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しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうだい2じょうだい5ごうロのりょけんをしょじするがいこくじんのじょうりくしんせいのとくれいにかんするほうりつしこうれい

出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令

平成17年政令第302号
内閣は、出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律(平成17年法律第96号)の規定に基づき、この政令を制定する。
出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律本則の政令で定める外国人は、台湾の権限のある機関が発行した出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号ロに該当する旅券を所持する台湾の居住者であって、本邦において同法別表第1の3の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとするものとする。

附則

この政令は、出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の施行の日から施行する。

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