げんしりょくはつでんにおけるしようずみねんりょうのさいしょりとうのためのつみたてきんのつみたておよびかんりにかんするほうりつしこうれい
原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律施行令
平成17年政令第211号
内閣は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成17年法律第48号)第2条第4項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第4項第4号の政令で定める行為)
第1条 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成17年法律第48号。以下「法」という。)第2条第4項第4号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 分離有用物質の貯蔵(法第2条第4項第3号に規定する再処理等施設において行うものに限る。)
二 法第2条第4項第1号に規定する再処理関連加工(第4条第1号及び第3号において「再処理関連加工」という。)により得られた混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質(原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。)をいう。)の管理及び運搬
三 法第2条第4項第2号イ及びロに掲げるものの運搬
(拠出金の延納等)
第2条 使用済燃料再処理機構(以下「機構」という。)は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、特定実用発電用原子炉設置者の申請に基づき、期限を定めて、その者の納付すべき拠出金を延納させることができる。
2 機構は、前項の規定による延納を認めたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
3 第1項の規定による延納について、法第7条第1項から第7項まで、第8条及び第9条の規定を適用する場合には、法第7条第1項中「各年度の6月30日(その年度に特定実用発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の6月30日)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律施行令(平成17年政令第211号)第2条第1項に規定する期限(以下「延納期限」という。)」と、同条第3項中「第1項に規定する期限までに同項」とあるのは「延納期限までに第1項」と、同条第6項中「第1項の納期限」とあるのは「延納期限」と、法第8条第1項中「前条第1項の納期限」とあるのは「延納期限」と、同条第2項中「納期限」とあるのは「延納期限」と、法第9条中「第7条第1項の納期限」とあるのは「延納期限」とする。
(経済産業省令への委任)
第3条 前条に規定するもののほか、拠出金の納付方法の細目その他拠出金の納付に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。
(機構の業務の委託を受けることができる者)
第4条 法第42条の政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第16条第1項に規定する加工事業者(原子炉等規制法第13条第2項第3号に規定する加工の方法として再処理関連加工に該当するものを行うものとして同条第1項の許可を受けた者に限る。)
二 原子炉等規制法第51条の2第1項の許可(同項第2号又は第3号に係るものに限る。)を受けた者
三 日本国政府と1の外国政府との間の原子力の研究、開発及び利用に関する条約(当該条約の相手国(以下単に「相手国」という。)において法第2条第2項に規定する再処理(以下この号において「再処理」という。)を行わない旨を規定しているものを除く。)の相手国において再処理を行う者(再処理を行うことにつき、当該相手国の法令の規定により原子炉等規制法第44条の指定と同種類の指定又はこれに類する許可その他の行政処分を受けている者に限る。)又は再処理関連加工を行う者(再処理関連加工を行うことにつき、当該相手国の法令の規定により原子炉等規制法第13条の許可と同種類の許可その他の行政処分を受けている者に限る。)
附則
この政令は、法の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成28年9月30日政令第319号)
この政令は、改正法の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
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