けいざいれんけいきょうていにもとづくとくていげんさんちしょうめいしょのはっきゅうとうにかんするほうりつしこうれい
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令
平成17年政令第18号
内閣は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成16年法律第143号)第5条、第12条第1項、第30条第1項及び第32条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(第1種特定原産地証明書の発給に係る経済連携協定)
第1条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。
一 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定
二 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定
三 戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定
四 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定
五 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定
六 経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定
七 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定
八 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定
九 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定
十 経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定
十一 日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定
十二 経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定
十三 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定
十四 経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定
(第2種特定原産地証明書の作成に係る経済連携協定)
第2条 法第2条第4項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。
一 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定
二 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定
三 経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定
(第1種原産品誓約書の交付に係る経済連携協定)
第3条 法第3条第5項の政令で定める経済連携協定は、第1条第9号、第12号及び第13号に掲げる経済連携協定とする。
(発給申請書等の保存)
第4条 法第5条の規定による発給申請書、第1種原産品誓約書及び資料の保存は、これらに係る法第2条第3項に規定する第1種特定原産地証明書(以下「第1種特定原産地証明書」という。)の発給の日の翌日から起算して、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間行うものとする。
一 第1条第1号から第5号まで、第8号及び第11号から第14号までに掲げる経済連携協定
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5年 |
二 第1条第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げる経済連携協定
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3年 |
(指定発給機関の指定の有効期間)
第5条 法第12条第1項の政令で定める期間は、3年とする。
(情報提供の期間)
第6条 第1条第1号に掲げる経済連携協定に係る法第30条第1項の政令で定める期間は、当該経済連携協定の締約国たる外国に第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が輸出された日以後最初に当該物品が法第2条第2項に規定する特定原産品(以下「特定原産品」という。)であるか否かに関する情報の提供を求められた場合にあってはその求めがあった日の翌日から起算して6月とし、当該情報の提供を行った後更に情報の提供を求められた場合にあってはその求めがあった日の翌日から起算して3月とする。
2 第1条第2号から第4号までに掲げる経済連携協定に係る法第30条第1項の政令で定める期間は、当該経済連携協定の締約国たる外国に第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が輸出された日以後最初に当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合にあってはその求めを受けた日から起算して3月とし、当該情報の提供を行った後更に情報の提供を求められた場合にあってはその求めを受けた日から起算して2月とする。
3 第1条第5号から第8号まで、第10号から第12号まで及び第14号に掲げる経済連携協定に係る法第30条第1項の政令で定める期間は、当該経済連携協定の締約国たる外国に第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が輸出された日以後最初に当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合にあってはその求めを受けた日の翌日から起算して次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の中欄に定める期間とし、当該情報の提供を行った後更に情報の提供を求められた場合にあってはその求めを受けた日の翌日から起算して同表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間とする。
一 第1条第5号に掲げる経済連携協定
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6月 | 4月 |
二 第1条第6号、第8号、第11号及び第12号に掲げる経済連携協定
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3月 | 2月 |
三 第1条第7号に掲げる経済連携協定
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3月 | 3月 |
四 第1条第10号に掲げる経済連携協定
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90日 | 90日 |
五 第1条第14号に掲げる経済連携協定
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4月 | 2月 |
4 第1条第9号に掲げる経済連携協定に係る法第30条第1項の政令で定める期間は、同項の情報の提供の求めがあった日から起算して10月とする。ただし、当該経済連携協定の締約国等(法第2条第2項の締約国等をいう。第7項において同じ。)に第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が輸出された場合において、当該物品に係る情報の提供の求めに応ずる期間について個別に我が国と当該経済連携協定の締約国との間で合意をした期間があるときは、当該期間とする。
5 第1条第13号に掲げる経済連携協定に係る法第30条第1項の政令で定める期間は、同項の情報の提供の求めを受けた日から起算して45日とする。ただし、当該経済連携協定の締約国たる外国に第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が輸出された場合において、当該物品に係る情報の提供の求めに応ずる期間について個別に我が国と当該外国との間で合意をした期間があるときは、当該期間とする。
6 第2条第1号に掲げる経済連携協定に係る法第30条第3項の政令で定める期間は、当該経済連携協定の締約国たる外国に法第2条第4項に規定する第2種特定原産地証明書(以下「第2種特定原産地証明書」という。)が作成された物品が輸出された日以後最初に当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合にあってはその求めがあった日の翌日から起算して6月とし、当該情報の提供を行った後更に情報の提供を求められた場合にあってはその求めがあった日の翌日から起算して3月とする。
7 第2条第2号に掲げる経済連携協定に係る法第30条第3項の政令で定める期間は、同項の情報の提供の求めがあった日から起算して10月とする。ただし、当該経済連携協定の締約国等に第2種特定原産地証明書が作成された物品が輸出された場合において、当該物品に係る情報の提供の求めに応ずる期間について個別に我が国と当該経済連携協定の締約国との間で合意をした期間があるときは、当該期間とする。
8 第2条第3号に掲げる経済連携協定に係る法第30条第3項の政令で定める期間は、当該経済連携協定の締約国たる外国に第2種特定原産地証明書が作成された物品が輸出された日以後最初に当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合にあってはその求めを受けた日の翌日から起算して3月とし、当該情報の提供を行った後更に情報の提供を求められた場合にあってはその求めを受けた日の翌日から起算して2月とする。
(経済産業大臣の行う第1種特定原産地証明書の発給に係る手数料)
第7条 法第32条第1項の政令で定める額は、1件につき5500円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。第9条において同じ。)を行う場合にあっては、2950円)とする。
(指定発給機関の行う第1種特定原産地証明書の発給に係る手数料の額の認可)
第8条 法第32条第1項の規定による認可を受けようとする指定発給機関は、認可を受けようとする手数料の額及び法第8条第1項に規定する発給事務の実施に要する費用の額に関し経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る手数料の額が次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 当該発給事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二 特定の者に対して不当に差別的でないこと。
