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にっぽんどうろこうだんとうのみんえいかにともなうけいかそちおよびかんけいせいれいのせいびとうにかんするせいれい

日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令

平成17年政令第203号
内閣は、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)、日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第101号)及び日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 経過措置

(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き継がせるよう基本方針に定めなければならない債務)
第1条 日本道路公団等民営化関係法施行法(以下「法」という。)第13条第3項の政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(以下「機構法」という。)第12条の業務に該当する業務に係る資産に対応する債務
 前号に掲げるもののほか、公団(法第6条第1項に規定する公団をいう。以下同じ。)が災害応急対策、災害復旧その他の大規模な災害への対処に要する費用に充てるために負担した債務
(承継資産に係る評価委員の任命等)
第2条 法第15条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 国土交通省の職員 2人
 会社(法第3条第1項に規定する会社をいう。以下同じ。)の役員(会社が成立するまでの間は、同項の設立委員) 会社ごとに各1人
 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第15条第1項の設立委員) 1人
 出資地方公共団体(法第6条第3項に規定する出資地方公共団体をいう。次条第3項において同じ。)の長が共同推薦した者 3人
 学識経験のある者 4人
2 法第15条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第15条第3項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。
(国及び出資地方公共団体への資産の承継)
第3条 法第15条第6項の会社の株式に係る権利については、日本道路公団から国が承継する会社の株式に係る権利にあっては当該会社ごとの株式の総数を日本道路公団への一般会計及び道路整備特別会計からの出資の金額に応じて按分した数の株式に係る権利をそれぞれ一般会計及び道路整備特別会計に、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団から国が承継する会社の株式に係る権利にあっては道路整備特別会計に帰属させるものとする。
2 法第15条第2項の規定により国が承継する同項第2号に掲げる資産については、道路整備特別会計に帰属させるものとする。
3 法第15条第2項の規定により国(首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が有する資産にあっては、国及び出資地方公共団体)が承継する同項第3号に掲げる資産は、国土交通大臣が財務大臣(会社及び機構の成立の際現に首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が有する資産にあっては、財務大臣及び出資地方公共団体の長)に協議して定める資産とする。
4 前項の規定により国が承継する法第15条第2項第3号に掲げる資産については、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又は道路整備特別会計に帰属させるものとする。
(公団の解散の登記の嘱託等)
第4条 法第15条第1項の規定により公団が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(管理有料高速道路に係る料金の額の基準等)
第5条 法第26条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第1条の規定による改正前の道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下この条において「旧特別措置法」という。)第11条第3項(旧特別措置法第5条第1項又は第4項の許可に係る部分に限る。)の料金の額の基準については、第29条の規定による改正前の道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号。以下この条において「旧特別措置令」という。)第1条の7、第3条並びに同条第2項において準用する旧特別措置令第2条第2項及び第3項(これらの規定中旧特別措置法第5条第1項の料金の額に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧特別措置令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第1条の7第1項 日本道路公団 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号。以下「施行法」という。)第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社(以下単に「管理有料高速道路承継会社」という。)
第1条の7第2項 日本道路公団、本州四国連絡橋公団、地方道路公社又は道路管理者が法第12条第1項本文 管理有料高速道路承継会社が施行法第26条第2項の規定により読み替えて適用する日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第101号)第1条の規定による改正後の法(以下「新特別措置法」という。)第24条第1項本文
第1条の7第4項 日本道路公団、本州四国連絡橋公団、地方道路公社又は道路管理者が法第12条第2項 管理有料高速道路承継会社が施行法第26条第2項の規定により適用する新特別措置法第24条第2項
第3条 日本道路公団又は地方道路公社 管理有料高速道路承継会社
第3条第1項第2号 法第7条第1項(法第7条の19において準用する場合を含む。) 施行法第26条第2項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第9条第1項(第1号から第3号までに係る部分を除く。)
第3条第1項第3号 法第30条及び第31条 施行法第26条第2項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第54条第1項(後段にあっては、政令で定める技術的読替えに係る部分に限る。)及び第2項並びに第55条
第3条第1項第4号 、占用料及び負担金の徴収 及び負担金の徴収で管理有料高速道路承継会社が行うもの
第3条第1項第5号 道路債券 債券
第3条第2項 、占用料若しくは 若しくは
2 法第26条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特別措置法第11条第3項の料金の徴収期間の基準は、その満了の日が管理有料高速道路承継会社(法第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社をいう。)の成立の日から起算して20年を超えないこととする。
(管理有料高速道路に係る新特別措置法等の規定の適用についての技術的読替え)
第6条 法第26条第2項の規定による日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第1条の規定による改正後の道路整備特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える新特別措置法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第4条 会社 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号。以下「施行法」という。)第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社(以下単に「管理有料高速道路承継会社」という。)
高速自動車国道法第6条の規定、道路法 道路法
第22条第2項の規定により公告する工事完了の日の翌日から第25条第1項 第25条第1項
第5条から第7条まで、第9条第1項(第1号から第3号までに係る部分を除く。)及び第9項から第11項まで、第42条第4項、第44条第1項及び第2項、第45条第3項及び第6項、第51条第4項 会社 管理有料高速道路承継会社
第5条第1項 、機構 、道路管理者
第5条第1項第1号 第8条第1項第21号の規定により高速道路の道路管理者に代わってその権限を行う機構(第54条第1項の規定により読み替えて適用する道路法第71条第4項の規定により機構 道路管理者(道路法第71条第4項の規定により道路管理者
第5条第1項第3号 第8条第1項第21号の規定により高速道路の道路管理者に代わってその権限を行う機構 道路管理者
第9条第1項(第1号から第3号までに係る部分を除く。) 第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条 第4条
第9条第1項第5号 新設、改築、維持 維持
第9条第1項第9号 第38条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。) 第38条第1項
第9条第1項第10号及び第9項 第44条の2第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。) 第44条の2第1項
同法第44条の2第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。) 同条第4項
同法第44条の2第5項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。) 同条第5項
第9条第1項第10号 同法第44条の2第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。) 同条第2項
同法第44条の2第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。) 同条第3項
第9条第1項第11号 前条第1項第20号の規定により機構 道路法第45条第1項、第47条の4及び第48条の11第2項の規定により設けるべきものとして道路管理者
道路法第45条第1項、第47条の4及び第48条の11第2項 これら
第9条第11項 第22条第1項の規定により公告する工事開始の日から第25条第1項 第25条第1項
第24条第1項 高速自動車国道又は自動車専用道路 自動車専用道路
第24条第3項及び第4項 会社等又は有料道路管理者 管理有料高速道路承継会社
第24条第3項 この法律の規定により料金を徴収することができる道路 施行法第13条第4項第2号に規定する管理有料高速道路(以下単に「管理有料高速道路」という。)
第24条第4項 、会社等にあっては公告し、有料道路管理者にあっては公示する 公告する
第25条第1項、第26条、第37条第1項、第38条、第42条第1項、第47条、第48条第2項 会社等 管理有料高速道路承継会社
第30条第1項(第1号及び第2号に係る部分を除く。)及び第2項、第40条第1項、第46条第1項 会社管理高速道路 管理有料高速道路
第30条第1項(第1号及び第2号に係る部分を除く。)及び第2項 機構及び会社 管理有料高速道路承継会社
第30条第1項第3号及び第8号 第37条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。) 第37条第1項
第30条第1項第4号 第44条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。) 第44条第1項
第30条第1項第5号 第47条の9第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。) 第47条の9第1項
第30条第1項第6号 第48条の2第1項又は第2項 第48条の2第2項
第30条第1項第8号 第2項(同法第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。) 第2項
第32条第1項 会社又は機構は、会社管理高速道路 管理有料高速道路承継会社は、管理有料高速道路
会社にあっては当該会社管理高速道路の道路管理者又は機構に対して、機構にあっては当該会社管理高速道路 当該管理有料高速道路
第35条 第8条第1項第19号、第9条第1項第9号又は第17条第1項第14号 第9条第1項第9号
機構等又は会社が 管理有料高速道路承継会社が
「機構等又は会社 「日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社
第37条第1項、第54条第2項、第55条 会社管理高速道路又は公社管理道路 管理有料高速道路
第37条第1項 この法律及び機構法又は地方道路公社法(昭和45年法律第82号) この法律
第38条第1項、第39条第1項 道路の管理 管理有料高速道路の管理
第38条第1項 共用管理施設又は高速自動車国道法第7条の2第1項に規定する共用高速自動車国道管理施設 共用管理施設
道路法第19条の2第1項又は高速自動車国道法第7条の2第1項 道路法第19条の2第1項
第39条第1項 第37条 第37条第1項
第39条第1項、第3項及び第4項、第48条第1項、第51条第8項 会社等又は機構 管理有料高速道路承継会社
第39条第1項 それぞれ当該会社等(会社管理高速道路に係る他の工作物の管理者が当該会社であるときは、機構。以下この条において同じ。)又は機構 当該管理有料高速道路承継会社(管理有料高速道路に係る他の工作物の管理者が当該管理有料高速道路承継会社であるときは、道路管理者。以下この条において同じ。)
第39条第2項 会社等若しくは機構 管理有料高速道路承継会社
第40条第1項 当該会社以外の者」と、「同条の規定により道路管理者の承認を受けた者」とあるのは「道路整備特別措置法第8条第1項第13号の規定により第24条本文の規定による道路管理者の権限を代わって行う独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の承認を受けた 当該日本道路公団等民営化関係法施行法第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社以外の
「会社 「日本道路公団等民営化関係法施行法第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社
第21条の規定によって道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第8条第1項第11号の規定により第21条の規定による道路管理者の権限を代わって行う機構」と、「この法律 この法律
第61条第1項中「道路管理者」とあるのは「機構」と、同条第2項 第61条第2項
行う会社 行う日本道路公団等民営化関係法施行法第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社
第42条第1項 第3条第1項、第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項及び第15条第1項 第3条第1項
並びに 及び
第44条第3項 会社 日本道路公団等民営化関係法施行法第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社
第45条第6項 金額(前項の手数料に相当する金額を除く。) 金額
第46条第1項 機構又は当該会社に対して、公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道(指定都市高速道路を除く。以下この項、第48条第1項及び第53条において同じ。)を除く。)に関し当該地方道路公社に対して、都道府県知事は、公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道に限る。)に関し当該地方道路公社 当該管理有料高速道路承継会社
第46条第1項第1号 機構等又は会社 管理有料高速道路承継会社
道路法、高速自動車国道法 道路法
国土交通大臣若しくは都道府県知事 国土交通大臣
第47条、第48条第2項 会社管理高速道路又は指定都市高速道路 管理有料高速道路
第48条第1項 会社管理高速道路又は公社管理道路の管理に関し、都道府県知事は地方道路公社に対して公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道に限る。) 管理有料高速道路
第51条第5項 会社が新設し、又は改築する高速道路 管理有料高速道路
当該会社 当該管理有料高速道路承継会社
第54条第1項前段 道路の新設、改築、 管理有料高速道路の
高速自動車国道法(第20条を除く。)並びにこれらの法律 同法
第55条 道路整備特別措置法第2条第6項に規定する会社等(次項において「会社等」という。)若しくはこれらの 日本道路公団等民営化関係法施行法第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社若しくはその
又は会社等 又は日本道路公団等民営化関係法施行法第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社
2 法第26条第2項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第54条第1項の規定による道路法(昭和27年法律第180号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える道路法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第2条第2項第2号 第18条第1項に規定する道路管理者 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号。以下「施行法」という。)第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社(以下単に「管理有料高速道路承継会社」という。)
第2条第2項第6号 第18条第1項に規定する道路管理者 管理有料高速道路承継会社
第19条の2第1項、第20条第3項、第31条第1項、第2項及び第4項、第93条 当該道路の道路管理者 管理有料高速道路承継会社
第19条の2第1項 道路管理者( 道路管理者(当該他の道路が他の管理有料高速道路承継会社が管理する管理有料高速道路であるときは、当該他の管理有料高速道路承継会社。
第19条の2第2項 そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事 当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣
