に掲げる物品のうちキャンデー類及びキャラメル以外のもの
(九) 関税率表第1806・20号の2の(二)に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第1806・20号の項で定める数量以内のもの以外のもので、チョコレートの原料として使用するもの
(一〇) 関税率表第2105・00号に掲げる物品のうちアイスクリーム
(一一) 関税率表第3505・10号の一に掲げる物品
|
9 | 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「環太平洋包括的及び先進的協定」という。) |
(一) 関税率表第0402・10号及び第0402・21号の2に掲げる物品(関税割当制度に関する政令別表第0402・10号及び第0402・21号の項で定める数量以内のもの並びに飼料用のものを除く。)並びに関税率表第0402・29号の2に掲げる物品のうち、独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)第17条第1項(指定乳製品等の輸入)に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの(以下「機構輸入品」という。)並びに同令別表第0402・10号、第0402・21号及び第0402・29号の項で定める数量以内のもの以外のもの
(二) 関税率表第0402・21号の一に掲げる物品のうち機構輸入品以外のもので、チョコレートの原料として使用するもの
(三) 関税率表第0402・21号の1及び第0402・29号の一に掲げる物品並びに関税率表第0403・90号の一に掲げる物品(バターミルクパウダーその他の固形状の物品に限る。)のうち、機構輸入品以外のもの
(四) 関税率表第0402・91号の1の(二)及び2に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第0402・91号の項で定める数量以内のもの以外のもので、常温(おおむね1度から32度までをいう。)において液状であるもの
(五) 関税率表第0402・99号の1の(二)及び2に掲げる物品のうち機構輸入品以外のもの
(六) 無機質濃縮ホエイ(関税率表第0404・10号の一に掲げる物品のうち機構輸入品以外のもので、かつ、無機質を濃縮したホエイであって、関税割当制度に関する政令別表第0404・10号の項で定める無機質を濃縮したホエイに係る数量以内のもの以外のもので、灰分の含有率が11%以上のものをいう。以下同じ。)のうち環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づきオーストラリアからの産品とされるもの(以下「オーストラリア産品」という。)
(七) 無機質濃縮ホエイ、ホエイパーミエイト(関税率表第0404・10号の1の(一)に掲げる物品のうち、機構輸入品、無機質を濃縮したホエイ、関税割当制度に関する政令別表第0404・10号の項で定めるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のもので関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第1条(配合飼料の指定)に規定する配合飼料の製造に使用するものに係る数量以内のもの並びに同表第0404・10号及び第0404・90号の項で定める数量以内のもの以外のもので、たんぱく質の含有率が5%未満のものをいう。次項(四)において同じ。)及び乳幼児用調製粉乳用ホエイ(関税率表第0404・10号の一に掲げる物品(機構輸入品、無機質を濃縮したホエイ並びに関税割当制度に関する政令別表第0404・10号の項で定めるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のもので関税暫定措置法施行令第1条に規定する配合飼料の製造に使用するものに係る数量以内のものを除く。)及び関税率表第0404・90号の一に掲げる物品(関税割当制度に関する政令別表第0401・10号、第0401・20号、第0401・40号、第0401・50号、第0403・10号、第0403・90号、第0404・90号、第1806・20号、第1806・90号、第1901・10号、第1901・20号、第1901・90号、第2101・12号、第2101・20号、第2106・10号及び第2106・90号の項で定める数量以内のものを除く。)のうち、砂糖を加えたもの並びに関税割当制度に関する政令別表第0404・10号及び第0404・90号の項で定める数量以内のもの以外のもので、乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するものをいう。)のうち、環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づきニュージーランドからの産品とされるもの((一一)において「ニュージーランド産品」という。)
