完全無料の六法全書
とくていがいらいせいぶつによるせいたいけいとうにかかるひがいのぼうしにかんするほうりつしこうれい

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令

平成17年政令第169号
内閣は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第2条第1項及び第26条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(政令で定める外来生物)
第1条 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める外来生物は、次に掲げる生物とする。
 別表第1の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)に属する生物
 別表第2の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物がそれぞれ同表の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)
(個体に含まれるもの)
第2条 法第2条第1項の個体に含まれる政令で定めるものは、胞子とする。
(政令で定める外来生物の器官)
第3条 法第2条第1項の政令で定める器官は、別表第3の種名の欄に掲げる外来生物の種の区分に応じ、それぞれ同表の器官の欄に定める器官とする。
(特定外来生物被害防止取締官の資格)
第4条 法第26条第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 通算して3年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事した者であること。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校において生物学、農学、林学、水産学、造園学その他生物による生態系等に係る被害の防止に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して1年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事したものであること。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年12月14日政令第362号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年2月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)別表第1の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下「旧令」という。)別表第1の下欄に掲げられていないもの及び新令別表第2の上欄に掲げる外来生物の種の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める器官のうち旧令別表第2の上欄に掲げる外来生物の種の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定められていないものに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
2 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第5条第1項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附則 (平成18年7月21日政令第240号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第1の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうち、この政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第1の下欄に掲げられていないものに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第5条第1項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
2 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第5条第1項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附則 (平成19年8月3日政令第246号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年9月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 アノリス・アングスティケプスに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第5条第1項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
2 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第5条第1項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附則 (平成19年11月16日政令第338号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第1の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうち、この政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第1の下欄に掲げられていないものに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第5条第1項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