第19条の2第3項 国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者 関係都道府県知事の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は
第19条の2第5項 共用管理施設関係道路管理者は 当該道路の道路管理者及び当該他の道路管理者は
第20条第1項 当該道路の道路管理者 管理有料高速道路承継会社(他の工作物の管理者が当該管理有料高速道路承継会社であるときは、当該道路の道路管理者。以下この条において同じ。)
第20条第3項 国土交通大臣以外の道路管理者 管理有料高速道路承継会社
そのいずれかが国又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に、その他のときは都道府県知事(他の工作物に関する主務大臣の事務を分掌する地方支分部局の長があるときは、都道府県知事及び当該支分部局の長。以下本条並びに第55条第3項及び第4項において同じ。) 国土交通大臣及び他の工作物に関する主務大臣
第20条第4項及び第5項、第31条第3項 第7条第6項 第7条第6項前段
第20条第4項 主務大臣又は都道府県知事 主務大臣
当該道路の道路管理者又は 管理有料高速道路承継会社又は
、「関係都道府県知事は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあっては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあっては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替える 読み替える
第20条第5項 第2項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第3項 第3項
若しくは都道府県知事が裁定 が裁定
第20条第5項、第23条第1項、第38条、第42条第1項、第70条第1項、第3項及び第4項、第91条第2項、第92条第4項 道路管理者 管理有料高速道路承継会社
第20条第6項 道路管理者と 管理有料高速道路承継会社と
第21条 協議 管理有料高速道路承継会社が協議
第22条の2 道路管理者は 管理有料高速道路承継会社は
第22条の2、第24条 道路管理者以外 道路管理者及び管理有料高速道路承継会社以外
第31条第2項 国土交通大臣以外の道路管理者 管理有料高速道路承継会社
第31条第3項 当該道路の道路管理者、 管理有料高速道路承継会社、
、「関係都道府県知事は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあっては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあっては当該道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替える 読み替える
第41条、第45条第1項、第47条の5、第47条の8第1項、第48条の11第2項 道路管理者 道路管理者及び管理有料高速道路承継会社
第44条の2第1項から第5項まで及び第8項、第67条の2第2項から第5項まで、第95条の2 道路管理者 道路管理者又は管理有料高速道路承継会社
第67条の2第1項 道路管理者 道路管理者若しくは管理有料高速道路承継会社
第93条 当該道路管理者 当該管理有料高速道路承継会社
3 法第26条第2項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第54条第1項の規定による道路法施行令(昭和27年政令第479号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える道路法施行令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第19条の6第1項第1号 道路管理者 管理有料高速道路承継会社(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社をいう。以下同じ。)
第19条の6第2項、第19条の7、第19条の9、第19条の10、第30条の3第1項第1号及び第2項、第30条の4 道路管理者 管理有料高速道路承継会社
第34条の3第2号 道路管理者又は法第17条第4項の規定により歩道の新設等を行う指定市以外の市町村 管理有料高速道路承継会社
(連結許可を受けたものとみなされる施設)
第7条 法第34条第1項の政令で定める施設は、道路法第18条第1項の道路の区域及び高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第7条第1項の高速自動車国道の区域外に存する施設とする。
(代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置)
第8条 法第3条第1項の設立委員は、法の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、高速道路株式会社法(以下「道路会社法」という。)第9条の認可の申請をすることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による申請があったときは、施行日前においても、道路会社法第9条の認可をすることができる。
(法人税法等の適用に関する経過措置)
第9条 会社が法第15条第1項の規定により承継した固定資産については、法人税法(昭和40年法律第34号)第50条第1項中「適格現物出資」とあるのは、「適格現物出資(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)第15条第1項に規定する承継計画において定めるところに従って行う同法第7条の規定による出資を含む。)」として同条の規定を適用する。
2 会社が法第15条第1項の規定により承継した租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第62条の3第2項第1号イに規定する土地等については、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第38条の4第38項第1号中「適格現物出資」とあるのは「適格現物出資(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)第15条第1項に規定する承継計画において定めるところに従って行う同法第7条の規定による出資を含む。)」と、同令第38条の5第24項中「前条第38項の」とあるのは「前条第38項(日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成17年政令第203号)第9条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の」としてこれらの規定を適用する。
3 会社が法第15条第1項の規定により承継する資産について法人税法その他法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同条第3項の規定により評価委員が評価した価額を会社の成立の時における価額とみなす。
(道路債券等に対する所得税法施行令の適用に関する経過措置)
第10条 次の表の上欄に掲げる者が同表の中欄に掲げる規定により発行した同表の下欄に掲げる債券に係る所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第33条の規定の適用については、なお従前の例による。
法第15条第1項の規定による解散前の日本道路公団 法第37条第1号の規定による廃止前の日本道路公団法(昭和31年法律第6号。以下「旧道路公団法」という。)第26条第1項 道路債券
法第15条第1項の規定による解散前の首都高速道路公団 法第37条第2号の規定による廃止前の首都高速道路公団法(昭和34年法律第133号。以下「旧首都公団法」という。)第37条第1項 首都高速道路債券
法第15条第1項の規定による解散前の阪神高速道路公団 法第37条第3号の規定による廃止前の阪神高速道路公団法(昭和37年法律第43号。以下「旧阪神公団法」という。)第36条第1項 阪神高速道路債券
法第15条第1項の規定による解散前の本州四国連絡橋公団 法第37条第4号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法(昭和45年法律第81号。以下「旧本州四国公団法」という。)第38条第1項 本州四国連絡橋債券
(電波法等の適用に関する経過措置)
第11条 施行日前に公団が次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の中欄に掲げる者に対してした届出又は通知は、それぞれ、法第15条第1項の規定により当該届出又は通知に係る権利及び義務を承継した会社又は機構が同表の下欄に掲げる法令の規定により同表の中欄に掲げる者に対してした届出とみなす。
電波法(昭和25年法律第131号)第51条において準用する同法第39条第4項 総務大臣 電波法第51条において準用する同法第39条第4項
有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第3条 総務大臣 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第3条
有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第3条第1項 総務大臣 有線電気通信法第3条第1項
電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項 経済産業大臣 電気事業法第42条第1項
電気事業法第43条第3項 経済産業大臣 電気事業法第43条第3項
電気事業法第48条第1項 経済産業大臣 電気事業法第48条第1項
電気事業法第53条本文 経済産業大臣 電気事業法第53条本文
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第6条第1項 都道府県知事 大気汚染防止法第6条第1項
第15条の規定による廃止前の日本道路公団法施行令(昭和32年政令第180号。以下この条において「旧道路公団令」という。)第8条第1項、首都高速道路公団法施行令(昭和34年政令第263号。以下この条において「旧首都公団令」という。)第7条第1項、阪神高速道路公団法施行令(昭和37年政令第172号。以下この条において「旧阪神公団令」という。)第7条第1項又は本州四国連絡橋公団法施行令(昭和45年政令第209号。以下この条において「旧本州四国公団令」という。)第4条第1項において準用する建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第11条 都道府県知事 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項
道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第14条の2第1号 都道府県公安委員会 道路交通法施行令第14条の2第1号
河川法施行令(昭和40年政令第14号)第16条の5第1項本文 河川管理者 河川法施行令第16条の5第1項本文
2 施行日前に公団が次の表の上欄に掲げる法令の規定によりした行為又は占用は、それぞれ、法第15条第1項の規定により当該行為又は占用に係る権利及び義務を承継した会社又は機構が同表の下欄に掲げる法令の規定によりした行為又は占用とみなす。
旧道路公団令第8条第1項、旧首都公団令第7条第1項、旧阪神公団令第7条第1項又は旧本州四国公団令第4条第1項において準用する港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項本文の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為 港湾法第37条第1項本文の規定により港湾管理者がした許可に基づく行為
旧本州四国公団令第4条第1項において準用する道路法第35条の規定により道路管理者とした協議に基づく占用 道路法第32条第1項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用
旧道路公団令第8条第1項、旧首都公団令第7条第1項、旧阪神公団令第7条第1項又は旧本州四国公団令第4条第1項において準用する都市公園法(昭和31年法律第79号)第9条の規定により公園管理者とした協議に基づく占用 都市公園法第6条第1項の規定により公園管理者がした許可に基づく占用
海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用 海岸法第7条第1項の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用
旧道路公団令第8条第1項、旧首都公団令第7条第1項、旧阪神公団令第7条第1項又は旧本州四国公団令第4条第1項において準用する自然公園法(昭和32年法律第161号)第56条第1項の規定により環境大臣又は都道府県知事とした協議に基づく同法第13条第3項各号に掲げる行為 自然公園法第13条第3項の規定により環境大臣又は都道府県知事がした許可に基づく行為
河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定により河川管理者がした許可に基づく占用 河川法第24条の規定により河川管理者がした許可に基づく占用
旧道路公団令第8条第1項、旧首都公団令第7条第1項、旧阪神公団令第7条第1項又は旧本州四国公団令第4条第1項において準用する海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第30条第7項の規定により海上保安庁長官とした協議に基づく行為 海上交通安全法第30条第1項の規定により海上保安庁長官がした許可に基づく行為
3 施行日前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が公団に対してした許可、承認その他の行為は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により、同表の下欄に掲げる者が法第15条第1項の規定により当該許可、承認その他の行為に係る権利及び義務を承継した会社又は機構に対してした許可、承認その他の行為とみなす。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項 普通地方公共団体の長若しくは委員会又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者
国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項及び第4項
航路標識法(昭和24年法律第99号)第2条ただし書 海上保安庁長官
測量法(昭和24年法律第188号)第26条、第29条、第30条第1項及び第36条 国土地理院の長
測量法第33条第1項 国土交通大臣
電波法第4条本文及び第100条第1項 総務大臣
漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第1項本文 漁港管理者
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和27年法律第110号)第4条第1項
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項 国土交通大臣又は都道府県知事
地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項 都道府県知事
河川法第20条本文、第26条第1項、第27条第1項本文及び第55条第1項本文 河川管理者
4 施行日前に旧道路公団令第8条第1項、旧首都公団令第7条第1項、旧阪神公団令第7条第1項又は旧本州四国公団令第4条第1項において準用する都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第3項又は第63条第1項本文の規定により国土交通大臣が公団に対してした承認は、それぞれ、同法第59条第4項又は第63条第1項本文の規定により、都道府県知事が法第15条第1項の規定により当該承認に係る権利及び義務を承継した会社に対してした認可とみなす。
5 施行日前に道路交通法施行令第13条第1項(第9号に係る部分に限る。)又は第14条の2第2号の規定により都道府県公安委員会が公団の申請に基づき指定した自動車は、それぞれ、これらの規定により、都道府県公安委員会が法第15条第1項の規定により当該自動車に係る権利及び義務を承継した会社の申請に基づき指定した自動車とみなす。
(道路債券を失った者に交付するために発行する債券等に関する経過措置)
第12条 法第15条第1項の規定により道路債券に係る債務の全部又は一部を承継した東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社若しくは西日本高速道路株式会社又は機構が道路債券を失った者に交付するために債券又は日本高速道路保有・債務返済機構債券を発行する場合には、道路会社法第11条第2項及び機構法第22条第2項中「債券を失った者」とあるのは、「道路債券を失った者」とする。
2 前項の債券及び日本高速道路保有・債務返済機構債券に係る債務については、承継した道路債券に係る債務とみなして法第16条の規定を適用する。
3 次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者から同表の下欄に掲げる債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行又は信託会社の権限及び責任については、なお従前の例による。
旧道路公団法第26条第6項 法第15条第1項の規定による解散前の日本道路公団 道路債券
旧首都公団法第37条第6項 法第15条第1項の規定による解散前の首都高速道路公団 首都高速道路債券
旧阪神公団法第36条第6項 法第15条第1項の規定による解散前の阪神高速道路公団 阪神高速道路債券
旧本州四国公団法第38条第6項 法第15条第1項の規定による解散前の本州四国連絡橋公団 本州四国連絡橋債券
(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第13条 施行日前に法第48条第1号の規定による改正前の行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に基づき提起された公団を被告とする取消訴訟以外の抗告訴訟(法第15条第1項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第14条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、公団が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された法第48条第6号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第2条第4項に規定する個人情報ファイルであって同項第1号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 公団の役員又は職員であった者
