ちいきさいせいほうしこうれい
地域再生法施行令
平成17年政令第151号
内閣は、地域再生法(平成17年法律第24号)第13条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定政策課題)
第1条 地域再生法(以下「法」という。)第4条第2項第3号の政令で定める政策課題は、次に掲げるものとする。
一 地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成
二 地域における未利用の又は利用の程度の低い資源を有効に活用した産業の振興
(提案の募集)
第2条 法第4条の2第1項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度1回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
(地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設)
第3条 法第5条第4項第1号ロ(1)の政令で定める道路、農道又は林道は、市町村道、広域農道又は林道とする。
2 法第5条第4項第1号ロ(2)の政令で定める下水道、集落排水施設又は浄化槽は、公共下水道、集落排水施設(農業集落排水施設及び漁業集落排水施設に限る。第10条第2号において同じ。)又は浄化槽とする。
3 法第5条第4項第1号ロ(3)の政令で定める港湾施設及び漁港施設は、地方港湾の港湾施設及び第1種漁港又は第2種漁港の漁港施設とする。
(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施主体となることができない都道府県及び市町村の要件)
第4条 法第5条第4項第2号の政令で定める要件は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 都道府県 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業を行おうとする年度の前年度において、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第10条第1項の規定による普通交付税の交付(次号イにおいて単に「普通交付税の交付」という。)を受けていないこと。
二 市町村 次のいずれにも該当すること。
イ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業を行おうとする年度の前年度において、普通交付税の交付を受けていないこと(特別区にあっては、都が普通交付税の交付を受けていないこと。)。
ロ その区域の全部が次条第1項に規定する区域内にあること。
(産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域等)
第5条 法第5条第4項第5号イの政令で定める地域は、平成30年4月1日における次に掲げる区域とする。
一 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地及び同条第4項に規定する近郊整備地帯
二 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域
三 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和41年政令第318号)第1条に規定する区域
2 法第5条第4項第5号ロの政令で定める地域は、平成30年4月1日における前項第1号に掲げる区域とする。
(集落生活圏から除かれる区域)
第6条 法第5条第4項第8号の政令で定める区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画(同法第4条第1項に規定する都市計画をいう。第19条第1号において同じ。)が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域内の同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域とする。
(地域農林水産業振興施設)
第7条 法第5条第4項第13号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他農林水産省令で定める施設とする。
一 農林水産物を生産する事業
二 地域農林水産物(その施設の所在する地域で生産された農林水産物をいう。以下この条において同じ。)を加工する事業
三 地域農林水産物又はその加工品を販売する事業
四 地域農林水産物を調理して供与する事業
五 地域農林水産物に由来するエネルギー源を電気に変換する事業
(交付金の配分計画の作成)
第8条 内閣総理大臣は、法第13条第1項の交付金(以下単に「交付金」という。)を充てて行う法第5条第4項第1号ロに掲げる事業に関する関係行政機関の経費の配分計画を、同号ロ(1)から(3)までに掲げる事業ごとに、第10条の規定により同条第2号から第4号までに定める各大臣が交付の事務を行うこととなる交付金の額を明らかにして作成するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の配分計画を作成しようとするときは、あらかじめ、第10条第2号から第4号までに定める大臣と協議するものとする。
(交付金の交付の申請)
第9条 交付金は、認定地域再生計画(法第8条第1項に規定する認定地域再生計画をいう。)に記載されている法第5条第2項第3号の計画期間のうち交付金を充てて同条第4項第1号に規定する事業を行おうとする年度ごとに、認定地方公共団体(法第8条第1項に規定する認定地方公共団体をいう。)の申請に基づき、交付するものとする。
(交付の事務の区分)
第10条 法第13条第3項に規定する交付の事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣が行う。
一 法第5条第4項第1号イに掲げる事業に関する交付の事務 内閣総理大臣
二 法第5条第4項第1号ロ(1)に掲げる事業で主として農道又は林道に係るもの、同号ロ(2)に掲げる事業で主として集落排水施設に係るもの及び同号ロ(3)に掲げる事業で主として漁港施設に係るものに関する交付の事務 農林水産大臣
三 法第5条第4項第1号ロ(1)に掲げる事業で主として道路に係るもの、同号ロ(2)に掲げる事業で主として下水道に係るもの及び同号ロ(3)に掲げる事業で主として港湾施設に係るものに関する交付の事務 国土交通大臣
四 法第5条第4項第1号ロ(2)に掲げる事業で主として浄化槽に係るものに関する交付の事務 環境大臣
(集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域)
第11条 法第17条の2第1項第1号の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。
(来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件)
第12条 法第17条の7第4項の政令で定める施設又は物件は、次に掲げるものとする。
一 自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
二 観光案内所
三 路線バス(主として一の市町村の区域内において運行するものに限る。)の停留所のベンチ又は上家
四 都市公園法(昭和31年法律第79号)第7条第1項第6号に掲げる仮設工作物
(負担金及び延滞金の収納の委託)
第13条 認定市町村(法第17条の7第1項に規定する認定市町村をいう。以下この条において同じ。)は、法第17条の8第1項の負担金(以下この条において単に「負担金」という。)及び同条第4項の延滞金(以下この条において単に「延滞金」という。)の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、受益事業者(法第17条の7第3項に規定する受益事業者をいう。)の見やすい方法により公表しなければならない。
2 法第17条の8第8項の規定により負担金及び延滞金の収納の事務の委託を受けた者は、認定市町村の規則の定めるところにより、その収納した負担金及び延滞金を、その内容を示す計算書を添えて、当該認定市町村又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条に規定する当該認定市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 法第17条の8第8項の規定により負担金及び延滞金の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、認定市町村は、当該委託に係る負担金及び延滞金の収納の事務について検査することができる。
(来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件に関する技術的基準)
第14条 法第17条の10の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一 法第17条の7第4項の施設又は物件(以下この条において「来訪者等利便増進施設」という。)の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとすること。
