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にっぽんかいこう・ちしまかいこうしゅうへんかいこうがたじしんにかかるじしんぼうさいたいさくのすいしんにかんするとくべつそちほうしこうれい

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令

平成17年政令第282号
内閣は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)第6条第1項第1号及び第2号、第7条第1項、第4項及び第6項並びに第8条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(地震防災上緊急に整備すべき施設等)
第1条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第6条第1項第1号の政令で定める施設等は、次に掲げるもの(第1号から第16号までに掲げる施設、設備又は資機材にあっては、当該施設、設備又は資機材に関する主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)とする。
 避難地
 避難路
 消防用施設
 消防活動を行うことが困難である区域の解消に資する道路
 次に掲げる施設で、老朽化した住宅が密集している市街地における延焼防止上必要なもの
 道路
 公園、緑地、広場その他の公共空地
 建築物
 次に掲げる施設で、緊急輸送を確保するため必要なもの
 道路
 交通管制施設
 ヘリポート
 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設(同条第1号イに掲げる外郭施設、同号ロに掲げる係留施設及び同条第2号イに掲げる輸送施設(道路及びヘリポートを除く。)に限る。)
 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設(同項第2号に掲げる外郭施設、同項第3号に掲げる係留施設及び同項第4号に掲げる臨港交通施設(道路及びヘリポートを除く。)に限る。)
 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第2条第3項に規定する電線共同溝その他公益事業の用に供する電線、水管その他の物件を地下に収容するための施設
 次に掲げる施設で、津波からの円滑な避難を確保するため必要なもの
 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設
 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設
 次に掲げる施設で、避難路若しくは緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの
 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備
 森林法(昭和26年法律第249号)第41条第3項に規定する保安施設事業に係る施設
 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設
 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設
 次に掲げる施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関
 国又は地方公共団体の救急医療の確保に関する施策に協力して、休日診療若しくは夜間診療を行っている病院又は救急医療に係る高度の医療を提供している病院(これらの病院のうち、医療法第7条の2第1項各号に掲げる者が開設するものを除く。)
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する施設
 公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)又は特別支援学校
 イ及びロに掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が出入りする公的建造物
十一 農業用用排水施設であるため池のうち、避難路若しくは緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上改修その他の整備を要するもの
十二 地震災害時において地域における災害応急対策の拠点として機能する施設
十三 地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する地震災害に関する情報の伝達を行うため必要な防災行政無線設備その他の施設又は設備
十四 地震災害時において飲料水、食糧、電力その他被災者の生活に不可欠なものを確保するため必要な井戸、貯水槽、水泳プール(浄水施設を備えたものに限る。)、備蓄倉庫、自家発電設備その他の施設又は設備
十五 地震災害時において応急的な措置を実施するため必要な救助用資機材その他の物資の備蓄倉庫
十六 地震災害時において応急的な措置を実施するため必要な負傷者の一時的な収容及び保護のための救護設備その他の設備又は資機材
十七 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する同法第33条第1項に規定する緑地等
(地震防災上重要な対策に関する事項)
第2条 法第6条第1項第2号の政令で定める事項は、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。
(対策計画を作成すべき施設又は事業)
第3条 法第7条第1項の政令で定める施設又は事業は、次に掲げるもの(第3号から第8号までに掲げる施設にあっては、石油類、火薬類、高圧ガス又は次条に規定するものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行うものに限る。)とする。
 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2第3項第1号に掲げる防火対象物(同令別表第1(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、(八)項から(十一)項まで、(十三)項イ、(十五)項、(十六の2)項又は(十七)項に掲げるものに限る。)又は同表(十六の3)項に掲げる防火対象物(同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で不特定かつ多数の者が出入りするもの
 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する複合用途防火対象物のうち、その一部が前号に掲げる防火対象物(消防法施行令別表第1(十六の2)項から(十七)項までに掲げるものを除く。)の用途に供されているもので、当該用途に供されている部分の収容人員(同令第1条の2第3項第1号イに規定する収容人員をいう。)の合計が30人以上のもの(その一部が同表(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供されているものにあっては、当該用途に供されている部分を除く。)
 消防法第14条の2第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所
 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条の許可に係る製造所
 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の許可に係る事業所(不活性ガスのみの製造を行う事業所を除く。)
 毒物又は劇物(液体又は気体のものに限る。以下この号において同じ。)の製造、貯蔵又は取扱いを行う施設(当該施設において通常貯蔵を行い、又は1日に通常製造若しくは取扱いを行う毒物又は劇物の総トン数が、毒物にあっては20トン以上、劇物にあっては200トン以上のものに限る。)
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第3条第2項第2号に規定する製錬施設、同法第13条第2項第2号に規定する加工施設、同法第23条第2項第5号に規定する試験研究用等原子炉施設、同法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設、同法第43条の4第2項第2号に規定する使用済燃料貯蔵施設、同法第44条第2項第2号に規定する再処理施設又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第3条に規定する防護対象特定核燃料物質の取扱いを行う同法第53条第2号に規定する使用施設等