2 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第5条第1項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附則 (平成21年12月11日政令第287号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年2月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 ムンゴス・ムンゴ(シママングース)に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第5条第1項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
2 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第5条第1項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附則 (平成23年5月18日政令第142号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年7月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 アノリス・アルログス、アノリス・アルタケウス及びアノリス・ホモレキスに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第5条第1項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
2 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第5条第1項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附則 (平成25年7月5日政令第215号)
(施行期日)
1 この政令は、平成25年9月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 カルロスキウルス・フィンライソニイ(フィンレイソンリス)に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第5条第1項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
3 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第5条第1項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附則 (平成26年5月30日政令第201号)
(施行期日)
1 この政令は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年6月11日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次項及び附則第3項の規定 公布の日
 別表第1の第1の改正規定 平成26年8月1日
(経過措置)
2 次の各号に掲げる生物に係る改正法による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第2条第1項に規定する特定外来生物についての新法第5条第1項の許可を受けようとする者は、当該各号に掲げる生物の区分に応じ、当該各号に定める日前においても、その許可の申請をすることができる。
 この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)別表第1の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第1の下欄に掲げられていないもの(次号に掲げる生物を除く。)及び新令別表第2の中欄に掲げる種に属する生物がそれぞれ同表の下欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。) この政令の施行の日
 ブランタ・カナデンスィス(カナダガン) 前項第2号に掲げる規定の施行の日
3 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、同項各号に掲げる生物の区分に応じ、当該各号に定める日前においても、新法第5条第1項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、同日にその効力を生ずる。
附則 (平成27年1月15日政令第8号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年3月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 ヴェスパ・ヴェルティナ(ツマアカスズメバチ)に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第5条第1項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
3 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第5条第1項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附則 (平成27年8月26日政令第298号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第1の第1の6の(二)のひめぐも科の項に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうち、この政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第1の第1の6の(二)のひめぐも科の項に掲げられていないものに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第5条第1項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
3 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第5条第1項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附則 (平成28年8月18日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)別表第1の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下この項において同じ。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第1の下欄に掲げられていないもの並びに新令別表第2の第1の2及び3のイの種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物がそれぞれ同表の第1の2及び3のイの種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第5条第1項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