二 地上に設ける来訪者等利便増進施設の構造は、倒壊、落下その他の事由による危険を防止する措置を講ずることその他の公園施設(都市公園法第2条第2項に規定する公園施設をいう。以下この条において同じ。)の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。
三 地下に設ける来訪者等利便増進施設の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、他の占用物件(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第13条第1号に規定する占用物件をいう。)の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。
四 来訪者等利便増進施設のうち、第12条第1号に掲げる自転車駐車場にあってはその敷地面積が30平方メートル以内、同条第2号に掲げる観光案内所にあってはその建築面積が50平方メートル以内、同条第3号に掲げる停留所の上家にあってはその建築面積が20平方メートル以内であること。
五 来訪者等利便増進施設の占用に関する工事は、次に掲げるところによること。
イ 当該工事によって公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。
ロ 工事現場には、柵又は覆いを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他公衆の都市公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。
ハ 工事の時期は、公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、公衆の都市公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。
(使用及び収益を目的とする権利)
第15条 法第17条の14第1項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、当該商店街活性化促進区域(法第5条第4項第7号に規定する商店街活性化促進区域をいう。)内の建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)又は土地に関する対抗要件を備えた地上権及び賃借権とする。
(商店街活性化促進事業関連保証に係る保険料率)
第16条 法第17条の16第3項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)1年につき、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、0・35パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。
(建築等の届出を要する行為)
第17条 法第17条の18第1項第2号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 工作物(建築物を除く。次条第2号において同じ。)の建設
二 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。次条第2号ハにおいて同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。次条第2号ハにおいて同じ。)その他の物件の堆積
三 前2号に掲げる行為のほか、地域再生拠点(法第5条第4項第8号に規定する地域再生拠点をいう。)の形成を図る上で支障を及ぼすおそれがある行為として国土交通省令で定めるもの
(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)
第18条 法第17条の18第2項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 法第17条の18第1項第1号に掲げる行為であって、次に掲げるもの
イ 当該地域再生土地利用計画(法第17条の17第1項に規定する地域再生土地利用計画をいう。次条第2号において同じ。)に記載された法第17条の17第3項第2号の誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為
ロ イの誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築
ハ 建築物を改築し、又はその用途を変更してイの誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為
二 法第17条の18第1項第2号に掲げる行為であって、次に掲げるもの
イ 次に掲げる土地の区画形質の変更
(1) 建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮設のものの建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
(2) 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の区画形質の変更
(3) 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更
ロ 次に掲げる建築物の建築又は工作物の建設
(1) 建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮設のものの建設
(2) 屋外広告物で表示面積が1平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物の建設
(3) 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの建設
(4) 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の建設
(5) 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物又は工作物の建築又は建設
ハ 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積であって、建築物の存する敷地内で行うもの(国土交通省令で定める高さ以下のものに限る。)
ニ イからハまでに掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第19条 法第17条の18第2項第3号の政令で定める行為は、次に掲げる行為(都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
一 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設(同条第5項に規定する都市施設をいう。)に関する都市計画に適合して行う行為
二 地域再生土地利用計画に記載された公共の用に供する施設を管理することとなる者が当該地域再生土地利用計画に適合して行う行為(前号に掲げるものを除く。)
(地域再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
第20条 法第20条第3号の政令で定める土地は、法第5条第2項第2号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第117号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年11月21日政令第353号)
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第77号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第351号)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成24年10月31日政令第269号)
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成24年11月1日)から施行する。
附則 (平成26年12月12日政令第389号)
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律(平成26年法律第128号)の施行の日(平成26年12月15日)から施行する。
附則 (平成27年8月7日政令第289号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年8月10日)から施行する。
附則 (平成28年4月20日政令第203号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年7月14日政令第193号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月24日)から施行する。
附則 (平成30年6月1日政令第178号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年12月25日政令第205号)
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(令和2年1月5日)から施行する。
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