ちいきにおけるたようなじゅようにおうじたこうてきちんたいじゅうたくとうのせいびとうにかんするとくべつそちほうしこうれい
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令
平成17年政令第257号
内閣は、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第2項第1号、第6条第6項及び第11条の規定に基づき、この政令を制定する。
(公共の用に供する施設)
第1条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項第1号の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地及び河川並びに防水又は防砂の施設とする。
(公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例に係る公共公益施設)
第2条 法第6条第6項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援又は同条第6項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業を除く。)、同条第7項に規定する障害児相談支援事業、同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第3項に規定する子育て短期支援事業、同条第6項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第7項に規定する一時預かり事業、同条第9項に規定する家庭的保育事業若しくは同条第10項に規定する小規模保育事業の用に供する施設、同法第39条第1項に規定する保育所、同法第40条に規定する児童厚生施設又は同法第44条の2第1項に規定する児童家庭支援センター
二 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の2第1項に規定する身体障害者生活訓練等事業の用に供する施設又は同法第31条に規定する身体障害者福祉センター
三 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業の用に供する施設
四 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業、同条第4項に規定する老人短期入所事業、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業若しくは同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、同法第20条の7に規定する老人福祉センター若しくは同法第20条の7の2に規定する老人介護支援センター又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院、同法第115条の45第1項第1号ニ若しくは第2号、第2項第1号から第3号まで若しくは第3項各号に掲げる事業(同条第1項第1号ニに掲げる事業にあっては、同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者に係るものを除く。)の用に供する施設若しくは同法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター
五 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第39条第2項に規定する母子・父子福祉センター若しくは同条第3項に規定する母子・父子休養ホーム又は母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項に規定する母子健康包括支援センター
六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(主として公的賃貸住宅等の居住者に便宜を供与するものとして国土交通省令で定めるものに限る。)、自立生活援助又は共同生活援助を行う事業に限る。)若しくは同条第18項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業の用に供する施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター又は同条第28項に規定する福祉ホーム
七 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館又は図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
八 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
九 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所
(町村の長が特定優良賃貸住宅関係事務を行うこととする場合における手続等)
第3条 都道府県知事は、法第11条の規定により、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)の規定又は法第13条の規定によりその権限に属する事務であって、町村が作成した地域住宅計画に記載された特定優良賃貸住宅の整備に関する事業に係るもの(以下「特定優良賃貸住宅関係事務」という。)を当該町村の長が行うこととする場合には、当該町村の長が行うこととする特定優良賃貸住宅関係事務の内容を明らかにして、当該町村の長が当該特定優良賃貸住宅関係事務を行うこととすることについて、あらかじめ当該町村の長の同意を求めなければならない。
2 町村の長は、前項の規定により都道府県知事から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
3 都道府県知事は、法第11条の規定により特定優良賃貸住宅関係事務を町村の長が行うこととした場合においては、直ちに、その内容を公示しなければならない。
4 法第11条の規定により特定優良賃貸住宅関係事務を町村の長が行ったときは、当該町村の長は、都道府県知事に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
5 法第11条の規定により特定優良賃貸住宅関係事務を町村の長が行うこととした場合においては、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の規定又は法第13条の規定中当該特定優良賃貸住宅関係事務に係る都道府県知事に関する規定は、町村の長に関する規定として町村の長に適用があるものとする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成17年8月1日)から施行する。
附則 (平成18年1月25日政令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成21年1月28日政令第10号)
この政令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成21年5月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月13日政令第36号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年10月21日政令第249号) 抄
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年7月29日政令第237号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成23年10月20日)から施行する。
附則 (平成23年9月22日政令第296号)
この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。ただし、第1条、第3条、第4条、第5条(道路整備特別措置法施行令第15条第1項及び第18条の改正規定を除く。)、第6条、第9条、第11条、第12条、第13条(都市再開発法施行令第49条の改正規定を除く。)、第14条、第15条、第18条、第19条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第59条の改正規定に限る。)、第20条から第22条まで、第23条(景観法施行令第6条第1号の改正規定に限る。)、第25条及び第27条の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第376号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第6条第6項の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第29条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第2条第6号に掲げる障害福祉サービス事業(児童デイサービスを行う事業に限る。)又は相談支援事業の用に供する施設を整備するものについては、施行日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第29条の規定による改正後の同令第2条第1号又は第6号に掲げる施設を整備するものとみなす。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年11月27日政令第319号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行の日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第6条第6項の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第17条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第2条第6号に掲げる障害福祉サービス事業(共同生活介護を行う事業に限る。)の用に供する施設を整備するものについては、同日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第17条の規定による改正後の同令第2条第6号に掲げる施設を整備するものとみなす。
附則 (平成26年9月25日政令第313号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年11月12日政令第357号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第412号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月19日政令第45号) 抄
この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月29日政令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第4条 この政令の施行の日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第6条第6項の規定により同条第1項に規定する地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第6条第5号の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第2条第5号に掲げる母子健康センターを整備するものについては、同日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第6条第5号の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第2条第5号に掲げる母子健康包括支援センターを整備するものとみなす。
附則 (平成30年3月22日政令第54号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は、公布の日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。