2 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第5条第1項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附則 (平成29年9月1日政令第232号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成29年11月27日政令第288号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年1月15日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次項及び附則第3項の規定 公布の日
 別表第1の第1の5及び別表第2の第1の3の改正規定 平成30年4月1日
(経過措置)
2 次の各号に掲げる生物に係る特定外来生物(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下この項及び次項において「法」という。)第2条第1項に規定する特定外来生物をいう。以下この項において同じ。)についての法第5条第1項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(第2号及び第3号に掲げる生物に係る特定外来生物にあっては、前項第2号に定める日。次項において同じ。)前においても、その許可の申請をすることができる。
 この政令(前項第2号に掲げる規定を除く。以下この号において同じ。)による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第1の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。次号及び第3号において同じ。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第1の種名の欄に掲げられていないものに属する生物
 前項第2号に掲げる規定による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(次号において「第2号新令」という。)別表第1の第1の5のイに掲げる種に属する生物
 第2号新令別表第2の第1の3のイの種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物が同表の第1の3のイの種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)
3 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、この政令の施行の日前においても、法第5条第1項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、同日にその効力を生ずる。
別表第1 外来生物の種(第1条関係)
種名
第1 動物界
一 哺乳綱
イ カンガルー目
(1) クスクス科
1 Trichosurus vulpecula
(フクロギツネ)
ロ 食虫目
(1) はりねずみ科
1 Erinaceus属(ハリネズミ属)全種
ハ 霊長目
(1) おながざる科
1 Macaca cyclopis
(タイワンザル)
2 Macaca fascicularis
(カニクイザル)
3 Macaca mulatta
(アカゲザル)
ニ 齧歯目
(1) ヌートリア科
1 Myocastor coypus
(ヌートリア)
(2) りす科
1 Callosciurus erythraeus
(クリハラリス)
2 Callosciurus finlaysonii
(フィンレイソンリス)
3 Pteromys volans
(タイリクモモンガ)のうち
Pteromys volans orii
(エゾモモンガ)以外のもの
4 Sciurus carolinensis
(トウブハイイロリス)
5 Sciurus vulgaris
(キタリス)のうち
Sciurus vulgaris orientis
(エゾリス)以外のもの
(3) ねずみ科
1 Ondatra zibethicus
(マスクラット)
ホ 食肉目
(1) あらいぐま科
1 Procyon cancrivorus
(カニクイアライグマ)
2 Procyon lotor
(アライグマ)
(2) いたち科
1 Mustela vison
(アメリカミンク)
(3) マングース科
1 Herpestes auropunctatus
(フイリマングース)
2 Herpestes javanicus
(ジャワマングース)
3 Mungos mungo
(シママングース)
ヘ 偶蹄目
(1) しか科
1 Axis属(アキシスジカ属)全種
2 Cervus属(シカ属)に属する種のうち
Cervus nippon centralis
(ホンシュウジカ)、
Cervus nippon keramae
(ケラマジカ)、
Cervus nippon mageshimae
(マゲシカ)、
Cervus nippon nippon
(キュウシュウジカ)、
Cervus nippon pulchellus
(ツシマジカ)、
Cervus nippon yakushimae
(ヤクシカ)及び
Cervus nippon yesoensis
(エゾシカ)以外のもの
3 Dama属(ダマシカ属)全種
4 Elaphurus davidianus
(シフゾウ)
5 Muntiacus reevesi
(キョン)
二 鳥綱
イ かも目
(1) かも科
1 Branta canadensis
(カナダガン)
ロ すずめ目
(1) ひよどり科
1 Pycnonotus cafer
(シリアカヒヨドリ)
(2) ちめどり科
1 Garrulax canorus
(ガビチョウ)
2 Garrulax cineraceus
(ヒゲガビチョウ)
3 Garrulax perspicillatus
(カオグロガビチョウ)
4 Garrulax sannio