 公団から旧独立行政法人等個人情報保護法第2条第2項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
2 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た公団が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第2条第3項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 前2項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第2章 関係政令の整備等

(道路債券令等の廃止)
第15条 次に掲げる政令は、廃止する。
 道路債券令(昭和31年政令第103号)
 日本道路公団法施行令
 首都高速道路公団法第4条第1項の地方公共団体を定める政令(昭和34年政令第125号)
 首都高速道路公団法施行令
 首都高速道路債券令(昭和35年政令第133号)
 阪神高速道路公団法第4条第1項の地方公共団体を定める政令(昭和37年政令第140号)
 阪神高速道路公団法施行令
 阪神高速道路債券令(昭和37年政令第330号)
 首都高速道路公団法第4条第4項の地方公共団体を定める政令(昭和39年政令第154号)
 本州四国連絡橋公団法第4条第1項の地方公共団体を定める政令(昭和45年政令第152号)
十一 本州四国連絡橋公団法施行令
十二 本州四国連絡橋債券令(昭和45年政令第222号)
十三 本州四国連絡橋公団法第4条第4項の地方公共団体を定める政令(昭和46年政令第130号)
十四 阪神高速道路公団法第4条第4項の地方公共団体を定める政令(平成5年政令第176号)
十五 道路関係4公団民営化推進委員会設置法施行令(平成14年政令第211号)
(道路債券令の廃止に伴う経過措置)
第16条 施行日前に日本道路公団が旧道路公団法第26条第1項の規定により発行した道路債券については、前条第1号の規定による廃止前の道路債券令(以下この条において「旧道路債券令」という。)第8条から第9条の2まで及び第13条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧道路債券令第8条第1項中「公団は」とあるのは「東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「東日本会社等」という。)は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)第15条第1項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る道路債券(以下この項において「承継道路債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「道路債券原簿」とあるのは「承継道路債券に係る道路債券原簿」と、同条第2項第3号中「第3条第3項第1号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第15条第1号の規定による廃止前の道路債券令第3条第3項第1号」と、旧道路債券令第9条第1項中「道路債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により東日本会社等が承継した債務に係る道路債券」と、同条第2項中「公団」とあるのは「東日本会社等」と、旧道路債券令第9条の2中「第2条から前条まで」とあるのは「前2条」とする。
(首都高速道路債券令の廃止に伴う経過措置)
第17条 施行日前に首都高速道路公団が旧首都公団法第37条第1項の規定により発行した首都高速道路債券については、第15条第5号の規定による廃止前の首都高速道路債券令(以下この条において「旧首都債券令」という。)第8条及び第9条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧首都債券令第8条第1項中「公団は」とあるのは「首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)第15条第1項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る首都高速道路債券(以下この項において「承継首都高速道路債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「首都高速道路債券原簿」とあるのは「承継首都高速道路債券に係る首都高速道路債券原簿」と、同条第2項第3号中「第3条第3項第1号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第15条第5号の規定による廃止前の首都高速道路債券令第3条第3項第1号」と、旧首都債券令第9条第1項中「首都高速道路債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した債務に係る首都高速道路債券」と、同条第2項中「公団」とあるのは「首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。
(阪神高速道路債券令の廃止に伴う経過措置)
第18条 施行日前に阪神高速道路公団が旧阪神公団法第36条第1項の規定により発行した阪神高速道路債券については、第15条第8号の規定による廃止前の阪神高速道路債券令(以下この条において「旧阪神債券令」という。)第8条及び第9条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧阪神債券令第8条第1項中「公団は」とあるのは「阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)第15条第1項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る阪神高速道路債券(以下この項において「承継阪神高速道路債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「阪神高速道路債券原簿」とあるのは「承継阪神高速道路債券に係る阪神高速道路債券原簿」と、同条第2項第3号中「第3条第3項第1号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第15条第8号の規定による廃止前の阪神高速道路債券令第3条第3項第1号」と、旧阪神債券令第9条第1項中「阪神高速道路債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した債務に係る阪神高速道路債券」と、同条第2項中「公団」とあるのは「阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。
(本州四国連絡橋債券令の廃止に伴う経過措置)
第19条 施行日前に本州四国連絡橋公団が旧本州四国公団法第38条第1項の規定により発行した本州四国連絡橋債券については、第15条第12号の規定による廃止前の本州四国連絡橋債券令(以下この条において「旧本州四国債券令」という。)第9条及び第10条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧本州四国債券令第9条第1項中「公団は」とあるのは「本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)第15条第1項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る本州四国連絡橋債券(以下この項において「承継本州四国連絡橋債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「本州四国連絡橋債券原簿」とあるのは「承継本州四国連絡橋債券に係る本州四国連絡橋債券原簿」と、同条第2項第3号中「第4条第3項第1号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第15条第12号の規定による廃止前の本州四国連絡橋債券令第4条第3項第1号」と、旧本州四国債券令第10条第1項中「本州四国連絡橋債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した債務に係る本州四国連絡橋債券」と、同条第2項中「公団」とあるのは「本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。

附則

この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。ただし、第1条から第4条まで及び第8条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜六 略
 第2条の9第2項の改正規定、第2条の22(見出しを含む。)の改正規定、第4条の3の改正規定、第4条の4第4項を削る改正規定、第4条の5第4項の改正規定、第4条の6の改正規定、第4条の7の改正規定、第4条の8第2項の改正規定、第19条の3の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、第21条の改正規定(同条第4項第1号イ及びロに係る部分を除く。)、第25条の8の改正規定(同条第6項中「第37条の10第3項第5号」を「第37条の10第3項第4号」に改める部分、同条第8項の表に係る部分及び同条第9項の表に係る部分を除く。)、第25条の8の2の改正規定、第25条の8の3(見出しを含む。)の改正規定、第25条の9の改正規定(同条第11項の表に係る部分を除く。)、第25条の10の改正規定、第25条の10の2の改正規定(同条第13項中「株式交換等により取得をした同号の特定親会社の株式」を「株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式」に改める部分及び「当該特定親会社の株式の取得の基因となった同号の特定子会社株式」を「当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となった同号の特定口座内保管上場株式等」に改める部分並びに同条第14項第8号に係る部分(同号を同項第9号とする部分を除く。)を除く。)、第25条の10の5の改正規定(同条第3項第4号中「株式交換等により同号に規定する特定親会社から新株の割当てを受けることにより取得する当該特定親会社の株式で、当該」を「株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの」に改める部分を除く。)、第25条の10の6(見出しを含む。)の改正規定、第25条の10の11の改正規定、第25条の11の2第12項の改正規定(同項の表に係る部分を除く。)、第25条の12の改正規定、第25条の12の2の改正規定(同条第20項中「第25条の9第11項」を「第25条の9第12項」に改める部分、同条第12項中「ことがある場合」の下に「又は前項に規定する特定無償割当て株式を有することとなったことがある場合」を、「当該特定分割等株式」の下に「及び特定無償割当て株式」を加える部分及び同条第11項を同条第12項とし、同項の次に1項を加える部分(同条第11項を同条第12項とする部分を除く。)に限る。)、第25条の13の2第2項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号の改正規定(「第13項」を「第14項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(同項第4号に係る部分(同号を同項第5号とする部分を除く。)を除く。)、同条第6項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定(同項の表以外の部分中「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分及び「同項の上場株式等」を「法第37条の14第1項の上場株式等」に改める部分を除く。)、同条第9項の改正規定(「第37条の14の2第1項各号」を「第37条の14第1項各号」に改める部分を除く。)、同条第14項を同条第15項とする改正規定、同条第13項を同条第14項とする改正規定、同条第12項を同条第13項とする改正規定、同条第11項の次に1項を加える改正規定、第25条の19第2項第1号イ(1)の改正規定、第25条の20第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、第25条の21の改正規定(同条第7項第1号ヘ中「第72条の2各号」を「第72条の3各号」に改め、同項第2号イからハまでを改める部分及び同条第8項を同条第9項とし、同条第7項の次に1項を加える部分を除く。)、第25条の23の改正規定、第25条の25第2項第1号イの改正規定、第25条の26第2項の改正規定、同条第3項第3号の改正規定、第25条の27第1項の改正規定、同条第3項第2号イの改正規定、第25条の28の改正規定、第27条の4第15項第3号の改正規定、同条第17項第4号及び第5号の改正規定、同条第21項第3号の改正規定、同条第23項第4号及び第5号の改正規定、第27条の6第10項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第6項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、第27条の7第9項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第13項の改正規定、第27条の10第5項の改正規定、第27条の12第5項第3号並びに第7項第4号及び第5号の改正規定、第28条の3第1項の改正規定、第32条の2の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、第33条第4項第3号の改正規定、第34条の改正規定、第37条第2項第3号の改正規定、同条第6項の改正規定、第37条の4(見出しを含む。)の改正規定、第38条の4の改正規定(同条第2項第1号イ中「第4条」を「第4条第1項及び第2項」に改める部分、同項第2号イ中「法人税法施行令第156条の3第1項」を「第39条の35の3第5項」に、「同令」を「法人税法施行令」に改める部分、同条第5項中「又は第61条の12第1項」を「若しくは第61条の12第1項又は第62条の9第1項」に改める部分、同条第6項第2号に係る部分、同条第13項第5号に係る部分及び同条第21項中「第14号」を「第12号」に改める部分を除く。)、第38条の5の改正規定、第39条の5第18項の改正規定、同条第21項第1号イ(1)の改正規定、同号イ(3)の改正規定、同項第4号イの改正規定、同条第24項第1号の改正規定、第39条の14第2項第1号イ(1)の改正規定、第39条の15第2項第2号の改正規定、同項第7号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、第39条の16の改正規定(同条第6項第1号ヘ中「第72条の2各号」を「第72条の3各号」に改め、同項第2号イからハまでを改める部分及び同条第7項を同条第8項とし、同条第6項の次に1項を加える部分を除く。)、第39条の18第1項の改正規定、第39条の19の改正規定、第39条の20の2第2項第1号イの改正規定、第39条の20の3第2項の改正規定、同条第3項第3号の改正規定、同項第4号の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める部分に限る。)、第39条の20の4第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、第39条の20の5第1項の改正規定、第39条の20の6の改正規定、第39条の26第2項第4号の改正規定、第39条の32第3項の改正規定(「第39条の125の3第2項」を「第39条の126第2項」に改める部分に限る。)、第39条の32の2の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、第39条の32の3の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、第39条の35の2の改正規定、第39条の35の3第1項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第12項の改正規定、同条第16項の改正規定、同条第17項の改正規定、第39条の35の4の改正規定、第39条の35の5第4項第1号の改正規定、第39条の35の7第2項第1号イ(1)の改正規定、第39条の35の8第2項第2号の改正規定、同項第7号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、第39条の35の9の改正規定、第39条の35の10第2項第2号の改正規定、第39条の35の11第1項の改正規定、第39条の35の12の改正規定、第39条の35の14第2項第1号イの改正規定、第39条の35の15第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、第39条の35の16の改正規定、第39条の35の17第1項の改正規定、第39条の35の18の改正規定、第39条の39第19項第3号の改正規定、同条第21項第4号及び第5号の改正規定、同条第27項の改正規定(「(資本又は出資の金額」を「(資本金の額又は出資金の額」に改める部分及び同項第1号に係る部分に限る。)、同条第30項第3号の改正規定、同条第32項第4号及び第5号の改正規定、第39条の41第3項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定、第39条の42第9項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第16項の改正規定、第39条の44第8項の改正規定、第39条の45の2第4項第3号並びに第6項第4号及び第5号の改正規定、第39条の47第1項の改正規定、第39条の72の改正規定、第39条の78第3項第3号の改正規定、第39条の88の改正規定、第39条の93の見出しの改正規定、第39条の95の改正規定、第39条の97第1項第1号の改正規定(同号イ中「第4条」を「第4条第1項及び第2項」に改める部分を除く。)、同項第2号イの改正規定(「第165条第1項第3号ロ」を「第226条第1項第3号ロ」に改める部分に限る。)、同条第2項第3号を削る改正規定、同条第4項第3号を削る改正規定、同条第5項第1号イ(1)及び(2)並びにロ(1)の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第12項の改正規定、第39条の98の改正規定、第39条の114第2項第1号イ(1)の改正規定、第39条の115第2項第2号の改正規定、同項第7号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、第39条の116の改正規定、第39条の118第1項の改正規定、第39条の119の改正規定、第39条の120の2第2項第1号イの改正規定、第39条の120の3第2項の改正規定、同条第3項第3号の改正規定、同項第4号の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める部分に限る。)、第39条の120の4の改正規定、第39条の120の5第1項の改正規定、第39条の120の6の改正規定、第39条の126を削る改正規定、第39条の125の3を第39条の126とする改正規定、第40条の2の改正規定、第40条の2の2の改正規定、第40条の10の改正規定、第42条の10の改正規定(「第80条の2第3項」を「第80条第3項」に改める部分を除く。)、第53条の改正規定並びに第55条第1項の改正規定並びに附則第3条、第4条第1項から第3項まで、第9条、第11条、第12条、第13条第1項及び第3項、第14条第1項から第5項まで及び第7項から第9項まで、第15条第1項から第3項まで及び第5項、第17条から第20条まで、第21条第1項、第4項及び第5項、第25条、第26条第2項、第33条、第34条第1項及び第2項、第35条、第38条、第39条第2項、第45条、第46条、第49条から第51条まで、第54条並びに第57条の規定 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日
