はったつしょうがいしゃしえんほうしこうれい
発達障害者支援法施行令
平成17年政令第150号
内閣は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項、第14条第1項及び第25条の規定に基づき、この政令を制定する。
(発達障害の定義)
第1条 発達障害者支援法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他厚生労働省令で定める障害とする。
(法第14条第1項の政令で定める法人)
第2条 法第14条第1項の政令で定める法人は、発達障害者の福祉の増進を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、医療法人、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人とする。
(大都市等の特例)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第25条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の36に定めるところによる。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第63号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。ただし、第1条(地方自治法施行令第179条及び別表第1道路法施行令(昭和27年政令第479号)の項の改正規定を除く。)及び第2条並びに附則第3条から第5条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。
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