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かんこうちょうしせつのけんせつとうにかんするほうりつだい12じょうだい1こうのきていによりそのしきちおよびこうぞうにかかるれっかのじょうきょうのてんけんをようするけんちくぶつをさだめるせいれい

官公庁施設の建設等に関する法律第12条第1項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令

平成17年政令第193号
内閣は、官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第12条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
官公庁施設の建設等に関する法律第12条第1項の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第2項に規定する建築物及び災害があった場合において建築物の用途を変更して同法第87条の3第2項に規定する公益的建築物として使用するときにおける当該公益的建築物を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 階数が2以上である建築物
 延べ面積が200平方メートルを超える建築物

附則

この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月19日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。

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