附則 (平成19年3月30日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜十 略
十一 第20条の2の改正規定(同条第11項第2号イに係る部分及び同条第9項第2号イに係る部分を除く。)、第22条の8の改正規定(同条第27項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第20項第1号中「受けた法人」の下に「で、中小企業等協同組合法第9条の2第7項に規定する特定共済組合及び同法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、第25条の改正規定(同条第13項第2号イに係る部分及び同条第17項に係る部分を除く。)、第25条の4の改正規定(同条第4項第2号に係る部分に限る。)、第25条の20第7項の改正規定、第38条の4の改正規定(同条第1項から第7項まで、第9項、第18項第2号イ及び第20項第2号イに係る部分を除く。)、第38条の5第24項の改正規定、同条第25項の改正規定、同条第26項の改正規定、第39条の5の改正規定(同条第28項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第21項第1号中「受けた法人」の下に「で、中小企業等協同組合法第9条の2第7項に規定する特定共済組合及び同法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、第39条の7の改正規定(同条第9項及び第10項に係る部分並びに同条第53項中「第14条の5第3号ロ」を「第14条の8第3号ロ」に改める部分を除く。)、第39条の15第1項第1号の改正規定(「第18号」を「第19号」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定、第39条の97第10項の改正規定、同条第12項第1号の改正規定、同条第17項の改正規定、第39条の106の改正規定、第39条の115第1項第1号の改正規定(「第18号」を「第19号」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定及び第54条第1項の改正規定並びに附則第13条第1項、第45条及び第49条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日
附則 (平成19年9月25日政令第304号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月28日)から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成25年8月26日政令第243号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成25年9月2日)から施行する。
附則 (平成26年5月28日政令第187号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出しに関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2条の25の2(新令第2条の31において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する新令第2条の25の2に規定する事実について適用する。
2 施行日前1年以内に次の各号に掲げる事実が発生したことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について所得税法(昭和40年法律第33号)第181条の規定により徴収された所得税の額がある場合において、当該事実が新令第2条の25の2に規定する災害等の事由により発生したものであるときは、当該徴収された所得税の額がある所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号。以下「改正法」という。)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第4条の2第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は旧法第4条の3第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人は、財務省令で定めるところにより、平成30年3月31日までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
 旧法第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実 旧法第4条の2第1項に規定する財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に定める利子、収益の分配又は差益
 旧法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実 旧法第4条の3第1項に規定する財産形成年金貯蓄に係る同項各号に定める利子、収益の分配又は差益
3 前項の請求に係る還付金について国税通則法(昭和37年法律第66号)第58条第1項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の規定による還付の請求があった日後1月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第57条第1項の規定による充当(以下この項において「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
4 第2項の請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号に掲げる還付金とみなす。
5 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条第3項及び第6項並びに第31条第3項の規定は、第2項の請求により還付される所得税の額と同法第28条第1項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額に相当する金額の還付について準用する。この場合において、同条第3項中「次の各号に掲げる規定により所得税の還付をすべき者は、その還付(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める還付に限る。)」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)附則第2条第2項の請求に係る所得税の額の還付をする同項の所轄税務署長は、その還付」と読み替えるものとする。
6 第3項及び第4項の規定は、前項において準用する東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条第3項の規定による復興特別所得税の還付について準用する。この場合において、第3項中「前項の請求に係る」とあるのは「第5項において準用する東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第28条第3項の規定による」と、第4項中「第2項の請求に係る」とあるのは「次項において準用する東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条第3項の規定による」と、「第2条第1号」とあるのは「第2条第18号」と読み替えるものとする。
(財産形成年金貯蓄に関する経過措置)
第3条 新令第2条の28第1項の規定は、施行日以後に支払われる同項に規定する解約返戻金について適用し、施行日前に支払われた第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第2条の28第1項に規定する解約返戻金については、なお従前の例による。
2 施行日前に発生した旧令第2条の33に規定する事実については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)
第4条 新令第4条の2第9項及び第11項の規定は、平成31年分以後の所得税について適用し、平成30年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条 個人の平成29年分の所得税について改正法附則第46条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第10条の3第6項の規定により同年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、新令第5条の5第8項、第5条の6の2第4項及び第5項並びに第5条の6の3第3項及び第4項の規定の適用については、当該控除される金額は、改正法第12条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第10条の3第3項の規定による控除をすべき金額に含まれるものとする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第6条 新令第5条の8第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第3項において同じ。)をする新法第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 改正法附則第49条第2項に規定する政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定は、次に掲げる規定とする。
 新法第19条各号に掲げる規定
 新法第24条の3第1項、第28条の2第1項、第28条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第33条、第33条の2第1項若しくは第2項、第33条の3第2項、第4項若しくは第6項、第37条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)又は第37条の5第1項の規定
 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)第12条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定
 旧法第19条各号に掲げる規定
 旧法第37条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定
 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第19条各号に掲げる規定
3 新令第6条の3(第4項第3号に掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第12条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4 改正法附則第49条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条の規定に基づく旧令第7条の規定は、なおその効力を有する。
5 新令第7条第2項第1号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第14条第2項第1号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条の2第2項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
6 改正法附則第49条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第14条の2(第2項第2号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第3号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第7条の2の規定は、なおその効力を有する。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第7条 新令第19条の3第9項の規定は、施行日以後に取得をする同項に規定する分割等株式について適用し、施行日前に取得をした旧令第19条の3第9項に規定する分割等株式については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条 新令第22条の7第2項の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新法第34条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第34条第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新令第25条第14項の規定は、個人が施行日以後に新法第37条第1項の表の第8号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項及び第6項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧法第37条第1項の表の第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
3 改正法附則第51条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条から第37条の4まで(旧法第37条第1項の表の第2号及び第7号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第25条第1項から第5項まで及び第16項から第22項までの規定は、なおその効力を有する。
4 改正法附則第51条第16項の規定の適用がある場合における新令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第18条の5第2号 又は 若しくは
の規定 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第51条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第37条の3の規定
第24条の4第1項及び第25条の4第15項 又は の規定、
の規定 の規定又は旧効力措置法第37条の4の規定
第25条の6第1項第2号 又は 若しくは
の規定 又は旧効力措置法第37条の4の規定
第25条の6第2項第2号 又は 若しくは
の規定 又は旧効力措置法第37条の規定
5 個人の譲渡をした改正法附則第51条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第37条第1項の表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産が、新法第37条第1項の表の各号の上欄又は震災特例法第12条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第37条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)、新法第37条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は震災特例法第12条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、旧効力措置法第37条第1項の表の第2号若しくは第7号、新法第37条第1項の表の各号又は震災特例法第12条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第37条第1項、新法第37条第1項又は震災特例法第12条第1項の規定を適用する。
6 個人の取得をした旧効力措置法第37条第1項の表の第2号又は第7号の下欄に掲げる資産が、新法第37条第1項の表の各号の下欄又は震災特例法第12条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第37条第1項、新法第37条第1項又は震災特例法第12条第1項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、旧効力措置法第37条第1項の表の第2号若しくは第7号、新法第37条第1項の表の各号又は震災特例法第12条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第37条第1項、新法第37条第1項又は震災特例法第12条第1項の規定を適用する。
7 改正法附則第51条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条から第37条の4まで(旧法第37条第1項の表の第10号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第25条第1項から第5項まで及び第14項から第24項までの規定は、なおその効力を有する。
8 改正法附則第51条第18項の規定の適用がある場合における新令第18条の5の規定の適用については、同条第2号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第51条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の3の規定」とする。