(経済産業大臣の行う認定の更新に係る手数料)
第9条 法第32条第3項の政令で定める額は、1件につき5000円(電子申請を行う場合にあっては、4550円)とする。
附則
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年5月26日政令第204号)
(施行期日)
第1条 この政令中第1条及び次条の規定は経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成18年6月1日)から、第2条の規定は経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令第1条第2号に規定する経済連携協定に係る改正法による改正後の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下「新法」という。)第8条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第2条の規定の施行前においても、新法第9条から第11条まで、第14条第1項及び第2項、第24条第1項並びに第32条第1項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
附則 (平成19年8月3日政令第243号)
(施行期日)
第1条 この政令は、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第1条に2号を加える改正規定中第4号に係る部分及び第4条の表に次のように加える改正規定中第4号に係る部分は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の第1条第3号及び第4号に規定する経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第8条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第9条から第11条まで、第14条第1項及び第2項、第24条第1項並びに第32条第1項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
附則 (平成20年5月28日政令第190号)
(施行期日)
第1条 この政令は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第1条に2号を加える改正規定中第6号に係る部分、第2条の改正規定及び第4条の表に次のように加える改正規定中第6号に係る部分は、経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の効力発生の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の第1条第5号及び第6号に規定する経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第8条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第9条から第11条まで、第14条第1項及び第2項、第24条第1項並びに第32条第1項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
附則 (平成20年10月17日政令第318号)
(施行期日)
第1条 この政令は、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の第1条第7号に規定する経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第8条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第9条から第11条まで、第14条第1項及び第2項、第24条第1項並びに第32条第1項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
附則 (平成20年11月11日政令第347号)
(施行期日)
第1条 この政令は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の第1条第8号に規定する経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第8条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第9条から第11条まで、第14条第1項及び第2項、第24条第1項並びに第32条第1項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
附則 (平成21年7月17日政令第184号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の第1条第9号に掲げる経済連携協定に係る改正法による改正後の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下「新法」という。)第8条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、新法第9条から第11条まで、第14条第1項及び第2項、第24条第1項並びに第32条第1項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
第3条 改正法の施行の際現に改正法による改正前の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第3条第1項の規定によりされている特定原産地証明書の発給の申請は、新法第3条第1項の規定によりされている第1種特定原産地証明書の発給の申請とみなす。
2 改正法の施行前に旧法第4条第1項の規定により発給された特定原産地証明書は、新法第4条第1項の規定により発給された第1種特定原産地証明書とみなす。
3 改正法の施行の際現に旧法第9条の経済連携協定及び物品の区分に係る旧法第8条第1項の規定による指定を受けている者は、当該指定について旧法第9条の経済連携協定及び物品の区分に係る新法第9条の経済連携協定及び物品の区分に係る新法第8条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。
附則 (平成21年8月7日政令第202号)
(施行期日)
第1条 この政令は、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の第1条第10号に掲げる経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第8条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第9条から第11条まで、第14条第1項及び第2項、第24条第1項並びに第32条第1項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
附則 (平成23年6月22日政令第172号)
(施行期日)
第1条 この政令は、日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の第1条第11号に掲げる経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第8条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第9条から第11条まで、第14条第1項及び第2項、第24条第1項並びに第32条第1項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
附則 (平成24年1月10日政令第2号)
(施行期日)
第1条 この政令は、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の改正規定(同条第1号に係る部分に限る。)、第6条第1項の表第1号の改正規定及び同条第2項の次に1項を加える改正規定(同条第3項の表第1号に係る部分に限る。)並びに附則第3条の規定 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定を改正する議定書の効力発生の日
二 次条の規定 公布の日
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の第1条第12号に掲げる経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、法第9条から第11条まで、第14条第1項及び第2項、第24条第1項並びに第32条第1項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
第3条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に法第30条第1項の規定により情報の提供を求められた場合における当該求めに応じなければならない期間は、この政令による改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成26年12月12日政令第396号)
(施行期日)
1 この政令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令第1条第13号に掲げる経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第8条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第9条から第11条まで、第14条第1項及び第2項、第24条第1項並びに第32条第1項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
附則 (平成28年4月20日政令第205号)
(施行期日)
1 この政令は、経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令第1条第14号に掲げる経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第8条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第9条から第11条まで、第14条第1項及び第2項、第24条第1項並びに第32条第1項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
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