(八) 関税率表第04・05項に掲げる物品のうち、機構輸入品並びに関税割当制度に関する政令別表第0405・10号及び第0405・90号の項で定める数量以内のもの以外のもの
(九) 関税率表第0406・10号に掲げる物品(乾燥固形分が全重量の48%以下のもの(1個の重量が4グラム以下の細片にし、冷凍し、かつ、正味重量が5キログラムを超える直接包装にしたものに限る。)、関税割当制度に関する政令別表第0406・10号、第0406・40号及び第0406・90号の項で定める数量以内のもの並びにクリームチーズ(軟質で展延性のある熟成していないリンドレスチーズであって、乾燥固形分のうちに占める乳脂肪分の割合、無脂肪ベースでの全重量のうちに占める水分の割合及び全重量のうちに占める乾燥固形分の割合が、それぞれコーデックスのクリームチーズの規格(CODEX STANDARD 275—1973)に定める最小含有率を超えるものに限る。次項(五)において同じ。)を除く。)のうちシュレッドチーズの原料として使用するもの
(一〇) 関税率表第0406・30号に掲げる物品のうちオーストラリア産品
(一一) 関税率表第0406・30号に掲げる物品のうちニュージーランド産品
(一二) 煎ってない麦芽(関税率表第1107・10号に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第1107・10号及び第1107・20号の項で定める数量以内のもの以外のもので、泥炭でくん蒸したもの以外のものをいう。以下同じ。)のうちオーストラリア産品
(一三) 煎ってない麦芽のうち環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づきカナダからの産品とされるもの((一五)において「カナダ産品」という。)
(一四) 煎った麦芽(関税率表第1107・20号に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第1107・10号及び第1107・20号の項で定める数量以内のもの以外のものをいう。以下同じ。)のうちオーストラリア産品
(一五) 煎った麦芽のうちカナダ産品
(一六) 関税率表第1108・12号から第1108・20号まで、第1901・20号の1の(二)のDの(b)及び第1901・90号の1の(二)のDの(b)に掲げる物品のうち、関税割当制度に関する政令別表第1108・12号、第1108・13号、第1108・14号、第1108・19号、第1108・20号、第1901・20号及び第1901・90号の項で定める数量以内のもの(以下「関税割当でん粉」という。)以外のもの
(一七) 関税率表第1108・20号に掲げる物品のうち関税割当でん粉以外のもの(環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づきチリからの産品とされるものに限る。)
(一八) 関税率表第1701・12号の2、第1701・14号の2、第1701・91号及び第1701・99号に掲げる物品、関税率表第1702・90号の一に掲げる物品(分蜜糖に限る。)、同号の2に掲げる物品(分蜜糖のものに限る。)、同号の5の(二)のAに掲げる物品並びに関税率表第2106・90号の2の(二)のAに掲げる物品(分蜜糖のものに限る。)のうち、農林水産省令で定める基準及び条件を満たしていることを証明する製品の試験及び開発に関する農林水産大臣の証明書が添付されたもの
(一九) 関税率表第1701・13号及び第1701・14号の1の(二)に掲げる物品のうち、小売用の容器入りにしたもので1個の正味重量が1キログラム以下のもの
(二〇) 関税率表第1702・90号の2に掲げる物品(分蜜糖のものを除く。)、関税率表第1901・20号の2の(三)のAの(b)に掲げる物品(米粉調製品及び小麦粉調製品を除く。)、関税率表第1901・90号の2の(一)のAの(a)に掲げる物品(各成分のうち砂糖の重量が最大のもの以外のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)、同号の2の(三)のAの(b)に掲げる物品(米粉調製品及び小麦粉調製品を除く。)、関税率表第2008・99号の2の(一)のBの(c)のロに掲げる物品(小売用の容器入りにしたもので、容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)、関税率表第2101・12号の1の(一)及び2の(二)のAの(b)並びに第2101・20号の2の(二)のAの(b)に掲げる物品、関税率表第2106・90号の2の(二)のEの(a)のイに掲げる物品(各成分のうち砂糖の重量が最大のものに限る。)、同号の2の(二)のEの(a)のハの(イ)に掲げる物品並びに関税率表第2106・90号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅠに掲げる物品