9 個人が改正法附則第51条第16項又は第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条第4項において準用する同条第1項の規定の適用を受けている場合において、新法第37条第8項の特定非常災害として指定された非常災害が発生したときは、改正法附則第51条第16項又は第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条第4項において準用する同条第1項に規定する譲渡をした資産に係る同項に規定する買換資産については、新法第37条第8項の規定の例による。
(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第9条 新令第25条の9第14項及び第15項の規定は、平成31年分以後の所得税について適用し、平成30年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第10条 新令第25条の10の2第14項(第9号の2に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の特定口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。
2 新令第25条の10の2第14項(第19号の2に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の特定口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。
(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
第11条 新令第25条の10の5第3項(第5号の2に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の出国口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。
(特定口座年間取引報告書等に関する経過措置)
第12条 新令第25条の10の10第7項、第25条の11の2第20項及び第25条の12の2第24項の規定は、平成31年分以後の所得税について適用し、平成30年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第13条 新令第25条の13第11項(第5号の2に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の非課税口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第14条 新令第25条の13の8第7項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、新法第37条の10第3項第3号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用する。
2 新令第25条の13の8第17項において準用する新令第25条の13第11項(第5号の2に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の未成年者口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第15条 新令第25条の17第7項及び第8項の規定は、施行日以後にされる新法第40条第1項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧法第40条第1項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第16条 新令第26条の28の2第1項の規定は、同項第3号に掲げる法人の平成28年4月1日以後に開始する同条第5項第4号に規定する事業年度に係る同条第1項第3号ロ(1)に掲げる書類(同号ロ(1)に規定する定款を除く。)の閲覧について適用し、旧令第26条の28の2第1項第3号に掲げる法人の同日前に開始した同条第5項第4号に規定する事業年度に係る同条第1項第3号ロ(1)に掲げる書類(同号ロ(1)に規定する定款を除く。)の閲覧については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第17条 新令第27条の4第9項の規定の適用を受ける法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)が旧令第27条の4第11項の規定(旧令第39条の39第12項の規定を含む。)の適用を受けた法人である場合には、旧令第27条の4第11項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第27条の4第9項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第27条の4第11項の分割等に係る同項の分割法人等及び分割承継法人等がした同項に規定する届出は新令第27条の4第9項に規定する届出と、それぞれみなす。ただし、当該分割等に係る同項第1号イ若しくはロに規定する移転試験研究費の額、同項第2号イ若しくはロに規定する月別移転試験研究費の額又は同項第3号に規定する移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額に同条第3項第2号に定める費用の額が含まれる場合は、この限りでない。
2 新令第27条の4第11項の規定の適用を受ける法人が旧令第27条の4第13項の規定(旧令第39条の39第14項の規定を含む。)の適用を受けた法人である場合には、旧令第27条の4第13項の現物分配に係る被現物分配法人がした同項に規定する届出は、新令第27条の4第11項に規定する届出とみなす。ただし、当該被現物分配法人が当該現物分配により同条第3項第2号に掲げる試験研究の用に供される資産の移転を受けている場合は、この限りでない。
3 新令第27条の4第19項の規定の適用を受ける法人が旧令第27条の4第20項の規定(旧令第39条の39第19項の規定を含む。)の適用を受けた法人である場合には、旧令第27条の4第20項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第27条の4第19項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第27条の4第20項の分割等に係る同項の分割法人等及び分割承継法人等がした同項に規定する届出は新令第27条の4第19項に規定する届出と、それぞれみなす。
4 新令第27条の4第21項の規定の適用を受ける法人が旧令第27条の4第22項の規定(旧令第39条の39第21項の規定を含む。)の適用を受けた法人である場合には、旧令第27条の4第22項の現物分配に係る被現物分配法人がした同項に規定する届出は、新令第27条の4第21項に規定する届出とみなす。ただし、当該被現物分配法人が当該現物分配により同条第3項第2号に掲げる試験研究の用に供される資産の移転を受けている場合は、この限りでない。
5 新令第27条の4第9項、第11項、第19項又は第21項の規定の適用を受ける法人の同条第9項若しくは第19項の分割等(第1項又は第3項の規定の適用に係るものを除く。)又は同条第11項若しくは第21項の現物分配(第2項又は前項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における同条第9項又は第19項の認定及び同条第11項又は第21項の届出その他前各項の規定の適用に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第18条 法人の平成31年10月1日前に開始した地方法人税法(平成26年法律第11号)第16条第1項第1号に規定する前課税事業年度における新令第27条の5第4項(第5号に係る部分に限るものとし、新令第27条の6第8項、第27条の9第11項、第27条の12の3第7項及び第27条の12の4第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第27条の5第4項第5号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
2 法人の平成31年10月1日前に開始した地方法人税法第23条第1項本文に規定する課税事業年度における新令第27条の5第4項(第6号に係る部分に限るものとし、新令第27条の6第8項、第27条の9第11項、第27条の12の3第7項及び第27条の12の4第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
3 法人の平成31年10月1日前に開始した地方法人税法第29条第2項の各課税事業年度における新令第27条の5第4項(第7号に係る部分に限るものとし、新令第27条の6第8項、第27条の9第11項、第27条の12の3第7項及び第27条の12の4第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第19条 新令第28条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第5項までにおいて同じ。)をする新法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 改正法附則第67条第3項に規定する政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定は、次に掲げる規定(同項に規定する1年以内事業年度等が連結事業年度である場合には、附則第26条第2項各号に掲げる規定)とする。
 新法第53条第1項各号に掲げる規定
 新法第61条の3第1項、第64条第1項(新法第64条の2第7項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第8項(新法第64条の2第8項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)、第65条の7第1項(新法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)若しくは第9項(新法第65条の8第8項において準用する場合を含む。)、第67条の4第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第67条の5第1項の規定
 震災特例法第19条第1項(震災特例法第20条第7項において準用する場合を含む。)又は第8項(震災特例法第20条第8項において準用する場合を含む。)の規定
 旧法第53条第1項各号に掲げる規定
 旧法第65条の7第1項(旧法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)又は第9項(旧法第65条の8第8項において準用する場合を含む。)の規定
 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成28年旧法」という。)第53条第1項各号に掲げる規定
3 新令第28条の4第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第44条第1項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
4 新令第28条の5の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第44条の3第1項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第44条の3第1項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
5 新令第28条の9(第4項第3号に掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
6 改正法附則第67条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条の規定に基づく旧令第29条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「法第68条の34第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第82条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34第1項」と、「第39条の63第2項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)附則第26条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の63第2項」とする。
7 新令第29条の5第1項第1号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第47条の2第3項第1号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第47条の2第3項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
8 改正法附則第67条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条の2(第3項第2号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第3号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「法第68条の35第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第82条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35第1項」と、「第39条の64第5項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)附則第26条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の64第5項」とする。
9 施行日から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における新令第30条及び第32条の規定の適用については、新令第30条第1項第6号及び第3項第7号中「第67条第7項又は第9項」とあるのは「第67条第9項」と、「第47条又は第47条の2」とあるのは「第47条の2」と、同項第14号中「第82条第8項又は第10項」とあるのは「第82条第10項」と、「租税特別措置法第68条の34又は」とあるのは「租税特別措置法」と、新令第32条第1項第6号中「第67条第7項又は第9項」とあるのは「第67条第9項」と、「第47条又は第47条の2」とあるのは「第47条の2」とする。
(特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)
第20条 改正法附則第68条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第55条の3の規定に基づく旧令第32条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第1号中「法第68条の43の3第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第83条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(第4項第1号及び第5項において「旧効力措置法」という。)第68条の43の3第1項」と、同条第4項第1号中「法第68条の43の3第1項」とあるのは「旧効力措置法第68条の43の3第1項」と、同項第2号中「第61条の2第18項」とあるのは「第61条の2第19項」と、同条第5項中「法第68条の43の3第1項」とあるのは「旧効力措置法第68条の43の3第1項」とする。
(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)
第21条 施行日から平成30年3月31日までの間における新令第35条の2第4項の規定の適用については、同項第1号中「第25条の26第9項」とあるのは「第25条の26第1項」と、「第39条の20の3第9項」とあるのは「第39条の20の3第1項」と、同項第2号中「第39条の120の3第5項」とあるのは「第39条の120の3第1項」とする。
(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第22条 新令第38条の4第45項(新令第38条の5第27項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定により読み替えて適用する地方法人税法第16条第1項の規定は、法人の平成31年10月1日以後に開始する同項第1号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額について適用し、法人の同日前に開始した旧令第38条の4第44項(旧令第38条の5第27項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定により読み替えて適用する地方法人税法第16条第1項第1号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額については、なお従前の例による。
2 新令第38条の4第45項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第23条第1項の規定は、法人の平成31年10月1日以後に開始する同項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の同日前に開始した旧令第38条の4第44項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第23条第1項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。
3 新令第38条の4第45項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第29条第2項の規定は、法人の平成31年10月1日以後に開始する同項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の同日前に開始した旧令第38条の4第44項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第29条第2項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第23条 新令第39条の4第3項の規定は、法人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新法第65条の3第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の3第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新令第39条の7第7項及び第8項の規定は、法人が施行日以後に新法第65条の7第1項の表の第7号又は第8号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項及び第6項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第65条の7第1項の表の第9号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
