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こくりつだいがくほうじんほうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成17年政令第291号)

平成17年政令第291号
内閣は、国立大学法人法の一部を改正する法律(平成17年法律第49号)附則第5条第3項、第13項及び第14項、第6条第2項、第7条並びに第13条、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項及び第7条の3第1項並びに環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号)第2条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(国が承継する資産の範囲等)
第3条 国立大学法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第5条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(積立金の処分に係る承認の手続等)
第4条 改正法附則第5条第8項の規定により新国立大学法人(改正法附則第3条第1項に規定する新国立大学法人をいう。以下同じ。)が行うものとされる旧国立大学法人(改正法附則第5条第1項に規定する旧国立大学法人をいう。以下同じ。)の行った事業に係る積立金の処分の業務については、新国立大学法人の行った事業に係る積立金の処分の業務とみなして、国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)第4条から第7条までの規定を適用する。この場合において、同令第4条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「新国立大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(平成17年法律第49号)附則第3条第1項に規定する新国立大学法人をいう。)の最初の」と、同項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日」とあり、及び同令第5条第1項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日」とあるのは「平成17年12月31日」と、同令第6条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日」とあるのは「平成18年1月10日」とする。
(評価委員の任命等)
第5条 改正法附則第5条第12項の評価委員は、新筑波技術大学法人(改正法附則第2条第1項に規定する新筑波技術大学法人をいう。以下同じ。)又は新富山大学法人(改正法附則第2条第4項に規定する新富山大学法人をいう。以下同じ。)ごとに、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 文部科学省の職員 1人
 当該国立大学法人の役員(当該国立大学法人が成立するまでの間は、当該国立大学法人に係る国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第15条第1項の設立委員) 1人
 学識経験のある者 2人
2 改正法附則第5条第12項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 改正法附則第5条第12項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。
(旧国立大学法人の解散の登記の嘱託等)
第6条 改正法附則第5条第1項の規定により旧国立大学法人が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(旧国立大学法人から承継した貸付金の償還期間等)
第7条 改正法附則第6条第1項の規定による貸付金(以下この条において「承継貸付金」という。)の償還期間は、2年6月とする。
2 前項に規定する期間は、平成17年10月1日から起算する。
3 承継貸付金の償還は、起算日の属する年度から起算して3年目の年度までの各年度に均等に分割して行うものとする。
4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、承継貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5 改正法附則第6条第1項の規定により国立大学法人法附則第14条第5項の規定を適用する場合における国立大学法人法施行令附則第11条第5項の規定の適用については、同項中「法附則第14条第5項」とあるのは「国立大学法人法の一部を改正する法律(平成17年法律第49号)附則第6条第1項の規定により適用する法附則第14条第5項」と、「前項(附則第8条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成17年政令第291号)第7条第4項」とする。
(国有財産の無償使用)
第8条 改正法附則第7条第1項の政令で定める国有財産は、新筑波技術大学法人に使用させるものにあってはその成立の際現に旧筑波技術短期大学法人(改正法附則第2条第1項に規定する旧筑波技術短期大学法人をいう。)に、新富山大学法人に使用させるものにあってはその成立の際現に旧富山大学法人等(改正法附則第4条第2項に規定する旧富山大学法人等をいう。)に、それぞれ専ら使用されている土地、建物、立木竹及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)とする。
2 前項の国有財産については、国立大学法人法第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第14条第1項の規定により指名を受けた学長となるべき者が当該新国立大学法人の成立前に申請したときに限り、当該新国立大学法人に対し、無償で使用させることができる。
3 改正法附則第7条第2項の規定により国が新国立大学法人に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第2章の規定は、公布の日から施行する。

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