(二一) 関税率表第1704・90号の2に掲げる物品のうちキャラメル以外のもの
(二二) 関税率表第1806・10号の一に掲げる物品
(二三) 関税率表第1806・20号の2の(一)のAに掲げる物品
(二四) 関税率表第1806・20号の2の(一)のBに掲げる物品
(二五) 関税率表第1806・20号の2の(二)に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第1806・20号の項で定める数量以内のもの以外のもの
(二六) (二五)に掲げる物品で、チョコレートの原料として使用するもの
(二七) 関税率表第1806・31号、第1806・32号の1及び第1806・90号の一に掲げる物品
(二八) 関税率表第1806・32号の2の(一)及び第1806・90号の2の(二)のAに掲げる物品
(二九) 混合物及び練り生地等(関税率表第1901・20号の2の(二)のAに掲げる物品、同号の2の(三)のAに掲げる物品(小麦粉調製品に限る。)及び同号の2の(三)のBに掲げる物品(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)を除くものとし、小麦粉調製品に限る。)をいう。)
(三〇) 関税率表第1901・90号の2の(一)のAの(a)に掲げる物品(各成分のうち砂糖の重量が最大のものに限る。)
(三一) 関税率表第1901・90号の2の(一)のAの(b)に掲げる物品
(三二) 関税率表第1901・90号の2の(三)のAに掲げる物品及び同号の2の(三)のBに掲げる物品(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)を除く。)のうち、小麦粉調製品
(三三) 関税率表第1902・19号の2に掲げる物品のうちうどん、そうめん及びそば
(三四) 関税率表第2005・40号の1の(二)、第2005・51号の1の(二)及び第2005・99号の1の(一)のBに掲げる物品
(三五) 関税率表第2008・99号の2の(一)のBの(c)のロに掲げる物品(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)を除く。)及び関税率表第2106・90号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅢの(Ⅱ)に掲げる物品(砂糖を除く各成分のうち、ソルビトールの重量が最大のものを除く。)
(三六) 関税率表第2106・90号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅡに掲げる物品及び同号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅢの(Ⅱ)に掲げる物品(砂糖を除く各成分のうち、ソルビトールの重量が最大のものに限る。)
(三七) 関税率表第2106・90号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅢの(Ⅰ)に掲げる物品
(三八) 関税率表第2106・90号の2の(二)のEの(b)のイに掲げる物品
|
10 | 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定 |
(一) 関税率表第0402・10号から第0402・29号までに掲げる物品(関税割当制度に関する政令別表第0402・10号、第0402・21号及び第0402・29号の項で定める数量以内のもの、同表第0402・10号及び第0402・21号の項で定める数量以内のもの並びに飼料用のものを除く。)、関税率表第0402・99号の1の(二)及び2に掲げる物品、関税率表第0403・90号の一に掲げる物品(バターミルクパウダーその他の固形状の物品に限る。)並びに関税率表第04・05項に掲げる物品(同令別表第0405・10号及び第0405・90号の項で定める数量以内のもの以外のものに限る。)のうち、機構輸入品以外のもの
(二) 関税率表第0402・21号の一に掲げる物品のうち機構輸入品以外のもので、チョコレートの原料として使用するもの
(三) 関税率表第0402・91号の1の(二)及び2に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第0402・91号の項で定める数量以内のもの以外のもので、常温(おおむね1度から32度までをいう。)において液状であるもの