3 改正法附則第69条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第65条の7から第65条の9まで(旧法第65条の7第1項の表の第2号及び第7号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の7第1項、第10項から第24項まで、第28項、第29項及び第31項から第47項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第13項 法第68条の78第3項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第84条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の78第3項
第15項 とき(第39条の106第9項前段 とき(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)附則第29条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力連結措置法施行令」という。)第39条の106第9項前段
事業年度(第39条の106第9項前段 事業年度(旧効力連結措置法施行令第39条の106第9項前段
第18項 第39条の106第12項前段 旧効力連結措置法施行令第39条の106第12項前段
第22項 法第68条の78第4項 旧効力連結措置法第68条の78第4項
第23項 第68条の78第8項 旧効力連結措置法第68条の78第8項
第24項ただし書 法第68条の78第8項 旧効力連結措置法第68条の78第8項
第34項第2号及び第4号 法第68条の79第5項 旧効力連結措置法第68条の79第5項
第37項 法第68条の78第1項に規定する 旧効力連結措置法第68条の78第1項に規定する
法第68条の79第8項 旧効力連結措置法第68条の79第8項
第38項 又は第68条の79第5項 又は旧効力連結措置法第68条の79第5項
法第68条の79第5項 旧効力連結措置法第68条の79第5項
法第68条の79第8項 旧効力連結措置法第68条の79第8項
第43項 、法第68条の78第1項 、旧効力連結措置法第68条の78第1項
法第68条の78第1項に規定する買換資産 旧効力連結措置法第68条の78第1項に規定する買換資産
第44項 第68条の79第5項の 旧効力連結措置法第68条の79第5項の
、法第68条の79第8項 、旧効力連結措置法第68条の79第8項
法第68条の78第1項に規定する買換資産 旧効力連結措置法第68条の78第1項に規定する買換資産
4 改正法附則第69条第9項の規定の適用がある場合における新令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第39条の9第1項第2号 又は 若しくは
の規定 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第69条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第65条の9の規定
第39条の9第2項第2号 又は 若しくは
の規定 又は旧効力措置法第65条の7第1項(旧効力措置法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)若しくは旧効力措置法第65条の7第9項(旧効力措置法第65条の8第8項において準用する場合を含む。)の規定
第39条の28第2項第2号 )又は )若しくは
の規定 又は旧効力措置法第65条の7第1項(旧効力措置法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)の規定
第39条の28第2項第3号 )又は )若しくは
の規定 又は旧効力措置法第65条の7第9項(旧効力措置法第65条の8第8項において準用する場合を含む。)の規定
5 法人の譲渡をした改正法附則第69条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下第7項までにおいて「旧効力措置法」という。)第65条の7第1項の表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産が、新法第65条の7第1項の表の各号の上欄又は震災特例法第19条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第65条の7第1項若しくは第9項、新法第65条の7第1項若しくは第9項又は震災特例法第19条第1項若しくは第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、旧効力措置法第65条の7第1項の表の第2号若しくは第7号、新法第65条の7第1項の表の各号又は震災特例法第19条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第65条の7第1項若しくは第9項、新法第65条の7第1項若しくは第9項又は震災特例法第19条第1項若しくは第8項の規定を適用する。
6 法人の取得をした旧効力措置法第65条の7第1項の表の第2号又は第7号の下欄に掲げる資産が、新法第65条の7第1項の表の各号の下欄又は震災特例法第19条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第65条の7第1項若しくは第9項、新法第65条の7第1項若しくは第9項又は震災特例法第19条第1項若しくは第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、旧効力措置法第65条の7第1項の表の第2号若しくは第7号、新法第65条の7第1項の表の各号又は震災特例法第19条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第65条の7第1項若しくは第9項、新法第65条の7第1項若しくは第9項又は震災特例法第19条第1項若しくは第8項の規定を適用する。
7 前2項の規定は、旧効力措置法第65条の8第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算、新法第65条の8第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は震災特例法第20条第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び旧効力措置法第65条の8第7項において準用する旧効力措置法第65条の7第1項若しくは旧効力措置法第65条の8第8項において準用する旧効力措置法第65条の7第9項、新法第65条の8第7項において準用する新法第65条の7第1項若しくは新法第65条の8第8項において準用する新法第65条の7第9項又は震災特例法第20条第7項において準用する震災特例法第19条第1項若しくは震災特例法第20条第8項において準用する震災特例法第19条第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。
8 改正法附則第69条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第65条の7から第65条の9まで(旧法第65条の7第1項の表の第10号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の7第1項、第8項、第9項、第11項から第24項まで、第28項、第29項、第31項から第42項まで、第45項から第47項まで及び第49項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第13項 法第68条の78第3項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第84条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の78第3項
第15項 とき(第39条の106第9項前段 とき(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)附則第29条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力連結措置法施行令」という。)第39条の106第9項前段
事業年度(第39条の106第9項前段 事業年度(旧効力連結措置法施行令第39条の106第9項前段
第18項 第39条の106第12項前段 旧効力連結措置法施行令第39条の106第12項前段
第22項 法第68条の78第4項 旧効力連結措置法第68条の78第4項
第23項 第68条の78第8項 旧効力連結措置法第68条の78第8項
第24項ただし書 法第68条の78第8項 旧効力連結措置法第68条の78第8項
第34項第2号及び第4号 法第68条の79第5項 旧効力連結措置法第68条の79第5項
第37項 法第68条の78第1項に規定する 旧効力連結措置法第68条の78第1項に規定する
法第68条の79第8項 旧効力連結措置法第68条の79第8項
第38項 又は第68条の79第5項 又は旧効力連結措置法第68条の79第5項
法第68条の79第5項 旧効力連結措置法第68条の79第5項
法第68条の79第8項 旧効力連結措置法第68条の79第8項
9 改正法附則第69条第11項の規定の適用がある場合における新令第39条の28の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項第2号 )又は )若しくは
の規定 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第69条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第65条の7第1項(旧効力措置法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)の規定
第2項第3号 )又は )若しくは
の規定 又は旧効力措置法第65条の7第9項(旧効力措置法第65条の8第8項において準用する場合を含む。)の規定
10 改正法附則第69条第9項又は第11項の規定の適用がある場合における法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第122条の14第3項 特例等)の規定 特例等)若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第69条第9項若しくは第11項(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定
同法 租税特別措置法
第123条の8第9項第4号 第11項又は 第11項若しくは
)に規定する )又は旧効力措置法第65条の8第10項若しくは第11項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する
第123条の8第11項第2号 又は 若しくは
特例等)の規定 特例等)又は旧効力措置法第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定
同法 租税特別措置法
11 改正法附則第69条第9項の規定の適用がある場合における東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号)の規定の適用については、同令第18条の8第2項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第69条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第65条の7の規定」と、「又は第66条の2第14項第2号イ」とあるのは「若しくは第66条の2第14項第2号イ又は旧効力措置法第65条の7第16項第1号イ」とする。
12 法人が改正法附則第69条第9項又は第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第65条の8第7項に規定する特別勘定を設けている場合において、新法第65条の8第19項の特定非常災害として指定された非常災害が発生したときは、当該特別勘定については、同項の規定の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第24条 新令第39条の39第8項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧令第39条の39第12項の規定(旧令第27条の4第11項の規定を含む。)の適用を受けたものである場合には、旧令第39条の39第12項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第39条の39第8項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第39条の39第12項の分割等に係る同項の分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)がした同項に規定する届出は新令第39条の39第8項に規定する届出と、それぞれみなす。ただし、当該分割等に係る同項第1号イ若しくはロに規定する移転試験研究費の額、同項第2号イ若しくはロに規定する月別移転試験研究費の額又は同項第3号に規定する移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額に同条第3項第2号に定める費用の額が含まれる場合は、この限りでない。
2 新令第39条の39第10項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧令第39条の39第14項の規定(旧令第27条の4第13項の規定を含む。)の適用を受けたものである場合には、旧令第39条の39第14項の現物分配に係る被現物分配法人の連結親法人(当該被現物分配法人が連結親法人である場合には、当該被現物分配法人)がした同項に規定する届出は、新令第39条の39第10項に規定する届出とみなす。ただし、当該被現物分配法人が当該現物分配により同条第3項第2号に掲げる試験研究の用に供される資産の移転を受けている場合は、この限りでない。
3 新令第39条の39第18項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧令第39条の39第19項の規定(旧令第27条の4第20項の規定を含む。)の適用を受けたものである場合には、旧令第39条の39第19項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第39条の39第18項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第39条の39第19項の分割等に係る同項の分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)がした同項に規定する届出は新令第39条の39第18項に規定する届出と、それぞれみなす。
4 新令第39条の39第20項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧令第39条の39第21項の規定(旧令第27条の4第22項の規定を含む。)の適用を受けたものである場合には、旧令第39条の39第21項の現物分配に係る被現物分配法人の連結親法人(当該被現物分配法人が連結親法人である場合には、当該被現物分配法人)がした同項に規定する届出は、新令第39条の39第20項に規定する届出とみなす。ただし、当該被現物分配法人が当該現物分配により同条第3項第2号に掲げる試験研究の用に供される資産の移転を受けている場合は、この限りでない。
5 新令第39条の39第8項、第10項、第18項又は第20項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同条第8項若しくは第18項の分割等(第1項又は第3項の規定の適用に係るものを除く。)又は同条第10項若しくは第20項の現物分配(第2項又は前項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結親法人事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。附則第28条第1項において同じ。)開始の日前に行われたものである場合における新令第39条の39第8項又は第18項の認定及び同条第10項又は第20項の届出その他前各項の規定の適用に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第25条 連結法人の平成31年10月1日前に開始した地方法人税法第16条第1項第1号に規定する前課税事業年度における新令第39条の40第5項(第5号に係る部分に限るものとし、新令第39条の41第8項、第39条の43第7項、第39条の45の4第9項及び第39条の46第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第39条の40第5項第5号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
2 連結法人の平成31年10月1日前に開始した地方法人税法第23条第1項本文に規定する課税事業年度における新令第39条の40第5項(第6号に係る部分に限るものとし、新令第39条の41第8項、第39条の43第7項、第39条の45の4第9項及び第39条の46第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
3 連結法人の平成31年10月1日前に開始した地方法人税法第29条第2項の各課税事業年度における新令第39条の40第5項(第7号に係る部分に限るものとし、新令第39条の41第8項、第39条の43第7項、第39条の45の4第9項及び第39条の46第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「100分の10・3」とあるのは、「100分の4・4」とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第26条 新令第39条の49第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第3項において同じ。)をする新法第68条の16第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第68条の16第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 改正法附則第82条第4項に規定する政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定は、次に掲げる規定(同項に規定する1年以内連結事業年度等が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、附則第19条第2項各号に掲げる規定)とする。
