ゆうげんせきにんじぎょうくみあいけいやくにかんするほうりつしこうれい
有限責任事業組合契約に関する法律施行令
平成17年政令第269号
内閣は、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第7条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
(その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務)
第1条 有限責任事業組合契約に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項第1号に規定するその性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項に規定する業務
二 弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条本文の規定により弁護士又は弁護士法人でない者が行うことができない業務
三 司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項に規定する業務
四 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条第1項に規定する業務
五 行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2に規定する業務
六 海事代理士法(昭和26年法律第32号)第1条に規定する業務
七 税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項及び第2条の2第1項に規定する業務
八 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号から第2号までに掲げる業務
九 弁理士法(平成12年法律第49号)第4条第2項、第5条第1項、第6条及び第6条の2第1項に規定する業務並びに同法第75条の規定により弁理士又は特許業務法人でない者が行うことができない業務
(組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務)
第2条 法第7条第1項第2号に規定する組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条第1項に規定する当せん金付証票の購入
二 競馬法(昭和23年法律第158号)第6条第1項及び第2項(同法第22条において準用する場合を含む。)の勝馬投票券の購入
三 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第8条の車券の購入
四 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第12条の勝車投票券の購入
五 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第10条第1項及び第2項の舟券の購入
六 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第8条第1項及び第2項のスポーツ振興投票券の購入
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成17年8月1日)から施行する。
附則 (平成17年11月7日政令第337号)
この政令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年1月20日)から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第118号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中地方財政法施行令附則第2条第1項第4号の改正規定(「第10条第1項」を「第15条第1項」に改める部分に限る。)、第2条から第4条まで、第7条及び第10条の規定 平成20年4月1日
附則 (平成19年9月14日政令第287号) 抄
この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定 法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
附則 (平成25年7月26日政令第222号)
この政令は、改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
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