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かいようおせんおよびかいじょうさいがいのぼうしにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつふそくだい2じょうとうのきかんをさだめるせいれい

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第2条等の期間を定める政令

平成17年政令第218号
内閣は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号)附則第2条及び第3条第1項並びに同条第2項の規定により読み替えて適用される海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第19条の36の規定に基づき、この政令を制定する。
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第2条及び第3条第1項並びに同条第2項の規定により読み替えて適用される海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の36の政令で定める期間は、5年とする。

附則

この政令は、平成17年8月1日から施行する。

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