 新法第68条の42第1項各号に掲げる規定
 新法第68条の65第1項、第68条の70第1項(新法第68条の71第8項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)若しくは第7項(新法第68条の71第9項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)、第68条の78第1項(新法第68条の79第8項において準用する場合を含む。)若しくは第9項(新法第68条の79第9項において準用する場合を含む。)、第68条の102第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(同条第11項において準用する場合を含む。)又は第68条の102の2第1項の規定
 震災特例法第27条第1項(震災特例法第28条第8項において準用する場合を含む。)又は第8項(震災特例法第28条第9項において準用する場合を含む。)の規定
 旧法第68条の42第1項各号に掲げる規定
 旧法第68条の78第1項(旧法第68条の79第8項において準用する場合を含む。)又は第9項(旧法第68条の79第9項において準用する場合を含む。)の規定
 平成28年旧法第68条の42第1項各号に掲げる規定
3 新令第39条の52の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする新法第68条の24第1項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧法第68条の24第1項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
4 改正法附則第82条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の34の規定に基づく旧令第39条の63の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「法第47条第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第67条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第47条第1項」と、「第29条の4第2項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)附則第19条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第29条の4第2項」とする。
5 改正法附則第82条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の35(第3項第2号に掲げる建築物及び構築物並びに旧法第47条の2第3項第3号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の64の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「法第47条の2第3項第3号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第67条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(第6項において「旧効力措置法」という。)第47条の2第3項第3号」と、同条第6項中「法第47条の2第1項」とあるのは「旧効力措置法第47条の2第1項」と、「第29条の5第6項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)附則第19条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第29条の5第6項」とする。
6 施行日から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における新令第39条の69及び第39条の71の規定の適用については、新令第39条の69第1項第6号及び第3項第7号中「第82条第8項又は第10項」とあるのは「第82条第10項」と、「租税特別措置法第68条の34又は」とあるのは「租税特別措置法」と、同項第14号中「第67条第7項又は第9項」とあるのは「第67条第9項」と、「第47条又は第47条の2」とあるのは「第47条の2」と、新令第39条の71第1項第6号中「第82条第8項又は第10項」とあるのは「第82条第10項」と、「租税特別措置法第68条の34又は」とあるのは「租税特別措置法」とする。
(連結法人の特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)
第27条 改正法附則第83条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の43の3の規定に基づく旧令第39条の72の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号中「法第55条の3第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第68条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(第3項第1号及び第4項において「旧効力措置法」という。)第55条の3第1項」と、「第32条の4第1項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)附則第20条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第32条の4第1項」と、同条第3項第1号中「法第55条の3第1項」とあるのは「旧効力措置法第55条の3第1項」と、同項第2号中「第61条の2第18項」とあるのは「第61条の2第19項」と、同条第4項中「法第55条の3第1項」とあるのは「旧効力措置法第55条の3第1項」とする。
(連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第28条 新令第39条の97第20項(新令第39条の98第27項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により読み替えて適用する地方法人税法第15条第1項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成31年10月1日以後に開始する連結事業年度における新法第68条の68第1項若しくは第9項又は第68条の69第1項に規定する加算した金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度における旧法第68条の68第1項若しくは第8項又は第68条の69第1項に規定する加算した金額については、なお従前の例による。
2 新令第39条の97第20項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第16条第1項の規定は、連結法人の平成31年10月1日以後に開始する同項第1号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額について適用し、連結法人の同日前に開始した旧令第39条の97第19項(旧令第39条の98第27項において準用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)の規定により読み替えて適用する地方法人税法第16条第1項第1号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額については、なお従前の例による。
3 新令第39条の97第20項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第23条第1項の規定は、連結法人の平成31年10月1日以後に開始する同項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、連結法人の同日前に開始した旧令第39条の97第19項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第23条第1項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。
4 新令第39条の97第20項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第29条第2項の規定は、連結法人の平成31年10月1日以後に開始する同項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、連結法人の同日前に開始した旧令第39条の97第19項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第29条第2項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第29条 新令第39条の106第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に新法第68条の78第1項の表の第7号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項及び第5項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧法第68条の78第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
2 改正法附則第84条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の78から第68条の80まで(旧法第68条の78第1項の表の第2号及び第7号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の106第1項、第4項から第18項まで、第22項、第23項及び第25項から第41項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第7項 法第65条の7第3項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第69条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第65条の7第3項
第9項 とき(第39条の7第15項前段 とき(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)附則第23条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力単体措置法施行令」という。)第39条の7第15項前段
連結事業年度(第39条の7第15項前段 連結事業年度(旧効力単体措置法施行令第39条の7第15項前段
第12項 第39条の7第18項前段 旧効力単体措置法施行令第39条の7第18項前段
第16項 法第65条の7第4項 旧効力単体措置法第65条の7第4項
第17項 第65条の7第8項 旧効力単体措置法第65条の7第8項
第18項ただし書 法第65条の7第8項 旧効力単体措置法第65条の7第8項
第28項第2号及び第4号 法第65条の8第4項 旧効力単体措置法第65条の8第4項
第31項 法第65条の7第1項に規定する 旧効力単体措置法第65条の7第1項に規定する
法第65条の8第7項 旧効力単体措置法第65条の8第7項
第32項 又は第65条の8第4項 又は旧効力単体措置法第65条の8第4項
法第65条の8第4項 旧効力単体措置法第65条の8第4項
法第65条の8第7項 旧効力単体措置法第65条の8第7項
第36項 、法第65条の7第1項 、旧効力単体措置法第65条の7第1項
法第65条の7第1項に規定する買換資産 旧効力単体措置法第65条の7第1項に規定する買換資産
第37項 第65条の8第4項の 旧効力単体措置法第65条の8第4項の
、法第65条の8第7項 、旧効力単体措置法第65条の8第7項
法第65条の7第1項に規定する買換資産 旧効力単体措置法第65条の7第1項に規定する買換資産
3 改正法附則第84条第9項の規定の適用がある場合における新令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第39条の108第1項第2号 又は 若しくは
の規定 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第84条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第68条の80の規定
第39条の108第2項第2号 又は 若しくは
の規定 又は旧効力措置法第68条の78第1項(旧効力措置法第68条の79第8項において準用する場合を含む。)若しくは旧効力措置法第68条の78第9項(旧効力措置法第68条の79第9項において準用する場合を含む。)の規定
第39条の124第2項第2号 )又は )若しくは
の規定 又は旧効力措置法第68条の78第1項(旧効力措置法第68条の79第8項において準用する場合を含む。)の規定
第39条の124第2項第3号 )又は )若しくは
の規定 又は旧効力措置法第68条の78第9項(旧効力措置法第68条の79第9項において準用する場合を含む。)の規定
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の譲渡をした改正法附則第84条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下第6項までにおいて「旧効力措置法」という。)第68条の78第1項の表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産が、新法第68条の78第1項の表の各号の上欄又は震災特例法第27条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第68条の78第1項若しくは第9項、新法第68条の78第1項若しくは第9項又は震災特例法第27条第1項若しくは第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、旧効力措置法第68条の78第1項の表の第2号若しくは第7号、新法第68条の78第1項の表の各号又は震災特例法第27条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第68条の78第1項若しくは第9項、新法第68条の78第1項若しくは第9項又は震災特例法第27条第1項若しくは第8項の規定を適用する。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の取得をした旧効力措置法第68条の78第1項の表の第2号又は第7号の下欄に掲げる資産が、新法第68条の78第1項の表の各号の下欄又は震災特例法第27条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第68条の78第1項若しくは第9項、新法第68条の78第1項若しくは第9項又は震災特例法第27条第1項若しくは第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、旧効力措置法第68条の78第1項の表の第2号若しくは第7号、新法第68条の78第1項の表の各号又は震災特例法第27条第1項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第68条の78第1項若しくは第9項、新法第68条の78第1項若しくは第9項又は震災特例法第27条第1項若しくは第8項の規定を適用する。
6 前2項の規定は、旧効力措置法第68条の79第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算、新法第68条の79第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は震災特例法第28条第1項の特別勘定の金額若しくは同条第3項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び旧効力措置法第68条の79第8項において準用する旧効力措置法第68条の78第1項若しくは旧効力措置法第68条の79第9項において準用する旧効力措置法第68条の78第9項、新法第68条の79第8項において準用する新法第68条の78第1項若しくは新法第68条の79第9項において準用する新法第68条の78第9項又は震災特例法第28条第8項において準用する震災特例法第27条第1項若しくは震災特例法第28条第9項において準用する震災特例法第27条第8項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。
7 改正法附則第84条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の78から第68条の80まで(旧法第68条の78第1項の表の第10号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の106第1項、第5項から第18項まで、第22項、第23項、第25項から第35項まで及び第38項から第41項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第7項 法第65条の7第3項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第69条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第65条の7第3項
第9項 とき(第39条の7第15項前段 とき(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)附則第23条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力単体措置法施行令」という。)第39条の7第15項前段
連結事業年度(第39条の7第15項前段 連結事業年度(旧効力単体措置法施行令第39条の7第15項前段
第12項 第39条の7第18項前段 旧効力単体措置法施行令第39条の7第18項前段
第16項 法第65条の7第4項 旧効力単体措置法第65条の7第4項
第17項 第65条の7第8項 旧効力単体措置法第65条の7第8項
第18項ただし書 法第65条の7第8項 旧効力単体措置法第65条の7第8項
