完全無料の六法全書
しょくいくすいしんかいぎれい

食育推進会議令

平成17年政令第236号
内閣は、食育基本法(平成17年法律第63号)第31条の規定に基づき、この政令を制定する。
(専門委員)
第1条 食育推進会議(以下「会議」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(庶務)
第2条 会議の庶務は、農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課において処理する。
(雑則)
第3条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、食育基本法の施行の日(平成17年7月15日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第103号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。