(カオジロガビチョウ)
5 Leiothrix lutea
(ソウシチョウ)
三 爬虫綱
イ かめ目
(1) かみつきがめ科
1 Chelydra serpentina
(カミツキガメ)
(2) いしがめ科
1 Mauremys sinensis
(ハナガメ)
ロ とかげ亜目
(1) アガマ科
1 Japalura swinhonis
(スウィンホーキノボリトカゲ)
(2) たてがみとかげ科
1 Anolis allogus
(アノリス・アルログス)
2 Anolis alutaceus
(アノリス・アルタケウス)
3 Anolis angusticeps
(アノリス・アングスティケプス)
4 Anolis carolinensis
(グリーンアノール)
5 Anolis equestris
(ナイトアノール)
6 Anolis garmani
(ガーマンアノール)
7 Anolis homolechis
(アノリス・ホモレキス)
8 Anolis sagrei
(ブラウンアノール)
ハ へび亜目
(1) なみへび科
1 Boiga cyanea
(ミドリオオガシラ)
2 Boiga cynodon
(イヌバオオガシラ)
3 Boiga dendrophila
(マングローブヘビ)
4 Boiga irregularis
(ミナミオオガシラ)
5 Boiga nigriceps
(ボウシオオガシラ)
6 Elaphe taeniura friesi
(タイワンスジオ)
(2) くさりへび科
1 Protobothrops mucrosquamatus
(タイワンハブ)
四 両生綱
イ 無尾目
(1) ひきがえる科
1 Bufo cognatus
(プレーンズヒキガエル)
2 Bufo guttatus
(キンイロヒキガエル)
3 Bufo marinus
(オオヒキガエル)
4 Bufo melanostictus
(ヘリグロヒキガエル)
5 Bufo punctatus
(アカボシヒキガエル)
6 Bufo quercicus
(オークヒキガエル)
7 Bufo speciosus
(テキサスヒキガエル)
8 Bufo typhonius
(コノハヒキガエル)
(2) あまがえる科
1 Osteopilus septentrionalis
(キューバズツキガエル)
(3) ゆびなががえる科
1 Eleutherodactylus coqui
(コキーコヤスガエル)
2 Eleutherodactylus johnstonei
(ジョンストンコヤスガエル)
3 Eleutherodactylus planirostris
(オンシツガエル)
(4) じむぐりがえる科
1 Kaloula pulchra
(アジアジムグリガエル)
(5) あかがえる科
1 Rana catesbeiana
(ウシガエル)
(6) あおがえる科
1 Polypedates leucomystax
(シロアゴガエル)
五 条鰭亜綱
イ ガー目
(1) ガー科
1 ガー科全種
ロ こい目
(1) こい科
1 Acheilognathus macropterus
(オオタナゴ)
ハ なまず目
(1) ぎぎ科
1 Tachysurus fulvidraco
(コウライギギ)
(2) イクタルルス科
1 Ameiurus nebulosus
(ブラウンブルヘッド)
2 Ictalurus punctatus
(チャネルキャットフィッシュ)
3 Pylodictis olivaris
(フラットヘッドキャットフィッシュ)
(3) なまず科
1 Silurus glanis
(ヨーロッパナマズ)
ニ かわかます目
(1) かわかます科
1 かわかます科全種
ホ かだやし目
(1) かだやし科
1 Gambusia affinis
(カダヤシ)
2 Gambusia holbrooki
(ガンブスィア・ホルブロオキ)
ヘ すずき目
(1) サンフィッシュ科
1 Lepomis macrochirus
(ブルーギル)
2 Micropterus dolomieu
(コクチバス)
3 Micropterus salmoides
(オオクチバス)
(2) はぜ科
1 Neogobius melanostomus
(ラウンドゴビー)
(3) あかめ科
1 Lates niloticus
(ナイルパーチ)
(4) モロネ科
1 Morone americana
(ホワイトパーチ)
2 Morone chrysops
(ホワイトバス)
3 Morone saxatilis
(ストライプトバス)
(5) パーチ科
1 Gymnocephalus cernua
(ラッフ)
2 Perca fluviatilis
(ヨーロピアンパーチ)
3 Sander lucioperca
(パイクパーチ)
(6) けつぎょ科
1 Siniperca chuatsi
(ケツギョ)
2 Siniperca scherzeri
(コウライケツギョ)
六 昆虫綱
イ ちょう目
(1) たてはちょう科
1 Hestina assimilis
(アカボシゴマダラ)のうち
Hestina assimilis shirakii
(アカボシゴマダラ奄美亜種)以外のもの
ロ 甲虫目
(1) かみきりむし科
1 Aromia bungii
(クビアカツヤカミキリ)
(2) くわがたむし科
1 Neolucanus angulatus
(アングラートゥスマルバネクワガタ)
2 Neolucanus baladeva
(バラデバマルバネクワガタ)
3 Neolucanus giganteus
(ギガンテウスマルバネクワガタ)
4 Neolucanus katsuraorum
(カツラマルバネクワガタ)
5 Neolucanus maedai
(マエダマルバネクワガタ)
6 Neolucanus maximus
(マキシムスマルバネクワガタ)
7 Neolucanus perarmatus
(ペラルマトゥスマルバネクワガタ)
8 Neolucanus saundersii
(サンダースマルバネクワガタ)
9 Neolucanus tanakai
(タナカマルバネクワガタ)
10 Neolucanus waterhousei
(ウォーターハウスマルバネクワガタ)
(3) こがねむし科
1 Cheirotonus属(テナガコガネ属)に属する種のうち
Cheirotonus jambar
(ヤンバルテナガコガネ)以外のもの
2 Euchirus属(クモテナガコガネ属)全種
3 Propomacrus属(ヒメテナガコガネ属)全種
ハ はち目
(1) みつばち科
1 Bombus terrestris
(セイヨウオオマルハナバチ)
(2) あり科
1 Linepithema humile
(アルゼンチンアリ)