第28項第2号及び第4号 法第65条の8第4項 旧効力単体措置法第65条の8第4項
第31項 法第65条の7第1項に規定する 旧効力単体措置法第65条の7第1項に規定する
法第65条の8第7項 旧効力単体措置法第65条の8第7項
第32項 又は第65条の8第4項 又は旧効力単体措置法第65条の8第4項
法第65条の8第4項 旧効力単体措置法第65条の8第4項
法第65条の8第7項 旧効力単体措置法第65条の8第7項
8 改正法附則第84条第11項の規定の適用がある場合における新令第39条の124の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項第2号 )又は )若しくは
の規定 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第84条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の78第1項(旧効力措置法第68条の79第8項において準用する場合を含む。)の規定
第2項第3号 )又は )若しくは
の規定 又は旧効力措置法第68条の78第9項(旧効力措置法第68条の79第9項において準用する場合を含む。)の規定
9 改正法附則第84条第9項又は第11項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第155条の4 まで又は まで若しくは
特例等)の規定 特例等)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第84条第9項若しくは第11項(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定
同法 租税特別措置法
第155条の5第2号 第12項又は 第12項若しくは
益金算入)に規定する 益金算入)又は旧効力措置法第68条の79第11項若しくは第12項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する
第155条の5第3号 又は第68条の78 若しくは第68条の78
特例等)の規定 特例等)又は旧効力措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定
同法 租税特別措置法
10 改正法附則第84条第9項の規定の適用がある場合における東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の規定の適用については、同令第23条の8第2項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第84条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第68条の78の規定」と、「又は第68条の85第14項第2号イ」とあるのは「若しくは第68条の85第14項第2号イ又は旧効力措置法第68条の78第16項第1号イ」とする。
11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が改正法附則第84条第9項又は第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の79第8項に規定する特別勘定を設けている場合において、新法第68条の79第20項の特定非常災害として指定された非常災害が発生したときは、当該特別勘定については、同項の規定の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第30条 改正法附則第88条第11項各号に掲げる者は、新法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者とみなして、新令第40条の8第22項の規定を適用する。
2 改正法附則第88条第11項の規定により新法第70条の7第2項第3号に規定する経営承継受贈者とみなされた改正法附則第88条第11項各号に掲げる者に対する新法第70条の7第31項及び第33項の規定の適用並びに同条第30項の規定の適用により過誤納となった額に相当する贈与税の国税通則法第56条から第58条までの規定の適用については、次に定めるところによる。
 新法第70条の7第31項及び第33項の規定の適用については、同条第31項中「日から」とあるのは「日(当該日が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)の施行の日前である場合には、当該施行の日)から」と、同条第33項中「同項第1号」とあるのは「同項中「日から2月」とあるのは「日(当該日が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)から2月」と、同項第1号」とする。
 新法第70条の7第30項の規定の適用により過誤納となった額に相当する贈与税の国税通則法第56条から第58条までの規定の適用については、新法第70条の7第31項の届出書の提出があった日に過誤納があったものとみなす。
3 改正法附則第88条第11項第1号から第3号までに掲げる者(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下この条において「平成25年改正法」という。)附則第86条第4項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第70条の7第30項第2号から第4号までの規定及び新令第40条の8第56項第1号の規定の適用については、次に定めるところによる。
 新法第70条の7第30項第2号から第4号までの規定の適用については、同項第2号イ中「各第1種贈与基準日におけるその」とあるのは「経営贈与承継期間内に第1種贈与基準日におけるその」と、「の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内にある第1種贈与基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第3項第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号」と、「あっては、各第1種贈与基準日における」とあるのは「あっては、」と、「同号」とあるのは「当該各号」と、同項第3号中「第3項第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号」と、「経営贈与承継期間の末日においては、同号」とあるのは「当該各号の第1種贈与基準日においては、当該各号」と、同項第4号中「第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第5項の表の第1号の上欄(第3項第9号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号若しくは第9号に掲げる場合若しくは贈与特定期間内に同条第6項の表の第1号の上欄(同条第4項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合、経営贈与承継期間内に現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号若しくは第9号に掲げる場合若しくは贈与特定期間内に同条第6項の表の第1号の上欄(同条第4項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合又は経営贈与承継期間内に所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号若しくは第9号に掲げる場合若しくは贈与特定期間内に同条第6項の表の第1号の上欄(同条第4項第9号」と、「限り、経営贈与承継期間の末日(経営贈与承継期間内に第3項第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第1号の上欄(同項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては」とあるのは「限り」と、「期間))において」とあるのは「期間)」とする。
 新令第40条の8第56項第1号の規定の適用については、同号中「法第70条の7第3項第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7第4項第2号」と、「各売上判定事業年度(同条第30項第4号」とあるのは「売上判定事業年度(法第70条の7第30項第4号」と、「)をいう。次号」とあるのは「)をいう。以下この項」と、「)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の」とあるのは「)の」と、「各雇用判定基準日」とあるのは「当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日」と、「)の合計を経営贈与承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)が」とあるのは「)が」と、「以上で」とあるのは「(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、特定売上割合(前項に規定する割合をいう。以下この号において同じ。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合)以上で」と、同号イからハまでの規定中「売上割合の平均値」とあるのは「売上割合又は特定売上割合」とする。
4 改正法附則第88条第14項各号に掲げる者は、新法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等とみなして、新令第40条の8の2第2項及び第28項の規定を適用する。
5 改正法附則第88条第14項の規定により新法第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継相続人等とみなされた改正法附則第88条第14項各号に掲げる者に対する新法第70条の7の2第34項及び新令第40条の8の2第65項の規定の適用並びに新法第70条の7の2第31項の規定の適用により過誤納となった額に相当する相続税の国税通則法第56条から第58条までの規定の適用については、次に定めるところによる。
 新法第70条の7の2第34項の規定の適用については、同項中「同項第1号」とあるのは、「同項中「日から2月」とあるのは「日(当該日が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)から2月」と、同項第1号」とする。
 新令第40条の8の2第65項の規定の適用については、同項第1号中「日前」とあるのは「日(当該日が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)前」と、「同日」とあるのは「当該災害等の発生した日」とする。
 新法第70条の7の2第31項の規定の適用により過誤納となった額に相当する相続税の国税通則法第56条から第58条までの規定の適用については、新法第70条の7の2第32項の届出書の提出があった日に過誤納があったものとみなす。
6 改正法附則第88条第14項第1号から第3号までに掲げる者(平成25年改正法附則第86条第8項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第70条の7の2第31項第2号から第4号までの規定及び新令第40条の8の2第61項第1号の規定の適用については、次に定めるところによる。
 新法第70条の7の2第31項第2号から第4号までの規定の適用については、同項第2号イ中「各第1種基準日におけるその」とあるのは「経営承継期間内に第1種基準日におけるその」と、「の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内にある第1種基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第3項第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号」と、「あっては、各第1種基準日における」とあるのは「あっては、」と、「同号」とあるのは「当該各号」と、同項第3号中「第3項第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号」と、「経営承継期間の末日においては、同号」とあるのは「当該各号の第1種基準日においては、当該各号」と、同項第4号中「第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は特定期間内に第5項の表の第1号の上欄(第3項第9号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合若しくは特定期間内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合、経営承継期間内に現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合若しくは特定期間内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合又は経営承継期間内に所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第70条の7の2第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合若しくは特定期間内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号」と、「限り、経営承継期間の末日(経営承継期間内に第3項第9号に掲げる場合又は特定期間内に同表の第1号の上欄(同項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては」とあるのは「限り」と、「期間))において」とあるのは「期間)」とする。
7 改正法附則第88条第17項各号に掲げる者は、新法第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、新令第40条の8の3第16項において準用する新令第40条の8の2第28項の規定を適用する。
8 第5項の規定は、改正法附則第88条第17項の規定により新法第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第88条第17項各号に掲げる者に対する新法第70条の7の4第17項において準用する新法第70条の7の2第34項及び新令第40条の8の3第24項において準用する新令第40条の8の2第65項の規定の適用並びに新法第70条の7の4第16項において準用する新法第70条の7の2第31項の規定の適用により過誤納となった額に相当する相続税の国税通則法第56条から第58条までの規定の適用について準用する。
9 第6項の規定は、改正法附則第88条第17項第1号から第3号までに掲げる者(平成25年改正法附則第86条第12項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第70条の7の4第16項において準用する新法第70条の7の2第31項第2号から第4号までの規定及び新令第40条の8の3第24項において準用する新令第40条の8の2第61項第1号の規定の適用について準用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第31条 新令第43条の3第3項の規定は、施行日以後に新法第83条の3第1項に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が締結する同項に規定する不動産特定共同事業契約に係る同条第2項に規定する建築物の新築、改築又は同条第1項第3号に規定する特定増築等をする場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第83条の3第1項に規定する特例事業者が締結した同項に規定する不動産特定共同事業契約に係る同条第2項に規定する建築物の新築、改築又は同条第1項第3号に規定する増築等をした場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 施行日から附則第1条第13号に定める日の前日までの間における新令第43条の3第6項の規定の適用については、同項中「第3項」とあるのは「又は第3項」と、「定め、又は第6項第4号の規定により事業契約に関する事項を定めた」とあるのは「定めた」とする。
(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例に関する経過措置の適用対象となる者等)
第32条 改正法附則第90条第2項に規定する政令で定める者は、同項に規定する特定非常災害に係る国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第3項の規定の適用を受けた消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第4号に規定する事業者(当該特定非常災害について、改正法附則第90条第1項の規定の適用を受けた者を除く。)とし、改正法附則第90条第2項に規定する政令で定める日は、同令第3条第3項の規定により指定された期日とする。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第33条 改正法附則第93条第5項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
 当該第三者の株式又は出資を保有する者
 当該第三者が製作する自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を販売することを業とするもの
2 改正法附則第93条第5項の規定による申出を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を同項に規定する国土交通大臣等に提出しなければならない。
 申出者の氏名又は名称及び住所
 申出に係る検査自動車(租税特別措置法第90条の10第1項に規定する検査自動車をいう。)の車名、車台番号その他の当該検査自動車を特定するために必要な事項
 その他参考となるべき事項
3 改正法附則第93条第6項の規定の適用がある場合における自動車重量税法(昭和46年法律第89号)の規定の適用については、同法第6条第2項第4号中「政令で定める場所」とあるのは「主たるものの所在地」と、同項第5号中「政令で定める」とあるのは「麹町税務署の管轄区域内の」と、同法第14条第1項中「同項に規定する納付していない」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第93条第6項後段(自動車重量税の特例に関する経過措置)の規定により課する」とする。
4 前3項に定めるもののほか、改正法附則第93条第5項及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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