(四) 無機質濃縮ホエイ、ホエイパーミエイト及び乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用ホエイ(関税率表第0404・10号の一に掲げる物品(機構輸入品、無機質を濃縮したホエイ並びに関税割当制度に関する政令別表第0404・10号の項で定めるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のもので関税暫定措置法施行令第1条に規定する配合飼料の製造に使用するものに係る数量以内のものを除く。)及び関税率表第0404・90号の一に掲げる物品(関税割当制度に関する政令別表第0401・10号、第0401・20号、第0401・40号、第0401・50号、第0403・10号、第0403・90号、第0404・90号、第1806・20号、第1806・90号、第1901・10号、第1901・20号、第1901・90号、第2101・12号、第2101・20号、第2106・10号及び第2106・90号の項で定める数量以内のものを除く。)のうち、砂糖を加えたもの並びに同令別表第0404・10号及び第0404・90号の項で定める数量以内のもの以外のもので、乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するものをいう。)
(五) 関税率表第0406・10号に掲げる物品(脂肪分が全重量の45%未満のクリームチーズを除く。)、関税率表第0406・20号の1、第0406・30号及び第0406・40号に掲げる物品並びに関税率表第0406・90号に掲げる物品(ソフトチーズ(無脂肪ベースでの全重量のうちに占める水分の割合が、ソフトチーズに指定するための基準としてコーデックスのチーズの一般規格(CODEX STANDARD 283—1978)7・1・1に定める基準を超えるものに限る。)に限る。)のうち、関税割当制度に関する政令別表第0406・10号、第0406・40号及び第0406・90号の項で定める数量以内のもの以外のもの
(六) 煎ってない麦芽及び煎った麦芽
(七) 関税率表第1108・12号から第1108・20号まで、第1901・20号の1の(二)のDの(b)及び第1901・90号の1の(二)のDの(b)に掲げる物品のうち、関税割当でん粉以外のもの
(八) 関税率表第1701・12号の2、第1701・14号の2、第1701・91号及び第1701・99号に掲げる物品、関税率表第1702・90号の一に掲げる物品(分蜜糖に限る。)、同号の2に掲げる物品(分蜜糖のものに限る。)、同号の5の(二)のAに掲げる物品並びに関税率表第2106・90号の2の(二)のAに掲げる物品(分蜜糖のものに限る。)のうち、農林水産省令で定める基準及び条件を満たしていることを証明する製品の試験及び開発に関する農林水産大臣の証明書が添付されたもの
(九) 関税率表第1701・13号、第1701・14号の1の(二)、第1806・10号の1、第1901・90号の2の(一)のAの(b)、第2005・40号の1の(二)、第2005・51号の1の(二)、第2005・99号の1の(一)のB並びに第2106・90号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅡ及びⅢの(Ⅰ)に掲げる物品並びに同号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅢの(Ⅱ)に掲げる物品(砂糖を除く各成分のうち、ソルビトールの重量が最大のものに限る。)
(一〇) 関税率表第1702・30号の2、第1702・40号の2、第1702・60号の2及び第1702・90号の5の(二)のBの(c)に掲げる物品
(一一) 関税率表第1702・90号の2に掲げる物品(分蜜糖のものを除く。)、関税率表第1901・20号の2の(三)のAの(b)に掲げる物品(米粉調製品及び小麦粉調製品を除く。)、関税率表第1901・90号の2の(一)のAの(a)に掲げる物品(各成分のうち砂糖の重量が最大のもの以外のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)、同号の2の(三)のAの(b)に掲げる物品(米粉調製品及び小麦粉調製品を除く。)、関税率表第2008・99号の2の(一)のBの(c)のロに掲げる物品(小売用の容器入りにしたもので、容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)、関税率表第2101・12号の1の(一)及び2の(二)のAの(b)並びに第2101・20号の2の(二)のAの(b)に掲げる物品、関税率表第2106・90号の2の(二)のEの(a)のイ及びハの(イ)に掲げる物品(各成分のうち砂糖の重量が最大のものに限る。)並びに同号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅠに掲げる物品
