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司法試験受験手数料令

平成17年政令第325号
内閣は、司法試験法(昭和24年法律第140号)第11条第1項(司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号)附則第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、司法試験受験手数料令(昭和59年政令第134号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(司法試験の受験手数料の額)
第1条 司法試験法第11条第1項の司法試験の受験手数料の額は、2万8000円とする。
(司法試験予備試験の受験手数料の額)
第2条 司法試験法第11条第1項の予備試験の受験手数料の額は、1万7500円とする。

附則

この政令は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成22年8月13日政令第186号)
この政令は、平成22年9月1日から施行する。
附則 (平成23年12月21日政令第402号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年2月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に電子出願(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う出願をいう。)をした者が納付すべき司法試験及び司法試験予備試験の受験手数料については、なお従前の例による。

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