けんせつろうどうしゃのこようのかいぜんとうにかんするほうりつしこうれい
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令
平成17年政令第314号
内閣は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第13条第1号及び第4号イ並びに第32条第1号の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第13条第1号及び第4号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
第1条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「法」という。)第13条第1号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法(昭和22年法律第49号)第121条第1項(同法第117条及び第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二 職業安定法(昭和22年法律第141号)第67条(同法第65条第1号に係る部分を除く。)の規定
三 労働者派遣法第62条の規定
四 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第52条(同法第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定
五 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第22条(中小企業労働力確保法第21条第2号に係る部分を除く。)の規定
六 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第65条の規定
七 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第35条(同法第34条第2号に係る部分を除く。)の規定
八 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第113条(同法第108条、第109条、第110条(同法第44条に係る部分に限る。)、第111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項に係る部分に限る。)及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定
2 法第13条第4号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法第117条及び第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣法第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二 職業安定法第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
三 労働者派遣法第58条から第62条までの規定
四 港湾労働法第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
五 中小企業労働力確保法第19条、第20条及び第21条(第2号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る中小企業労働力確保法第22条の規定
六 育児・介護休業法第62条から第65条までの規定
七 林業労働力の確保の促進に関する法律第32条、第33条及び第34条(第2号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
八 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第108条、第109条、第110条(同法第44条に係る部分に限る。)、第111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項に係る部分に限る。)及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定
(法第32条第1号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
第2条 法第32条第1号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、前条第2項第2号から第8号までに掲げる規定及び次に掲げる規定とする。
一 労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣法第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
三 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
四 労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条、第119条及び第121条の規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第119条及び第122条の規定
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第84号)の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年4月25日政令第151号)
この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年7月1日)から施行する。
附則 (平成24年8月10日政令第211号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第140号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年4月7日政令第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成29年11月1日)から施行する。
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