(一二) 関税率表第1806・20号の2の(二)に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第1806・20号の項で定める数量以内のもの以外のもの
(一三) (一二)に掲げる物品で、チョコレートの原料として使用するもの
(一四) 混合物及び練り生地等(関税率表第1901・20号の2の(二)のAに掲げる物品、同号の2の(三)のAに掲げる物品(小麦粉調製品に限る。)及び同号の2の(三)のBに掲げる物品(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)を除くものとし、小麦粉調製品に限る。)をいう。)
(一五) 関税率表第1901・90号の2の(一)のAの(a)に掲げる物品(各成分のうち砂糖の重量が最大のものに限る。)
(一六) 関税率表第1901・90号の2の(三)のAに掲げる物品及び同号の2の(三)のBに掲げる物品(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)を除く。)のうち、小麦粉調製品
(一七) 関税率表第1902・19号の2に掲げる物品のうちうどん、そうめん及びそば
(一八) 関税率表第2008・99号の2の(一)のBの(c)のロに掲げる物品(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)を除く。)及び関税率表第2106・90号の2の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅢの(Ⅱ)に掲げる物品(砂糖を除く各成分のうち、ソルビトールの重量が最大のものを除く。)
(一九) 関税率表第2106・90号の2の(二)のEの(b)のイに掲げる物品
|
別表第2 削除
別表第3(第1条、第2条関係)
項名 | 経済連携協定 | 品目 |
1 | メキシコ協定 |
(一) 関税率表第0201・20号に掲げる物品のうち4分体のもの以外のもの並びに関税率表第0201・30号、第0202・20号、第0202・30号、第0206・10号の2の(一)、第0206・21号、第0206・22号、第0206・29号並びに第1602・50号の2の(二)のBの(b)、(c)及び(d)のイに掲げる物品
(二) 関税率表第0203・12号の2、第0203・19号の2、第0203・22号の2、第0203・29号の2、第0206・49号の2の(二)、第0210・11号、第0210・12号、第0210・19号、第1602・41号の1、第1602・42号の1及び第1602・49号の2の(一)に掲げる物品
(三) 関税率表第0207・11号、第0207・12号、第0207・13号、第0207・14号の2、第1602・31号の2の(一)、第1602・32号の2及び第1602・39号の2の(一)に掲げる物品
(四) 関税率表第0409・00号に掲げる物品
(五) 関税率表第0805・10号に掲げる物品
(六) 関税率表第1702・60号の2に掲げる物品のうちりゅうぜつらん(アガヴェ・テクイラナ及びアガヴェ・サルミアナ)の液汁、エキス又は濃縮物から得た果糖水(ブリックス値が74を超えるもののうち、乾燥状態において、しょ糖の含有量が全重量の4%以下で、ぶどう糖の含有量が全重量の25%以下であり、かつ、果糖の含有量が全重量の70%を超えるものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)
(七) 関税率表第2009・11号及び第2009・19号に掲げる物品
(八) 関税率表第2009・12号に掲げる物品
(九) 関税率表第2009・50号の2に掲げる物品
(一〇) 関税率表第2103・20号の一に掲げる物品
(一一) 関税率表第2103・20号の2に掲げる物品
(一二) 関税率表第2905・44号に掲げる物品
(一三) 関税率表第3505・10号の2に掲げる物品
|
2 | 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定 | 関税率表第0803・10号の1及び第0803・90号の一に掲げる物品 |
3 | チリ協定 |
(一) 関税率表第0202・20号及び第0202・30号に掲げる物品
(二) 関税率表第0203・19号の2、第0203・22号の2、第0203・29号の2、第0206・49号の2の(二)、第1602・41号、第1602・42号及び第1602・49号の2に掲げる物品
