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玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令

平成17年政令第289号
内閣は、関税定率法(明治43年法律第54号)第6条第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(課税物件及び税率)
第1条 別表に掲げる貨物で平成26年8月31日までに輸入されるもの(アメリカ合衆国(プエルトリコを含む。)を原産地とするものに限る。第5条において「特定貨物」という。)については、世界貿易機関協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定をいう。以下この条において同じ。)附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書又は世界貿易機関協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定に基づく条約における関税の譲許の適用を停止し、関税定率法(以下「法」という。)第6条の規定及びこの政令の規定により、法別表(以下「関税率表」という。)の税率(条約中に関税について特別の規定があり、当該関税の譲許の適用の停止がないものとした場合に当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率)による関税(第5条において「一般関税」という。)のほか、別表に定める税率による関税(第5条において「報復関税」という。)を課する。
(提出書類)
第2条 税関長は、別表に掲げる貨物を平成26年8月31日までに輸入しようとする者に対し、その輸入申告(関税法(昭和29年法律第61号)第7条の2第2項に規定する特例申告に係る貨物にあっては、当該特例申告。以下この項において同じ。)の際(税関長がやむを得ない理由があると認める場合には、輸入申告後その理由により相当と認められる期間内)に、当該貨物の原産地を証明した書類(次項において「原産地証明書」という。)を提出させることができる。
2 関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第27条第4項及び第29条の規定は、原産地証明書について準用する。この場合において、同項中「証明に係る物品」とあるのは、「証明に係る物品の記号、番号、品名、数量及び原産地が記載されたものであり、かつ、当該物品」と読み替えるものとする。
(原産地の意義)
第3条 関税暫定措置法施行令第26条第1項の規定は、第1条及び前条第1項に規定する原産地について準用する。
(簡易税率適用貨物等の適用除外)
第4条 法第3条の2第1項又は第3条の3第1項の規定の適用を受ける貨物及び法その他関税に関する法律の規定により関税の率(条約中に関税について特別の規定がある場合にあっては、当該特別の規定による税率)が無税とされている貨物(当該貨物に関税が課されるものとした場合に法第3条の2第1項又は第3条の3第1項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)については、第1条及び第2条の規定は、適用しない。
(関税法の適用)
第5条 特定貨物に課する一般関税及び報復関税については、それぞれ別個の関税として関税法第2章の規定を適用する。

附則

この政令は、平成17年9月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年8月18日政令第274号)
この政令は、平成18年9月1日から施行する。
附則 (平成18年11月1日政令第346号) 抄
この政令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月15日政令第262号)
この政令は、平成19年9月1日から施行する。
附則 (平成20年8月29日政令第265号)
この政令は、平成20年9月1日から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第211号)
この政令は、平成21年9月1日から施行する。
附則 (平成22年8月13日政令第187号)
この政令は、平成22年9月1日から施行する。
附則 (平成23年8月12日政令第259号)
この政令は、平成23年9月1日から施行する。
附則 (平成24年8月10日政令第209号)
この政令は、平成24年9月1日から施行する。
附則 (平成25年8月20日政令第238号)
この政令は、平成25年9月1日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
番号 品目 税率
1 関税率表第7222・11号に掲げる貨物 17・4%
2 関税率表第7222・20号に掲げる貨物 17・4%
3 関税率表第7222・30号に掲げる貨物 17・4%
4 関税率表第7304・59号の2に掲げる貨物 17・4%
5 関税率表第8482・10号に掲げる貨物 17・4%
6 関税率表第8482・20号に掲げる貨物 17・4%
7 関税率表第8482・40号に掲げる貨物 17・4%
8 関税率表第8482・50号に掲げる貨物 17・4%
9 関税率表第8482・80号に掲げる貨物 17・4%
10 関税率表第8482・91号に掲げる貨物 17・4%
11 関税率表第8482・99号に掲げる貨物 17・4%
12 関税率表第8483・30号に掲げる貨物 17・4%

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