どくりつぎょうせいほうじんにっぽんこうそくどうろほゆう・さいむへんさいきこうほうしこうれい
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令
平成17年政令第202号
内閣は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第6条第3項、第12条第1項第4号及び第6号、第17条、第18条、第22条第2項及び第8項、第27条第2項、第29条並びに附則第2条の規定に基づき、この政令を制定する。
(機構に出資することができる地方公共団体)
第1条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(以下「法」という。)第6条第3項の政令で定める地方公共団体は、次の各号に掲げる出資金の区分に応じ、当該各号に定める地方公共団体とする。
一 首都高速道路に係る業務に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして出資する出資金 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市及びさいたま市
二 阪神高速道路に係る業務に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして出資する出資金 京都府、大阪府、兵庫県、京都市、大阪市、神戸市及び堺市
三 本州四国連絡高速道路に係る業務に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして出資する出資金 大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、大阪市及び神戸市
(無利子貸付けの財源となる出資金又は補助金の出資又は交付に係る地方公共団体)
第2条 法第12条第1項第4号の政令で定める地方公共団体及び同項第7号の政令で定める地方公共団体は、次の各号に掲げる出資金及び補助金の区分に応じ、当該各号に定める地方公共団体とする。
一 首都高速道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして受ける出資金及び首都高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして交付される補助金 前条第1号に定める地方公共団体
二 阪神高速道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして受ける出資金及び阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして交付される補助金 前条第2号に定める地方公共団体
(貸付料と併せて機構の業務に要する費用等を償う収入の範囲)
第3条 法第17条第1項の政令で定める収入は、次に掲げる収入とする。
一 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第8条第1項第24号の規定により道路法(昭和27年法律第180号)第44条の2第1項から第4項までの規定による道路管理者の権限を機構が代わって行った場合における同条第7項の規定に基づく負担金
二 道路整備特別措置法第33条の規定により読み替えて適用する道路法第39条第1項の規定に基づく占用料
三 道路整備特別措置法第34条の規定により読み替えて適用する道路法第48条の7第1項又は高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条の4第1項の規定に基づく連結料
四 道路整備特別措置法第36条の規定により読み替えて適用する道路法第47条の2第3項の規定に基づく手数料
五 道路整備特別措置法第40条第1項の規定により読み替えて適用する道路法第61条第1項の規定に基づく負担金
六 道路整備特別措置法第45条第2項の規定により読み替えて適用する道路法第73条第2項の規定に基づく手数料及び延滞金
七 道路整備特別措置法第45条第4項の規定により読み替えて準用する道路法第73条第2項の規定に基づく手数料
八 道路整備特別措置法第45条第6項の規定に基づく納付金
九 高速道路勘定に属する資産の処分による収入その他の国土交通省令で定める収入
(貸付料等により償う機構の業務に要する費用等の範囲)
第4条 法第17条第1項の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 法第12条第1項の業務に要する費用
二 法第31条第2項の規定により高速道路勘定において資本金に相当する額を残余財産とするための積立金の積立てに要する費用
(貸付料の額の基準)
第5条 法第17条第2項の政令で定める同条第1項の貸付料の額の基準は、法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、当該高速道路に係る道路資産の貸付期間における貸付料の額の合計額が、当該貸付期間における当該高速道路に係る第3条各号に掲げる収入の額の合計額と併せて、当該貸付期間における当該高速道路に係る前条各号に掲げる費用の額の合計額に見合う額となるものであることとする。
(鉄道施設の利用料の額の基準)
第6条 法第18条に規定する利用料の額は、毎事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費(当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合算額に相当する額として国土交通大臣の定めるところにより算定した額とする。
(日本高速道路保有・債務返済機構債券の形式)
第7条 日本高速道路保有・債務返済機構債券(次項に規定するものを除く。)は、無記名式で利札付きのものとする。
2 国外日本高速道路保有・債務返済機構債券(本邦以外の地域において発行する日本高速道路保有・債務返済機構債券をいう。以下同じ。)は、無記名式で利札付きのもの並びに記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。
(日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の方法)
第8条 日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行は、募集の方法による。
(日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証)
第9条 日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集に応じようとする者は、日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証にその引き受けようとする日本高速道路保有・債務返済機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある日本高速道路保有・債務返済機構債券(次条第2項において「振替日本高速道路保有・債務返済機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該日本高速道路保有・債務返済機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証に記載しなければならない。
3 日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証は、機構が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
一 日本高速道路保有・債務返済機構債券の名称
二 日本高速道路保有・債務返済機構債券の総額
三 各日本高速道路保有・債務返済機構債券の金額
四 日本高速道路保有・債務返済機構債券の利率
五 日本高速道路保有・債務返済機構債券の償還の方法及び期限
六 利息支払の方法及び期限
七 日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の価額
八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨又は記名式で利札付きである旨若しくは無利札である旨
十 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(日本高速道路保有・債務返済機構債券の引受け)
第10条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が日本高速道路保有・債務返済機構債券を引き受ける場合又は日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら日本高速道路保有・債務返済機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替日本高速道路保有・債務返済機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(日本高速道路保有・債務返済機構債券の成立の特則)
第11条 日本高速道路保有・債務返済機構債券の応募総額が日本高速道路保有・債務返済機構債券の総額に達しないときでも日本高速道路保有・債務返済機構債券を成立させる旨を日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって日本高速道路保有・債務返済機構債券の総額とする。
(日本高速道路保有・債務返済機構債券の払込み)
第12条 日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各日本高速道路保有・債務返済機構債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第13条 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、日本高速道路保有・債務返済機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第9条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(日本高速道路保有・債務返済機構債券原簿)
第14条 機構は、主たる事務所に日本高速道路保有・債務返済機構債券原簿を備えて置かなければならない。
2 日本高速道路保有・債務返済機構債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
一 日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の年月日
二 日本高速道路保有・債務返済機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、日本高速道路保有・債務返済機構債券の数及び番号)
三 第9条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第10号に掲げる事項
四 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第15条 日本高速道路保有・債務返済機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項本文の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の特例)