2 Solenopsis geminata
(アカカミアリ)
3 Solenopsis invicta
(ヒアリ)
4 Wasmannia auropunctata
(コカミアリ)
(3) すずめばち科
1 Vespa velutina
(ツマアカスズメバチ)
七 甲殻綱
イ えび目
(1) ざりがに科
1 Astacus属(アスタクス属)全種
2 Pacifastacus leniusculus
(ウチダザリガニ)
(2) アメリカざりがに科
1 Orconectes rusticus
(ラスティークレイフィッシュ)
(3) みなみざりがに科
1 Cherax属(ケラクス属)全種
(4) もくずがに科
1 Eriocheir属(モクズガニ属)に属する種のうち
Eriocheir japonica
(モクズガニ)以外のもの
八 くも綱
イ さそり目
(1) きょくとうさそり科
1 きょくとうさそり科全種
ロ くも目
(1) じょうごぐも科
1 Atrax属(アトラクス属)全種
2 Hadronyche属(ハドロニュケ属)全種
(2) いとぐも科
1 Loxosceles gaucho
(ロクソスケレス・ガウコ)
2 Loxosceles laeta
(ロクソスケレス・ラエタ)
3 Loxosceles reclusa
(ロクソスケレス・レクルサ)
(3) ひめぐも科
1 Latrodectus属(ゴケグモ属)に属する種のうち
Latrodectus elegans
(アカオビゴケグモ)以外のもの
九 2枚貝綱
イ いがい目
(1) いがい科
1 Limnoperna属(カワヒバリガイ属)全種
ロ まるすだれがい目
(1) かわほととぎすがい科
1 Dreissena bugensis
(クワッガガイ)
2 Dreissena polymorpha
(カワホトトギスガイ)
十 腹足綱
イ まいまい目
(1) スピラクスィダエ科
1 Euglandina rosea
(ヤマヒタチオビ)
十一 渦虫綱
イ 3岐腸目
(1) やりがたりくうずむし科
1 Platydemus manokwari
(ニューギニアヤリガタリクウズムシ)
第2 植物界
(1) ひゆ科
1 Alternanthera philoxeroides
(ナガエツルノゲイトウ)
(2) せり科
1 Hydrocotyle ranunculoides
(ブラジルチドメグサ)
(3) さといも科
1 Pistia stratiotes
(ボタンウキクサ)
(4) あかうきくさ科
1 Azolla cristata
(アゾルラ・クリスタタ)
(5) きく科
1 Coreopsis lanceolata
(オオキンケイギク)
2 Gymnocoronis spilanthoides
(ミズヒマワリ)
3 Mikania micrantha
(ツルヒヨドリ)
4 Rudbeckia laciniata
(オオハンゴンソウ)
5 Senecio madagascariensis
(ナルトサワギク)
(6) うり科
1 Sicyos angulatus
(アレチウリ)
(7) もうせんごけ科
1 Drosera intermedia
(ナガエモウセンゴケ)
(8) ありのとうぐさ科
1 Myriophyllum aquaticum
(オオフサモ)
(9) あかばな科
1 Ludwigia grandiflora
(ルドウィギア・グランディフロラ)
(10) いね科
1 Ammophila arenaria
(ビーチグラス)
2 Spartina属(スパルティナ属)全種
(11) ごまのはぐさ科
1 Veronica anagallis-aquatica
(オオカワヂシャ)
備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名その他の名称である。
別表第2 交雑することにより生じた生物(第1条関係)
種名
第1 動物界
一 哺乳綱
イ 霊長目
(1) おながざる科
1 Macaca cyclopis(タイワンザル) Macaca fuscata(ニホンザル)
2 Macaca mulatta(アカゲザル) Macaca fuscata(ニホンザル)
二 爬虫綱
イ かめ目
(1) いしがめ科
1 Mauremys sinensis(ハナガメ) Mauremys japonica(ニホンイシガメ)
2 Mauremys sinensis(ハナガメ) Mauremys mutica(ミナミイシガメ)
3 Mauremys sinensis(ハナガメ) Mauremys reevesii(クサガメ)
三 条鰭亜綱
イ ガー目
(1) ガー科
1 ガー科に属する種 ガー科に属する他の種
ロ かわかます目
(1) かわかます科
1 かわかます科に属する種 かわかます科に属する他の種
ハ すずき目
(1) モロネ科
1 Morone chrysops(ホワイトバス) Morone saxatilis(ストライプトバス)
備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。
別表第3 外来生物の器官(第3条関係)
種名 器官
1 Alternanthera philoxeroides
(ナガエツルノゲイトウ)
茎、根
2 Hydrocotyle ranunculoides
(ブラジルチドメグサ)
茎、根
3 Pistia stratiotes
(ボタンウキクサ)
茎、根
4 Azolla cristata
(アゾルラ・クリスタタ)
5 Coreopsis lanceolata
(オオキンケイギク)
6 Gymnocoronis spilanthoides
(ミズヒマワリ)
茎、根
7 Mikania micrantha
(ツルヒヨドリ)
8 Rudbeckia laciniata
(オオハンゴンソウ)
9 Senecio madagascariensis
(ナルトサワギク)
茎、根
10 Drosera intermedia
(ナガエモウセンゴケ)
茎、根
11 Myriophyllum aquaticum
(オオフサモ)
茎、根
12 Ludwigia grandiflora
(ルドウィギア・グランディフロラ)
茎、根
13 Ammophila arenaria
(ビーチグラス)
14 Spartina属(スパルティナ属)全種 茎、根
15 Veronica anagallis-aquatica
(オオカワヂシャ)
備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名その他の名称である。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。