 石油コンビナート等災害防止法第2条第6号に規定する特定事業所
 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業又は旅客の運送を行う同条第5項に規定する索道事業
 軌道法(大正10年法律第76号)第3条の特許に係る運輸事業
十一 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業又は同法第21条第1項に規定する旅客不定期航路事業
十二 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)
十三 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに類する施設
十四 授産施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(児童遊園を除く。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設、売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター若しくは同条第28項に規定する福祉ホーム
十五 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項に規定する鉱山
十六 港湾法第2条第5項第8号に掲げる保管施設である貯木場
十七 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物で内閣府令で定めるものを常設の施設を設けて公衆の観覧に供する事業(当該事業の用に供する敷地の規模が1万平方メートル以上のものに限る。)
十八 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路で地方道路公社が管理するもの又は道路運送法第2条第8項に規定する一般自動車道
十九 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2号に規定する基幹放送の業務を行う事業又は同法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務を提供する事業
二十 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業
二十一 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業、同条第4項に規定する水道用水供給事業又は同条第6項に規定する専用水道
二十二 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業
二十三 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第2条第3項に規定する石油パイプライン事業
二十四 前各号に掲げる施設又は事業に係る工場、作業場又は事業場(以下この号において「工場等」という。)以外の工場等で、当該工場等に勤務する者の数が1000人以上のもの
(危険物等の範囲)
第4条 法第7条第1項第2号の政令で定めるものは、次に掲げるもの(石油類、火薬類及び高圧ガス以外のものに限る。)とする。
 消防法第2条第7項に規定する危険物
 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物
 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質
 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4備考第6号に規定する可燃性固体類又は同表備考第8号に規定する可燃性液体類
 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号)第3条第1項第5号に規定する高圧ガス以外の可燃性のガス
(対策計画に定めるべき事項)
第5条 法第7条第4項の政令で定める事項は、第3条に規定する施設又は事業についての日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。
(対策計画の届出等の手続)
第6条 法第7条第6項の規定による対策計画の届出及びその写しの送付並びに法第8条第2項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成16年7月9日政令第225号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成17年11月2日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年8月18日政令第276号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年6月13日政令第179号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月12日政令第363号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成23年9月22日政令第296号)
この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第376号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年9月14日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年6月26日政令第191号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
附則 (平成25年11月27日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月17日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月19日政令第45号) 抄
この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、第5号施行日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第54号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第55号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は、公布の日から施行する。
(医療法人の分割及び合併に関する準備行為)
第2条 医療法(昭和23年法律第205号)第59条の2において読み替えて準用する同法第58条の2第4項の規定及び同法第61条の3において読み替えて準用する同法第60条の3第4項の規定による認可の手続(同法第59条第2号に規定する新設合併設立医療法人又は同法第61条の2第1号に規定する新設分割設立医療法人が、定款又は寄附行為をもって、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「地域包括ケア強化法」という。)第7条の規定による改正後の医療法(次条において「改正後医療法」という。)第44条第2項第3号に規定する事項として介護医療院(地域包括ケア強化法第1条の規定による改正後の介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)の名称及び開設場所を定めるものに限る。)は、地域包括ケア強化法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても行うことができる。
(地域医療連携推進法人の認定等に関する準備行為)
第3条 改正後医療法第70条第1項の規定による認定の手続(介護医療院を開設する法人を同項に規定する参加法人とするものに限る。)は、改正法施行日前においても行うことができる。
第4条 医療法第70条の8第3項の規定による確認(同法第70条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人が介護医療院を開設しようとする場合に限る。)は、改正法施行日前においても行うことができる。

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