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へいせい17ねん9がつ1にちからどうげつ8ひまでのあいだのごううおよびぼうふううによるさいがいについてのげきじんさいがいならびにこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成17年9月1日から同月8日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成17年政令第329号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成17年9月1日から同月8日までの間の豪雨及び暴風雨による災害 法第3条から第6条まで、第16条、第17条、第19条及び第24条に規定する措置並びに山口県玖珂郡美川町並びに宮崎県東諸県郡高岡町並びに東臼杵郡北方町及び諸塚村の区域に係る激甚災害にあっては、法第12条に規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成17年台風第14号(同年8月29日に北緯15度東経152度18分において台風となった熱帯低気圧で、同年9月8日に北緯47度24分東経147度54分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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