けいたいおんせいつうしんじぎょうしゃによるけいやくしゃとうのほんにんかくにんとうおよびけいたいおんせいつうしんえきむのふせいなりようのぼうしにかんするほうりつだい8じょうだい1こうだい2ごうのつみをさだめるせいれい
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第8条第1項第2号の罪を定める政令
平成17年政令第171号
内閣は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)第8条第1項第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第8条第1項第2号の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
一 刑法(明治40年法律第45号)第250条(同法第246条又は第249条の罪の未遂に係る部分に限る。)の罪
二 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第24条の2(譲渡に係る部分に限る。)の罪
三 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第41条の2(譲渡に係る部分に限る。)の罪
四 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第64条の2、第66条又は第66条の4(これらの規定中譲渡に係る部分に限る。)の罪
五 あへん法(昭和29年法律第71号)第52条(譲渡に係る部分に限る。)の罪
六 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第5条第2項(同項に規定する割合を超える割合による利息の受領に係る部分を除く。)又は第3項(同項に規定する割合を超える割合による利息の受領に係る部分を除く。)の罪
七 売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条第1項又は第2項第3号の罪
八 貸金業法(昭和58年法律第32号)第47条第2号又は第47条の3第2号(同法第11条第2項第1号(広告に係る部分に限る。)又は第2号に係る部分に限る。)の罪
九 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条第1項第13号若しくは第14号若しくは第2項(同号に係る部分に限る。)又は第4条(同法第3条第1項第13号又は第14号に掲げる罪に係る同条の罪の未遂に係る部分に限る。)の罪
附則
この政令は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成17年5月5日)から施行する。
附則 (平成19年11月7日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年12月19日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中貸金業の規制等に関する法律施行令附則第3条の改正規定(同条第2項中「第1条第5号」を「第1条の2第4号」に改める部分を除く。)及び附則第31条の規定(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第8条第1項第2号の罪を定める政令(平成17年政令第171号)本則第8号の改正規定中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に、「第11条第2項第2号」を「第11条第2項第1号(広告に係る部分に限る。)又は第2号」に改める部分を除く。) 公布の日
(罰則の適用に関する経過措置)
第34条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年7月6日政令第211号) 抄
この政令は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。