とくていしょうがいしゃにたいするとくべつしょうがいきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつにもとづきしちょうそんにこうふするじむひにかんするせいれい
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令
平成17年政令第149号
内閣は、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第20条の規定に基づき、この政令を制定する。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第20条の規定により、毎年度、市町村長(特別区の区長を含む。)が法又は法に基づく政令の規定によって行う特別障害給付金に係る事務の処理に必要な費用として、国が、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付する交付金の額は、2601円を基準として厚生労働大臣が市町村の区域を勘案して定める額に、当該市町村における当該年度の12月31日現在の法第6条第1項又は第2項の認定を受けた特定障害者の数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度において現に要した費用を超えることができない。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月27日政令第72号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一から四まで 略
五 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 平成17年度分の事務費交付金
附則 (平成19年3月26日政令第62号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一から三まで 略
四 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 平成18年度分の事務費交付金
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月10日政令第24号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一から四まで 略
五 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 平成21年度分の事務費交付金
附則 (平成27年3月25日政令第94号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める交付金から適用する。
一及び二 略
三 第3条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 平成26年度分の事務費交付金
附則 (平成28年3月24日政令第76号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一から四まで 略
五 第4条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 平成27年度分の事務費交付金
附則 (平成29年3月24日政令第53号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一から四まで 略
五 第4条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 平成28年度分の事務費交付金
附則 (平成30年3月22日政令第58号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一から四まで 略
五 第4条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 平成29年度分の事務費交付金
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