どくりつぎょうせいほうじんちいきいりょうきのうすいしんきこうほうしこうれい
独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令
平成17年政令第279号
内閣は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成17年法律第71号)第15条第1項及び第4項、第17条並びに第20条第5項及び第6項並びに附則第2条第1項、第2項及び第4項、第3条第1項、第2項及び第4項並びに第8条の規定に基づき、この政令を制定する。
(積立金の処分に係る承認の手続)
第1条 独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成17年法律第71号。以下「法」という。)第16条第1項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第13条第1項又は第3項に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を厚生労働大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、法第16条第1項の規定による承認を受けなければならない。
一 法第16条第1項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)
第2条 機構は、法第16条第2項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第3条 国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する勘定等)
第4条 国庫納付金については、法第16条第2項に規定する残余の額を政府の年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定又は業務勘定からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定又は業務勘定に帰属させるものとする。
2 前項に規定する出資金の額は、法第16条第2項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府の年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定又は業務勘定からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府の年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定又は業務勘定からの出資の額の減少があったときは、当該減少のあった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該減少した出資の額に乗じて得た額を、それぞれ減じた額)とする。
(借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等)
第5条 法第17条第2項本文の政令で定める長期借入金又は独立行政法人地域医療機能推進機構債券(以下「機構債券」という。)は、同条第1項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券(同条第2項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第17条第2項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。
(長期借入金又は機構債券の償還期間)
第6条 法第17条第1項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
(長期借入金の借入れの認可)
第7条 機構は、法第17条第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 長期借入金の額
三 借入先
四 長期借入金の利率
五 長期借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
(機構債券の形式)
第8条 機構債券は、無記名利札付きとする。
(機構債券の発行の方法)
第9条 機構債券の発行は、募集の方法による。
(機構債券申込証)
第10条 機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人地域医療機能推進機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第2項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。
3 機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 機構債券の名称
二 機構債券の総額
三 各機構債券の金額
四 機構債券の利率
五 機構債券の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 機構債券の発行の価額
八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十 応募額が機構債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(機構債券の引受け)
第11条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(機構債券の成立の特則)
第12条 機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
(機構債券の払込み)
第13条 機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第14条 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第10条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(機構債券原簿)
第15条 機構は、主たる事務所に独立行政法人地域医療機能推進機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2 機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 機構債券の発行の年月日
二 機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
三 第10条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
四 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第16条 機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(機構債券の発行の認可)
第17条 機構は、法第17条第1項又は第2項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 機構債券の発行を必要とする理由
二 第10条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
三 機構債券の募集の方法
四 機構債券の発行に要する費用の概算額
五 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 作成しようとする機構債券申込証
二 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三 機構債券の引受けの見込みを記載した書面
(他の法令の準用)
第18条 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一 削除
二 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第22条の3第2項から第4項まで
三 医療法(昭和23年法律第205号)第4条第1項及び第6条
四 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び第54条の2第1項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)
五 司法書士法(昭和25年法律第197号)第68条第1項
六 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第63条第1項
七 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第30条の15第1項及び第4項、第34条の3第2項及び第3項、第35条第1項及び第3項、第36条並びに第37条
八 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第50条の5第1項及び第60条の2第2項から第4項まで
九 下水道法(昭和33年法律第79号)第41条
十 河川法(昭和39年法律第167号)第95条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)
十一 削除
十二 登録免許税法(昭和42年法律第35号)第23条
十三 都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項第3号
十四 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第4項及び第13条
十五 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第13条
十六 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第37条第2項
十七 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第13条
十八 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第33条第1項第3号
十九 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第15条
二十 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第14条(同法第16条第4項及び第18条第4項において準用する場合を含む。)
二十一 景観法(平成16年法律第110号)第16条第5項及び第6項並びに第66条第1項から第3項まで及び第5項
二十二 不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条、第116条及び第117条
二十三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第33条第1項第3号
二十四 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第76条第1項(同法第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第85条(同法第87条第5項において準用する場合を含む。)
二十五 医療法施行令(昭和23年政令第326号)第1条、第3条第1項及び第4条の5
二十六 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)第21条
二十七 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条の5、第36条の9、第37条の2及び第38条の3
二十八 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成4年政令第345号)第2条
二十九 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号)第11条から第13条まで
三十 不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項、第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項並びに第19条第2項
三十一 景観法施行令(平成16年政令第398号)第22条第2号(同令第24条において準用する場合を含む。)
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
覚せい剤取締法第35条第1項 | 主務大臣 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第13条第2項及び第3項 | 当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 |
医療法施行令第1条 | 主務大臣 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 |
保健師助産師看護師法施行令第21条の表第12条の項 | 設置者 | その設置者 |
所管大臣 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 | |
保健師助産師看護師法施行令第21条の表第13条第1項の項、第13条第2項の項及び第14条第1項の項 | 設置者 | の設置者 |
所管大臣 | を設置する独立行政法人地域医療機能推進機構 | |
保健師助産師看護師法施行令第21条の表第15条第1項の項、第15条第2項の項、第17条の項及び第19条の項 | 設置者 | その設置者 |
所管大臣 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 | |
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第2条 | 主務大臣 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 |
不動産登記令第7条第2項 | 命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員 | 独立行政法人地域医療機能推進機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人地域医療機能推進機構の役員又は職員 |
第19条 政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第10条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
(医療法の適用に関する経過措置)
第2条 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成19年法律第110号)第7条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第79条の施設又は健康保険法(大正11年法律第70号)第150条第2項の事業(政府が管掌する健康保険に係るものに限る。)の用に供する施設として開設された病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下この条において同じ。)のうち法第3条に規定する年金福祉施設等に該当するもの及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)第57条ノ2の事業の用に供する施設として開設された病院のうち法附則第4条第1項に規定する施設に該当するものについての独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成23年法律第73号)の施行の日までの間における医療法第7条の2第1項第8号の規定の適用については、同号中「国の委託を受けて健康保険法第150条及び船員保険法(昭和14年法律第73号)第111条」とあるのは、「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の委託を受けて健康保険法第150条第2項の施設、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)第57条ノ2の施設及び国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成19年法律第110号)第7条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第79条」とする。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第3条 機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構の業務に係る同項に規定する行政文書に関して社会保険庁長官(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
第4条 機構の成立前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき機構の業務に係る同項に規定する保有個人情報に関して社会保険庁長官(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
附則 (平成19年3月31日政令第124号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成20年9月12日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第16条及び第23条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 第52条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年10月14日政令第210号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第175号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月14日政令第43号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第121号)
この政令は、改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年4月18日政令第164号)
この政令は、平成26年7月1日から施行する。
附則 (平成26年8月20日政令第289号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成27年1月15日政令第6号)
この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年1月18日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号)
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年6月14日政令第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月15日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中都市公園法施行令第10条を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに第5条から第16条まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
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