(三) 関税率表第0206・21号、第0206・22号及び第0206・29号の2に掲げる物品
(四) 関税率表第0207・14号の2の(二)に掲げる物品
|
4 | タイ協定 |
(一) 関税率表第0803・10号の1及び第0803・90号の一に掲げる物品
(二) 関税率表第0804・30号の一に掲げる物品のうち1個の重量が900グラム未満のもの(全形のもので皮を除いていないものに限るものとし、冠芽があるかないかを問わない。)
(三) 関税率表第1602・41号の2及び第1602・49号の2の(二)に掲げる物品
|
5 | インドネシア協定 |
(一) 関税率表第0803・10号の1及び第0803・90号の一に掲げる物品
(二) 関税率表第0804・30号の一に掲げる物品のうち1個の重量が900グラム未満のもの(全形のもので皮を除いてないものに限るものとし、冠芽があるかないかを問わない。)
|
6 | スイス協定 | 関税率表第0210・20号に掲げる物品 |
7 | 経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定 | 関税率表第0409・00号に掲げる物品 |
8 | ペルー協定 |
(一) 関税率表第0203・22号の2及び第0203・29号の2に掲げる物品
(二) 関税率表第0207・11号、第0207・12号、第0207・13号の1、第0207・14号の2の(一)及び(二)、第1602・31号の2の(一)、第1602・32号の2の(一)及び(二)並びに第1602・39号の2の(一)に掲げる物品
(三) 関税率表第2103・20号の一に掲げる物品
(四) 関税率表第2103・20号の2に掲げる物品
|
9 | オーストラリア協定 |
(一) 関税率表第0203・11号の2、第0203・12号の2、第0203・19号の2、第0203・21号の2、第0203・22号の2、第0203・29号の2、第0206・49号の2の(一)、第1602・41号、第1602・42号及び第1602・49号の2に掲げる物品
(二) 関税率表第0206・10号、第0206・21号、第0206・22号、第0206・29号、第0210・20号及び第0210・99号の2に掲げる物品
(三) 関税率表第0207・11号、第0207・12号、第0207・13号、第0207・14号の2、第1602・31号の2の(一)、第1602・32号の2及び第1602・39号の2の(一)に掲げる物品
(四) 関税率表第0409・00号に掲げる物品
(五) 関税率表第1601・00号、第1602・10号及び第1602・20号の一に掲げる物品
(六) 関税率表第1602・50号の2に掲げる物品(同号の2の(二)のAに掲げる物品のうち米を含むもの以外のものに限る。)
(七) 関税率表第2009・11号、第2009・12号及び第2009・19号に掲げる物品
(八) 関税率表第2009・71号及び第2009・79号に掲げる物品
|
10 | 経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定 |
(一) 関税率表第0404・90号の1の(一)及び(二)に掲げる物品のうち、砂糖を加えたもので、関税割当制度に関する政令別表第0401・10号、第0401・20号、第0401・40号、第0401・50号、第0403・10号、第0403・90号、第0404・90号、第1806・20号、第1806・90号、第1901・10号、第1901・20号、第1901・90号、第2101・12号、第2101・20号、第2106・10号及び第2106・90号の項で定める数量以内のもの以外のものであり、かつ、カードをもととしたもので1リットル以下の小売用容器入りのもの
(二) 関税率表第0406・90号に掲げる物品のうち関税割当制度に関する政令別表第0406・10号、第0406・40号及び第0406・90号の項で定める数量以内のもの以外のもの
(三) 関税率表第0409・00号に掲げる物品
(四) 関税率表第1602・50号の2に掲げる物品(同号の2の(二)のAに掲げる物品にあっては米を含むもの以外のものに限るものとし、同号の2の(二)のBの(d)のロに掲げる物品にあっては単に水煮したものに限る。)
(五) 関税率表第1902・19号の2に掲げる物品のうち、マカロニ及びスパゲッティ以外のものであり、かつ、米を含まないもので小売用の包装をしたもの(容器ともの1個の重量が3キログラム以下のものに限る。)
|
別表第4(第1条、第2条関係)
経済連携協定 | 品目 |
メキシコ協定 | 関税率表第2918・14号及び第2918・15号の一に掲げる物品 |
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。