第16条 国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行、国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第8条から前条までの規定にかかわらず、当該国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。
(日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の認可)
第17条 機構は、法第22条第1項の規定により日本高速道路保有・債務返済機構債券(国外日本高速道路保有・債務返済機構債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行を必要とする理由
二 第9条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
三 日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集の方法
四 日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行に要する費用の概算額
五 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 作成しようとする日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証
二 日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三 日本高速道路保有・債務返済機構債券の引受けの見込みを記載した書面
第18条 機構は、法第22条第1項の規定により国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の認可を受けようとするときは、国土交通大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行を必要とする理由
二 第9条第3項第1号から第7号までに掲げる事項
三 国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の形式
四 国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の方法
五 国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行に要する費用の概算額
六 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
(国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)
第19条 法第22条第2項の規定による日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行は、国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に限り行うものとする。
2 前項の規定による国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行は、国外日本高速道路保有・債務返済機構債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外日本高速道路保有・債務返済機構債券につき、機構が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、機構は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは機構及び保証人である政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を機構に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
(国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に係る政府の保証に関する事務の取扱い)
第20条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条第2項若しくは第3項又は法第23条の規定により政府が国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、財務大臣が指定する本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者を財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。
(国土交通大臣が意見を聴取する地方公共団体)
第21条 法第27条第2項の政令で定める地方公共団体は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める地方公共団体とする。
一 首都高速道路に係る部分 第1条第1号に定める地方公共団体
二 阪神高速道路に係る部分 第1条第2号に定める地方公共団体
三 本州四国連絡高速道路に係る部分 第1条第3号に定める地方公共団体
(他の法令の準用)
第22条 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定
二 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第3項(同法第43条の8第4項及び第55条の3の5第4項において準用する場合を含む。)
三 土地収用法(昭和26年法律第219号)第18条第2項第5号(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第21条(同法第138条第1項及び公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
四 都市公園法(昭和31年法律第79号)第9条(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)
五 公共用地の取得に関する特別措置法第4条第2項第5号(同法第45条において準用する場合を含む。)
六 都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の6第1項
七 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第4項及び第13条
八 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12年法律第87号)第14条第2項第9号及び第18条
九 不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条及び第115条から第117条まで
十 不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項、第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項並びに第19条第2項
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
行政代執行法第6条第3項 | 事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 |
土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項及び公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 |
土地収用法第21条第2項(同法第138条第1項及び公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 |
不動産登記令第7条第2項 | 命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の役員又は職員 |
第23条 勅令及び政令以外の命令であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
附則
(施行期日)
1 この政令は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
(主たる事務所を東京都に置く期限)
2 法附則第2条の政令で定める日は、平成27年3月30日とする。
(貸付料等により償う機構の業務に要する費用等の範囲に関する特例)
3 第4条の規定の適用については、当分の間、同条第2号中「相当する額」とあるのは、「相当する額(日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第11項に規定する承継出資額で同条第1項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団に係るもの並びに法第6条第3項の規定により政府及び第1条第3号に定める地方公共団体が日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第101号)第1条の規定による改正前の道路整備特別措置法第7条の7に規定する本州四国連絡道路に係る業務に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして出資する出資金に相当する額を除く。)」とする。
附則 (平成18年3月27日政令第63号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成25年7月31日政令第229号)
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年8月1日)から施行する。
附則 (平成26年6月25日政令第221号)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年6月30日)から施行する。
附則 (平成26年12月12日政令第387号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月23日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月10日政令第30号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年7月7日政令第188号)
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月8日)から施行する。
附則 (平成30年9月28日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、第6条の規定による改正後の道路構造令第4条及び第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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